京都府 駐車場・農地等再エネ導入促進事業補助金(令和8年度)
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目的
地方公共団体や民間事業者、個人を対象に、駐車場や農地等への太陽光発電設備、蓄電池、ZEB化、EV清掃車等の導入費用を補助します。地域全体のカーボンニュートラル実現を目指し、再生可能エネルギーの地産地消や省エネを強力に推進することで、エネルギー起源の二酸化炭素排出削減を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年05月07日
申請締切:2027年01月29日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
エネルギー起源二酸化炭素の排出削減を主要な目的とし、地方公共団体が中心となって地域全体のカーボンニュートラル実現を目指す事業です。主に5つの大分類に基づいた設備導入や取組を支援します。
■1 自家消費型の再生可能エネルギー導入
建物や敷地内で発電した再生可能エネルギーを消費する設備導入を支援する区分です。
<(ア) 太陽光発電設備(自家消費型)>
- 事業実施主体: 地方公共団体(PPA・リース含む)、民間事業者、個人
- 交付率: 設備費の1/2以内、5万円/kW以内、7万円/kW以内など(設置主体や形態による)
- 主要要件: FIT・FIP制度の認定を取得しないこと、自己託送を行わないこと、50%以上を敷地内で自家消費すること(特例あり)
<(イ) 蓄電池>
- 事業実施主体: 太陽光発電設備の補助事業者
- 交付率: 設備費の1/3以内(容量に応じた上限額あり)
- 主要要件: 太陽光発電設備の付帯設備であること
<(オ) 水素等関連設備>
- 交付率: 設備費の2/3以内
- 主要要件: 自家消費型太陽光発電設備の付帯設備であり、CO2排出実質ゼロの水素等を扱うこと
<(カ) その他基盤インフラ設備>
- 対象: 自営線、エネルギーマネジメントシステム(EMS)等
- 交付率: 設備費の2/3以内
- 主要要件: 自家消費型太陽光発電設備の付帯設備であること
■2 地域共生・地域裨益型の再生可能エネルギー立地
地域に貢献し、地域の利益となる形で再生可能エネルギーを導入する事業を支援します。
<(キ) 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)>
- 交付率: 設備費の1/2以内
- 主要要件: 事業計画策定ガイドラインの遵守、地域住民とのコミュニケーション、公有地や農地等の活用、地域経済への貢献
<(サ) 車載型蓄電池(EV・PHEV)>
- 交付率: 蓄電容量×1/2×4万円/kWh以内(CEV補助金の銘柄別上限額を適用)
- 主要要件: 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと、外部給電が可能であること
<(シ) 充放電設備>
- 交付率: 1/2以内(公共施設等)または1/3以内
- 主要要件: 再エネ発電設備から電力供給可能となるよう措置されていること
■3 業務ビル等における徹底した省エネとZEB化誘導
ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を促進し、業務ビルにおける省エネを徹底する事業を支援します。
<(ソ) ZEB>
- 新築「ZEB」化: 設備費の1/2以内
- 新築「Nearly ZEB」化: 設備費の1/3以内
■4 地域交通の脱炭素化
地域における公共交通機関や移動手段の脱炭素化を支援します。
<(フ) EV 清掃車>
- 交付率: 設備費の1/2以内
- 主要要件: 再エネ発電設備と接続して充電を行うこと(再エネ電力証書等による補完可)
<(ヘ) グリーンスローモビリティ>
- 交付率: 設備費の1/2以内
- 主要要件: 時速20km未満の電動車、公道走行、持続的な運行体制の構築
■5 その他
事業実現に必要な設備や事務費に関する区分です。
<(ホ) その他事業を実現する上で必要と認められる設備>
- 交付率: 1/2以内(環境省への個別相談が必要)
<(マ) 執行事務費>
- 交付率: 定額(交付限度額の5%以内)
- 対象: 地方公共団体
自家消費割合に関する特例措置
●自家消費特例 自家消費割合要件の緩和
自家消費割合が30%以上かつ発電電力の50%以上を京都府内の需要家が消費する場合は、本来の50%以上自家消費要件を満たすものとみなされます。
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨にそぐわないもの、または以下の特定の条件に該当する設備・事業は交付対象外となります。
- 中古設備(原則として対象外)。
- 事業全体の費用効率性が25万円/t-CO2を超える部分。
- 固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 電気事業法に定める接続供給(自己託送)を行う事業。
- 1.0kWh未満の蓄電システム(JIS C 4413で定義された初期実効容量に基づく)。
- 経済産業省「CEV補助金」との併用(車載型蓄電池の場合)。
- 温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行うもの(法定耐用年数期間内)。
補助内容
■1 EV自動車(カーシェア)
<交付率等>
- 電気自動車カーシェア:1台あたり上限100万円
- プラグインハイブリッド自動車カーシェア:1台あたり上限60万円
- ただし、車体価格の1/3が上記上限額より低い場合は、その低い額を上限とする
<交付要件>
- 経済産業省「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の交付対象銘柄であること
- 公用車・社用車の遊休時に地域住民や社員等へ貸し出す事業であること
- 複数の地方公共団体・民間企業間で共有する事業であること
- 環境省から事前に承認を得たカーシェア事業であること
■2 EVバス
<交付率等>
導入費用の2分の1以内
<交付要件>
- 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと(不足分は再エネ電力証書等で補完可能)
- 定員11人以上のEVバスまたはPHEVバスであること
- 自家用車両であること
■3 EV清掃車
<交付率等>
