公募中 掲載日:2026/07/06

久留米市 中小企業先端設備等導入支援補助金(令和7年度)

上限金額
500万
申請期限
2026年12月28日
福岡県|久留米市 福岡県久留米市 公募開始:2026/07/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

久留米市内の事業所において賃上げ環境の整備を図るため、先端設備等導入計画の認定を受けた市内中小企業者に対し、労働生産性の向上に資する設備投資費用を補助します。雇用者給与等支給額を1.5%以上増加させる方針を表明した事業者を対象に、機械装置や器具備品等の導入経費の一部を支援することで、市内企業の成長と従業員の処遇改善を後押しします。

申請スケジュール

オンライン申請(jGrants)を利用するには、gBizIDプライムのアカウントが必要です。取得には時間がかかる場合があるため、お早めの準備をお勧めします。また、予算の上限に達した時点で受付が終了となる場合があります。
gBizIDウェブサイトはこちら
事前準備:先端設備等導入計画の認定
随時(交付申請前または同時)

補助金の交付申請を行う前に、まず「先端設備等導入計画」の認定を久留米市から受ける必要があります。この認定が補助金申請の前提条件となります。なお、この計画の認定申請と補助金の交付申請を同時に行うことも可能です。

交付申請
  • 申請締切:2026年12月28日

「jGrants」によるオンライン申請、または郵送・窓口での紙媒体申請が可能です。

  • 郵送先:〒830-8520 久留米市城南町15-3 久留米市役所 商工政策課
  • 締切:当日消印有効。ただし予算上限に達し次第終了。

提出書類には事業計画書、収支予算書、市税の滞納なし証明書等が含まれます。

審査・結果通知
受付後 2~3週間を目途

市による厳正な審査が行われます。審査後、交付(または不交付)の決定通知が郵送で届きます。必要に応じて現地確認や追加資料の提出を求められることがあります。

事業実施
  • 事業実施期限:2027年02月28日

交付決定通知日以降に契約・発注・支払いを行ってください。それ以前に発生した経費は補助対象外となります。原則として銀行振込による支払いが必要です。

実績報告
  • 実績報告最終期限:2027年03月12日

事業完了後、速やかに報告書を提出してください。支出を証明する書類(領収書、振込受領書等)や導入設備の写真(設置状況・銘板等)が必要となります。

補助金額の確定・入金
請求書提出後 2~3週間を目安

提出された実績報告を審査し、補助金額が確定します。確定通知とともに請求書類が届きますので、それを返送後、指定の口座に補助金が入金されます。

事業実施後の状況報告
事業完了後 5年間

補助事業完了後の5年間、労働生産性の向上や賃上げの状況等について、毎年度指定の期日までに状況報告書を提出する必要があります。

対象となる事業

この事業は、久留米市内に事業所を持つ中小企業者が、賃上げを促進しつつ生産性向上に資する先端設備を導入する際の投資費用の一部を補助する制度です。

■先端設備導入・賃上げ支援

久留米市から「先端設備等導入計画」の認定を受けた市内中小企業者が、その計画に基づき設備投資を行う場合に、導入経費の一部が助成されます。

<対象者>
  • 久留米市内で事業を営む中小企業や個人事業主(中小企業等経営強化法に定めるもの)
  • 市税の滞納がないこと
  • 市内の事業所で常時使用する従業員が1名以上いること
<補助対象事業の要件>
  • 令和7年4月1日以降に久留米市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づく事業であること
  • 雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げを実施する方針を従業員に対して表明していること
  • 補助対象設備を導入する事業所が、久留米市内に立地していること
  • 設備の購入に関する発注や契約が、補助金の交付決定後に行われていること
<補助対象設備の要件>
  • 「中小企業等経営強化法施行規則第7条第2項」で規定される生産性向上に不可欠な設備
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれるもの
  • 機械装置、工具、器具備品、建物附属設備(固定資産税等の課税標準の特例対象となるもの)
  • 新品であること
<最低取得価額(1台・1基または1設備あたり)>
  • 機械及び装置:160万円以上
  • 器具及び備品:30万円以上
  • 測定工具及び検査工具:30万円以上
  • 建物付属設備:60万円以上(家屋と一体で課税されるものは対象外)
<補助額・補助率>
  • 補助率:補助対象経費の1/2
  • 上限額:500万円(1,000円未満切り捨て)
<補助事業実施期間>
  • 交付決定日以降、最長で令和9年2月28日まで

▼補助対象外となる事業・経費

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払いを含む)が行われた事業・経費。
  • 中古品の導入、およびリース契約・割賦販売契約に基づき導入する設備。
  • 久留米市外の事業所へ設備を導入する事業。
  • 国や県等が実施する他の制度から助成を受ける経費(二重受給)。
  • 特定の取引形態や購入方法によるもの。
    • 自社内部やフランチャイズチェーン本部との取引によるもの。
    • (開業していない)個人からの購入やオークションによる購入。
  • 不適切な支払方法、または証拠資料が不十分な経費。
    • 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払いの事実が確認できない経費。
    • 小切手、手形、相殺による支払い。
    • 事前相談なく行われた口座振込(銀行振込)以外の決済手段(現金払、クレジットカード払等)。
  • その他対象外となる経費項目。
    • 消費税および地方消費税相当額。
    • 振込手数料、インターネットバンキング利用料など。

