札幌市 自家消費型太陽光発電・蓄電池導入補助金(令和8年度)
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目的
札幌市内で事業を営む法人や個人事業主、マンション管理組合を対象に、自家消費型太陽光発電設備および定置用蓄電池の導入費用の一部を補助します。本制度は、エネルギーの地産地消と脱炭素化を促進し、企業の脱炭素経営への移行や共同住宅の環境負荷低減を支援することで、札幌市内における持続可能な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
- 申請募集期間
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2027年01月29日
申込書(様式1)に必要事項を記載し、以下の必要書類を添えて郵送で提出してください。
- リース契約・オンサイトPPAの内容が分かる資料
- 誓約書(様式15)
- 自家消費率の根拠資料
- (蓄電池の場合)安価な選定が行われたことが分かる書類
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
市による審査が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書(様式2)」が送付されます。この通知により「補助金受領予定者」となります。
- 工事契約・事業実施
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交付決定通知後
必ず交付決定通知を受けた後に、対象機器の設置工事に係る契約締結および着手を行ってください。これ以前に締結された契約は補助対象外となる場合があります。
- 交付申請兼完了届の提出
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- 提出期限:機器取得の翌日から90日以内(最終期限:2月26日)
設置完了後、補助金交付申請兼完了届(様式6)を提出してください。以下の書類が必要です。
- 法人:履歴事項全部証明書、個人:開業届の写し
- 札幌市税の納税証明書
- 建物・土地の所有者が分かる書類
- 収支決算書(様式13)
- 支払いが確認できる領収書等の写し
※期限を過ぎると交付決定が無効となり、延長も認められません。
- 額の確定・補助金交付
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完了届の審査後
市が提出書類を確認し、交付額を確定させ「補助金交付額確定通知書(様式8)」を送付します。その後、速やかに指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
札幌市が実施している「自家消費型太陽光発電設備導入補助金制度」は、市内における自家消費型太陽光発電設備の普及を促進することを目的とした事業です。企業の脱炭素経営やマンション等の環境負荷低減を支援します。
■自家消費型太陽光発電設備導入補助金
太陽光発電設備で発電した電力を、自らの会社内や共同住宅などで消費する「自家消費型太陽光発電」の導入を支援します。
<補助対象者>
- 企業(会社、協同組合、保険会社、社会福祉法人、学校法人、医療法人、宗教法人、NPO法人、個人事業主等)
- マンション管理組合
- リース事業者
- オンサイトPPA事業者
<太陽光発電設備の要件>
- 合計出力が1.5kW以上であること
- 発電電力量の30%以上を自家消費し、かつ50%以上を札幌市内で消費すること
- 敷地内に強固に固定するものであること
- 北海道電力ネットワークの系統に連系できること
<定置用蓄電池の要件>
- 太陽光発電設備に付帯し、平時に繰り返し充放電するものであること
- 蓄電池容量が2.0kWh以上であること
- パワーコンディショナーと直接接続し、コンセントから充電しないものであること
<補助金額・上限額>
- 太陽光発電設備:1kWあたり5万円(上限245万円)
- 定置用蓄電池:補助対象費用の1/3(上限150万円、または容量単価に基づく上限額のいずれか低い方)
<募集期間>
- 令和8年6月19日(金曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで(先着順)
特例措置
●札幌市内PPA事業者による優遇措置
札幌市内に本社を有するPPA事業者である場合は、需要家への還元控除額を交付金額相当分の4/5とすることが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備や事業、経費については補助の対象となりません。
- 特定の設置形態・状態の設備
- 可搬式の設備(持ち運び可能なもの)。
- 未使用品ではないもの(中古品)。
- 補助対象外となる経費
- 梱包材等の撤去・廃棄処理費用。
- 既設機器の撤去費用。
- 申込者が自ら施工する工事に係る費用。
- 停電時のみに使用する設備(全負荷/特定負荷分電盤や切替盤等のオプション設備)。
- 不適切な手続き・運用の事業
- 補助金交付決定前に、対象機器の設置に係る契約締結および工事着手を行った事業。
- 発電した電気の自己託送を行う事業。
- 本制度によって得た環境価値について、売買や取引等の活用を行う事業。
- 重複受給および他制度との関連
- FIT(固定価格買取制度)およびFIP(Feed in Premium)の認定を受けた機器。
- 国、北海道、および札幌市等による他の同様の補助金等の交付を受ける事業(二重受給)。