導入費用の2分の1以内
<交付要件>
再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと、および事業の実施体制が構築されていること
■4 グリーンスローモビリティ
<交付率等>
導入費用の2分の1以内
<交付要件>
- 再生可能エネルギー発電設備と接続して充電を行うこと
- 走行経路に公道が含まれること
- 持続的な運営・維持管理体制が明確であり、安全走行教育を受けていること
■5 外部給電器
<交付率等>
導入費用の3分の1以内
<交付要件>
- 特定の補助対象設備(ア(ア)及びア(ウ))の付帯設備であること
- 原則として再生可能エネルギー発電設備から電力供給可能であること
- 経済産業省のインフラ導入促進補助金の交付対象銘柄であること
■6 水素等関連設備
<補助条件>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 交付率 | 導入費用の3分の2以内 |
| 補助上限額 | 1,000万円 |
<交付要件>
- CO2排出実質ゼロの水素等を製造・貯蔵・運搬・使用する設備であること
- CO2削減が図れる事業であること(水素利用割合は不問)
- 事業の実施体制が構築されていること
■7 その他基盤インフラ設備(自営線・EMS等)
<交付率等>
導入費用の3分の2以内
<交付要件>
- 特定の補助対象設備の付帯設備であること(地中化設備を含む)
- EMSの場合:エネルギーの計量・計測・データ分析が可能、または需給調整の制御に不可欠な機器であること
■8 太陽光発電設備(地域共生・地域裨益型)
<補助上限額・補助率>
| 設置場所 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 駐車場等(カーポート型等) | 3分の1 | 200万円 |
| 農地またはため池 | 2分の1 | 500万円 |
<交付要件>
- 環境価値を需要家に帰属させること
- FITまたはFIPの認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 事業計画策定ガイドライン等に準拠すること
- PPA・リースの場合は補助金相当額を料金から控除すること
- 公有地・農地等を活用し、地域経済・社会の発展に資する取組であること
■9 蓄電池
<補助額の算出(いずれか低い額)>
| 算出基準 | 計算式・金額 |
|---|---|
| 導入費用ベース | 導入費用(税抜) × 3分の1 |
| 容量ベース上限 | 蓄電容量(kWh) × kWh単価 × 1/3 |
| 定額上限 | 100万円 |
<kWh単価表>
| 蓄電池の区分 | kWh単価 |
|---|---|
| 4,800Ah・セル相当未満 | 14.1万円/kWh |
| 4,800Ah・セル相当以上 | 16.0万円/kWh |
■特例措置
●SM-1 災害時活用に係る蓄電池補助上限額引上げの特例
<引上げ後上限額>
災害時に地域で電力を提供する場合は、蓄電池の補助上限額を100万円から200万円に引き上げる。
●SM-2 他補助金併用時の調整特例
<計算方法>
{設備導入費用(税抜) − 他補助金} × 補助率 を算出し、既定の補助上限額と比較して低い方の金額を交付する。
対象者の詳細
基本的な補助対象者(共通要件)
再生可能エネルギーの導入拡大を目指し、駐車場や農地、ため池といった場所での導入を促進することを目的としています。以下の要件を満たす個人または法人が補助の対象となります。
-
民間事業者
府内の駐車場や農地等に太陽光発電設備を導入する事業者、PPA(電力販売契約)事業者、リース事業者
共同住宅再エネ導入促進事業
府内の共同住宅に太陽光発電設備や蓄電池を設置する事業者を対象としています。
※蓄電池を導入する場合は、太陽光発電設備の補助事業者が対象となります。
-
共同住宅の管理組合
管理組合が設立されていない共同住宅の場合は建築主が対象 -
共同住宅の所有者
共有物である場合は、全ての共有者の同意を得ている者に限る
駐車場・農地等再エネ導入促進事業
これまで再生可能エネルギーの導入が進みにくかった場所への導入を促進する事業です。
-
ソーラーカーポートの設置事業
府内の駐車場または駐輪場(平面駐車場に限る)に整備する事業者が対象 -
農地またはため池への太陽光発電設備設置事業
府内の農地(農地法規定)またはため池(農業用ため池の管理及び保全に関する法律規定)に設置する事業者が対象、農地に設置する場合は、農業生産を適切に継続する必要がある
■補助対象外となる事業者・地域
以下のいずれかに該当する者、または特定の地域での事業は補助対象外となります。
- 国および地方公共団体
- 京都府税を滞納している者
- 京都府暴力団排除条例に定める暴力団員等
- 市町村等の公共団体に準じる事業者として知事が別に定めるもの
- 京都市内および福知山市内の「脱炭素先行地域」での設備導入
【脱炭素先行地域の詳細(福知山市)】
夜久野エリア、つつじが丘団地エリア、福知山公立大学エリア、三段池公園エリア、長田野工業団地エリア
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.kyoto.jp/energy/carport_agripv.html
- 補助事業等の紹介動画 (動画)
- https://www.kcfca.or.jp/project/carport_agripv/
- 令和6年度「ソーラーシェアリング連続セミナー」に関する情報
- https://www.kcfca.or.jp/project/carport_agripv/agrivoltaics/
- 令和7年度「ソーラーカーポート導入セミナー」に関する情報
- https://www.kcfca.or.jp/project/carport_agripv/carport/
- 令和8年2月開催「ソーラーシェアリング導入セミナー」の案内
- https://www.kcfca.or.jp/information/information-31560/
京都府の公式ウェブサイトのトップページや公募要領の直接的なダウンロードURLは、提供された情報からは特定できませんでした。お問い合わせ先として指定されている京都府地球温暖化防止活動推進センターの関連ページが確認されています。
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