美瑛町 起業支援事業補助金(令和8年度第2次)
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目的
美瑛町内で新たに起業する個人事業主や法人等に対して、店舗の建設・改修費、備品購入費、広告宣伝費、賃借料などの起業に要する経費の一部を補助します。さらに創業支援特別融資の信用保証料を全額補助することで、起業時の負担軽減を図ります。商工会と連携し、町内商工業の振興と活性化、および雇用の促進を目的として、新たな挑戦を強力に支援します。
申請スケジュール
申請にあたっては美瑛町商工会での事前相談が必須要件となっております。申請を検討されている方は、お早めにご相談ください。
- 事前相談・事業計画作成支援
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随時受付
申請前に美瑛町商工会で起業相談を受け、事業計画の作成支援を受けることが補助金交付の主な要件です。採択後や次回申請予定者には「創業セミナー」への参加が求められる場合があります。
- 令和8年度 第2次募集 申請期間
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年07月31日
以下の書類を美瑛町商工会へ提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書・経費明細書(様式第2号)
- 誓約書(様式第13号)
- 納税証明書、住民票、履歴書、見積書 等
- 審査・採択決定
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- 交付決定通知:審査終了後
有識者による審査会が実施されます。結果は「補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)」により通知されます。必ずこの通知を受けてから事業に着手してください。
- 補助事業実施期間
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- 事業完了期限:2027年02月28日
契約、発注、工事、納品、支払、および官公庁への届出と事業の開始をこの期間内にすべて完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
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- 最終提出期限:2027年03月10日
事業完了後、実績報告書(様式第6号)や支払証明書類、事業実施前後の写真などを提出してください。商工会による精査と現地調査が行われます。
- 補助金の確定・支払い
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請求書提出から約1ヶ月以内
「補助金確定通知書(様式第9号)」受領後、補助金交付請求書(様式第10号)を提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業終了後の義務
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事業終了後3〜5年間
- 書類保存:経理証拠書類等を5年間保存。
- 状況報告:事業終了後3年間、毎年「事業状況報告書」を提出。
- 転売制限:法定耐用年数期間中の資産転売は不可。
対象となる事業
美瑛町内で新たに起業する方々を支援し、町内の商工業の振興と活性化、そして雇用の促進を図ることを目的とした事業です。起業に必要となる経費の一部を補助するほか、創業支援特別融資に係る信用保証料の補助も行います。
■令和8年度第2次美瑛町起業支援事業
美瑛町内で起業し、継続性・将来性が期待できる事業を営む個人事業主、法人、NPO法人、商業団体を対象としています。
<補助対象となる事業形態>
- 個人事業主:町内に主たる事業所を置き、開業届を提出し、町内に居住している方(新事業開始も含む)
- 法人:補助事業期間中に町内を本店所在地として設立届出を行う法人(町外法人の町内設立も含む)
- NPO法人:補助事業期間中に主たる事務所を町内に置く法人
- 商業団体:設立後1年以上活動し、構成員の3/2以上が中小企業者である7人以上の団体等
<補助対象となる主な業種>
- 建設業・製造業(作業場所の面積が店舗の半分以上を占めるものに限る)
- 卸売業・小売業(店頭での対面販売があるものに限る)
- 宿泊業(旅館業法の許可を得る事業に限る)
- 飲食サービス業(実店舗を持つ飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業)
- 生活関連サービス業・娯楽業(洗濯・理容・美容・浴場業に限定)
