宮津市 住宅用太陽光発電・蓄電システム等設置費補助金(令和8年度)
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目的
宮津市内に居住する市民に対し、再生可能エネルギーの普及と地球温暖化の防止を図るため、住宅用太陽光発電システムおよび蓄電システムの同時設置に要する費用の一部を補助します。高効率給湯機器等の導入も併せて支援することで、家庭におけるエネルギーの自給自足や効率的な利用を促進し、地域全体での温室効果ガス排出削減と持続可能な社会の実現を目指します。
申請スケジュール
- 対象事業の確認
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随時
ご自身の計画が「FIT売電可」か「FIT売電不可」かを確認し、要件(太陽光・蓄電システムの同時設置など)を満たしているか確認してください。長期工事の場合は「事前開始承認」の利用も検討してください。
- 工事の契約・着工
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2026年4月15日以降(FIT売電不可事業の場合)
自家消費型(FIT売電不可)事業は、2026年4月15日以降に契約・着工する必要があります。建物の所有者が申請者と異なる場合は、同意書が必要です。
- 交付申請書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日(FIT売電可事業)
- 公募開始:2026年04月15日(FIT売電不可事業等)
- 申請締切:2027年01月31日(FIT売電不可事業等)
- FIT売電可事業:電力受給契約締結日から6ヶ月以内に申請。
- FIT売電不可事業等:工事完了後、2027年1月31日までに申請。
※必要書類(契約書写し、写真、カタログ、計算シート等)を揃えて提出してください。
- 審査・交付決定
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申請後随時
宮津市による書類審査が行われます。適当と認められた場合、「交付決定通知書」が届き、補助金額が確定します。
- 請求書提出・支払い
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- 事前開始承認申請:2026年01月31日まで
交付決定通知を受けた後、市へ請求書を提出します。その後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
再生可能エネルギーの利用を普及させ、地球温暖化の防止に貢献することを目的として、住宅用太陽光発電システム、住宅用蓄電システム、および高効率給湯機器の設置費用の一部を支援する事業です。補助を受けるためには、太陽光システムと蓄電システムを同時に設置することが必須となります。
■A 自家消費型(Fit売電可)事業
太陽光発電による電気が住宅で消費され、余剰の電気が売電できる(低圧配電線に逆流される)事業です。太陽電池の公称最大出力等が10kW未満であることが条件となります。
<補助金額>
- 太陽光システム: 1万円/kW(上限4万円)
- 蓄電システム: 1万円/kWh(上限5万円)
- 高効率給湯機器: 対象経費の2分の1(上限30万円)に加えて、定額1万円
- コージェネレーションシステム: 上限80万円(高効率給湯機器の代わりに設置する場合)
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費
<補助事業実施期間>
- 住宅用太陽光発電システムを対象とする電力受給契約を締結した日から起算して6ヶ月以内に申請が必要
■B 自家消費型(Fit売電不可)事業
再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度(FIT)またはFIP制度の認定を取得せず、発電量の30%以上を自ら消費する事業です。
<補助金額>
- 太陽光システム: 4万円/kW(上限16万円)
- 蓄電システム: 4万円/kWh(上限24万円)
- 高効率給湯機器: 対象経費の2分の1(上限30万円)に加えて、定額2万円
- コージェネレーションシステム: 上限80万円(高効率給湯機器の代わりに設置する場合)
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費
- 測量及び試験費
- 設備費
<補助事業実施期間>
- 令和8年4月15日以降に工事の契約締結および着工を行い、令和9年1月31日までに工事完了および交付申請書を提出
事前開始承認制度
●S 特定の工事期間を要する場合の特例
建築物の新増築工事と補助対象設備の設置工事を一体で契約し、契約日から竣工日等が12ヶ月以上に及ぶなどの要件を満たす場合、事業着手前に承認を得ることで翌年度に申請が可能となります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、設備、および経費は補助の対象外となります。
- 既設設備に関連する事業。
- すでに太陽光発電システムが設置されている住宅(原則対象外)。
- 導入形態や設備の状態が不適切なもの。
- リース契約による導入。
- 未使用品でない設備(中古品、移設されたもの、過去に系統連系されたもの)。
