焼津市 住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金(令和8年度)
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目的
焼津市内の既存住宅に居住する市民を対象に、カーボンニュートラル社会の実現と地球温暖化防止を図るため、住宅用太陽光発電システムや蓄電池、V2Hシステムの導入費用の一部を補助します。環境負荷の少ない再生可能エネルギーの利用を促進し、持続可能な社会の構築を目指す取り組みです。設備に応じて一律4万円から10万円を支給し、市民の再生可能エネルギー導入を支援します。
申請スケジュール
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月03日
- 申請締切:2027年01月29日
必ず着工前に申請書類一式を環境課窓口へ直接提出してください(先着順)。
- 提出方法:窓口へ直接持参(原則郵送不可)
- 必要書類:交付申請書、契約書の写し、規格・性能がわかる書類、現況写真、地図等
- 補助金交付決定・着工
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申請から7〜10日程度
審査後、市から「交付決定通知書」が届きます。通知を受けた日以降に設置工事に着手してください。
- 変更・中止承認申請
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必要時のみ
設置機器や場所、費用の変更、または事業を中止・年度内の完了が困難な場合は、速やかに申請が必要です。
- 設置事業完了報告
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- 完了報告期限:2027年03月31日
工事完了および系統連系・受給開始後、2027年3月31日までに完了報告書を提出してください。
- 必要書類:完了報告書、領収書の写し、設置後の写真、電力受給契約の書類等
- 補助金交付確定
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完了報告から7〜10日程度
書類審査後、市から「交付額確定通知書」が郵送されます。
- 補助金請求・振込
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確定通知後、速やかに
確定通知書に同封される請求書を提出してください。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
既存の住宅に特定の太陽光発電システム、住宅用リチウムイオン蓄電池システム、またはV2H(ビークルトゥホーム)システムを導入する事業を支援し、再生可能エネルギーの普及と地球温暖化対策を推進します。
■1 住宅用太陽光発電システム
住宅の屋根などへの設置に適し、低圧配電線と逆潮流のある方式で電力系統に連系する未使用のシステム。
<要件>
- 住宅内部の生活用電力の供給を主な目的とし、電力会社への全量買取方式ではないこと
- ソーラーパネルが一般財団法人電気安全環境研究所(JET)の認証等を受けていること
- ソーラーパネルの合計出力が3kW以上であること
- 申請者本人が自ら電力会社と電力受給契約を締結すること
<補助額>
- 一律 5万円
■2 住宅用リチウムイオン蓄電池システム
太陽光発電システムと連携し、住宅部分に電力を供給できる未使用のリチウムイオン蓄電池システム。
<要件>
- 蓄電部がリチウムイオン蓄電池であること
- 蓄電池および電力変換装置で構成される一体の装置であること
- 蓄電容量が1kWh以上であること
<補助額>
- 一律 4万円
■3 V2H(ビークルトゥホーム)システム
電気自動車等への充電および、電気自動車等から住宅内への給電が可能な未使用の装置。
<要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターまたは一般社団法人CHAdeMO協議会により認証されていること
- 住宅用太陽光発電設備により発電した電力を充放電し、住宅内部で用いることができること
- 電気自動車またはプラグインハイブリッド車を保有していること
<補助額>
- 一律 10万円
■G 共通事項
補助対象者および実施期間に関する要件です。
<補助対象者>
- 自ら居住する市内の既存住宅にシステムを設置する方
- 市税を完納している方
- 令和8年度の交付決定通知後に対象システムの工事に着手する方
<補助事業実施期間>
- 令和9年3月末日までに設置を完了すること
- 太陽光発電システムの場合は令和9年3月末日までに電力受給契約を締結すること
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象とはなりません。
- リース契約による設置。
- 補助金交付決定前に工事に着手した事業。
- 電力会社への全量買取方式を目的とした太陽光発電システムの設置。
- 設置完了、実績報告、電力受給契約等の手続きが同一年度内(令和8年度中)に完了しない事業。
- 令和9年3月31日までにすべての設置・報告・契約が完了している必要があります。