- サービス業(自動車整備業、機械等修理業、旅行業(ガイド業)に限定)
<補助対象者の要件>
- 開業後3年以上継続して経営を行う見込みがあること
- 1日3時間以上の営業を週4日以上行い、原則として通年営業すること(季節性は6ヶ月以上)
- 広告媒体等を活用して町民等に広く開業を周知すること
- 商工会で起業相談・計画作成支援を受け、商工会に入会すること
- 市町村民税の滞納がないこと
- 美瑛の景観に配慮した事業であること
- 商工会が実施する創業セミナーに参加すること
<補助対象経費>
- 建物・土地購入費(事業遂行に必要なもの)
- 店舗等改装費(内外装、設備、サイン等)
- 備品整備費(1品5万円以上の機械装置や備品、中古品含む)
- 広告宣伝費(チラシ、パンフレット、HP作成委託費等)
- 店舗等賃借料(交付決定日から2年間分、月額5万円上限)
- 創業支援特別融資制度保証料(信用保証協会に支払う保証料)
<補助率・補助上限額>
- 建物・改装・備品・広告・賃借:補助率2分の1(合計上限200万円)
- 融資制度保証料:補助率10分の10(全額補助、上限なし)
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和9年2月28日まで(期間内に支払いと営業開始を完了すること)
特例措置
●区域 特定区域内での起業に伴う補助上限額引上げ
別紙で指定される特定の区域内で起業する場合は、補助上限額に100万円が上乗せされ、最大300万円まで補助されます。
▼補助対象外となる者・事業
以下のいずれかに該当する個人や事業は、本事業の補助対象とはなりません。
- 重複受給・他制度利用
- 過去に同種の補助金の交付を受けた者。
- 国や北海道などの公的機関から他の起業支援制度による補助金等の交付を受けている者。
- 反社会的勢力・不適当な団体
- 暴力団関係者や、無差別大量殺人行為を行った団体の関係者。
- 事業内容・形態による制限
- 風俗営業、公序良俗に反する事業。
- フランチャイズ契約またはこれに類する契約に基づく事業(全国50店舗以上の企業のFCを含む)。
- 単に家族や親族間での既存事業の継承、または単なる移転、改装、増築が目的と判断される事業。
- 無店舗小売業。
- 住宅宿泊事業法による民泊。
- 屋台やキッチンカーによる事業。
- 管理や補助的経済活動のみを行う事業所。
- 既存店舗内で事業を開始する場合。
- 資金調達・経費の制限
- 外部資金による調達を希望する場合で、金融機関において融資が確約されていない者。
- 建物・土地購入における登録諸費、印紙代、住宅部分、2親等以内の親族からの購入。
- 備品における自動車、パソコン、事務用机・椅子などの汎用性の高いもの、修理費用。
- 賃借料における敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、2親等以内の親族が所有する物件の賃料。
補助内容
■1 建物・土地購入支援事業
<対象となる経費の例>
- 店舗の建物建設費
- 店舗用建物の購入費
- 事業用土地の購入費
<補助率・限度額>
- 補助率:1/2
- 補助限度額:200万円(特定地域の場合は300万円)
<注意事項>
- 店舗併用住宅の場合は店舗面積に応じて按分
- 2親等以内の親族からの購入は対象外
- 登録諸費や印紙代は対象外
■2 店舗等改装支援事業
<対象となる経費の例>
- 内外装工事
- 駐車場整備
- サイン(看板)設置
- 給排水・空調・電気設備工事
<補助率>
1/2
■3 備品整備支援事業
<対象となる経費・条件>
- 機械装置、調理器具、業務用什器など
- 単品の金額が5万円以上のもの
- 中古品も対象
<対象外経費>
- 消耗品的要素が強いもの
- 自動車、パソコン、事務机・椅子など汎用性が高いもの
- 修理費用
■4 広告宣伝支援事業
<対象となる経費の例>
- チラシ、パンフレット、ポスター等の印刷製本費
- ホームページ作成委託費
- 新聞折込料
<対象外経費>
サーバー使用料等の経常的な費用
■5 店舗等賃借支援事業
<補助内容詳細>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 月額5万円 |
| 補助期間 | 交付決定日から2年間 |
| 補助率 | 1/2 |
<主な注意事項>
- 敷金、礼金、保証金、共益費等は対象外
- 2親等以内の親族からの賃借は対象外
- 住宅併用の場合は面積按分
- 営業を行わない月は対象外
■特例措置
●ADD-ON 特定地域での起業に伴う補助上限額引上げ
<地域別補助限度額>
| 区分 | 補助限度額 |
|---|---|
| 原則(一般地域) | 200万円 |
