京都府 水素等利活用設備導入促進事業補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
地域における脱炭素化と再生可能エネルギーの導入を加速させるため、地方公共団体や民間事業者、個人が、業務ビル等においてCO2排出実質ゼロの水素を活用する発電設備を導入する際の費用を補助します。この支援を通じて、エネルギー起源の二酸化炭素排出量の削減を図るとともに、ZEB化の誘導や持続可能なエネルギー利用の体制構築を推進し、2050年のカーボンニュートラル実現に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
交付の決定までには2~3週間程度かかるため、余裕を持った申請が推奨されます。
- 交付申請
-
- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2027年01月29日
補助金の申請手続きの最初のステップです。必要書類を申請窓口まで持参して提出してください。
主な提出書類:- 交付申請書、事業計画書
- 申請者の実在を証明する書類(履歴事項証明書等)
- 見積書、仕様書、カタログ、予定工程表
- 府税に滞納がないことの証明書、口座振替依頼書
- CO2排出実質ゼロ水素の供給元がわかる資料 等
※30日以内に工事着手予定の場合は「事前着手届」の提出が必要です。
- 交付決定
-
申請から2〜3週間程度
書類確認後、電子メール及び郵送にて「交付決定通知」が送付されます。
- 原則:通知受領後に発注・契約・工事着手を行ってください。
- 事前着手制度:やむを得ない場合、事前着手届の承認を得ることで先行着手が可能です。ただし、採択を確約するものではありません。
- 実績報告
-
- 最終実績報告期限:2027年02月26日
事業完了後、実績報告書を提出します。期限は「完了日から60日以内」または「2027年2月26日」のいずれか早い日です。
主な提出書類:- 実績報告書、事業実施報告書
- 契約書の写し、領収書の写し、請負代金内訳書
- 保証書、納品書、設置後のカラー写真 等
※2月末〜3月中旬完了の場合は事前に別途相談が必要です。
- 交付額決定
-
実績報告書の確認完了後
報告書の内容確認後、電子メール及び郵送にて「額の確定通知」が送付されます。これにより最終的な補助金額が確定します。
- 補助金請求
-
確定通知受領から1週間以内
確定通知を受領した後、速やかに「交付請求書」に必要事項を記入して提出してください。
- 補助金交付
-
請求から約1か月後
請求手続き完了後、指定の金融機関口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地方公共団体や民間事業者、個人が地域で再生可能エネルギーの導入を促進し、エネルギー起源の二酸化炭素排出量を削減することを目的とした交付金事業です。具体的には、CO2排出削減効果が必須であり、法令を遵守した商用化設備の導入が求められます。
■共通 事業の主な要件
交付対象となる事業が満たすべき基本的な条件です。
<主な要件>
- エネルギー起源の二酸化炭素排出量の削減に効果があること
- 法令を遵守し、既に商用化され導入実績がある設備であること
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画の策定(再エネ導入量1MW以上または0.5MW以上)
- 地方公共団体実行計画を策定または改定していること
- 2050年度までのカーボンニュートラルに向けた具体的な道筋の提示
- 2030年度までに公共施設・公用施設の電力消費に伴うCO2排出量を実質ゼロにする目標設定
■ア 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電設備
公共施設や個人の施設等に導入される太陽光発電設備を支援します。
<交付率・交付額>
- 地方公共団体設置(PPA・リース含む):1/2以内
- 民間事業者設置:5万円/kW以内
- 個人設置:7万円/kW以内
- ソーラーカーポート:1/3以内(上限3億円/件)
- 建材一体型(窓):3/5以内
- 建材一体型(壁):1/2以内
<交付要件>
- 需要家に供給された電力量に紐付く環境価値は需要家に帰属させること
■イ 農地・ため池設置型太陽光発電設備
農地またはため池に太陽光発電設備を設置する事業を支援します。
<補助対象・交付率>
- 対象:農地またはため池に設置する事業者
- 交付率:1/2以内(上限500万円)
- 要件:農業生産が適切に継続されることが確保されていること
■ウ 蓄電池
太陽光発電設備の附帯設備として導入する蓄電池が対象です。
<交付率・上限額>
- 交付率:1/3以内
- 上限額:4,800Ah・セル未満は容量×14.1万円×1/3、4,800Ah・セル以上は容量×16万円×1/3
- 基本上限:100万円/事業
■エ 水素等利活用設備
業務ビル等におけるZEB化誘導の一環として水素等利活用設備を支援します。
<主な設備要件>
- CO2排出実質ゼロ水素を使用して電気を供給する事業であること
- 継続的に実質ゼロ水素を使用できる体制が構築されていること
- 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること
■経費 補助対象経費
事業を行うために直接必要な以下の経費が対象となります。
<工事費(直接工事費)>
- 材料費(運搬費、保管料含む)
- 労務費(直接必要な人件費)
- 直接経費(特許権使用料、光熱水費、機械経費、系統接続工事費負担金など)
<工事費(間接工事費)>
- 共通仮設費(機械運搬、準備、技術管理、安全施設費など)
- 現場管理費(労務管理、消耗品、通信交通費など)
