公募中 掲載日:2026/07/06

さぬき市 中小企業等振興支援事業補助金(令和8年度 2次募集)

上限金額
30万
申請期限
2026年12月28日
香川県|さぬき市 香川県さぬき市 公募開始:2026/08/03~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

さぬき市内の中小企業者や個人事業主等を対象に、特産品開発や販路開拓、創業、IT活用といった幅広い企業活動に要する経費の一部を補助します。多角的な支援を通じて、市内事業者の積極的な事業展開を促進し、地域経済の健全な発展と雇用の創出、さらには市民生活の向上を図ることを目的としています。

申請スケジュール

さぬき市の中小企業等振興支援事業補助金は、予算の上限に達し次第、受付が終了となります。また、原則として交付決定通知を受ける前に発生した経費(事前着手)は補助対象外となるため、計画的な準備が必要です。
交付申請
  • 公募開始:2026年08月03日
  • 申請締切:2026年12月28日

必要な書類を揃えて、さぬき市役所商工観光課へ提出してください。

  • 1次募集:4月15日〜4月30日
  • 2次募集(2026年度):令和8年8月3日〜12月28日(平日8:30〜17:15)

※予算の上限に達し次第、受付終了となります。

交付決定通知
審査後に送付

提出された申請内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。原則としてこの通知以降でなければ事業に着手(発注・契約等)できません。

事業着手~完了
  • 事業完了期限:2027年01月31日

計画に基づき事業を実施してください。支払いは原則として銀行振込で行う必要があります。

  • 事業開始:原則として交付決定日以降
  • 完了期限:翌年1月末日まで(支払まで完了していること)
実績報告
事業完了後20日以内

事業が完了したら、20日以内に実績報告書と支出を証明する書類(領収書等)を提出してください。

交付額確定通知
報告書審査後に送付

市が実績報告の内容を審査し、最終的な補助金の交付額を確定して通知します。

補助金請求
確定通知後、速やかに

交付額確定通知書が届き次第、速やかに補助金の請求書を提出してください。

補助金交付
請求後、順次振込

請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

さぬき市が提供する「中小企業等振興支援事業補助金」は、市内の中小企業者等が、特産品開発、販路開拓、創業といった多様な企業活動を行う際に発生する経費の一部を補助することで、積極的な事業展開を支援し、地域経済の健全な発展と雇用の創出、さらには市民生活の向上に寄与することを目的としています。この補助金には、以下の11種類の事業区分があり、それぞれの事業内容に応じて補助対象経費、補助率、限度額が定められています。共通の補助率は対象経費の3分の2です。

■1 特産品開発・改良(新商品開発)

県内または市内の地域資源を活用した新たな特産品(新商品)の開発、あるいは既存商品の改良が対象です。これには、新商品開発や商品改良と合わせて行う販路開拓(広告宣伝等)も含まれます。

<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • 出張旅費
  • 試作品作成に係る原材料費
  • 機械装置リース料
  • 委託費
  • 印刷製本費
  • マーケティング調査費
  • 広告宣伝費など
<限度額>
  • 30万円
<備考>
  • 補助事業者にとって新たな技術・製品であり、市場において新規性や優位性がある開発を指します。

■2 デザイン等活用

デザインの開発・改良を通じて、商品力の向上や自社ブランドの構築を図る取り組みが対象です。

<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • 出張旅費
  • 委託費
  • 印刷製本費など
<限度額>
  • 20万円

■3 知的財産権取得

特許権、実用新案権、意匠権、商標権といった知的財産権の取得に係る出願を支援します。

<補助対象経費>
  • 出願に要する経費
<限度額>
  • 10万円

■4 展示会・商談会出展

販路開拓を目的として、市外で開催される展示会や商談会への出展が対象です(販売が主目的のものは除きます)。

<補助対象経費>
  • 出展経費
  • 出張旅費
  • 運搬費など
<限度額>
  • 県内での出展は5万円
  • 県外(国外含む)での出展は15万円

■5 IT等活用

販路開拓を目的とした自社ホームページ等の新規作成または変更、インターネットショップへの新規出店・開設、キャッシュレス決済端末の導入などが対象です。

<補助対象経費>
  • 委託費
  • 作成ソフト・マニュアル購入費
  • プロバイダー契約料
  • サーバー契約料
  • 新規回線加入料
  • 独自ドメイン取得料
  • インターネットショップ入会金など
<限度額>
  • 20万円
<備考>
  • クラウドファンディングの取組による変更委託費も含まれます。

