令和8年度 宮津市創業等支援事業補助金(新規創業・業種転換・店舗拡充)
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目的
宮津市内において新規創業、移住を伴う事業所移転、業種転換、または店舗拡充を行う事業者に対して、店舗改修費や備品購入費などの事業実施に要する経費の一部を補助します。本市商工業の振興を図るため、新しいビジネスを創出する取り組みを支援し、地域経済の活性化を促進することを目的としています。空き家活用や特定エリアでの飲食業創業には補助上限額の加算措置も設けられています。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和8年8月28日(金)17:00必着で必要書類を宮津市役所 商工観光課へ提出する必要があります。
事業相談は「宮津商工会議所(0772-22-5131)」、申請手続きは「宮津市役所(0772-45-1663)」が窓口となります。
- 募集期間と審査申出
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年08月28日
「審査申出書」「事業計画書」「収支予算書」などの必要書類を揃え、宮津市役所 商工観光課へ郵送または持参で提出してください。
- 法人の場合は履歴事項全部証明書、個人の場合は履歴書等の添付が必要です。
- 見積書や備品のカタログ、図面なども併せて準備してください。
- 審査会(ヒアリング)
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2026年9月下旬予定
有識者による審査会にて、約20分のプレゼンテーション(発表5分、質疑応答15分)を行います。
- 事業の実現性、波及効果、事業者の適正などが評価されます。
- 詳細な日程は募集期間終了後に通知されます。
- 審査結果通知
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- 結果通知:審査会終了後2週間以内
補助金採択の可否と、採択された補助金の区分が文書で通知されます。
- 交付申請・交付決定
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採択通知後
審査会の意見や最新状況を踏まえ、「交付申請書」を提出します。その後、市から「交付決定通知書」が届くことで正式な補助対象となります。
- 事業実施・開業
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- 開業期限:2027年01月29日
交付決定後、計画に基づき事業(改修・備品購入等)を実施します。
- 2027年1月29日(金)までに開業する必要があります。
- 領収書や請求書等の証拠書類は実績報告に必須となるため、すべて保管してください。
- 2026年4月1日以降の経費が対象となります。
- 実績報告
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- 提出期限:2027年02月26日
事業完了後30日以内、または2027年2月26日(金)のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 支払いを証明する領収書、成果物の写真、開業届等の写しが必要です。
- 額の確定・請求・振込
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実績報告後約2週間〜
市による審査を経て補助金額が確定し、通知されます。確定通知後に「請求書」を提出すると、約2週間を目途に補助金が指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
この補助金制度の対象となる事業は、宮津市内において特定の要件を満たすビジネス創出への取り組みを指します。具体的には、以下の4つの事業類型が交付の対象となります。
■1 新規創業
新たに事業を開始する取り組みが対象です。
■2 移住を伴う事業所の移転
個人事業主が、市外の事業所を宮津市内に移転させる場合に該当します。
<要件>
- 実際に開業を行う時点では、申請者が宮津市内に住民票を異動させていること
■3 業種転換
既存の事業とは異なる新たな業種(日本標準産業分類における「小分類」が異なる場合)を開始する取り組みを指します。
■4 店舗拡充
既に事業を行っている事業者が、既存の店舗等に加え、同一の事業内容で新たな第2店舗等を開業する場合を指します。
特例措置(補助上限額の引上げ)
●加算1 空家等を活用、または飲食店等の創業等(創業区域内)
補助上限額を100万円に引き上げます。
●加算2 空家等活用かつ飲食店等の創業等(創業区域内)
補助上限額を150万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業・経費・要件
以下のいずれかに該当する場合、または特定の条件を満たさない事業や経費は補助対象外となります。
- 不支給要件に該当する事業者
- 市税を滞納している場合
- 事業の実施に必要な許認可や資格等を取得していない、または取得見込みがない場合
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を必要とする業種
- 同一事業者による複数件の申し込み
- 補助対象外となる事業形態