特例措置
●蓄電池 災害時利用に伴う上限額引上げ
蓄電池が災害時など地域住民の利用に供される場合は、補助上限額が200万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、原則として交付対象外となります。
- 設備の要件を満たさない事業
- 原則として、中古設備の導入。
- 既に商用化されていない、または導入実績がない設備の導入。
- 費用効率性や制度併用に関する制限
- 事業全体の費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、J-クレジット制度への登録を行う事業。
- 特定の設置形態や重複事業
- 地方公共団体が自家消費目的で公共施設に導入する太陽光発電設備(PPAや高導入率等の例外を除く)。
- 「脱炭素先行地域づくり事業」や「民間裨益型自営線マイクログリッド等事業」で交付対象となっている設備と同一の設備種別。
- 国庫及び公的制度からの二重受給
- 原則として、本補助金以外の補助金・助成金の交付を受けている事業(市町村等の一般財源補助など併用可能な例外あり)。
補助内容
■A 一般設備導入(補助金額の算定方法)
<補助対象となる経費>
- 工事費(本工事費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(機械器具の購入、借料、据付け等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整等)
<補助対象外となる経費>
- 公租公課(消費税、印紙代、振込手数料等)
- 不適切な設備(過剰、予備用、目的外使用)
- 既存設備の費用(撤去、移設、処分等)
- 不動産関連費用(土地・建物の取得、賃貸等)
- 事業無関係の費用
- ランニングコスト(稼働後の燃料費等)
- 経理処理上の不備(証拠帳票の不足、関連会社間取引等)
<補助金額の算定方法(いずれか低い方)>
- 設備導入費用(工事費込、税抜) × 補助率(2/3)
- 補助上限:1,000万円
■B 蓄電池の導入
<補助率・上限額>
- 補助率:補助対象経費の1/3以内
- 補助上限額:100万円(原則)
<容量に応じた算定基準(これに補助率1/3を乗じる)>
| 容量区分 | 算定基準単価 |
|---|---|
| 4,800アンペアアワー・セル未満 | 蓄電池容量値(kWh) × 14万1,000円 |
| 4,800アンペアアワー・セル以上 | 蓄電池容量値(kWh) × 16万円 |
■C 水素等関連設備の導入
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費の2/3以内
- 補助上限額:1,000万円
■特例措置
●S1 災害時等の非常時に係る補助上限額引上げの特例
<内容>
災害時などの非常時に太陽光発電設備で発電された電気を地域住民の利用に供することができると認められる場合は、蓄電池の補助上限額を200万円に引き上げる。
対象者の詳細
1. 補助対象者の基本的な共通要件
本事業の補助を受けようとする方は、以下のいずれの要件も満たす必要があります。
-
事業を行う個人または法人
国および地方公共団体以外の者であること -
納税および公的秩序に関する要件
京都府税を滞納していない者、京都府暴力団排除条例に定める暴力団員等に該当しない者
2. (1) 特定建築物等再エネ導入促進事業
府内の事業所に「水素等利活用設備」を導入する事業が対象です。
※注意:京都市内および福知山市内の「脱炭素先行地域」(夜久野エリア、つつじが丘団地エリア、福知山公立大学エリア、三段池公園エリア、長田野工業団地エリア)に導入する場合は対象外です。
-
太陽光発電設備、蓄電池、水素等関連設備を導入する者
特定建築主、準特定建築主、その他(府内事業用建築物内の需要に応じるための補助対象設備を設置することが可能であると認められる者)
2. (2) 共同住宅再エネ導入促進事業
府内の共同住宅に太陽光発電設備や蓄電池の設置を行う者が対象です。
-
太陽光発電設備を設置する場合
区分所有権の目的たる建物の部分を有する共同住宅の管理組合(管理組合が未設立の場合はその建築主)、上記以外の共同住宅の所有者(共有物の場合は全ての共有者の同意を得ている者に限る) -
蓄電池を導入する場合
上記の太陽光発電設備の補助事業者が、附帯設備として蓄電池を導入する事業
2. (3) 駐車場・農地等再エネ導入促進事業
府内の駐車場や農地等に再生可能エネルギー設備を導入する事業者が対象です。
-
ソーラーカーポートを整備する場合
府内の駐車場等をソーラーカーポートとして整備する事業者 -
農地・ため池設置型太陽光発電設備を設置する場合
府内の農地またはため池に太陽光発電設備の設置を行う事業者(農業生産が適切に継続されることが確保される場合に限る)
■補助対象外となる事業者・地域
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 国および地方公共団体
- 京都府税を滞納している者
- 京都府暴力団排除条例に定める暴力団員等
- 京都市内および福知山市内の「脱炭素先行地域」における特定建築物等再エネ導入促進事業
- 市町村等の公共団体に準ずる事業者として知事が別に定める者(共同住宅事業の場合)
※脱炭素先行地域:夜久野エリア、つつじが丘団地エリア、福知山公立大学エリア、三段池公園エリア、長田野工業団地エリア
※ご自身の事業が補助対象者に該当するか不明な場合は、申請窓口へお問い合わせください。
※詳細な要件や最新の情報については、公募要領等で必ずご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。