補助内容

■先端設備等導入促進補助金

<補助対象事業の要件>
  • 久留米市から認定を受けた「先端設備等導入計画」(令和7年4月1日以降の認定)に基づく事業であること
  • 雇用者への給与等支給額の増加率が年1.5%以上となる賃上げ方針を従業員に表明していること
  • 久留米市内の事業所へ補助対象設備を導入すること
  • 補助金の交付決定通知日以降に発注または契約が行われた事業であること
<投資利益率の要件>

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された設備であること。投資利益率=(各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額の平均)÷(設備の取得価額の合計額)

<補助対象設備の最低取得価額>
設備の種類最低取得価額(1台・1基又は1設備)
機械及び装置160万円以上
器具及び備品30万円以上
測定工具及び検査工具30万円以上
建物付属設備60万円以上
<補助対象経費の要件>
  • 補助対象設備の導入に要する経費
  • 交付決定日以降に発生し、令和9年2月28日までに支払いと事業遂行が完了した経費
  • 他の機関または他の制度において助成を受ける経費と重複していないこと
  • 支払証拠資料(振込受領書、領収書等)により支払いの事実が確認できること

対象者の詳細

基本要件(すべての要件を満たす必要があります)

久留米市内で事業を営む中小企業や個人事業者であり、以下の要件にすべて該当する必要があります。
本補助金は、市内中小企業者の賃上げ環境整備を目的としています。

  • 1 中小企業者であること
    中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される定義に基づきます。、法人形態:個人事業主、会社法上の会社(有限会社を含む)、士業法人、企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会など
  • 2 先端設備等導入計画の認定
    令和7年4月1日以降に認定申請または変更認定申請を行い、久留米市の認定を受けていること
  • 3 市税の完納
    久留米市に納めるべき市税を滞納していないこと
  • 4 従業員の雇用
    久留米市内の事業所で「常時使用する従業員(解雇の予告を必要とする者)」を1名以上雇用していること

中小企業者の範囲(業種別基準)

以下の資本金または従業員数のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • 製造業その他
    資本金3億円以下 または 従業員300人以下
  • 卸売業
    資本金1億円以下 または 従業員100人以下
  • 小売業
    資本金5千万円以下 または 従業員50人以下
  • サービス業
    資本金5千万円以下 または 従業員100人以下
  • 政令指定業種(ゴム製品製造業等)
    ゴム製品製造業:資本金3億円以下 または 従業員900人以下(一部除外あり)、ソフトウェア業・情報処理サービス業:資本金3億円以下 または 従業員300人以下、旅館業:資本金5千万円以下 または 従業員200人以下

■補助対象外となる事業者

以下のいずれかに該当する事業者は、補助金の対象外となります。

  • 一般社団法人、医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人
  • みなし大企業(大企業の実質的な支配下にあると見なされる事業者)
  • 宗教法人法に規定する宗教法人
  • 政治資金規正法に規定する政治団体
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業等を営む者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • その他、補助金の目的および趣旨から市長が適切でないと判断する者

「みなし大企業」の判定基準:
・同一の大企業が株式等の1/2以上を所有
・複数の大企業が株式等の2/3以上を所有
・大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める場合

※以上の全ての要件を満たす久留米市内の事業者が対象となります。詳細については必ず公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2026-0617-1553-74.html
久留米市役所 公式ホームページ
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/
久留米市役所 公式ホームページ(英語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.e.ax.hp.transer.com/
久留米市役所 公式ホームページ(中国語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.c.ax.hp.transer.com/
久留米市役所 公式ホームページ(韓国語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.t.ax.hp.transer.com/
久留米市役所 公式ホームページ(多言語翻訳版)
https://www.city.kurume.fukuoka.jp.k.ax.hp.transer.com/
先端設備等導入計画の認定申請について
https://www.city.kurume.fukuoka.jp/1090sangyou/2020shoukougyou/3020joseiseido/2023-0303-1323-74.html
gBizID WEB サイト
https://gbiz-id.go.jp/top/

久留米市の中小企業先端設備等導入支援補助金に関する情報をまとめています。申請にはgBizIDプライムのアカウントが必要であり、jGrantsによる電子申請に対応しています。各種様式は公式サイトよりダウンロード可能です。

お問合せ窓口

久留米市 商工観光労働部 商工政策課
TEL:0942-30-9133
FAX:0942-30-9707
Email:syoko@city.kurume.lg.jp
受付時間
平日(月曜日から金曜日まで)の午前9時から午後5時まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
久留米市役所
商工政策課
申請書類の提出先:〒830-8520 福岡県久留米市城南町15-3 久留米市商工政策課。久留米市役所全体の開庁時間は、月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分までです。ただし、上記のお問い合わせ窓口である商工政策課の電話・メール対応の受付時間は、午後5時までとなっておりますのでご注意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。