日高川町起業応援事業補助金(新規創業・起業を最大50万円支援)
目的
日高川町内で新たに事業を開始する創業者に対し、設備費や広告宣伝費等の創業に必要な経費の一部を補助します。発展性のある起業を支援することで、町内産業の振興や雇用の創出、さらには若者や移住者の定住促進を図り、地域経済の活性化に寄与することを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談・事業計画作成
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随時
日高川町役場企画政策課に補助金の利用について相談し、要件を確認します。その後、日高川町商工会と連携して具体的な事業計画を作成します。この際、特定創業支援等事業の受講が必要となる点に注意してください。
- 事業計画の確認・推薦
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交付申請前まで
作成した事業計画を日高川町商工会が確認します。計画が適切であると認められた場合、申請に必要な「起業応援事業補助対象者に係る推薦書(様式第3号)」が交付されます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2025年08月01日
- 申請締切:2026年01月31日
「日高川町起業応援事業補助金交付申請書兼定住誓約書(様式第1号)」に、起業計画書、見積書、商工会の推薦書などの必要書類を添えて町長へ提出します。
- 3年以上の定住誓約が必要です。
- 納税証明書等の添付が必要です。
- 審査・交付決定
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申請後、順次審査
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合は「補助金交付決定通知書」が送付されます。交付決定後に創業(開業)する必要がありますのでご注意ください。
- 創業・事業実施
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交付決定年度内
事業計画に基づき、設備の購入や店舗改修、広告宣伝などの事業を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に変更承認申請が必要です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年03月31日
事業完了後(または年度末まで)に「実績報告書(様式第7号)」を提出します。実際に支払った経費の領収書、開業届の写し、営業許可証などが必要となります。
- 額の確定・補助金請求
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実績報告後、速やかに
町が実績報告を審査し「補助金額確定通知書」を送付します。通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(様式第9号)」を提出することで、指定口座へ補助金が振り込まれます。
- 事業状況報告(3年間)
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決算から3ヶ月以内
補助金交付後、事業完了年度の翌年から3年間、毎年の事業状況を報告する義務があります。決算後3ヶ月以内に「事業状況報告書(様式第10号)」に商工会の確認を得て提出してください。
対象となる事業
日高川町が実施している「日高川町起業応援事業補助金」は、町内における新たな事業の創出を支援し、地域経済の活性化、雇用の促進、そして町の定住促進に貢献することを目的とした制度です。この補助金は、将来性のある事業を立ち上げようとする新規創業者に対し、その創業費用の一部を日高川町の予算の範囲内で補助するものです。
■日高川町起業応援事業補助金
本事業は、発展性のある新規創業を促すことで、日高川町の産業振興を図ります。これにより、新たな雇用機会を創出し、若者やIターン・Uターン希望者の町への定住を促進することを目指しています。
<補助対象となる新規創業者>
- 日高川町内に事務所、店舗、工場などの事業所(恒常的なもの)を設置しようとしていること
- 日高川町の町税等を滞納していないこと
- 個人の場合:申請時点で日高川町の住民基本台帳に記録されていること
- 法人の場合:本店所在地を日高川町とし、代表者が申請時点で町住民基本台帳に記録されていること
- 特定創業支援等事業の受講証明書の発行を受けていること
- 日高川町商工会が、その事業計画を適切であると認めていること
- 交付決定年度内に創業し、かつ創業後3年以上は町内で事業を継続する見込みがあること
- 暴力団員や暴力団と密接に関係する団体でないこと
- 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の業種であること(ただし、製炭業は補助対象)
<補助対象経費>
- 設備費(機械設備や備品の購入費用)
- 広告宣伝費(開業告知や商品・サービスのPR費用)
- 店舗等購入費(事業所の購入費用)
- 店舗等借入費(事業所の賃借費用)
- 創業に必要な官公庁への申請書類作成等にかかる経費(申請手数料、専門家報酬等)
- その他経費(町長が認める創業関連経費)
<補助金額・補助率>
- 補助率:対象となる経費の2分の1以内
- 上限額:1件当たり50万円
- 千円未満の端数は切り捨て
<申請受付期間と補助対象期間>
- 申請受付期間:当該年度の1月31日まで
- 補助対象期間(経費の発生・支払):当該年度の2月末日まで
▼補助対象外となる事業・事業者
補助対象要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は補助対象から除外、または補助金の返還対象となります。
- 特定の業種・団体による事業
- 農業、林業、漁業、金融・保険業(ただし製炭業は除く)
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業
