三種町外国人材受入支援事業補助金(令和8年度)
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目的
三種町内の深刻な人手不足を解消するため、特定の在留資格を持つ外国人材を新たに雇用する町内事業者に対し、雇用に係る初期費用の一部を補助します。具体的には、人材紹介料や渡航費、在留資格取得手数料などを対象に、1人あたり最大20万円を支援します。これにより、外国人材の受け入れを促進し、地域経済の持続的な発展と活気の維持を図ります。
申請スケジュール
- 制度施行
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- 施行日:2026年07月01日
本補助金制度が開始されます。これ以降に雇用された外国人材が対象となります。
- 外国人材を雇用したとき(雇用開始届出)
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- 提出期限:雇用日から3ヶ月以内
外国人材を雇用したことを町に届け出る初期手続きです。
提出書類:- 雇用開始届出書(様式第1号)
- 外国人材の在留カードの写し
- 雇用契約を証明する書類の写し
- 6ヶ月間継続して雇用したとき(交付申請)
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- 申請締切:6ヶ月経過日から3ヶ月以内
補助金の交付を正式に申請する手続きです。外国人材1人につき最大20万円(1事業者3人まで)が補助されます。
提出書類:- 交付申請書(様式第2号)
- 補助対象経費及び外国人材一覧(様式第3号)
- 経費の支払を証明する書類(領収書等)
- 町税の納税証明書
- 振込先口座情報(通帳の写し等)
- 審査・補助金交付
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申請受理後
町による審査が行われ、要件を満たしている場合に指定の口座へ補助金が振り込まれます。
【お問い合わせ先】
三種町商工観光交流課商工係
電話:0185-85-4830
対象となる事業
三種町内の深刻な人材不足を解消することを目的に、特定の在留資格を持つ外国人材を新たに雇用する事業者に対して、雇用にかかる初期費用の一部を補助する制度です。令和8年7月1日から施行予定のこの補助金制度を通じて、外国人材の受け入れを促進し、地域経済の活性化を図ります。
■三種町外国人材受入支援事業
特定の在留資格(技術・人文知識・国際業務、特定技能)を持つ外国人材を、新たに日本に入国する形で雇用する町内事業者を支援します。
<補助対象者(事業主)の要件>
- 三種町内に本社、支店、または営業所の住所を有していること(法人・個人事業主問わず)
- 対象となる外国人材を6ヶ月以上継続して雇用しており、申請日時点でも雇用を継続していること
- 外国人材の雇用に要した経費の支払いをすべて完了していること
- 三種町税を滞納していないこと
<補助対象となる外国人材の要件>
- 在留資格が「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」であること
- 新たに三種町内の事業者に雇用されることを目的として日本に入国した者であること
- 三種町内に住所(住民票)を有していること
<補助金額>
- 一人当たりの上限:最大20万円(実費が20万円に満たない場合は実費額、1,000円未満端数切り捨て)
- 事業者当たりの上限:最大3人(最大合計60万円)まで
- 他の団体等から同様の補助金を受けている場合は、その額を差し引いた額を対象とする
<補助対象経費(初期費用)>
- 人材紹介料:人材紹介会社などに支払う手数料
- 渡航費:外国人材の来日費用(航空券等)
- 在留資格取得手続き費用:行政書士費用などの手数料
- その他、雇用に係る初期費用として町が認めるもの
特例措置
●複数人申請の特例
2人以上の外国人材を同時に申請する場合、かかった費用の総額を雇用した人数で割ることで、1人当たりの経費を均等に計算し、補助額を算定することができます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する外国人材の雇用や事業については、補助の対象となりません。
- 日本国内ですでに別の職場で働いており、転職(転籍)によって新たに雇用された外国人材に係る事業。
- あくまで「新たに日本に入国し、三種町で就労を開始する」ケースのみが対象です。
- 国庫及び他の公的制度等からの二重受給となる事業。
- 国や県、他の団体から同様の外国人材雇用に関する補助金を受けている場合、その補助金額を差し引いた後の自己負担額がない(または重複している)場合は対象外となります。
- 申請期限(雇用開始から3ヶ月以内の届出、または6ヶ月継続雇用後3ヶ月以内の申請)を過ぎた事業。
- 町税を滞納している事業者が行う事業。
補助内容
■三種町外国人材受入支援事業
<補助対象者(事業主)の要件>
- 所在地: 三種町内に本社、支店、または営業所の住所を有していること
- 雇用期間: 補助対象となる外国人材を6ヶ月以上継続して雇用しており、申請日時点でも雇用していること
- 経費の支払い: 外国人材の雇用に要した対象経費の支払いをすべて終えていること
- 納税状況: 町税を滞納していないこと
<補助対象となる外国人材の要件>
- 在留資格: 「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」のいずれかの在留資格を有していること
- 新規入国: 新たに町内事業者に雇用されるために日本に入国した者であること
- 居住地: 三種町内に住所(住民票)を有していること
- ※すでに日本国内で働いており、転籍(転職)によって雇用された者は対象外
<補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 1人あたりの上限額 | 20万円 |
| 1事業者あたりの上限人数 | 最大3人分(合計で最大60万円) |
| 実費額の適用 | 対象経費が20万円に満たない場合は、実費額(1,000円未満切り捨て) |
<補助対象となる経費(初期費用)>
- 人材紹介料(紹介会社に支払う手数料)
- 渡航費(日本へ来るために必要な費用)
- 在留資格取得手続き費用(各種手数料など)
- その他初期費用(雇用に係る初期費用として認められる経費)
■特例措置
●E 複数人申請時の特例および他補助金との併用
<特例の内容>
- 2人以上の同時申請時、費用の総額を人数で割ることで「1人当たりの経費」として均等に計算可能
- 他の補助金との併用: 国や県、その他団体から別の補助金を受けている場合は、その額を差し引いた額を対象経費とする
対象者の詳細
補助対象となる外国人材
以下のすべての要件を満たす外国人材が対象となります。
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在留資格の要件
在留資格が「技術・人文知識・国際業務」または「特定技能」のいずれかであること -
新規入国の要件
新たに三種町内の事業者に雇用される目的で、日本に新規に入国した者であること -
居住地の要件
三種町内に住民票上の住所を有していること -
継続雇用の要件
雇用開始日から6ヶ月が経過し、かつ申請日時点で継続して雇用されていること
補助対象となる事業者
特定の外国人材を新たに受け入れる「町内事業者等(法人または個人事業主)」で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
三種町内に本社、支店、または営業所の住所を有していること -
外国人材の継続雇用
補助対象の外国人材を雇用開始日から6ヶ月以上継続雇用し、申請日時点でも雇用していること -
経費の支払い完了
外国人材の雇用に要した初期費用の支払いをすべて終えていること -
町税の滞納なし
三種町に対して町税を滞納していないこと(納税証明書の提出が必要)
■補助対象外となるケース
以下の場合は、この補助金の対象外となります。
- すでに日本国内で別の事業所に勤務しており、三種町内の事業者に転職(転籍)した外国人材
【重要】 あくまで「新たに日本に入国し、町内の事業者で雇用される」ことが要件となります。
【補助金額】 外国人材1人につき上限20万円(1事業者につき最大3人、合計60万円まで)
【施行日】 令和8年7月1日
※詳細な申請書類(在留カードの写し、雇用契約書の写し等)については公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.mitane.akita.jp/soshikikarasagasu/shokokankokoryuka/1/4158.html
- 三種町公式ホームページ
- https://www.town.mitane.akita.jp/index.html
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