京田辺市 家庭向け自立型再生可能エネルギー設備設置補助金(令和8年度)
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目的
京都府内の家庭におけるエネルギー自立化と脱炭素社会の実現を目的として、住宅用太陽光発電設備や蓄電設備、高効率給湯器等を導入する住民に対し、市町村を通じて設置費用の一部を補助します。地域のニーズに応じた再生可能エネルギー設備の普及を加速させることで、2050年のカーボンニュートラル達成に向けた温室効果ガスの排出削減を図ります。
申請スケジュール
- 事前確認申請(工事着手前)
-
工事契約・着手前
補助対象設備の設置工事に着手する前に、計画内容が要件に適合するか確認を受ける必要があります。
提出書類:- 設置工事確認申請書(様式第1号)
- 工事工程表(別紙1)
- 設備の規格・仕様が分かる書類(カタログ等)
- 見積書の写し(内訳が分かるもの)
- 誓約書(別紙2)
- 事業開始承認申請(長期事業のみ)
-
1年を超える事業の場合
補助事業の実施期間が1年以上にわたる場合は、工事着手前に「工事契約開始承認申請書」の提出と承認が必須です。
※この承認通知を受け取る前に工事契約・着手を行った場合は補助対象外となるため注意してください。
- 補助事業の実施(工事・支払い)
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最長2年以内
確認通知(または承認通知)を受けた後、工事工程表に従って設備の設置工事を行います。
- 原則として2年以内に事業を完了させる必要があります。
- 工事完了後、代金の支払いをすべて済ませてください。
- 交付申請兼実績報告
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工事完了・支払い後
工事が完了し、代金の支払いが完了した後に提出します。
主な添付書類:- 交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
- 領収書の写し(内訳のわかるもの)
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 設置状況を示す写真(家の全景を含む)
- 振込先口座が分かる通帳等の写し
- 交付決定・補助金の振込
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審査完了後
提出された実績報告書を市が審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」が送付され、指定の口座に補助金が振り込まれます。
※取得した財産(設備)については、法定耐用年数の期間内は適正に管理する義務があります。
対象となる事業
住宅におけるエネルギー自立化を促進することを目的とし、府内に設置される住宅用太陽光・蓄電設備、高効率給湯機器、およびコージェネレーションシステムの設置費用に対し、市町村が行う補助金交付、または導入支援ポイントの精算に要する経費の一部を、京都府が補助するものです。
■1 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
市町村が府内に設置される住宅用の太陽光発電設備と蓄電設備の設置費用について補助金を交付するか、または導入支援ポイントを発行・精算する事業です。FITによる売電も可能ですが、自家消費を優先する構造である必要があります。
<対象設備>
- 住宅用の太陽光発電設備(発電出力が2kW以上のものに限る)
- 住宅用の蓄電設備(太陽光発電設備と同時に設置するもの)
<補助額(導入支援ポイント発行額)の算定>
- 太陽光発電設備:1kWあたり10千円(上限40千円)
- 蓄電設備:1kWhあたり10千円(上限50千円)
- 合計補助額が設備設置費用の2分の1を超える場合は、設置費用の2分の1以内の額
<共通の設備要件>
- 各種法令等に準拠していること
- 商用化されており、導入実績がある設備であること
■2 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
住宅用の太陽光発電設備と蓄電設備の設置費用について補助金を交付する事業で、FITによる売電は認められません。
<対象設備>
- 住宅用の太陽光発電設備(発電出力が2kW以上のものに限る)
- 住宅用の蓄電設備(太陽光発電設備と同時に設置するもの)
<補助額の算定>
- 太陽光発電設備:1kWあたり40千円(上限160千円)
- 蓄電設備:1kWhあたり40千円(上限240千円)
- 合計補助額が設備設置費用の2分の1を超える場合は、設置費用の2分の1以内の額
<追加の要件>
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領」の交付要件を満たすこと
■3 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
住宅用の高効率給湯機器およびコージェネレーションシステムの設置費用について補助金を交付する事業です。
<対象設備>
- 自家消費型住宅用太陽光・蓄電設備設置事業(FIT可/不可問わず)と同時に設置する高効率給湯機器またはコージェネレーションシステム
<補助額の算定>
- 設置に要する費用の2分の1以内の額
- 高効率給湯機器:上限30万円
- コージェネレーションシステム:上限80万円
<追加の要件>
- 高効率給湯機器:従来の給湯機器等と比較して30%以上の省CO2効果が得られること
- コージェネレーションシステム:熱電併給型動力発生装置または燃料電池であること
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨や要件に基づき、以下の設備導入や事業は補助対象外となります。
- 中古設備の導入
- PPA(電力購入契約)による設備の導入
- リース契約により導入される設備
- 太陽光・蓄電設備、高効率給湯機器、コージェネレーションシステムのいずれにおいても対象外です。
- 国が交付する他の補助金との併用
- 自家消費型(FIT売電不可)事業、および高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設置事業において併用不可。
- FIT(固定価格買取制度)による売電を行う事業