- 事業者の適格性による除外
- 札幌市税を滞納している者による事業。
- 暴力団員または暴力団関係事業者による事業。
補助内容
■1 太陽光発電設備に関する補助内容
<機器要件>
- 合計出力1.5kW以上であること
- 発電電力量の30%以上を自家消費し、50%以上を札幌市内で消費すること
- 敷地内に強固に固定すること(可搬式不可)
- 北海道電力ネットワークの系統に連系できること
- メーカー指定の環境条件に設置すること
- 未使用品(新品)であること
- FIT/FIP制度の認定を受けていないこと
<補助金額の計算方法>
- 単価:1kWあたり50,000円
- 補助額上限:2,450,000円(または補助対象費用額のいずれか低い方)
- 出力定義:太陽電池モジュール公称最大出力合計とパワコン定格出力合計のいずれか低い方(kW単位・小数点以下切り捨て)
■2 定置用蓄電池に関する補助内容
<機器要件>
- 本事業の太陽光発電設備と常時接続し、充放電を行うもの
- 蓄電池容量が2.0kWh以上であること
- パワコンと直接接続し、コンセントから充電しないこと
- 札幌市火災予防条例に従って設置すること
- 価格条件:家庭用12.5万円/kWh以下、業務用11.9万円/kWh以下に努めること(困難な場合は複数見積が必要)
<補助対象費用>
- 蓄電池部、パワーコンディショナー、配線、付帯機器の購入・据付工事費用
- 対象外:撤去・廃棄費用、自己施工費用、停電時用オプション設備費用
<補助上限額の算出(いずれか低い方)>
| 区分 | 算出式 | 絶対上限額 |
|---|---|---|
| 業務用蓄電池(20kWh超) | 蓄電池容量 × 190,000円/kWh × 1/3 | 1,500,000円 |
| 家庭用蓄電池(20kWh以下) | 蓄電池容量 × 155,000円/kWh × 1/3 | 1,500,000円 |
■3 補助金交付の共通要件・留意事項
<申込者要件>
- 札幌市内で事業を営む法人、個人事業主、マンション管理組合等
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
- 市内の事務所・事業所、共同住宅共用部等に設置すること
<その他の留意事項>
- 利益等排除:自社施工の場合は「原価」で計上すること
- 端数処理:最終的な交付額は千円未満切り捨て
- 環境価値の譲渡不可、オンサイト設置、耐震性の確保が必要
対象者の詳細
対象となる事業者の種類
日本国内において事業活動を営んでおり、かつ以下のいずれかの法人形態または個人事業主に該当する者が対象となります。
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会社
会社法(平成17年法律第86号)第2条第1号に規定される会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社など) -
協同組合等
法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第7号に規定される協同組合等(農業協同組合や漁業協同組合など) -
保険会社
保険業法(平成7年法律第105号)第2条第5項に規定される保険会社 -
社会福祉法人
社会福祉法(昭和27年法律第45号)第22条に規定される社会福祉法人 -
学校法人
私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定される学校法人 -
医療法人
医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定される医療法人 -
宗教法人
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定される宗教法人 -
特定非営利活動法人(NPO法人)
特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定される特定非営利活動法人 -
マンション管理組合等
建物の区分所有等に関する法律(昭和38年法律第69号)第3条に規定される団体 -
個人事業主
開業届の写しを提出できる個人事業主 -
その他
環境大臣の承認を得て札幌市長が適当と認める者
主な要件と確認事項
申請にあたり、以下の要件を満たしている必要があります。また、区分に応じた書類の提出が求められます。
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納税義務の履行
札幌市税を滞りなく納めていること(納税義務がない場合はその旨を申告)、「札幌市税の納税証明書(指名願)」の原本または写しの提出が必要 -
暴力団排除に関する誓約
申込者(事業者)および需要家(機器の使用者)は、暴力団排除に関する誓約書(様式15)の提出が必須 -
事業活動の拠点
日本国内で事業活動を営んでいること
※詳細な要件や各区分における必要書類(全部事項証明書、議事録、同意書等)については、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
提供された情報には公式ホームページのURLのみが含まれており、公募要領や申請様式(PDF/Excel等)の直接的なダウンロードURL、および電子申請システムのURLは確認できませんでした。詳細は公式ホームページ内をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。