- 未使用品ではない(中古品など)システムの設置。
補助内容
■1 補助対象システムの種類と要件
<住宅用太陽光発電システム>
- 設置場所の適合性: 住宅の屋根など、設置に適した場所であること。
- 電力系統への連系: 低圧配電線と逆潮流のある方式で連系されていること。
- 使用目的: 住宅内部の生活用電力の供給を主な目的とし、電力会社による全量買取ではないこと。
- ソーラーパネルの認証: ソーラーパネルが電気安全環境研究所の認証を受けている、またはそれに準じた性能を持ち市長が認めるものであること。
- 合計出力: ソーラーパネルの合計出力が3キロワット以上であること。
- 電力受給契約: 申請者本人が自ら電力会社と電力受給契約を締結するものであること。
- 製品の状態: 未使用の製品であること。
<住宅用リチウムイオン蓄電池システム>
- 蓄電部の種類: 蓄電部がリチウムイオン蓄電池であること。
- システムの構成: 太陽光発電システムにより発電する電力を充放電し、蓄電池と電力変換装置で構成される一体の装置であり、住宅部分に電力を供給できること。
- 蓄電容量: 蓄電容量が1キロワットアワー以上であること。
- 製品の状態: 未使用の製品であること。
<V2H(ビークルトゥホーム)システム>
- 認証・補助対象: 一般社団法人次世代自動車振興センターにより補助対象設備とされている、または一般社団法人CHAdeMO協議会により認証されたものであること。
- 機能: 太陽光発電設備により発電した電力を電気自動車等の蓄電池に充電し、その電力を分電盤を通じて住宅内部で利用できること。
- 製品の状態: 未使用の製品であること。
■2 補助対象者
<申請者の要件>
- 自らが居住する焼津市内の既存住宅に補助対象システムを設置する方。
- V2Hシステムの場合: 電気自動車またはプラグインハイブリッド車を保有し、車両の使用の本拠が設置場所と同じであること。
- 市税を完納していること。
- 交付決定通知後に着工し、2027年3月末日までに設置を完了できる方。
- 太陽光発電システムの場合: 2027年3月末日までに電力会社と電力受給契約を締結できる方。
■3 補助金額
<補助金額一覧>
| 補助対象機器 | 補助金額 |
|---|---|
| 住宅用太陽光発電システム設置 | 一律5万円 |
| 住宅用リチウムイオン蓄電池システム設置 | 一律4万円 |
| V2H(ビークルトゥホーム)システム設置 | 一律10万円 |
<補助上限>
補助対象経費(消費税及び地方消費税を除くシステム設置に要する経費)の額を上限とします。
対象者の詳細
補助対象者の詳細要件
焼津市が提供する「住宅用太陽光発電システム等設置事業補助金」の対象者は、カーボンニュートラル社会の実現と太陽光エネルギーの利用促進を目的として、以下の全ての要件を満たす個人に限ります。
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1 居住地と住宅の条件
焼津市内に居住していること、申請者自身が居住する既存の住宅に設置すること -
2 V2Hシステム設置者への追加要件
電気自動車(EV)またはプラグインハイブリッド車(PHEV)を保有していること、車両の使用の本拠地(車検証記載)が、V2Hシステムを設置する場所と同じであること -
3 市税の完納要件
焼津市に納めるべき市税を完納していること、市税の納付状況について市が調査することに同意すること(転入者は前年度の納税証明書が必要な場合あり) -
4 工事の着工・完了時期
焼津市から補助金交付決定通知を受けた後に着工すること、2027年3月末日(令和9年3月末日)までに実績報告書の提出を含め完了できること -
5 電力会社との契約(太陽光発電システムの場合)
2027年3月末日(令和9年3月末日)までに電力会社との電力受給契約を締結していること、「接続契約」「事業計画認定」「特定契約」の一連の手続きがすべて同一年度内に完了していること
■補助対象外となるケース
以下の場合は、補助金の交付対象外となりますのでご注意ください。
- 新築住宅へのシステム設置
- リース契約によるシステムの設置
- 補助金交付決定前の工事着手
補助金交付申請、工事着手、工事完了、実績報告、電力会社との電力受給契約の締結がすべて同一年度内である必要があります。
※各手続きの期限は年度初めに公開されるため、事前に確認し余裕を持って手続きを進めてください。
※その他詳細は、焼津市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/life/kankyo/josei/solar.html
- 焼津市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/index.html
- 焼津市公式ウェブサイト 総合トップ
- https://www.city.yaizu.lg.jp/portal.html
補助金の申請は原則として窓口での受付となっており、電子申請システム(jGrants等)の情報は確認できませんでした。申請書類の様式は公式サイトからダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。