横須賀市 訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金(令和8年度)
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目的
横須賀市内の訪問介護事業所等に対して、ヘルパーの常勤化促進や法人間の連携、広報活動、経営改善、周辺事業所の休廃止に伴う利用者受入れ対応等に必要な経費を補助します。介護人材の確保や経営体質の強化を支援することで、地域における訪問介護サービスの安定的な提供体制の構築と、従事者が安心して働き続けられる環境づくりを図ります。
申請スケジュール
- 補助金申請書・事業計画書の提出
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年08月28日
補助金申請書(第1号様式)と事業計画書(第2号様式)を提出します。計画書には見積書の写し等の添付が必要です。概算払いを希望する場合は、理由の付記と資金計画表を提出してください。
- 補助金交付決定通知書の受理
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審査完了後
市による審査後、交付決定通知書(第3号様式)が送付されます。概算払い希望で認められた場合は、この段階で請求書を提出し、補助金の先払いが受けられます。
- 取り組みの実施(事業遂行)
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年01月31日
交付決定の内容に基づき、事業を実施します。内容に重大な変更が生じる場合は、事前に交付変更承認申請書(第4号様式)を提出し承認を受ける必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 報告受付開始:2026年12月14日
- 報告締切:2027年02月11日
事業完了後、実績報告書(第6号様式)を提出します。領収書の写しや、実施結果が分かる報告書等の書類を添付してください。
- 交付額確定・請求・補助金受領
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実績報告審査後
実績報告の審査後、交付額確定通知書(第7号様式)を受理します。その後、請求書(第8号様式)を提出することで補助金が指定口座に振り込まれます。※概算払いの場合は、確定額との差額を返還する場合があります。
対象となる事業
訪問介護等サービスの安定的な提供体制を確保することを目的とした「横須賀市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金」の一環として実施される支援事業です。介護業界が抱える人材確保や経営課題に対応し、地域における質の高い介護サービスの継続を支援するために、複数の具体的な支援策が設けられています。
■1 登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援
訪問介護員の雇用安定化を図ることを目的としています。特に、現在非常勤である登録ヘルパー等の職員が、安定した常勤職員として働けるよう移行を促進するための経費を補助します。
<目的>
- 訪問介護員雇用の安定化を図るため、登録ヘルパー等の非常勤職員の常勤化を促進する。
<補助額>
- 常勤化する登録ヘルパー等1人につき、1月当たり10万円(最大3か月間)
<対象経費の例>
- 非常勤職員が常勤職員としての雇用を希望する際に生じる、賃金や社会保険料の差額。
- 非常勤職員の離職に伴い、新たに常勤の訪問介護員を雇用する際に発生する賃金や社会保険料の差額。
<留意事項>
- 補助の対象は訪問介護員のみであり、訪問介護員以外の非常勤職員の常勤化は対象となりません。
- 「常勤化」とは、当該事業所の就業規則で定められている常勤職員としての雇用を指します。
- 離職から新たな常勤の訪問介護員を雇用するまでの期間は、6か月以内である必要があります。
■2 小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援
地域の介護サービス提供体制を強化するため、小規模な法人を中心とした複数の事業者が連携し、人材育成や経営改善に取り組むことを支援するものです。
<目的>
- 小規模法人を中心とした複数の法人により構成される事業者グループが、地域の状況や事業規模を踏まえた法人間の連携を促進し、相互に協力して人材育成や経営改善に向けた取組を行うための経費を支援します。
<補助額>
- 1事業者グループ当たり150万円
<対象経費の例>
- 人材募集活動(合同説明会など)、一括採用、合同研修の実施など、従業員の職場定着や職場の魅力発信に資する取組。
- 人事管理、福利厚生、請求業務といったシステムの共通化や、物品調達の合理化を図るための共同購入。
- 協働化の取組に合わせて行うICTインフラの整備費用。
<対象法人の要件>
- 1法人あたり1の訪問介護等事業所を運営している法人。
- 運営する訪問介護等事業所の月の延べ訪問回数が平均200回以下である法人。
- 運営する訪問介護等事業所の職員数が常勤換算方法で平均5人以下である法人。
■3 介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援
事業所が介護人材や利用者を安定的に確保するための広報活動にかかる費用を補助します。
<目的>
- 事業所が介護人材や利用者の確保のために行うホームページの開設・改修、広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷などの広報活動に要する経費を支援します。
<補助額>
- 1事業所当たり30万円
<対象経費の例>
- ホームページの開設・改修費用、リーフレットやチラシなどの広報宣材の作成・印刷費用。
■4.1.1 利用者受入に伴う一時的なかかり増し経費
周辺事業所の休廃止等に伴い、利用者受入れによって増加する職員の時間外労働に要する費用を支援します。
<補助最大額>
- 1事業所につき20万円
<補助対象経費>
- 利用者受入れに伴う職員の時間外労働に要する費用。
■4.1.2 同一法人内の応援・派遣に係る経費
周辺事業所の休廃止等により一時的に業務量が増加した事業所に対し、同一法人内の他の事業所から職員が応援・派遣される際の経費を支援します。
<補助最大額>
- 1事業所につき10万円
<補助対象経費>
- 応援職員の旅費・宿泊費(特に遠方からの応援の場合)
- 応援元事業所への手当
■4.1.3 休廃止事業所の利用者情報の引継・契約関連事務費
