令和8年度 君津市物価高騰対策中小企業者生産性向上補助金(2次募集)
紹介動画
目的
物価高騰等の経営課題を抱える市内の中小企業者に対し、生産性向上に資する設備投資に係る経費を補助します。自動化や作業効率化を図る機械装置、システムの導入を支援することで、経営課題の克服と持続的な成長を促進することを目的としています。市内の事業所に設置する設備やソフトウェアの導入費用を対象とし、企業の生産性向上を強力に後押しします。
申請スケジュール
- 交付申請書類の提出
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年09月30日
補助金の交付を希望する事業者は、以下の書類一式を提出してください。
- 補助金交付申請書(別記第1号様式)
- 事業計画書(別記第2号様式)
- 設備等の設置予定場所の現況写真
- 見積書(原則2者以上)、パンフレット、仕様書
- 定款の写しまたは登記事項証明書(法人の場合)
- 市税の納付状況調査同意書
- 誓約書(別記第3号様式)
- 交付決定
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審査完了後
提出された書類を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書」を送付します。この通知を受領する前に設備投資に着手することはできません。
- 設備投資の実施
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- 支払完了期限:2027年01月29日
交付決定後に設備の導入・支払いを行います。クレジットカード払いの場合は、2027年1月29日(金)までに口座引き落としが完了している必要があります。内容変更や中止の場合は、別途変更承認申請が必要です。
- 賃上げの実施
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該当者のみ
賃上げ計画の表明書を提出した事業者は、計画に基づき賃上げを実施します。
- 実績報告書類の提出
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- 実績報告締切:2027年01月29日
設備投資完了後、以下の書類を提出してください。
- 補助金実績報告書(別記第10号様式)
- 領収書または振込受付書の写し
- 設備投資後の現況写真(装置全体、型式・製造番号等)
- 賃上げ後の賃金台帳(該当者のみ)
期限までに提出がない場合、補助金の交付ができなくなります。
- 補助金の額の確定
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報告書審査後
実績報告書類を審査し、適正と認められた場合に「補助金額確定通知書」を送付します。
- 補助金の請求
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- 請求書提出期限:2027年02月26日
補助金額確定通知書を受領後、「交付請求書(別記第12号様式)」を提出してください。
- 補助金の交付
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請求書受理後
請求書に記載された指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
この補助金における対象事業は、物価高騰などの経営課題を抱える中小企業者が「生産性向上に資する設備投資」を行うことを支援するものです。具体的には、以下の4つの要件を全て満たす設備投資が補助の対象となります。
■補助対象事業
物価高騰などの経営課題を抱える中小企業者が、自社の生産性を高めるための設備投資を支援します。
<補助対象事業の主な要件>
- 生産性向上に資する設備投資であること: 機械装置またはシステムの導入・改修によって、事業の生産性を向上させる取り組みが求められます。
- 市内の事業所に設置し、事業専用に使用するものであること: 補助対象者が市内に有する事業所に設備を設置し、その事業のためにのみ使用される必要があります。
- 国、県等の他の補助金の交付を受けていないこと: 同一の設備投資に対して、国や県などから他の補助金を重複して受給している場合は対象外となります。
- 設備投資に係る費用の支払いが令和9年1月29日(金)までに完了していること: クレジットカード払いの場合は、同日までに口座からの引き落としが完了している必要があります。
<「生産性向上に資する設備投資」の具体的な内容>
- 労働力削減または工程短縮・簡素化: 自動化により従来よりも少ない労働力、または短時間・少ない工程で同量以上の製品・サービスを提供可能にすること。
- 作業効率化による生産性向上: 従来と比較して短時間または少ない製造工程・提供過程で、同量以上の成果を得られるようになること。
- 高付加価値化と新製品・サービス提供: 製品やサービスを高付加価値化し、新しい製品の製造や新たなサービスの提供を可能にすること。
- 販路拡大と提供量の増加: 販路を拡大することで、従来よりも多くの製品、商品、またはサービスを提供できるようになること。
<補助対象となる設備・経費の具体例>
- 受付・注文・会計業務等の効率化に資する設備(自動チェックイン機、キャッシュレス機能付き券売機、自動精算機、配膳ロボット など)
- 調理・製造工程等の改善に資する設備(自動調理器、NC工作機械、無人搬送車、産業用ロボット、溶接機 など)
- 検査工程の改善に資する設備(自動検査装置、光学・精密測定器 など)
- ECサイトや通信販売に参入するための設備(急速冷凍庫、真空包装機、自動ラベル貼付機、段ボール製箱機 など)
- ソフトウェア(会計・経理システム、生産管理システム など。※使用権が令和9年1月31日を超える場合は按分計算)
- 機械装置等の運搬費や据付費
- 既存の機械装置やシステムの廃棄・処分に係る経費(設備投資費と運搬・据付費の合計額の2分の1が上限)
▼補助対象外となる事業や経費
以下の項目に該当する事業や経費は、補助対象となりません。
- 交付決定前の発注・契約・購入・支払い等を実施したもの
