令和8年度 空港脱炭素化推進事業費補助金(設備導入支援・再エネ・省エネ)
紹介動画
目的
空港管理者や民間事業者等に対して、空港の脱炭素化を推進するため、再生可能エネルギー設備の導入や建築物の省エネ化、SAF受入体制の整備等に必要な経費の一部を補助します。効率的な設備導入や課題解決を通じ、他空港へ横展開可能な先進的事例の創出を図ることで、空港全体でのCO2排出削減とカーボンニュートラルの実現を目指します。
申請スケジュール
- 事前準備・相談
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公募開始前まで
事業計画の策定にあたり、以下の準備を行ってください。
- 関係者との合意形成:空港管理者等との事前調整。国管理空港の場合は東京・大阪航空局との調整が必要です。
- 見積書の取得:原則として複数者からの見積書が必要です。
- 対象設備の検討:再生可能エネルギー設備、EV・FCV化インフラ、建築物省エネ化等の精査。
- 公募期間(事業計画の提出)
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- 公募開始:2026年06月19日
- 申請締切:2026年07月31日
事務局へ応募書類一式をEメールで送付してください。
- メール件名:【応募者名】空港脱炭素化推進事業費補助金 応募書類一式
- 提出先:航空局航空ネットワーク部 空港計画課 脱炭素班
- 容量が大きい場合は事前に担当者へ相談してください。
- 審査・採択内定
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- 内定通知予定:2026年09月頃
国土交通省にて事業の必要性や妥当性を審査します。
- 審査の過程でヒアリングや追加資料の請求が行われる場合があります。
- 学識経験者等の意見聴取を経て採択事業を決定し、応募者へ内定が通知されます。
- 交付申請・交付決定
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内定通知後
内定通知を受けた後、速やかに「補助金交付申請書」を提出します。
- 重要:契約・発注行為は、この後の「交付決定通知書」が届いてから初めて可能となります。
- 消費税仕入控除税額を減額して記載する必要があります。
- 事業実施・状況報告
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交付決定後〜事業完了
補助事業を遂行し、適宜状況を報告します。
- 事業の遂行状況報告書の提出が求められる場合があります。
- 計画変更や経費配分の変更が必要な場合は、事前に変更申請を行い、承認を得る必要があります。
- 実績報告・成果検査
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- 現地調査予定:2027年02月下旬頃まで
事業完了後、「事業完了実績報告書」を提出します。
- 提出期限:事業完了後1か月を経過した日、または翌年度の4月10日のいずれか早い日。
- 報告書に基づき、書類審査や現地調査(2月下旬頃まで)による成果検査が行われます。
- 額の確定・補助金支払い
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実績報告書提出から約2か月後
検査合格後、補助金の確定通知が送られ、支払い手続きに入ります。
- 「補助金支払請求書」を提出することで支払いが行われます。
- 完了実績報告書の提出から支払いまで約2か月程度かかります。
- 取得した財産や関連書類は、事業終了後5年間適切に管理・保存する義務があります。
対象となる事業
「空港脱炭素化推進事業費補助金(設備導入支援)」は、空港施設や空港車両からのCO2排出削減、および太陽光発電などの再生可能エネルギー導入を効率的に進めることを目的とした事業です。空港の脱炭素化における課題解決や他空港への横展開、先進的な技術・設備の導入による高い排出削減効果が期待される事業が重視されます。
■1 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の導入
空港内や周辺用地に設置し、発電電力の7割以上を当該空港で自ら利用する設備の導入。FIT/FIP制度や自己託送に依らないことが条件です。
<補助対象経費>
- 太陽光発電設備、風力発電設備、蓄電池の購入費
- 設置工事費
- 施設改修工事費
- 付帯工事費
<主な要件>
- IP通信機能を持つ機器はJC-STARで★1以上の適合ラベルを取得していること
■2 空港車両のEV・FCV化に必要なインフラ設備の導入
空港内で使用される車両をEVやFCVに転換するために必要なインフラ設備(充電設備、水素充填設備など)の導入を支援します。
<補助対象経費>
- 充電設備、水素充填設備の購入費
- 設置工事費
- 施設改修工事費
- 付帯工事費
■3 空港建築施設の省エネルギー化に係る事業
ターミナルビル等の空港建築物におけるLED化(運転制御システム含む)や、空調設備の再エネ転換・高効率化を図る事業です。
<補助対象経費>
- 照明のLED化、空調の高効率化に係る設備購入費
- 空調管理制御システムの改修費
- 設置工事費、施設改修工事費、付帯工事費
■4 エネルギーの見える化
エネルギー使用量やCO2排出量を可視化し、効率的な削減を目指すための設備・システム導入を対象とします。
<補助対象経費>
- カメラ・センサーの購入費
- BEMS・EMSの導入・改修費
- 設置工事費、施設改修工事費、付帯工事費
■5 国産SAF(持続可能な航空燃料)活用のための受入施設等の導入
空港における国産SAFの受け入れを可能にするためのタンクや配管、在庫管理システム等の導入・改修を支援します。
<補助対象経費>
- SAF受入に必要なタンク、配管、ポンプ等の設備購入費
- 航空燃料の在庫管理システムの導入・改修費
