公募中 掲載日:2026/07/06

滋賀県 中小企業経営革新等応援事業補助金(令和8年度 2次募集)

上限金額
300万
申請期限
2026年07月31日
滋賀県 滋賀県 公募開始:2026/06/26~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

滋賀県内で経営革新計画等の承認・認定を受けた中小企業に対し、新商品や新技術の事業化・市場化に向けた取り組みを支援します。試作や品質検査、展示会への出展、広報活動など、認定計画に基づき実施される事業の経費を補助することで、事業者の創意工夫による経営向上および県経済の健全な発展を図ることを目的としています。

申請スケジュール

中小企業経営革新等応援事業補助金(二次募集)の申請は、郵送または電子メールでの提出となります(消印有効ではなく必着)。不備がある場合に備え、なるべく早い段階での提出および事前の担当者への相談が推奨されています。
事業計画書の提出(二次募集)
  • 公募開始:2026年06月26日
  • 申請締切:2026年07月31日

事業計画書を提出する第一段階です。

  • 受付時間:9:00〜16:30(最終日7/31のみ正午12:00締切)
  • 提出方法:郵送または電子メール(必着)
  • 提出先:滋賀県 商工労働部 中小企業支援課 活性化推進係
  • 相談窓口:電話 077-528-3733
審査・採択通知(内示)
  • 審査会実施:2026年08月頃
  • 採択通知:2026年09月頃

提出された計画書に基づき、ヒアリングおよび審査会での審査が行われます。

  • 審査基準:妥当性、実施の確実性、成果の活用の見通し、市場性など。
  • 加点措置:「パートナーシップ構築宣言」を公表している事業者は加点対象となります。
  • 審査結果は書面にて通知されます。
交付申請・交付決定
  • 交付決定通知:2026年10月頃

採択通知を受けた後、正式な「交付申請」を行います。

  • 交付申請後、30日以内に「交付決定通知」が送付されます。
  • 重要:この交付決定日以降に発生した経費のみが補助対象となります。
補助事業実施・状況報告
  • 状況報告期限:2026年10月20日
  • 中間検査:2026年11月〜2027年1月頃

補助事業を計画に沿って実施します。

  • 遂行状況報告:9月30日時点の状況を10月20日までに報告する必要があります。
  • 区分経理:一般事業と区別して経理を行い、証拠書類(領収書等)を整理・保管してください。
  • 変更承認:事業内容や経費配分を変更する場合は、事前に県の承認が必要です。
実績報告・確定検査・支払い
  • 実績報告最終期限:2027年04月05日

事業完了後の最終手続きです。

  • 実績報告:事業完了後20日以内、または4月5日のいずれか早い日までに提出します。
  • 完了検査:提出書類および現地での確認が行われ、補助金額が確定します。
  • 補助金支払い:額の確定後、精算払い(後払い)となります。
  • 保存義務:証拠書類は事業終了後5年間の保存義務があります。

対象となる事業

滋賀県内で事業活動を行う中小企業の方々が、自社の創意工夫によって経営内容の向上を図り、ひいては県経済の健全な発展に貢献することを目的とした、事業化・市場化段階の取り組みです。特に、承認または認定された計画に基づき、計画期間内に終了する事業が対象となります。

■1 新商品等市場化事業

新商品、新技術、または新役務を市場に投入するための活動を支援します。別表1の3に規定するパイオニア認定制度枠の対象者にあっては、改良後の新商品等が対象となります。

<主な事業内容>
  • 新商品・新技術・新役務の商品化(試作、改良、実験、品質検査)
  • デザイン等の改善
  • 求評事業(顧客や市場からの評価獲得)
  • その他知事が適当と認めた事業
<補助対象経費の例>
  • 専門家への謝礼・旅費
  • 原材料費
  • 機械装置等の購入費(試作・検査用)
  • 資料の印刷製本費・購入費
  • 通信運搬費
  • 借損料
  • 委託費(コンサルタント、製造・改良、産業財産権取得、試験分析等)
<補助率・補助限度額>
  • 一般枠:2分の1以内(50万円〜300万円)
  • 企業間連携促進枠:3分の2以内(50万円〜300万円)
  • パイオニア認定制度枠:3分の2以内(100万円以内)

