都城市住宅リフォーム促進事業補助金(令和8年度)
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目的
都城市内に居住する市民を対象に、市内の登録事業者が施工する住宅のリフォーム工事費用の一部を補助します。物価高騰の影響が長期化するなかで、市民生活の負担軽減を図るとともに、市内の消費喚起や景気回復を目的としています。増改築や外壁塗装、防犯対策、外構工事など幅広い改修が対象となり、工事費の10%(最大10万円)を支援することで、住環境の向上と地域経済の活性化を推進します。
申請スケジュール
- 事前準備・要件確認
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随時
申請前に以下の要件を確認し、必要書類を準備してください。
- 都城市内に住民登録があること
- 市税等の滞納がないこと
- 対象工事経費が20万円以上であること
- 市内の登録事業者が施工すること
書類は市役所商工政策課、各支所、または市ホームページから入手可能です。
- 交付申請の提出
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- 申請締切:2027年01月29日
原則として、事業着手(契約や手付金の支払いを含む)の30日前までに商工政策課へ書類一式を提出してください。
※補助金の交付決定前に着工した場合は補助対象外となりますので十分ご注意ください。
- 書類審査・現地確認
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申請から概ね30日〜45日程度
市による書類審査および現地確認審査が行われます。現地確認には申請者本人の立ち会いが必要です(平日9時〜16時)。
- 交付決定・工事実施
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交付決定通知後
審査後、市から「補助金交付決定通知」が届きます。通知を受けてからリフォーム工事に着手してください。工事内容に変更が生じる場合は、事前に変更申請が必要です。
- 実績報告・補助金受領
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- 実績報告期限:2027年03月05日
工事完了および代金支払い後、1ヶ月以内(または2027年3月5日のいずれか早い日)に実績報告書を提出してください。内容確認後、指定口座に補助金(最大10万円)が振り込まれます。
対象となる事業
この事業は、物価高騰の影響が長期化する状況を踏まえ、都城市内の消費喚起と景気回復を目的としています。市民生活を支援するため、住宅リフォーム工事にかかる費用の一部を都城市が補助する制度です。
■都城市住宅リフォーム促進事業
都城市内の住宅リフォーム工事を対象とした補助金制度です。
<補助の対象となる方>
- 都城市内に居住し、住民登録を有している方(申請時または実績報告時において)
- 納期の到来している市税等を滞納していない方
- 補助を受けようとする改修工事について、都城市の他の制度による助成を受けていない方
<補助の対象となる住宅>
- 申請者が現に居住している、または工事完了後の実績報告時までに居住することが確実な市内の住宅
- 申請者本人、または申請者の2親等以内の親族が所有している住宅
- 住宅用火災警報器が設置済みであるか、工事完了までに設置が予定されている住宅
- 令和8年4月1日以降に本事業の補助金を一度も申請していない住宅(対象住宅1件につき1回限り)
<補助対象となる工事の条件>
- 都城市内の「登録事業者」が施工する工事であること
- 対象となる工事経費の合計が20万円(税抜)以上であること
- 補助金の交付決定を受ける前に工事に着工していないこと(事業着手の30日前までに申請が必要)
- 建築基準法などの各種法令を遵守していること
<具体的な補助対象工事の例>
- 住宅の増改築、修繕又は補修(床・クロスの張替え、水回りの入替、サッシ入替、給湯器交換等)
- 屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事(外壁塗装、瓦の葺き替え等)
- 住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事(家庭用蓄電池の新設・交換など)
- 住宅の外構工事(門・塀の設置、コンクリート打設、カーポートの新設等)
- 住宅への防犯機能の付加又は強化(防犯ガラスへの交換、防犯カメラの設置等)
- 下水道および農業集落排水への切替工事(単独処理浄化槽や汲み取り式便所からの切替)
- 太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置工事
<補助金額>
- 補助率:補助対象となる工事費の10%
- 上限額:10万円(1,000円未満の端数は切り捨て)
<申請・実施期間>
- 交付申請期間:令和8年4月1日から令和9年1月29日まで(原則、事業着手の30日前までに申請)