- 政治資金規正法に規定する政治団体、または宗教法人法に規定する宗教団体
- 他制度との二重受給
- 国や県など他の機関から既に補助金や負担金が交付されている経費
- 不適切な申請・運営(返還義務が生じる事項)
- 虚偽の申請やその他の不正な手段で補助金の交付を受けた場合
- 補助対象となった財産を勝手に処分したとき
- 起業した事業を6ヶ月以上休業または廃業したとき
- 交付決定後3年以内に事業所を日高川町外へ移転したとき
- 交付決定後3年以内に補助対象者が日高川町内に居住しなくなったとき
- その他、町長が補助事業として適切でないと判断する事業
補助内容
■日高川町起業応援事業補助金
<補助対象者(要件)>
- 日高川町内に事業所(事務所、店舗、工場等)を設置しようとしていること(恒常的でないものは除く)
- 日高川町の町税等を滞納していないこと
- 個人の場合、申請時点で日高川町の住民基本台帳に記録されていること
- 法人の場合、本店所在地を日高川町とし、代表者が申請時点で町民であること
- 「特定創業支援等事業」の受講証明書の発行を受けていること
- 日高川町商工会が適切な事業計画を有していると認めていること
- 交付決定後、交付決定年度内に創業する予定であること
- 創業後3年以上、日高川町内で事業を継続する見込みがあること
- 暴力団員または暴力団密接関係者ではないこと
- 農業、林業、漁業、金融・保険業以外の事業を行う者であること(製炭業は対象)
<補助対象経費>
- 設備費:事業に必要な設備等の購入費用
- 広告宣伝費:事業のPRや顧客獲得のための広告費用
- 店舗等購入費:事業所となる店舗や事務所、工場等の購入費用
- 店舗等借入費:店舗や事務所、工場等を借りる際の費用
- 官公庁への申請書類作成等にかかる経費:許認可取得や届出のための書類作成費用
- その他経費:町長が認める創業に必要な経費
<補助金額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 50万円 |
<期間>
- 申請受付期間:当該年度の1月31日まで
- 補助対象期間:当該年度の2月末まで
<補助金の返還条件>
- 虚偽の申請や不正な手段で受給したとき
- 3年以内に町長の承認なく設備等を処分したとき
- 起業した事業を6か月以上休業または廃業したとき
- 3年以内に事業所を日高川町外へ移転したとき
- 3年以内に日高川町内に居住しなくなったとき
- 町長が事業の運営や経理について不適当と判断したとき
対象者の詳細
新規創業者の定義と必須要件
本補助金における「新規創業者」とは、現在事業を営んでいない個人または法人で、日高川町内において当該年度内に新たに「小規模事業者」として事業を開始する具体的な計画を有する者を指します。
補助対象となるためには、以下の10の要件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所等の設置
日高川町内に事務所、店舗、工場等の事業所等を設置しようとしていること、仮設や臨時の店舗など、設置が恒常的でないものは除外 -
2 町税等の滞納がないこと
町に納めるべき税金などを滞納していないこと -
3 住民基本台帳への記録(個人の場合)
申請時点で日高川町の住民基本台帳に記録されていること -
4 法人設立と代表者の住民記録(法人の場合)
本店所在地を日高川町とした法人を設立すること、代表者が申請時点で日高川町の住民基本台帳に記録されていること -
5 特定創業支援等事業の受講
特定創業支援等事業の受講証明書の発行を受けていること -
6 日高川町商工会の承認
事業計画が適切であると認められ、商工会の推薦(様式第3号)を受けること -
7 交付決定年度内の創業
補助金の交付決定があった年度内に実際に創業(開業届提出または会社設立)すること -
8 事業の継続見込み
創業後、日高川町内で3年以上事業を継続する見込みがあること -
9 反社会的勢力との関係がないこと
暴力団員、または暴力団・暴力団員と密接に関係を有する団体でないこと -
10 対象業種であること
中小企業信用保険法施行令第1条第1項に規定する業種であること、ただし、農業、林業、漁業、金融・保険業、および製炭業は対象外
■補助対象外となる事業者
要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく届出を要する事業を営む者
- 政治資金規正法に規定する政治団体
- 宗教法人法に規定する宗教団体
- その他、町長が補助金の趣旨に照らして適切でないと判断する事業を実施しようとする者
※申請時には「日高川町起業応援事業補助対象者に係る推薦書」(様式第3号)や起業計画書の提出が必要です。
※詳細については「日高川町起業応援事業補助金交付要綱」をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.hidakagawa.lg.jp/shigoto/syoukou/2025-0901-1443-15.html
- 日高川町 公式サイト
- http://www.town.hidakagawa.lg.jp/
- 日高川町例規集サイト
- http://reiki.town.hidakagawa.lg.jp/reiki_int/reiki_menu.html
- 日高川町 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/hidakagawa
- 日高川町 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/hidakagawa_town
電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請は指定の様式をダウンロードし、必要書類を添えて日高川町長へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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