公募中 掲載日:2026/07/06

さっぽろ連携中枢都市圏 小規模企業製品開発支援補助金(令和8年度2次募集)

上限金額
200万
申請期限
2026年07月27日
北海道|さっぽろ連携中枢都市圏 北海道さっぽろ連携中枢都市圏 公募開始:2026/06/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

さっぽろ連携中枢都市圏内の小規模企業に対し、食品以外のものづくり分野における新製品・新技術の開発や既存製品の改良、試作、調査等に必要な経費を補助します。実用化や事業化の可能性が高い取り組みを支援することで、小規模企業の付加価値向上を促進し、地域のものづくり産業の振興と活性化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

申請を検討されている方は、募集期間内に財団事務局で申請書類の事前確認を受けることが必須となっています。また、申請書類はまず電子データで提出し、事務局による内容確認を受けた後に原本を提出する流れとなります。
公募期間・申請受付
  • 公募開始:2026年06月26日
  • 申請締切:2026年07月27日 12:00

申請書類一式を事務局へ提出してください。提出方法は電子データ(USBメモリー等)と原本の両方が必要です。

  • 提出先:食・ものづくり産業振興部 ものづくり産業振興課
  • 受付時間:平日 9:30~12:00 / 13:00~17:00
審査期間・採択通知
  • 面接審査会:2026年08月26日
  • 補助事業者決定:2026年08月下旬

書面審査(8月中旬)を経て、8月26日に面接審査(プレゼンテーション)が実施されます。採択結果は8月下旬にメールにて通知されます。

交付決定・事業実施
  • 採択事業者訪問:2026年09月
  • 中間検査:2027年01月

交付決定後、事業を開始できます。2027年2月26日までにすべての発注・納品・支払を完了させてください。1月には進捗確認のための中間検査が実施されます。

事業完了・実績報告
  • 報告書提出締切:2027年03月05日 12:00

事業完了後5営業日以内、または2027年3月5日 12:00必着のいずれか早い方までに「事業完了届」および「実績報告書」を提出してください。

額の確定・補助金交付
  • 成果報告会:2027年03月中旬
  • 補助金振込:2027年03月末頃

確定審査後、交付額が通知されます。3月中旬の成果報告会を経て、請求書を提出(3月下旬締切)することで、3月末頃に指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

さっぽろ連携中枢都市圏域内の小規模企業が、実用化・事業化の可能性が高く優位性のある新製品・新技術の開発、既存製品の改良、さらにはそれらの開発の前段階の取り組み(試験、試作、調査など)や、開発後の販路開拓・拡大に対して財政的な支援を行うことを目的としています。小規模企業の付加価値向上を促進し、地域のものづくり産業の振興を図ることを目指しています。

■製品開発枠

第2次公募では、特に「製品開発枠」に限定して募集が行われます。食品以外のものづくりに関する分野での、新製品・新技術開発における製品開発に関する取組(既存製品の改良や試験、試作、調査などの前段階の取組を含む)が対象です。

<補助対象経費>
  • ① 人件費(補助対象経費総額の2分の1または150万円のいずれか低い方が上限)
  • ② 旅費(国内旅費、および外部専門家等の招聘旅費。日当や特別料金は除く)
  • ③ 原材料・消耗品費(取得価格10万円未満または耐用年数1年未満のもの)
  • ④ 通信・運搬費(切手、宅配料等)
  • ⑤ 機器購入費(取得価格10万円以上かつ耐用年数1年以上のもの。上限は補助対象経費総額の3分の2または200万円のいずれか低い方)
  • ⑥ 施設及び設備等賃借料(実験装置、測定機器等のリース・レンタル料)
  • ⑦ 外注費(調査・分析・加工、パッケージデザイン料等)
  • ⑧ テストマーケティング費(展示会出展料、アンケート代行等)
  • ⑨ 知的財産等関連費(特許権等取得の弁理士手続代行費、翻訳料等)
  • ⑩ その他の経費(理事長が必要かつ適切と認める経費)

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または補助対象外経費に該当するものは、本事業の対象となりません。

  • 公的制度からの二重受給となる事業。
    • 当該年度において同一内容の事業で、国、北海道、札幌市など他の助成制度から補助金等を受けている場合。
  • 不適切な業態または団体による事業。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業、およびこれらに類する事業。
    • 反社会的勢力(暴力団員等)が経営に関与している、またはそれらを利用している者。
    • 政治資金規正法に規定する政治団体。
  • 第2次公募の対象分野に合致しない事業。
    • 食品に関するものづくり分野の事業(第2次公募は食品以外のものづくりに限定)。
  • 補助対象外経費に該当する項目。
    • 消費税及び地方消費税相当分。
    • 租税公課、水道光熱費。
    • 関連会社(親会社、子会社等)からの調達経費(他社を経由した場合を含む)。
    • 自社(関連会社含む)の技術等を調達する場合の経費。
    • 汎用物品(パソコン、プリンター、デジタルカメラ等)の購入費。
    • 日本の特許庁に納付する手数料(出願料、審査請求料等)や拒絶査定に対する審判・訴訟費用。
    • 振込手数料、およびその他理事長が不適当と認める経費。