- 実績報告期限:事業完了後1ヶ月以内、または令和9年3月5日までのいずれか早い期日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する工事や経費は、補助の対象外となります。
- 都城市の他の制度による助成を受けている改修工事。
- 特定の経費(工事総額から除外されるもの)。
- 保証料、申請手数料、福利厚生費、労災保険費、九電申請費。
- 火災警報器(本体および設置費)。
- 交付決定前に着手・契約等が行われた事業。
- すでに契約済みのもの、または着工している工事。
- 補助金交付決定前に代金の支払いが行われたもの。
- 法令等に抵触する工事。
- 建築基準法等の各種法令を遵守していない工事。
- 建築確認申請等の必要な申請が提出されていない工事。
- 工事内容が不十分または不適当なもの。
- 解体のみ、または撤去のみの施工。
- トイレのウォシュレットのみの交換。
- シロアリ防除工事(被害部分の改修・補強を伴わない場合)。
- エアコンの新規設置(設置に関する内装工事等を伴わない場合)。
- 防犯カメラの交換(電気工事を伴わない場合)。
- 公共下水道への切替時における管渠切替のみの工事。
- 特定の条件に該当する外構工事。
- 建築確認申請の検査済証発行日から1年を経過していない「新築住宅」において、初めて行う工事。
- 収益を目的とした設備導入。
- 売電等により収益を得る場合の太陽光発電システムおよび家庭用蓄電池の製品購入費用。
補助内容
■都城市住宅リフォーム促進事業
<補助金額・補助率>
- 補助率:補助対象経費の10%(1,000円未満は切り捨て)
- 上限額:10万円
<補助金額の例>
| 工事経費 | 補助金額 |
|---|---|
| 20万円 | 2万円 |
| 100万円 | 10万円 |
<補助対象の共通条件>
- 施工事業者:都城市内の「登録事業者」が施工する工事であること
- 工事経費:対象工事経費が20万円以上であること
- 着工時期:補助金の交付決定通知が届いてから着工すること(着工済みは対象外)
<具体的な補助対象工事内容>
- 住宅の増改築、修繕又は補修のための工事
- 屋根、外壁、内壁の塗り替え等の模様替え工事
- 住宅に付属する設備の設置、修繕補修工事
- 住宅の外構工事(新築住宅の初回施工等、一部対象外あり)
- 住宅への防犯機能の付加又は強化のための工事
- 公共下水道および農業集落排水への切替工事(浄化槽等)
- 住宅用太陽光発電システム及び家庭用蓄電池の設置工事(収益目的は除く)
<補助対象住宅の要件>
- 申請者が現に居住している、または実績報告時までに居住する市内の住宅
- 申請者本人、または2親等以内の親族が所有している住宅
- 住宅用火災警報器が設置済みであること
- 令和8年4月1日以降に本事業の補助金を一度も申請していない住宅(過去の交付履歴があっても本期間内一回に限り可能)
対象者の詳細
住宅等の所有者
対象となる住宅等の所有者自身が本事業の申請者となります。
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所有者に関する要件
住宅が共同で所有されている場合は、所有権を持つ全ての人の氏名を記載する必要があります。
住宅形態別の条件
住宅の形態に応じて、以下の通り具体的な条件や注意事項が設けられています。
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店舗兼住宅
自宅部分の床面積の割合に応じて補助金が交付されます(店舗部分のみの施工は対象外)。、住宅部分のみの施工であれば、面積の按分は不要で、全て対象工事とみなされます。 -
二世帯住宅
主要設備(風呂、トイレ、台所)が独立し、生活様式が完全に分離している場合に限り、各世帯が独立した対象者として申請可能です。、共有部分(屋根・外壁等)の工事は、面積の割合に応じた書類を提出し、その割合で補助割合が算出されます。 -
施工業者本人の所有住宅
対象となり得ますが、工事金額の妥当性判断のため、他社からの見積書の提出を求められる場合があります。
工事に関する基本要件
補助対象となるには、以下の工事条件を満たす必要があります。
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工事総額と法的遵守
工事の総額が20万円以上であること。、建築基準法等の各種法令を遵守し、必要な建築確認申請書を提出すること。
■補助対象外となる事項
以下の費用や施工内容は補助の対象外となります。
- 店舗部分のみの施工
- 解体のみ又は撤去のみの施工
- 保証料、申請手数料、福利厚生費、労災保険費、九電申請費
- 火災警報器(設置費含む)
※工事総額が20万円未満の場合も対象外となります。
申請者個人の属性(居住地、所得、年齢等)に関する直接的な要件については、提供された情報内には記載がありません。詳細については、商工政策課へお問い合わせください。
公式サイト
公式サイトのURLに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。