まんのう町 住宅用太陽光発電・蓄電システム設置費補助金(令和8年度)
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目的
まんのう町は、地球温暖化対策の一環として温室効果ガスの排出を抑制し、持続可能な社会の実現を目指すため、町内の住宅に太陽光発電システムや蓄電システムを設置する個人に対して、その経費の一部を補助します。再生可能エネルギーの普及と有効活用を促進することで、環境負荷の低減を図るとともに、町民のエネルギー自給を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年01月31日
町長に対して「補助金交付申請書(様式第1号)」を提出します。この段階で工事は未着工である必要があります。
- 設置場所の地図
- 工事請負契約書または売買契約書の写し
- 工事着工前の現況カラー写真
- 町税完納証明書(3ヶ月以内)
- 審査・交付決定
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申請から約7日間(標準処理期間)
町による書類審査が行われます。審査完了後、適当と認められると「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。標準的な審査期間は平日の7日間程度です。
- 事業実施(着工・完了)
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交付決定後〜速やかに
交付決定通知を受けてから工事に着手してください。決定日前の着工は補助対象外となります。太陽光発電の場合は電力会社との受給開始、蓄電池のみの場合は工事完了をもって「事業完了」となります。
- 補助金実績報告
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- 提出期限:2027年03月31日
事業完了後、「実績報告書(様式第9号)」を提出します。最終提出期限である3月31日を過ぎると補助金が受け取れなくなるため、余裕を持って提出してください。
- 領収書の写し
- 電力受給契約書の写し(太陽光の場合)
- 設置状況のカラー写真
- 住民票の写し(3ヶ月以内)
- 額の確定・補助金の請求
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確定通知後、請求書の提出
町が実績報告を審査し「補助金交付額確定通知書」を送付します。その後、申請者が「補助金交付請求書(様式第12号)」を提出することで、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地球温暖化対策の一環として温室効果ガスの排出を抑制するため、町民が住宅に太陽光発電システムや蓄電システムを設置する際の費用の一部を支援することを目的とした事業です。
■A 住宅用太陽光発電システム(発電システム)
太陽光を利用して発電し、自宅で消費するとともに、余剰電力を電力会社に売電できるシステムの設置事業。
<設置要件>
- 町内の住宅(店舗・事務所兼用可)に設置されること
- 未使用の太陽電池モジュールおよびパワーコンディショナであること
- FIT制度に基づき、10キロワット未満(増設分含む)の認定を受けていること
- 町の交付決定を受ける前に設置工事に着工していないこと(建売は引き渡し・受給開始前であること)
<申請者の要件>
- まんのう町内に住宅を所有し、現に居住しているか居住予定の個人であること
- 申請者、購入者(契約者)、電灯契約者(電力受給契約者)がすべて同一人物であること
- まんのう町の町税を滞納していないこと
- 暴力団員等でないこと
<補助金額>
- 公称最大出力1kWあたり5万円
- 上限10万円(既設分への増設を含む)
- 千円未満切り捨て
<補助事業実施期間>
- 受付期間:令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(予算枠に達し次第終了)
- 実績報告期限:令和9年3月31日
■B 住宅用蓄電システム(蓄電システム)
太陽光発電システムなどで発電した電力を蓄え、必要な時に自宅で利用するためのシステムの設置事業。
<設置要件>
- 蓄電システムが設置される住宅での消費を目的としていること
- 未使用の蓄電池および電力変換装置であること
- 「ZEH支援事業」の対象機器として登録されている製品であること
- FIT制度の認定を受けた(卒FIT含む)太陽光発電システムと連携していること
- 町の交付決定を受ける前に設置工事に着工していないこと(建売は引き渡し前であること)
<補助金額>
- 設備費(税抜)の3分の1、または10万円のいずれか低い額
- 上限10万円(既設分への増設を含む)
- 千円未満切り捨て
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当するシステムや申請は補助の対象となりません。
- 未使用品ではないシステム。
- 過去に別の場所で設置されていたもの。
- 同一の場所で既に電力会社と系統連系されていたもの。
- 交付決定前の着工・取得。
- 町の交付決定を受ける前に、設置工事に着工しているもの。
- 建売住宅において、建物の引き渡しおよび電力受給の開始後に申請を行うもの。
- 要件を満たさない電力契約およびシステム。
- 10キロワット以上の太陽光発電設備。
- 申請者、購入者、電灯契約者が同一人物でない場合。
- 不適当な申請者の要件。
- まんのう町の町税を滞納している方。
- 暴力団員等(まんのう町補助金等交付規則第4条の2各号に該当する者)。
- 併用制限に抵触する事業。
- 国・県の他の補助金制度の要件と、町の補助要件(自家消費型太陽光発電設備との連携等)が矛盾する場合。
補助内容
■A 住宅用太陽光発電システム
<補助額の算出・上限額>
- 太陽電池の公称最大出力1kWあたり5万円
- 上限額:10万円(千円未満切り捨て)
- 増設の場合:既設分を含めて合計10万円が上限
■B 住宅用蓄電システム
<補助額の算出・上限額>
- 設備費(パッケージ型番一式)の3分の1の額
- 上限額:10万円(千円未満切り捨て)
- 増設の場合:既設分を含めて合計10万円が上限
<補助対象経費の内訳>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ① 設備費 | 蓄電システム本体の購入費用(パッケージ型番一式・税抜き)。補助額算定の基準。 |
| ② 設置工事費等 | 設置工事費用、付属機器、保証料など(税抜き)。 |
| ③ 消費税 | 上記合計に対する消費税額。 |
| 注意事項 | 太陽光発電システムに係る経費は含められない。 |
対象者の詳細
申請者の基本情報と記載要件
申請者は、交付申請書に以下の個人情報を正確に記入し、印鑑を押印する必要があります。
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住所
個人の場合は、住民票に記載された住所を記入する必要がある(ハイフン「-」での区切り可)、マンション名やビル名、部屋番号まで含めて正確に記入すること、仮住まいをしている場合は別途記入することで、交付決定通知書の送付先として指定可能、補助対象システムの設置場所(受給地点)は住居(店舗等との兼用を含む)である必要がある -
氏名
住民票に記載されている表記の通りに記載(略字や俗字は不可) -
電話番号・緊急連絡先
申請者本人の電話番号(携帯電話でも可)、日中に確実に連絡が取れる緊急連絡先 -
申請者印
認印は可能だが、スタンプ印(シャチハタ等)は不可、実績報告書や請求書にも、申請時と同じ印鑑を使用すること
申請者の資格に関する重要事項
以下の重要事項をすべて確認し、要件を満たしている必要があります。
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所有権と承諾
設置場所に申請者以外の所有者がいないこと(いる場合は承諾を得ていること) -
着工・受給開始のタイミング
交付決定日より前に工事に着手(建売は引渡し)しないこと、交付決定日より前に電力受給を開始しないこと -
事務手続き
3月31日までに実績報告書を提出すること、交付決定通知書が本人宛に送付されることを理解していること、手続代行者に依頼する場合は、その旨を記載すること -
設置場所の同一性
概要書、契約書、住民票等の住所・受給地点が一致していること
申請者と契約者の同一性
本補助金の申請において、以下の三者がすべて同一人物であることが必須条件です。
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同一性が求められる対象
申請者本人、補助対象システムの購入者(契約者)、電灯契約者(電力受給契約者)
■補助対象外となる者
以下の項目に該当する者は申請を行うことができません。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団もしくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められる者
申請時に、これらに該当しないことを確認し、チェックを入れる必要があります。
※その他、既設の太陽光発電システムに蓄電システムを設置する場合の住所要件など、詳細は公募要領をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。