補助内容

■製品開発枠

<補助金額と補助率>
項目内容
上限額200万円
補助率補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て)
<主な補助対象経費>
  • 人件費(上限:補助対象経費総額の1/2または150万円のいずれか低い方)
  • 旅費(実費、宿泊費実費、日当対象外)
  • 謝金(講演、指導、協力、原稿執筆などへの謝礼)
  • 消耗品費(事務用品、資材、消耗品など)
  • 原材料費(試作品製造、製品開発に必要な原材料費)
  • 機器購入費(上限:補助対象経費総額の2/3または200万円のいずれか低い方)
  • 外注費(調査、分析、製作、製造・改造・修繕、デザイン料など)
  • テストマーケティング費(展示会出展料、アンケート代行費用など)
  • 知的財産等関連費(特許権等取得手続代行費用、翻訳料など)
  • その他の経費(理事長が必要かつ適切と認める経費)
<補助対象外経費>
  • 消費税および地方消費税相当分
  • 租税公課、水道光熱費
  • 親会社、子会社、関連会社、関係会社からの調達費用
  • 自社(関連会社を含む)の技術等を調達する場合の費用
  • 振込手数料
  • その他、理事長が不適当と認める経費
<審査の評価基準>
  • 法規等遵守(申請事業・企業の適格性)
  • 事業計画の概要の妥当性(背景・目的・特徴の説明)
  • 事業計画の課題の妥当性(解決すべき課題と目標の整合性)
  • 事業計画の課題解決策の妥当性(具体的な解決策の的確性)
  • 事業計画の将来性(3か年の事業展開の妥当性)
  • 事業スケジュールと経費積算の妥当性
<加点要素>
  • 「市民生活」への寄与度(地域的・社会的課題の解決)
  • ゼロカーボンに資する案件(経済産業省の重点分野等)
  • バリアフリー化に資する案件(行動制限や生活障壁の除去)
  • 介護関連機器の案件(自立支援や介護負担軽減に役立つ機器・システム)
<重要事項・遵守事項>
  • 他制度との重複申請の禁止(国や道の助成制度等)
  • 採択後の公表義務(事業名称・内容等の公開)
  • 報告書等の提出(事業完了後5営業日以内)
  • 成果の公表と協力(5年間の売上報告、セミナー発表等)
  • 2か年連続申請(段階的なステップアップ支援としての位置付け)

対象者の詳細

小規模企業者(従業員数要件)

日本標準産業分類に基づき、業種ごとに常時使用する従業員数が以下の範囲内である必要があります。
「常時使用する従業員」の定義:労働基準法第20条に基づき「予め解雇の予告を必要とする者」を指します。会社役員は含まれず、パート・アルバイト等は実態により判断されます。

  • 製造業、建設業、運輸業、その他の業種(卸売・サービス・小売除く)
    常時使用する従業員が20人以下
  • 卸売業、サービス業、小売業
    常時使用する従業員が5人以下
  • 情報サービス業・インターネット付随サービス業
    常時使用する従業員が20人以下(特例)

本社所在地の要件

以下の「さっぽろ連携中枢都市圏」を構成する市町村の区域内に本社を有している必要があります。

  • 対象自治体
    札幌市、小樽市、岩見沢市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村、南幌町、長沼町

事業継続性および受給制限

以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 設立期間と経営資源
    設立後1年以上経過していること、事業を継続する見通しがあり、経営資源(資金・人材・環境等)を有していること
  • 重複受給の制限
    直近2か年連続で、本補助金の交付を受けていないこと、当該年度において、同一内容の事業で他の公的助成制度(国・道・市等)を受けていないこと

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助対象者となることができません。

  • 市税を滞納している者
  • 会社更生法または民事再生法等に基づく再生・更生手続きを行っている者
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行う者
  • 暴力団等の構成員を役員や従業員として使用している反社会的勢力と関係のある者
  • 政治資金規正法に規定する政治団体

※上記の詳細な要件を全て満たす企業のみが申請可能です。

※詳細な条件や定義については、さっぽろ産業振興財団発行の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://sec.or.jp/hanro-kakudai/subsidy/small-business/
一般財団法人さっぽろ産業振興財団 公式サイト
https://www.sec.or.jp/
さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 公式サイト
https://sec.or.jp/hanro-kakudai/

令和8年度 小規模企業向け製品開発・販路拡大支援事業補助金(第2次公募)に関する情報です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請書類は指定の様式をダウンロードして作成し、提出する必要があります。

お問合せ窓口

一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 ものづくり産業振興課 「小規模企業向け製品開発・販路拡大支援事業補助金」事務局
TEL:011-817-7890
受付時間
月曜~金曜の9:30~12:00、および13:00~17:00
※祝祭日を除く
受付窓口
札幌市産業振興センター
一般財団法人さっぽろ産業振興財団 食・ものづくり産業振興部 ものづくり産業振興課〒003-0005 札幌市白石区東札幌5条1丁目1-1
申請書類の提出方法については、持参、または郵便・宅配便による送付が指定されています。E-mailおよびFAXによる提出は受け付けられません。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。