- 「自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業」として申請する場合に限る。
- J-クレジット制度への登録を伴う事業
- 自家消費型(FIT売電不可)事業で取得した温室効果ガス排出削減効果について、法定耐用年数内での登録は不可。
補助内容
■1 自家消費型(FIT売電可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
<補助対象設備・要件>
- 住宅用太陽光発電設備:発電出力2kW以上
- 住宅用蓄電設備:太陽光発電した電気を蓄電できる設備
- 上記設備を同時に設置すること
- 中古設備、PPA、リース契約による導入は対象外
<市町村から住民への補助額(目安)>
| 設備種類 | 算出基準 | 補助上限額 | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kW当たり1万円 | 4万円 | 設置費用の2分の1以内 |
| 蓄電池設備 | 1kWh当たり1万円 | 5万円 | 設置費用の2分の1以内 |
<京都府から市町村への補助額>
| 設備種類 | 算出基準 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kW当たり1万円 | 4万円 |
| 蓄電池設備 | 1kWh当たり1万円 | 5万円 |
■2 自家消費型(FIT売電不可)住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
<補助対象設備・要件>
- 住宅用太陽光発電設備:発電出力2kW以上
- 住宅用蓄電設備:太陽光発電した電気を蓄電できる設備
- 上記設備を同時に設置すること(FIT売電を行わないこと)
- J-クレジット制度への登録を行わないこと
- 国が交付する他の補助金の交付を受けていないこと
<市町村から住民への補助額(目安)>
| 設備種類 | 算出基準 | 補助率 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kW当たり4万円以上 | 設置費用の2分の1以内 |
| 蓄電池設備 | 1kWh当たり4万円以上 | 設置費用の2分の1以内 |
<京都府から市町村への補助額>
| 設備種類 | 算出基準 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 1kW当たり4万円 | 16万円 |
| 蓄電池設備 | 1kWh当たり4万円 | 24万円 |
■3 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
<補助対象設備>
- 高効率給湯機器設備
- コージェネレーションシステム設備
<市町村から住民への補助額(目安)>
| 設備種類 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 高効率給湯機器設備 | 2分の1以内 | 30万円 |
| コージェネレーションシステム設備 | 2分の1以内 | 80万円 |
<共通事項>
取得価格が50万円以上の財産については、法定耐用年数期間中は知事の承認なしに処分することはできません。
対象者の詳細
補助金・導入支援ポイントの直接的な対象者
本制度における補助金や導入支援ポイントの直接的な交付対象者は市町村です。
-
市町村
府内に設置される住宅用太陽光・蓄電設備の設置費用について補助金を交付する事業を行う市町村、府内に設置される高効率給湯機器及びコージェネレーションシステムの設置費用について補助金を交付する事業を行う市町村
市町村を通じて支援を受ける最終的な対象者(設備設置者)
市町村が補助金等を交付する最終的な対象者は、府内の住宅に特定の設備を設置する一般の居住者(個人)です。対象となる設備および要件は以下の通りです。
-
1 自家消費型住宅用太陽光・蓄電設備設置事業
住宅用太陽光発電設備:発電出力が2kW以上のもの、住宅用蓄電設備:太陽光発電設備と同時に設置するもの、各種法令等に準拠し、商用化され導入実績があること -
2 高効率給湯機器・コージェネレーションシステム設備設置事業
高効率給湯機器:従来の機器に対し30%以上の省CO2効果が得られるもの、コージェネレーションシステム:熱電併給型動力発生装置または燃料電池、※上記(1)の「自家消費型住宅用太陽光・蓄電設備設置事業」と同時に設置される場合に限る
■補助対象外となる設備・条件
以下のいずれかに該当する設備や事業は、補助の対象となりません。
- 中古設備
- PPA(電力販売契約)により導入される設備
- リース契約により導入される設備(給湯器・コージェネ等はリース不可、太陽光等はPPA・リース共に不可)
- 国が交付する他の補助金の交付を受けている設備
※自家消費型(FIT売電不可)の場合、法定耐用年数経過までのJ-クレジット制度への登録制限や、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領の要件遵守が必要です。
※市長は補助金の適正な執行のため、交付決定者への報告徴収や調査、運転状況データの提供などの協力を求めることがあります。
※その他詳細は各市町村の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/0000021658.html
- 京田辺市役所 公式ホームページ
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/
- 手続き・申請カテゴリページ
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/soshiki/7-3-0-0-0_5.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kyotanabe.lg.jp/mailform/inquiry.cgi?so=d1fad7e54db486ad6f2721e71fa6524098a3d881&ref=https%3A%2F%2Fwww.city.kyotanabe.lg.jp%2F0000021658.html
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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