生坂村 居住用家屋の省エネ・再エネ設備導入補助金(令和8年度)
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目的
生坂村に住民登録がある方や村内に住宅を所有する方を対象に、太陽熱利用設備や高効率空調、木質バイオマスストーブなどの省エネ・再エネ設備の新設または更新費用を補助します。本事業を通じて、家庭における二酸化炭素排出量の抑制と再生可能エネルギーの導入を促進することで、地域社会の脱炭素化および地球温暖化対策への貢献を図ります。
申請スケジュール
- 指定業者の登録申請
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随時受付
補助事業を施工する「指定業者」の登録申請が随時行われています。申請者自身がこの手続きを行うわけではありませんが、補助金を申請する際には、生坂村に登録された指定業者に依頼する必要があります。
- 交付申請
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- 申請締切:2026年12月31日
- 提出先:生坂村役場 村づくり推進室(郵送可)
- 必要書類:交付申請書、指定業者2者以上の見積書、カタログ・図面、導入前の写真(近景・遠景)、その他証明資料
- 注意点:必ず着工前に申請し、交付決定を受けてから工事を開始してください。
- 交付決定通知
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- 通知時期:申請後約2~3週間
申請書の審査後、村から「補助金交付決定通知書」が郵送されます。この通知を受けて初めて事業(工事)に着手することが可能になります。
- 事業着工・完工
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交付決定後~完了まで
指定業者による工事を行います。事業の完了とは、施工業者への支払いを全て終了した時点を指します。予定完了日を過ぎる場合は「遅延理由書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告締切:2027年02月28日
- 提出期限:事業完了日から30日以内、または令和9年2月末日のいずれか早い方。
- 提出書類:実績報告書、領収証の写し、費用内訳書、導入後の写真(型式が判明するもの、近景・遠景)。
- 村による現地確認が行われる場合があります。
- 確定通知・補助金請求
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実績報告から2~3週間程度
実績報告の審査完了後、村から「確定通知」が届きます。その後、所定の「補助金請求書(様式第10号)」を提出してください。
- 補助金受領
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請求から2~3週間程度
請求書の提出後、おおよそ2~3週間程度で指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
生坂村内の居住用家屋における再生可能エネルギー設備の導入や高効率設備への更新を支援し、地球温暖化対策への貢献を目指す事業です。
■1 太陽熱利用設備
太陽熱エネルギーを利用して給湯を行う設備の導入・更新事業。
<補助要件>
- 太陽熱エネルギーを利用して給湯を行うものであること
- 太陽集熱器がJIS A 4112で規定する性能と同等以上であること
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の3/4以内
- 上限額 50万円
■2 高効率空調機器
必要な電力を再生可能エネルギーで賄い、省CO2効果が得られる空調機器の導入・更新事業。
<補助要件>
- 省エネ基準達成率が100%以上であること
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の2/3以内
■3 高効率給湯機器
必要な電力を再生可能エネルギーで賄い、省CO2効果が得られる給湯機器の導入・更新事業。
<補助要件>
- 省エネ基準達成率が100%以上であること(平成18年経済産業省告示の基準による)
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の2/3以内
■4 高効率照明機器
必要な電力を再生可能エネルギーで賄い、調光制御機能を有するLED機器の導入・更新事業。
<補助要件>
- タイムスケジュールによる自動制御、明るさセンサー、または人感センサーのいずれかの調光制御機能を有すること
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の2/3以内
■5 木質バイオマスストーブ
木質バイオマスを主燃料とするストーブの導入・更新事業。
<補助要件>
- 木質バイオマス依存率が60%以上であること
- 副燃料として化石燃料を常時使用することを前提としないこと
<補助金額・補助率>