■6 自社PRツール作成

自社PRを目的とした会社案内、カタログ(フォトブック)、パンフレット、看板、動画等の作成が対象です。

<補助対象経費>
  • PRツール作成に要するデザイン・動画制作委託費
  • 印刷製本費など
<限度額>
  • 10万円

■7 創業

創業後1年以内に行う販路開拓に要する広告宣伝が対象です。一時的または簡易的なものも含まれます。

<補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • 出張旅費など
<限度額>
  • 30万円
<備考>
  • 創業後1年以内の方のみが対象で、自社ホームページ等の新規作成、会社案内、カタログまたはパンフレットの作成、情報誌等への掲載料など、幅広い広告宣伝経費が対象となります。
  • DMやチラシ、広告、POP等、一時的または簡易的なものや紙媒体ではないものも対象に含まれます。

■8 新規事業広告宣伝

新製品等のPRや新規事業分野での販路開拓に要する広告宣伝が対象です。販売・事業開始後3年以内のものに限定されます。

<補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • 出張旅費など
<限度額>
  • 20万円
<備考>
  • 新規事業の基準は、日本標準産業分類の大分類・中分類に基づきます。同一内容について1回限りの利用となります。

■9 人材育成

業務に関連する研修受講や資格の新規取得が対象です(普通自動車運転免許や資格の更新は除く)。

<補助対象経費>
  • 受講料
  • 講師謝金
  • 受験料
  • 出張旅費など
<限度額>
  • 15万円
<備考>
  • 自社主催による研修やセミナー等の講師謝金等も対象に含まれます。

■10 経営革新

経営革新計画の策定や実施、事業承継、SDGsに係るものづくり、6次産業化、DX推進、BCPの新規策定または改定に向けた取り組みが対象となります。これらは専門家の支援を受けて行う事業に限られます。

<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • 研究経費(試作品製作に係る原材料費、機械装置リース料を含む)
  • ソフトウエア購入費
  • 出張旅費
  • 委託費など
<限度額>
  • 30万円
<備考>
  • 香川県に申請する経営革新計画作成のための専門家招へいや相談、または香川県の承認を受けた経営革新計画に基づく各種事業、事業承継支援機関の支援を受けて行う事業承継計画策定・M&Aの仲介委託費などが対象です。

■11 新紙幣対応

令和6年7月頃に発行が予定されている新紙幣に対応するため、無人で金銭を収受する機器(自動券売機、現金収受機、つり銭機など)の改修または更新が対象です。

<補助対象経費>
  • 金種識別や真贋判定を行う紙幣識別機ユニットの交換等、改修または更新に要する経費
<限度額>
  • 10万円
<備考>
  • 機器は現在さぬき市内の事業所に設置されており、事業に使用しているものに限られます。

▼補助対象外となる事業・要件

以下に該当する事業、経費、または事業者は補助対象外となります。

  • 特定の事業区分において対象外となるもの
    • 既存商品のラベルやパッケージ等のみの改良(特産品開発・改良)
    • 飲食店で提供される料理等(特産品開発・改良)
    • 既存ホームページの画像の差替えや追加、単純なページの追加など軽微な変更(IT等活用)
    • DMや一枚刷りのチラシ、広告、POP等、一時的または簡易的なもの(自社PRツール作成。ただし創業枠は除く)
    • 通常の設備投資費用とみなされるデジタル機器等の導入(経営革新)
  • 補助対象外となる事業者
    • 市税を滞納している者
    • 香川県信用保証協会の保証対象外業種(金融・保険業、射幸的娯楽業、遊興飲食業、非営利団体等)
    • 暴力団関係者
  • その他制限事項
    • 年度内に既に本補助金を利用した事業者(1事業者につき年度内1回限り)
    • 交付決定前に実施された事業、または令和9年1月31日までに支払完了まで至らない事業
    • 販売が主な目的である展示会への出展(展示会・商談会出展)

補助内容

■2 デザイン等活用(新商品開発)

<内容>
  • デザイナーや専門家を活用したパッケージデザインの開発・改良
  • 自社ブランドの構築による商品力の向上
<補助対象経費>
  • 専門家への謝金
  • 出張旅費
  • 委託費
  • 印刷製本費
<補助率>

2/3

<限度額>

20万円

■3 知的財産権取得(新商品開発)

<内容>

新商品の開発に伴う特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権の取得に係る出願費用の支援。

<補助対象経費>

出願に要する経費

<補助率>

2/3

<限度額>

10万円

■4 展示会・商談会出展(販路開拓)

<内容>
  • 市外で開催される販路開拓目的の展示会・商談会への出展(物産展等の販売目的は対象外)
  • 原則市内は対象外だが「オープンファクトリー「CRASSO」」は例外的に対象
<補助対象経費>
  • 小間料
  • 機器リース料
  • 装飾費
  • 出張旅費
  • 運搬費
<限度額>
出展地域限度額
県内開催5万円
県外または国外開催15万円
<補助率>