- 二重受給となる事業。
- 他の補助金の交付を受けている場合。
- 補助対象外となる特定の経費。
- 公租公課(消費税等)。
- 官公署に支払う手数料等、振込手数料。
- 過剰な設備や予備用の設備。
- 既存設備の撤去・移設および処分費用。
- 土地・建物の取得や賃貸・管理費用。
- 補助対象事業と直接関係のない工事費用。
- 設備導入後の燃料費やランニング費用。
補助内容
■A 自家消費型(Fit売電可)事業
<太陽光システム・蓄電システムの補助額>
| 設備名称 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム | 1kWあたり1万円 | 4万円 |
| 住宅用蓄電システム | 1kWhあたり1万円 | 5万円 |
<高効率給湯機器・コージェネレーションシステム>
- 高効率給湯機器:対象経費の2分の1を補助(+定額1万円加算)、上限30万円
- コージェネレーションシステム:上限80万円(高効率給湯機器の代わりとして選択可能)
■B 自家消費型(Fit売電不可)事業
<太陽光システム・蓄電システムの補助額>
| 設備名称 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム | 1kWあたり4万円 | 16万円 |
| 住宅用蓄電システム | 1kWhあたり4万円 | 24万円 |
<高効率給湯機器・コージェネレーションシステム>
- 高効率給湯機器:対象経費の2分の1を補助(+定額2万円加算)、上限30万円
- コージェネレーションシステム:上限80万円(高効率給湯機器の代わりとして選択可能)
<追加要件>
固定価格買取制度(FIT)等の認定を受けないこと、発電量の30%以上を自家消費すること、J-クレジット制度への登録をしないこと等の要件があります。
対象者の詳細
補助対象者(申請者)の基本要件
宮津市内で対象システムを「住宅用」として設置する方が対象です。本制度では、太陽光発電システムと蓄電システムの同時設置が必須となります。
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申請資格
システムを設置する建物の所有者であること、建物が自己所有でない場合は、所有者から設置の同意を得た方(同意書の提出が必要)
補助対象となる事業区分
以下の事業区分に基づき、それぞれ募集期間や要件が定められています。
-
1 自家消費型(FIT売電可)事業
令和8年4月1日募集開始(先着順)、発電した電気を住宅内で消費し、余剰電力を売電する形態 -
2 自家消費型(FIT売電不可)事業
令和8年4月15日募集開始(先着順)、FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度の認定を取得しないこと、発電電力量の30%以上を設置場所で自ら消費すること、J-クレジット制度への登録をしないこと -
3 同時申請可能設備設置事業
高効率給湯機器設置事業、コージェネレーションシステム設備設置事業、※上記1または2の事業と同時に申請する場合に限り対象
各補助対象設備の具体的要件
補助を受けるためには、以下の設備基準を満たしている必要があります。
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(1) 住宅用太陽光発電システム
太陽電池の公称最大出力またはパワコン定格出力の合計が10kW未満であること、太陽電池モジュールの変換効率が別表1に定める値以上であること、JETの太陽電池モジュール認証相当を受けていること、未使用品であること -
(2) 住宅用蓄電システム
太陽光発電システムと常時接続し、充放電できること、蓄電容量の合計が1kWh以上であること、未使用品であること -
(3) 高効率給湯機器・コージェネレーション
高効率給湯機器:従来比30%以上の省CO2効果が得られること、コージェネレーション:燃料電池等により発電と熱交換を行う装置であること
■補助対象外となる事項
以下の設備や契約形態は補助の対象外となりますのでご注意ください。
- 太陽光発電システムの増設
- リース契約により導入される設備
- 中古設備、または移設された設備
- 同一の設置場所で過去に系統連系されたことがある設備
- 他の補助金の交付を受けている設備
- 商用化されていない設備
※自家消費型(FIT売電不可)事業においては、募集開始日より前に契約・着工したものは対象外となります。
※募集は先着順です。
※その他、性能保証やサポート体制、必要書類の詳細は、必ず宮津市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/soshiki/5/29665.html
- 宮津市公式ホームページ
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/
- よくある質問
- https://www.city.miyazu.kyoto.jp/life/sub/3/
令和8年度の住宅用太陽光発電システム等設置補助制度に関する資料です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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