- 補助対象者が自ら機械装置を製作し、またはシステムを構築するもの
- 自らと資本関係にある事業者、代表者の3親等以内の親族が経営する事業者、フランチャイザー等への発注等に係る経費
- 中古品
- リース取引または割賦契約により取得したもの
- 農産物の生産に係る設備(トラクター、農業用機械、ビニールハウス等の簡易建物)
- 車両
- パソコン、タブレット、携帯電話、ルーター、事務用プリンター、複合機その他の汎用的に使用可能な情報機器
- 販売や貸付を目的とするもの
- 空調設備、換気設備、照明設備、給湯設備、太陽光発電設備、蓄電池、熱電併給システム等の設備
- 従業員個人に貸与する備品、消耗品
- 土地・建物
補助内容
■生産性向上に資する設備投資
<補助率と補助限度額>
| 区分 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| パートナーシップ構築宣言企業であり、かつ賃上げ1.5%以上を実現する場合 | 2/3 | 150万円 |
| パートナーシップ構築宣言企業である、または賃上げ1.5%以上を実現する場合 | 1/2 | 120万円 |
| 上記以外の場合 | 1/2 | 100万円 |
<補助対象事業の基本的な要件>
- 生産性向上に資する設備投資であること
- 市内の事業所に設置し、事業専用に使用すること
- 国、県等の他の補助金の交付を受けていないこと
- 設備投資に係る費用の支払いが令和9年1月29日(金)までに完了していること
<生産性向上に資する設備投資の定義>
- 労働力削減または短時間・少工程での生産・提供:自動化、工程短縮による効率化
- 高付加価値化と新製品・サービス提供:高付加価値な新製品・新サービスの提供
- 販路拡大と提供量増加:販路拡大による提供量の増加
<補助対象経費の具体例>
- 受付・注文・会計業務等の効率化設備:自動チェックイン機、券売機、配膳ロボット等
- 調理・製造工程等の改善設備:自動調理器、NC工作機械、無人搬送車、ロボット等
- 検査工程の改善設備:自動検査装置、光学・精密測定器等
- ECサイト・通信販売参入設備:急速冷凍庫、真空包装機、自動ラベル貼付機等
- ソフトウェア:会計・経理システム、生産管理システム(期間制限あり)
- その他:運搬・据付経費、既存設備の廃棄・処分経費(上限あり)
<補助対象外となる経費>
- 交付決定前に発注、契約、購入、支払い等を実施したもの
- 自社製作の機械装置・システム
- 資本関係者や親族、フランチャイザーへの発注
- 中古品、リース、割賦契約による取得
- 農産物の生産に係る設備(トラクター、ビニールハウス等)
- 車両、汎用的な情報機器(PC、タブレット、スマホ、プリンター等)
- 販売や貸付を目的とするもの
- 空調、換気、照明、給湯、太陽光発電等のインフラ設備
- 個人用備品、消耗品、土地、建物
■特例措置
●PS パートナーシップ構築宣言企業
<定義>
交付申請の日までに「パートナーシップ構築宣言」を行い、ポータルサイトに公表されている事業者。
●WI 賃上げ1.5%を実現
<定義>
常時使用する従業員の基本給を、申請時と比較して実績報告時までに1.5%以上増加させる事業者。
対象者の詳細
補助対象者の要件
本補助金の対象者は、物価高騰等の経営課題を抱える中で生産性向上に資する設備投資を行う中小企業者です。
以下の7つの要件をすべて満たしている必要があります。
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1 中小企業基本法に規定する中小企業者であること
卸売業:資本金1億円以下又は常時使用する従業員数100人以下、小売業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員数50人以下、サービス業:資本金5,000万円以下又は常時使用する従業員数100人以下、製造業・建設業・運輸業・その他:資本金3億円以下又は常時使用する従業員数300人以下、株式会社、合同会社、個人事業主等(農事組合法人やNPO等を除く) -
2 みなし大企業に該当しないこと
大企業が発行済株式等の1/2以上を所有していないこと、複数の大企業が発行済株式等の2/3以上を所有していないこと、大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占めていないこと
■補助対象外となる事業者
以下に該当する法性格を持つ団体、および「みなし大企業」は補助対象外となります。
- 社会福祉法人
- 医療法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 一般社団法人
- 財団法人
- 公益社団法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 各種組合(農業協同組合、生活協同組合等)
- 有限責任事業組合(LLP)
- 宗教法人
※常時使用する従業員に含まれない者:
会社役員、個人事業主本人、同居親族の従業員、日雇い従業員、短期雇用(2か月以内)、季節雇用(4か月以内)、雇用契約を結ばない業務委託者は従業員数に含めません。
※以上の要件をすべて満たす中小企業者が対象となります。その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kimitsu.lg.jp/soshiki/24/87220.html
- 君津市公式ホームページ(メインサイト)
- https://www.city.kimitsu.lg.jp/
- 君津市電子申請総合ページ
- https://logoform.jp/procedure/Tpmw/987
- 君津市公式ホームページ(やさしい日本語版)
- https://tsutaeru.cloud/easy.php?uri=https%3A%2F%2Fwww.city.kimitsu.lg.jp%2F
令和8年度物価高騰対策君津市中小企業者生産性向上補助金の詳細情報や申請様式は、君津市公式ホームページ内の「事業者向け情報」から確認可能です。電子申請の受付期間は令和8年7月1日から令和8年9月30日までとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。