2/3

■5 IT 等活用

<内容>
  • 自社ホームページの新規作成・変更
  • インターネットショップへの新規出店・開設
  • キャッシュレス決済端末の導入
<補助対象経費>
  • 委託費(HP・ネットショップ作成)
  • ソフト・マニュアル購入費
  • プロバイダー・サーバー契約料
  • 新規回線加入料
  • 独自ドメイン取得料
  • ネットショップ入会金
  • クラウドファンディングに伴うHP変更委託費
<補助率>

2/3

<限度額>

20万円

■6 自社PR ツール作成

<内容>

会社案内、カタログ、パンフレット、看板、動画などの自社PRツールの作成(一時的・簡易的なものは対象外)。

<補助対象経費>
  • デザイン・動画制作委託費
  • 印刷製本費
<補助率>

2/3

<限度額>

10万円

■7 創業

<内容>

創業後1年以内の中小企業者による販路開拓のための広告宣伝(HP、パンフレット、DM、チラシ、情報誌掲載等)。

<補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • 出張旅費
<補助率>

2/3

<限度額>

30万円

■8 新規事業広告宣伝

<内容>

新製品PRや新規事業分野の販路開拓(販売・開始後3年以内)。同一内容1回限り。

<補助対象経費>
  • 広告宣伝費
  • 出張旅費
<補助率>

2/3

<限度額>

20万円

■9 人材育成

<内容>

業務に関連する研修受講、資格取得、自社主催セミナーの開催支援。

<補助対象経費>
  • 受講料
  • 講師謝金
  • 受験料
  • 出張旅費
<補助率>

2/3

<限度額>

15万円

■10 経営革新

<内容>
  • 経営革新計画の策定・実行
  • 事業承継、M&Aの仲介委託
  • SDGs、6次産業化、DX推進、BCP策定等の取り組み
<補助対象経費>
  • 専門家謝金
  • 研究経費(原材料費、機械装置リース料含む)
  • ソフトウェア購入費
  • 出張旅費
  • 委託費
<補助率>

2/3

<限度額>

30万円

■11 新紙幣対応

<内容>

新紙幣発行に伴う、自動券売機・現金収受機・つり銭機等の無人金銭収受機器の改修または更新。

<補助対象経費>

機器の改修または更新に要する経費

<補助率>

2/3

<限度額>

10万円

対象者の詳細

中小企業者・中小企業団体

申請者は、中小企業基本法等に基づく以下のいずれかの要件を満たす必要があります。

  • 中小企業者
    製造業、建設業、運輸業、その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5千万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5千万円以下または従業員50人以下
  • 中小企業団体
    事業協同組合、事業協同小組合、信用協同組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会など

所在地の要件

事業活動の拠点がさぬき市内にあることが必須です。

  • 法人の場合
    さぬき市内に本店所在地または主たる事業所を有し、かつ法人設立登記がされていること
  • 個人の場合
    さぬき市内に住所または主たる事業所を有し、税務署に開業届が提出されていること

その他の資格要件

納税状況や事業内容に関し、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 市税の納税状況
    申請時点において、さぬき市の市税を滞納していないこと
  • 保証対象業種
    香川県信用保証協会の保証対象となる業種であること

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する法人、団体、または業種は、本補助金の対象外となります。

  • 一般社団法人、一般財団法人、医療法人、歯科法人、社会福祉法人、NPO法人
  • 農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業組合
  • 金融・保険業、射幸的娯楽業、遊興飲食業、非営利団体等
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらの関係者(さぬき市補助金等交付規則第5条第2項各号に規定)

※農林漁業については、特例として保証対象業種と見なされ、本補助金の対象となります。

【注意事項】
・1事業者につき、利用可能な補助メニューは当該年度内に1回限りです。
・補助事業は翌年1月末日までに完了する事業が対象となります。
※詳細は手引きの「2 補助対象者について」を参照するか、担当窓口にお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sanuki.lg.jp/soshiki/shokokanko/gyomu/4/2/621.html
さぬき市公式ウェブサイト
https://www.city.sanuki.lg.jp/index.html
さぬき市中小企業等振興支援事業補助金 ご案内ページ
https://www.city.sanuki.lg.jp/sangyojigyosha/kigyoshinko/chushokigyotoshien

本補助金の申請は電子申請に対応しておらず、さぬき市役所商工観光課への持参または郵送のみ受け付けています。メールによる提出は不可です。

お問合せ窓口

さぬき市建設経済部商工観光課
TEL:087-894-1114
Email:syokokanko@city.sanuki.lg.jp
受付時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで
※土日祝日および12月29日から1月3日を除く
受付窓口
本庁舎 2階
商工観光課に位置しています
受付期間:令和8年8月3日(月曜日)から令和8年12月28日(月曜日)まで(2次募集、予算がなくなり次第終了)。申請書類の提出は、商工観光課へ郵送または持参で行ってください。メールでの提出は不可とされています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。