■2 販路開拓事業

開発された新商品や新技術、新役務の販路を確立・拡大するための活動を支援します。

<主な事業内容>
  • 展示会等への参加(出展・参加)
  • 調査・広報等(市場調査、専門家指導、研修)
  • 新商品等の販路開拓のための広報活動
  • その他知事が適当と認めた事業
<補助対象経費の例>
  • 専門家への謝礼・旅費
  • 展示会等への出展料・会場整備費
  • 広報資料の印刷製本費・資料購入費
  • 通信運搬費
  • 借損料
  • 広告宣伝費
  • 通訳・翻訳料
  • 研修受講料
  • 保険料
  • 委託費(コンサルタント、市場調査、品質検査等)
<補助率・補助限度額>
  • 一般枠:2分の1以内(50万円〜300万円)
  • 企業間連携促進枠:3分の2以内(50万円〜300万円)
  • パイオニア認定制度枠:3分の2以内(100万円以内)

特例措置・留意事項

●1 展示会出展経費の遡及適用

展示会出展申込に伴う出展料および出展と一体となった経費については、令和8年4月1日以降に支出した経費を含むことができる。

●2 収益納付の可能性

補助事業の終了後であっても、補助金で購入した原材料や設備で生産した製品を販売する場合、補助金の返還手続きが必要となることがある。

▼補助対象外となる事業

以下の事業や経費は、本補助金の対象となりません。

  • 既存事業に係る経費。
  • 営業ベースの活動の一環となる販売を目的とした製品の製造や販売行為そのもの。
  • 特定の経費項目における対象外事項。
    • 営業ベースの活動の一部として販売目的の製品製造に用いる機械装置。
    • 目的外の使用が可能な汎用機器の購入経費。
  • 原則として交付決定日前に着手した事業(特例を除く)。

補助内容

■1 新商品等市場化事業

<事業内容>
  • 新商品・新技術・新役務(サービス)の商品化を目的とした試作、改良、実験、品質検査に関する事業
  • 新商品・新技術の商品化のためのデザイン改善事業
  • 新商品・新技術・新役務に対する市場の評価(求評)を得るための事業
  • その他、知事が適当と認める新商品等市場化事業
<補助対象経費>
  • 謝金:専門家謝金
  • 旅費:専門家旅費および職員旅費
  • 事業費:原材料費、機械装置等購入費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料など
  • 委託費:コンサルタント費、製造・改良等委託費、産業財産権等取得委託費、試験分析等委託費など

■2 販路開拓事業

<事業内容>
  • 販路開拓を目的とした展示会等への参加事業
  • 販路開拓等に関する調査、指導、研修事業
  • 新商品等の販路開拓を促進するための広報事業
  • その他、知事が適当と認める販路開拓事業
<補助対象経費>
  • 謝金:専門家謝金(展示ブースのデザイン指導等)
  • 旅費:専門家旅費および職員旅費
  • 事業費:展示会等出展料、会場整備費、印刷製本費、資料購入費、通信運搬費、借損料、広告宣伝費、通訳・翻訳料、受講料、保険料など
  • 委託費:コンサルタント費、市場調査費、品質検査費など

■A 一般枠

<補助率>

補助対象経費の2分の1以内

<補助限度額>

50万円以上300万円以内

<交付回数>

対象となる事業あるいは計画期間について1回限り

■B 企業間連携促進枠

<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助限度額>

50万円以上300万円以内(ただし、全ての補助対象事業者への補助額の合算)

<交付回数>

対象となる事業あるいは計画期間について1回限り

■C パイオニア認定制度枠

<補助率>

補助対象経費の3分の2以内

<補助限度額>

100万円以内(ただし、全ての補助対象事業者への補助額の合算)