- 補助対象経費の3/4以内
- 上限額 100万円
■共通の補助対象期間・経費
全設備に共通する実施期間および対象経費の定義。
<補助事業実施期間>
- 交付申請期限:当該年度の12月末日まで(予算上限に達し次第終了)
- 実績報告期限:事業完了から30日以内、または当該年度の2月末日のいずれか早い日
<補助対象経費の範囲>
- 設備本体、付属機器、据付工事費、配線・配管工事費(木質バイオマスの場合は耐熱・排煙工事費含む)
- 消費税および地方消費税を含む
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する場合、または要件を満たさない事業は補助の対象外となります。
- 国等の他の補助金を受けている事業。
- 新品ではない設備(中古品)の導入。
- 既に導入実績のない、商用化されていない設備の導入。
- 申請者の要件を満たさない場合。
- 村税および村の料金等に滞納がある場合。
- 生坂村暴力団排除条例の規定に該当する場合。
- 補助対象外の経費項目。
- 設備の更新に伴う撤去費用および処分費用。
- 住宅の使用実態が伴わない場合。
- 専ら居住の用に供する家屋でない部分(店舗・事務所併用住宅の事業用部分など)。
- 手続上の不備がある場合。
- 交付決定の通知を受ける前に着工した事業。
- 指定業者(村内登録業者)以外が施工する事業。
補助内容
■生坂村地域脱炭素移行・再エネ推進事業(居住用家屋)補助金
<補助対象設備の補助率と上限額>
| 補助対象設備 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|
| 太陽熱利用設備 | 3/4以内 | 50万円 |
| 高効率空調機器 | 2/3以内 | 設定なし |
| 高効率給湯機器 | 2/3以内 | 設定なし |
| 高効率照明機器 | 2/3以内 | 設定なし |
| 木質バイオマスストーブ | 3/4以内 | 100万円 |
<補助対象設備の種類>
- 太陽熱利用設備
- 高効率空調機器
- 高効率給湯機器
- 高効率照明機器
- 木質バイオマスストーブ
<補助対象経費>
- 設備本体費
- その他付属機器費
- 工事費(据付、配線、配管、耐熱、排煙工事など)
- ※消費税及び地方消費税を含む
- ※既存設備の撤去・処分費用は対象外
<交付対象者の要件>
- 村内に住民登録があり、対象住宅に実際に居住している者(村税等の滞納がないこと等)
- 村内に対象住宅を所有している者(村税等の滞納がないこと等)
<法定耐用年数(処分制限期間)>
| 設備名 | 期間 |
|---|---|
| 太陽集熱器、照明機器 | 15年 |
| 空調機器、給湯機器、木質バイオマスストーブ | 6年 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
「令和8年度省エネ機器・木質バイオマスストーブ導入補助金」の交付対象者は、大きく分けて以下の2つのいずれかの要件を満たす必要があります。ただし、それぞれ追加の細かな要件もすべて満たしていることが求められます。
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1 村内に住民登録があり、対象住宅に実際に居住している方
生坂村に住民登録があること、実際に補助金の対象となる住宅に居住していること、村税及び村の料金等の滞納がないこと、生坂村暴力団排除条例第2条の規定に該当しないこと、その他、補助金の交付が不適当とされる事項がないこと -
2 村内に対象住宅を所有している方
生坂村内に補助金の対象となる住宅を所有していること、村税及び村の料金等の滞納がないこと、生坂村暴力団排除条例第2条の規定に該当しないこと、その他、補助金の交付が不適当とされる事項がないこと
■補助対象外・制限事項
以下の項目に該当する場合や、対象外の用途については補助を受けることができません。
- 村税及び村の料金等に滞納がある方(申請時までに納付・納入が確認できない場合)
- 生坂村暴力団排除条例第2条に規定される暴力団員または暴力団関係者
- 専ら居住の用以外の目的に供する家屋(店舗・事務所等との併用住宅の非居住部分)
- その他、補助金の交付が不適当と判断される事由がある場合
※滞納がある場合は、申請書提出前に必ず納付・納入を済ませてください。確認できない場合は申請が返戻される可能性があります。
【対象住宅および申請に関する注意事項】
・対象住宅は「専ら居住の用に供する家屋」に限られます。
・申請時には、村税の納税状況等の調査に同意する「村税等納入状況調査等承諾書」の提出が必須です。
・自己所有でない住宅や、居住実態がない所有住宅へ設置する場合は、所有者または現居住者の「設置承諾書」が必要です。
・所有権移転登記が未完了でも、現に対象住宅を管理し居住要件を満たしていれば申請可能です。
・補助金の申請回数に制限はありません。
お問い合わせ先:生坂村役場 村づくり推進室(TEL 0263-69-3111)
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。