栃木県壬生町 空家解体事業補助金(令和8年度)
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目的
壬生町内の老朽化した空家を所有する方に対し、解体工事費の一部を補助することで、自発的な除却と土地の利活用を促進します。昭和56年以前に着工された倒壊の恐れがある住宅が対象で、更地にすることで地域の安全確保と住環境の向上を図ります。最大50万円の補助により、所有者の経済的負担を軽減し、空家問題の解決を支援します。
申請スケジュール
- 事前調査申請
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- 公募開始:2026年05月11日
- 申請締切:2026年08月28日
解体工事を行う前に、空家と申請者が補助対象となるかの調査を町が行うために申請します。
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分(土日祝除く)
- 必要書類:R8事前調査申請書、位置図、現況写真(外観・内観)など
- 現地調査に立会
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随時
申請後、町の担当者による現地調査が行われます。申請者はこの調査に立ち会う必要があります。
- 調査結果の受領
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調査後通知
現地調査の結果、補助対象と認められた場合に交付申請の案内が届きます。
- 交付申請を行う
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調査結果受領後
事前調査で補助対象と認められた後、正式な補助金交付申請を行います。
- 交付決定通知の受領
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随時
【重要】必ずこの通知を受け取ってから工事に着手してください。通知前に工事を実施すると補助金を受け取れません。
- 解体工事を実施
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交付決定後
壬生町内の業者に発注し、空家(付随物含む)の全てを除却して更地にします。
- 発注先条件:町内に事務所・事業所を有する法人または個人事業主
- 実績報告を行う
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- 報告期限:2027年01月31日
工事完了後、実績報告書を町へ提出します。
- 確定通知の受領
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実績報告後
報告内容が適正と認められれば、補助金額の確定通知が届きます。
- 補助金請求を行う
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確定通知受領後
確定通知に基づき、補助金の請求手続きを行います。
- 補助金の振込
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- 最終振込期限:2027年03月31日
請求書提出から約1カ月以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
壬生町では、適切な管理が求められる空き家問題に対応するため、主に二つの事業を展開しています。それは「空家バンク」と「空家解体事業補助金」です。これらの事業は、空き家の所有者の責任を促しつつ、地域環境の維持改善および土地の有効活用を目的としています。
■1 空家バンク
空家バンクは、町内にある空き家を「売りたい」「貸したい」と考えている所有者と、「買いたい」「借りたい」と考えている方を結びつけるための制度です。
<事業目的>
- 空き家情報の流通を促進し、遊休資産の有効活用を図ります。
<サービス内容>
- 空き家の所有者から登録された物件情報を、町のウェブサイトなどを通じて広く公開します。
<費用>
- 空家バンクへの登録は無料です。
■2 空家解体事業補助金
この補助金は、空き家を所有する方が自らの意思で老朽化した空き家を除去し、その後の土地の有効活用を促進することを目的としています。対象となる工事費用の一部を町が補助する制度です。
<補助の対象となる空家(住宅)の条件>
- 壬生町内に所在する住宅であること。
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅であること。
- 個人が居住目的で所有している物件であること。
- 所有権以外の権利(抵当権など)が登記されていないこと。
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと。
- 倒壊の恐れがある、または老朽化が著しく進み修繕が困難であると判断される「不良住宅」に該当すること。
<補助の対象となる方の条件>
- 補助対象空き家の所有者、その土地の所有者、または相続人であること。
- 国税、都道府県税、市町村税を滞納していない方であること。
- 「壬生町暴力団排除条例」に規定される暴力団員でないこと。
- 過去に本人および世帯員全員がこの補助金を受けたことがないこと。
<補助の対象となる工事の条件>
- 空き家(納屋や庭木なども含む)の全てを除去し、所在する土地を更地にする工事であること。
- 解体工事を、壬生町内に事務所や事業所を有する法人または個人事業主に発注すること。
<補助金額>
- 対象工事費の2分の1を補助(上限額は50万円)。
- 居住部分の解体費用のみが対象。