<交付回数>

対象となる事業について1回限り

対象者の詳細

一般枠

一般枠の対象者となるのは、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者です。

  • 1 経営革新計画の承認を受けた中小企業者
    「中小企業等経営強化法」に基づき、滋賀県知事から経営革新計画の承認を受けた中小企業者等、承認された計画に従って、滋賀県内において事業を行う者
  • 2 チャレンジ計画認定と新技術開発プロジェクト補助金の実績を持つ中小企業者
    「滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画認定事業実施要綱」に基づき滋賀県知事の認定を受けた者、「滋賀県中小企業新技術開発プロジェクト補助金」の交付を受けて開発した成果の事業化を図ろうとする者

企業間連携促進枠

複数の事業者が協力して事業を行う場合に適用される枠です。

  • 共同の経営革新計画の承認を受けた中小企業者
    「中小企業等経営強化法」に基づき、滋賀県知事から共同で行う経営革新計画の承認を受けた中小企業者等、承認を受けた共同計画に従って滋賀県内で事業を行う者、共同で承認を受けた事業者のうち、1者のみでも申請可能(複数者の場合は同時申請に限る)

パイオニア認定制度枠

滋賀県独自の認定制度を活用する中小企業者およびその連携先が対象です。

  • パイオニア認定制度の認定を受けた中小企業者およびその連携先
    「滋賀県新商品の生産等による新事業分野開拓者認定制度(パイオニア認定制度)」の認定を受けた商品・役務の更なる改良・開発を行おうとする者、認定を受けた中小企業者と連携する中小企業者(滋賀県内に事業所を有し、県内で事業を行う者)、連携先が申請する場合は、認定を受けた中小企業者と同時に事業計画書を提出することが必須

■補助対象外となる事業者・事業

以下に該当する事業者や事業内容は、本補助金の対象外となります。

  • 会社法で定められている「親会社と子会社」の関係にある事業者による共同事業計画
  • 既存事業に係る経費
  • 営業ベースの活動の一環となる販売を目的とした製品の製造や販売行為

※補助金の交付は、補助対象事業者の要件となる事業または計画期間について、原則として1回限りとなります。

滋賀県内で事業活動を行う中小企業が対象となります。具体的な要件や不明点は、滋賀県商工労働部中小企業支援課 活性化推進係(077-528-3733)へ事前にご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/kigyou/300713.html
滋賀県公式ホームページ
http://www.pref.shiga.lg.jp/
滋賀県 防災・災害情報 公式Webサイト
http://dis-shiga.jp/pc/topdis-shiga.html

「中小企業経営革新等応援事業補助金」の具体的な詳細ページ、資料ダウンロード、および電子申請システムのURLに関する情報は、提供されたコンテキストからは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

滋賀県 商工労働部 中小企業支援課 活性化推進係
TEL:077-528-3733
FAX:077-528-4871
Email:fb00@pref.shiga.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後4時30分まで(提出期間中)
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
県庁 東館 3階
中小企業支援課 活性化推進係〒520-8577 滋賀県大津市京町四丁目1番1号
メールの件名は「中小企業経営革新等応援事業補助金」と明記し、本文に電話番号を記載してください。締切日(令和8年7月31日)は正午(12:00)が最終締切(必着)となります。
滋賀県 商工労働部 イノベーション推進課
TEL:077-528-3794
Email:fd00@pref.shiga.lg.jp
受付時間
平日の午前9時から午後4時30分まで(提出期間中)
※土曜・日曜・祝日を除く
受付窓口
県庁 東館 2階
イノベーション推進課滋賀県大津市京町四丁目1番1号
「滋賀の新しい産業づくりチャレンジ計画」に関連するお問い合わせ窓口。メールの件名は「中小企業経営革新等応援事業補助金」と明記し、本文に電話番号を記載してください。締切日(令和8年7月31日)は正午(12:00)が最終締切(必着)となります。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。