周辺事業所の休廃止等に伴い、利用者情報の引継ぎや新たな契約手続きなどにかかる事務経費を支援します。
<補助最大額>
- 周辺事業所の休止または廃止、もしくは新規利用者の受け入れ停止に伴う受入れの場合: 1事業所につき10万円
- 休廃止以外の事由に伴う受入れの場合: 1事業所につき3万円
<補助対象経費>
- 契約書作成に係る事務経費。
- 休廃止事業所の記録等の引継ぎ、ケアマネジャー等多職種連携の引継ぎに要する費用(会議費用等)。
- 利用者宅への事前訪問やサービス担当者会議への参加にかかる移動コスト。
■4.2 経営改善の支援
訪問介護等サービス事業所の経営体質を強化し、持続可能な運営を目指すための支援です。
<補助最大額>
- 1事業所当たり40万円
<補助対象経費>
- 経営改善に関するコンサルタント事業者等への委託費用。
- 事務作業を行うための臨時職員雇用に要する経費。
▼補助対象外となる事業・経費
本事業の趣旨にそぐわないもの、または特定の条件に該当する以下の事業や経費は補助対象外となります。
- 非常勤職員の単純な賃上げ。
- 訪問介護員以外の募集や、訪問介護等サービス以外の利用者確保を目的とする広報活動。
- 補助対象外の活動が含まれており、補助対象経費との支払区別が困難な広報活動。
- 人材紹介会社や派遣会社に対して支払う紹介料等。
- 集合住宅等(サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム等)に併設されている事業所が実施する以下の事業。
- 利用者受入に伴う一時的なかかり増し経費の支援
- 同一法人内の応援・派遣に係る経費の支援
- 休廃止事業所の利用者情報の引継・契約関連事務費の支援
- 周辺事業所の休廃止等に伴う支援において、利用者受入れ前後の支出増加額が介護保険収入の増加額以下である場合(時間外労働が発生していても、収支バランスにより対象外となる)。
補助内容
■1 善支援事業
<登録ヘルパー等の常勤化の促進の支援>
- 補助額:常勤化する登録ヘルパー等1人につき、1月あたり10万円(最大連続3か月)
- 対象経費:非常勤職員から常勤職員への転換に伴う賃金や社会保険料の差額、離職に伴う新規常勤雇用時の給与差額等
- 留意事項:訪問介護員以外の職種は対象外、離職から6か月以内の雇用が必要、単なる賃上げは対象外
<小規模法人等の協働化・大規模化の取組の支援>
- 補助額:1事業者グループあたり150万円
- 対象経費:共同採用・研修の実施、人事・請求システムの共通化、物品の共同購入、ICTインフラ整備
- 対象法人要件:グループ内に「1法人1事業所」「月平均訪問回数200回以下」「常勤換算5人以下」のいずれかの法人を含むこと
<介護人材・利用者確保のための広報活動に関する支援>
- 補助額:1事業所あたり30万円
- 対象経費:ホームページ開設・改修、広報宣材(リーフレット、チラシ等)の作成・印刷
- 留意事項:訪問介護以外の広報は対象外、人材紹介料は対象外
<その他経営改善支援に必要な支援>
- 補助内容:周辺事業所の休廃止等に伴うかかり増し経費(人材確保以外)を支援
- 対象経費:利用者情報の引継、契約関連事務費、会議費用、移動コスト(ガソリン代等)
- 留意事項:集合住宅等への併設事業所は対象外
■2 人材確保体制構築支援事業
<研修体制の構築の支援>
- 補助額:1事業所あたり10万円
- 対象経費:研修カリキュラムの作成・見直し、キャリアアップの仕組みづくり、外部研修の受講費用
- 留意事項:主要用途が研修でない経費は対象外
<経験年数が短い訪問介護員等への同行支援(上限30回まで)>
| 支援内容 | 補助額(1回につき) |
|---|---|
| 30分未満の同行支援 | 2,500円 |
| 30分以上の同行支援 | 4,000円 |
<その他人材確保体制構築に必要な支援>
- 対象経費:新規職員の採用広告費、採用担当の交通費、会場費、ユニフォームやタブレット購入費、周辺事業所休廃止に伴う人材確保費
- 留意事項:集合住宅等への併設事業所は対象外
対象者の詳細
補助対象事業者
横須賀市訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金の対象者は、訪問介護サービスを提供する事業所およびその運営者です。
具体的に、以下の要件をすべて満たす事業所が補助の対象となります。
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1 所在地要件
横須賀市内に所在している事業所であること -
2 サービス種別要件
申請時点で「訪問介護」の指定を受けていること、申請時点で「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」の指定を受けていること
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合は、補助の対象外となります。
- 申請時点において、当該事業所が休止または廃止されている場合
- 法人の代表者または役員が暴力団員に該当する場合
【スケジュール】
補助対象期間:令和8年4月1日から令和9年1月31日まで
申請受付期間:令和8年6月15日から令和8年8月28日まで
変更申請受付:令和8年10月15日から令和8年12月11日まで
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/2640/kyufuhoumonkaigo.html
- 横須賀市公式サイト(トップページ)
- https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/top.html
- 横須賀市公式Twitter
- https://twitter.com/yokosuka_city
- 横須賀市公式Facebook
- https://www.facebook.com/cocoyoko.net
- 横須賀市公式LINE
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- 横須賀市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UCQDVaWThh91v2lgtCCqio5w
- 横須賀市公式Instagram
- https://www.instagram.com/yokosuka.gurashi/
本補助金の申請は原則として郵送または介護保険課窓口への持参で行う必要があります。申請受付期間は令和8年6月15日から令和8年8月28日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。