| 特定地域(別紙の区域内) | 300万円(100万円上乗せ) |
●創業支援特別融資制度保証料支援事業
<支援内容>
- 補助率:10/10(100%)
- 限度額:上記フレーム(200万/300万)とは別枠で支給
- 対象:北海道信用保証協会に支払った保証料
対象者の詳細
事業形態に関する要件
補助対象者は、以下のいずれかに該当する創業者(または既事業者)である必要があります。いずれの場合も、補助事業期間終了までに美瑛町内での実態を備えることが条件です。
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1 個人事業主
美瑛町内に主たる事業所を設置し、個人事業の開業届出を行うこと、町内に居住し、住民基本台帳に記載されていること、既に町内で事業を営んでいる者も含む -
2 法人
美瑛町内を本店所在地とする法人の設立届出を行うこと、町外に本店がある場合は、期間終了までに法人設立・設置届出書を提出すること、既に町内で事業を営んでいる法人も含む -
3 NPO法人
特定非営利活動促進法に基づく法人で、主たる事務所を町内に設置すること、既に町内で事業を営んでいるNPO法人も含む -
4 商業団体
町内に拠点を持ち、設立後1年以上活動し、相当の事業実績を有すること、7人以上の構成員(3分の2以上が中小企業者)の法人格のない団体、または事業協同組合、商店街振興組合等
対象業種に関する要件
以下の業種に該当し、かつ管理・補助的経済活動のみを行う事業所でないことが必要です。
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建設業・製造業
事務以外の作業を行う場所の面積が店舗の半分以上を占めること -
卸売業・小売業
来客に対する店頭での販売があること(無店舗小売業は対象外) -
宿泊業・飲食サービス業
宿泊業:旅館業法の許可を得る事業(民泊は対象外)、飲食店:屋台やキッチンカーによる事業は対象外 -
生活関連サービス・娯楽・その他サービス業
洗濯・理容・美容・浴場業、自動車整備業、機械等修理業、旅行業(ガイド業)
運営およびその他の遵守事項
事業を継続的かつ適切に実施するために、以下の条件を全て満たす必要があります。
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計画性 事業の継続性・将来性
開業後3年以上継続して経営を行う見込みがあること -
営業 営業形態の基準
1日3時間以上かつ週4日以上の営業、原則として通年営業(季節性は6ヶ月以上)、広告媒体などを活用し、町民等へ広く開業を周知すること -
連携 商工会との連携・セミナー参加
商工会での起業相談、計画作成支援、および商工会への入会、創業塾および創業セミナーへの参加(義務) -
法令等 納税・景観・スケジュール
美瑛町の市町村民税に滞納がないこと、「美瑛の美しい景観を守り育てる条例」に基づき、景観に配慮すること、令和9年2月28日までに事業を完了し、営業開始できる状態であること
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 過去に商店街活性化事業補助金または起業支援事業補助金の交付を受けた者
- 国、北海道、その他の公的機関が提供する起業支援制度等により、既に補助金等の交付を受けている者
- 美瑛町暴力団の排除の推進に関する条例に規定する暴力団関係者
- 現在事業を行っている店舗(施設)内で別の事業を始める既事業者
※管理や補助的経済活動のみを行う事業所、無店舗小売業、民泊、屋台・キッチンカーなどは対象外業種となります。
※令和9年2月28日までに事業完了が見込めない場合は、次年度(令和9年4月1日以降)の提出を検討してください。
※その他、詳細な要件については美瑛町の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://r.goope.jp/biei-blue/info/6807059
- 美瑛町商工会 公式サイト
- https://r.goope.jp/biei-blue
- 美瑛町商工会 公式YouTubeチャンネル (動画)
- https://www.youtube.com/@%E7%BE%8E%E7%91%9B%E7%94%BA%E5%95%86%E5%B7%A5%E4%BC%9A
- 美瑛町商工会青年部 公式Instagram
- https://www.instagram.com/biei_shokou.sei/
令和8年度第2次起業支援事業補助金の募集期間は令和8年7月1日から7月31日までです。電子申請には対応しておらず、必要書類を美瑛町商工会へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。