- 単に既存のサービスメニューを追加するだけの取り組み(業種転換には該当しません)
- 既存店舗等を廃止して新しい店舗に移転する「店舗等の移転」(店舗拡充には該当しません)
- プレオープンなど、特定の顧客に限定した営業(開業とみなされません)
- 補助対象外となる経費
- 運営に係る経費(光熱費、家賃、人件費、交通費、消耗品費など)
- 単品価格3万円未満(税抜き)の備品の購入費
- 車両・船舶の購入費(移動販売車など特定の例外を除く)
- 会社設立に係る税金・手数料、および本手続きに係る事務経費
- 汎用性が高く、使用目的が補助事業に限定できない物(ノートパソコンなど)
- オークション、フリーマーケット、個人売買等による購入費
- 特例措置(空家等活用)の対象外条件
- 審査申出書提出時点で、購入または賃貸借から1年が経過している物件
- 申請者と所有者が1等親以内の親族・配偶者である物件
補助内容
■創業等支援事業
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内
- 消費税および地方消費税は補助対象経費に含みません
- 1万円未満の端数は切り捨て
<補助上限額>
| 条件 | 上限額 |
|---|---|
| 基本 | 50万円 |
| 「空き家等を活用」または「飲食店等の創業等」のいずれかを満たす | 100万円 |
| 「空き家等を活用」かつ「飲食店等の創業等」をともに満たす | 150万円 |
<補助対象経費>
- 工事費、修繕費
- 広告宣伝費
- 物品機器等備品の購入費、運搬費
- 技術習得等のための研修経費
- コンサルティング経費
- サブスクリプション、リース料(令和8年4月~令和9年1月の計10ヶ月分を一括払いする場合のみ)
<補助対象外経費>
- 運営に係る経費(光熱費、家賃、人件費、交通費、消耗品費など)
- 単品価格が3万円未満(税抜き)の備品の購入費
- 車両・船舶の購入費(汎用性が低いものを除く)
- 会社設立に係る税金・手数料
- 本補助金の手続きに必要な事務経費
- 汎用性が高く、使用目的が限定できない物の調達費用(ノートパソコン等)
- 販売事業者以外(オークション等)から購入した物品の購入費
■特例措置
●S1 「空き家等を活用」の加算要件
<適用条件・注意事項>
- 現に利用されていない、または将来的に利用されなくなることが見込まれる住宅や店舗を、購入または賃貸借によって事業に利用すること
- 審査申出書提出時点で、購入または賃貸借から1年以内の物件であること
- 申請者と所有者が1等親以内の親族・配偶者である場合は対象外
●S2 「飲食店等の創業等」の加算要件
<適用条件>
- 食品を調理し、または設備を設けて客に飲食させる営業を行う店舗であること
- 「創業区域(市街地のにぎわい創出を目的とした特定エリア)」において行う事業であること
対象者の詳細
補助金の交付対象となる事業者
宮津市内で以下の4つの取り組みのいずれかに該当する事業を実施する事業者が対象です。
「宮津市内で取り組む事業」とは、宮津市内に店舗または事業所(以下「店舗等」)を既に有しているか、または有する見込みの事業者が中心となって取り組む事業を指します。
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1 新規創業
新しく事業を始める場合 -
2 移住を伴う事業所の移転
個人事業主の場合に限定、市外にある事業所を宮津市内に移転するとともに、事業主自身も宮津市に移住する場合、開業時点において宮津市内に住民票を異動させていることが必須 -
3 業種転換
既存事業とは全く異なる事業を開始する場合(日本標準産業分類の小分類が異なる業種)、単なるサービスメニューの追加や拡充は対象外 -
4 店舗拡充
既存の店舗等に加え、同じ事業内容で新たな店舗を開業する場合、既存店舗を廃止し、新たな場所に移転する形での「店舗等の移転」は対象外
■不支給要件
交付対象事業に取り組む事業者であっても、以下のいずれかの不支給要件に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 市税の滞納がある場合
- 事業に必要な許認可や資格等がない場合(または取得見込みがない場合)
- 風俗営業等に該当する業種の場合
- 暴力団関係者である場合(代表者、役員、従業員等が暴力団員等に該当、または密接な関係を有する場合)
※宮津市は、申請者の市税納入状況を税務資料等の公簿で確認します。
※同じ事業者が複数件の補助金を申し出ることはできません。
※本補助金は、事業内容や審査会での評価などに基づいて、宮津市が交付の可否を決定します。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/9/11808.html
- 宮津市公式サイト
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/
- お問い合わせフォーム(宮津市)
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/form/detail.php?sec_sec1=94&inq=02&lif_id=29975
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報に含まれていません。資料は宮津市または宮津商工会議所のホームページから入手可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。