<事前調査申請期間>
- 令和8年度:5月11日(月)から8月28日(金)まで(午前8時30分から午後5時15分、土日祝日を除く)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的にそぐわない、または以下の条件に該当する項目は補助の対象となりません。
- 空家バンクにおける取引への関与
- 町が物件の売買や賃貸借に関する交渉、契約そのものに関与することは一切ありません。
- 補助対象外となる空き家・工事条件
- 昭和56年(1981年)6月1日以降に着工された住宅。
- 所有権以外の権利(抵当権など)が登記されている物件。
- 公共事業等の補償の対象となっている物件。
- 町が「不良住宅」に該当しないと判断した物件。
- 壬生町外の業者に発注する解体工事。
- 補助対象外となる経費
- 居住部分以外の解体費用。
- 空家バンク成約時に発生する法定手数料(自己負担となります)。
- 交付決定前の着手
- 交付決定通知を受け取る前に実施された解体工事は補助対象外となります。
- 税金の滞納等
- 国税、都道府県税、市町村税を滞納している方の申請。
- 暴力団員による申請、または過去に同補助金を受給したことがある方。
補助内容
■空家解体事業補助金
<補助の対象となる空家>
- 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅であること
- 個人が居住目的で所有しているものであること
- 所有権以外の権利(抵当権など)が登記されていないこと
- 公共事業等の補償の対象となっていないこと
- 町が認める「不良住宅」(倒壊の恐れがある、または老朽化が著しく修繕困難)に該当すること
<補助の対象となる方>
- 空家の所有者、土地の所有者、またはその相続人である個人
- 国税、都道府県税、市町村税を滞納していないこと
- 暴力団員でないこと
- 補助対象者およびその世帯員全員が過去に本補助金を受けたことがないこと
<補助の対象となる工事>
- 空家(納屋、庭木なども含む)の全部を除却し、完全に更地にする工事であること
- 壬生町内に事務所や事業所を有する法人または個人事業主に発注する工事であること
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象工事費の2分の1 |
| 上限額 | 50万円 |
| 対象範囲 | 居住部分の解体費用に限定 |
対象者の詳細
1. 補助の対象となる方(申請者)の要件
補助金を申請できる方は、以下のすべての条件を満たす必要があります。
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所有者または相続人であること
補助対象となる空家の所有者、その土地の所有者、またはそれらの相続人であること -
税金を滞納していないこと
国税、都道府県税、市町村税といった各種税金を滞納していないこと -
暴力団員等ではないこと
壬生町暴力団排除条例に規定する暴力団員でないこと -
過去に補助金を受けていないこと
申請者本人およびその世帯員全員が、これまで本補助金を受けたことがないこと
2. 補助の対象となる空家(物件)の要件
補助金の対象となる空家(住宅)は、以下のすべての条件に該当する、壬生町内にあるものである必要があります。
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建築時期
昭和56年(1981年)5月31日以前に着工された住宅であること -
所有目的
個人が居住目的で所有しているものであること -
権利関係
空家に所有権以外の権利(抵当権など)が登記されていないこと -
公共事業等の補償対象外
公共事業による立ち退きなどの補償の対象となっていない空家であること -
老朽化の状況
町が「不良住宅(倒壊の恐れがある、または修繕困難な状態)」と判断するもの
3. 補助の対象となる工事の要件
補助金が適用される解体工事には、以下の条件を満たす必要があります。
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工事の範囲
空家(納屋や庭木なども含む)の全部を除却し、土地を完全に更地にすること -
発注先
壬生町内に事務所や事業所を有する法人、または個人事業主に発注すること
【重要】 交付決定通知を受ける前に工事に着手した場合は、補助対象外となります。必ず事前に調査申請を行ってください。
補助金額: 対象工事費の2分の1(上限50万円、居住部分のみ対象)
令和8年度 事前調査申請期間: 5月11日(月)~8月28日(金)
お問い合わせ: 壬生町建設部建設課住宅係(0282-81-1849)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mibu.tochigi.jp/docs/2023032000013/
- 壬生町役場 公式ホームページ
- https://www.town.mibu.tochigi.jp/
- みぶeマップ
- https://mibu-emap.geogeo.jp
- 壬生町防災情報
- http://www.bousai-mibu.jp/
- よくある質問
- https://www.town.mibu.tochigi.jp/faq/
空家解体事業補助金の申請は書面で行う必要があり、電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。令和8年度の事前調査申請期間は5月11日から8月28日までです。
お問合せ窓口
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