- 設置工事費、施設改修工事費、付帯工事費
■共通事項 補助事業の全体条件
全テーマ共通の補助条件および対象範囲です。
<補助率・下限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 下限額:補助金の額が100万円以上となる事業のみが対象
<対象空港>
- 国管理空港等(共用空港含む)
- 会社管理空港(成田、中部、関西、大阪)
- 地方管理空港等
- コンセッション空港
- その他の空港(調布、名古屋、但馬、岡南、天草、大分県央、八尾)
<事業実施期間>
- 令和8年度末までに完了する事業
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に基づき、以下の経費や事業形態は補助対象外となります。
- 車両本体の導入費用(EV・FCV化に必要なインフラ設備導入事業において)
- 再生可能エネルギー発電設備のうち、以下の条件に該当するもの
- FIT(固定価格買取制度)またはFIP制度を利用する場合
- 自己託送に依る場合
- リース費用(いずれの事業テーマにおいても対象外)
- 土地の取得に要する費用
- 補助金額が100万円未満となる規模の事業
- 補助金交付決定前に契約・発生した経費
- 使用目的が本事業の遂行に必要であると明確に特定できない経費、または証拠書類で金額が確認できない経費
補助内容
■1 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備の導入
<事業内容>
- 目的:太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー発電設備を空港に導入すること
- 対象経費:設備の購入費、設置工事費、施設改修工事費、付帯工事費など
- 具体例:太陽光発電設備、風力発電設備、蓄電池の導入など
<特記事項>
- 発電量の7割以上を当該空港の需要のために利用すること
- 余剰電力はFIT/FIP制度や自己託送によらないものとする
- IoT製品を使用する場合は、JC-STAR適合ラベル(★1以上)取得製品が求められる場合がある
<補助条件>
- 補助率:1/2
- 最低補助金額:100万円
■2 空港車両のEV・FCV化に伴って必要となるインフラ設備の導入
<事業内容>
- 目的:空港内で使用される車両(EV、FCV)の電動化や水素化に必要なインフラ設備の導入
- 対象経費:設備の購入費、設置工事費、施設改修工事費、付帯工事費など
- 具体例:EV用充電設備、FCV用水素充填設備など
<特記事項>
車両本体の導入費用は補助対象外
<補助条件>
- 補助率:1/2
- 最低補助金額:100万円
■3 空港ビル等の照明・空調設備の効率化
<事業内容>
- 目的:空港建築施設における照明のLED化や空調設備の高効率化など、省エネルギー化を図ること
- 対象経費:設備の購入費、設置工事費、施設改修工事費、システム導入・改修費、付帯工事費など
- 具体例:照明のLED化、高効率空調設備への更新、空調管理制御システムの改修など
<特記事項>
- 照明設備:LED化と合わせて運転制御システムの設置など更なる省エネが図られるものが対象
- 空調設備:エネルギー源を化石燃料から再生可能エネルギーへ転換し、省エネ化が図られるものが対象
<補助条件>
- 補助率:1/2
- 最低補助金額:100万円
■4 エネルギーの見える化
<事業内容>
- 目的:空港全体のエネルギー使用量やCO2排出量を「見える化」するシステムを導入すること
- 対象経費:設備の購入費、設置工事費、施設改修工事費、システム導入・改修費、付帯工事費など
- 具体例:カメラ・センサーの購入、BEMS・EMSの導入など
<補助条件>
- 補助率:1/2
- 最低補助金額:100万円
■5 国産SAF(持続可能な航空燃料)活用のための受入施設等の導入
<事業内容>
- 目的:空港における国産SAFの受け入れに必要な施設や設備を導入すること
- 対象経費:設備の購入費、設置工事費、施設改修工事費、システム導入・改修費、付帯工事費など
- 具体例:SAF受け入れに必要なタンク、配管、ポンプ類、航空燃料の在庫管理システムの改修など
<補助条件>
- 補助率:1/2
- 最低補助金額:100万円
■特例措置
●優先採択 先進的な事業等に対する優先採択
<対象>
事業区分1〜3のうち、早期の効果発現が見込める事業や、新しい技術・高機能・高効率な設備を導入し高いCO2排出削減効果が期待できる先進的な事業
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
空港の脱炭素化推進に向けた取り組みを実施する、以下の事業者(共同事業体(JV)等を含む)が対象です。
なお、応募後にJV等により補助対象者となる事業者の設立を予定している場合でも応募は可能ですが、その際には出資を予定している者の連名で応募する必要があります。
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空港施設・空港車両の所有・管理・運営者
対象空港において、空港施設や空港車両を所有し、管理または運営を行っている事業者 -
空港脱炭素化の取り組み実施主体
上記の事業者と連携し、空港の脱炭素化に関する取り組みを実施し、本事業の実施主体となる者 -
再生可能エネルギー導入者
対象空港及びその周辺の用地において、再生可能エネルギーの導入を行う者
対象となる空港の種類
本補助金の対象となる空港は、多岐にわたります。具体的には以下の空港が含まれます。
-
国管理空港等
空港法第15条第1項に規定する国管理空港(特定地方管理空港を除く)および空港法附則第2条第1項に規定する共用空港 -
会社管理空港
空港法第4条第1項に規定される、成田国際空港、中部国際空港、関西国際空港、大阪国際空港 -
地方管理空港等
空港法第5条第1項に規定する地方管理空港および特定地方管理空港 -
コンセッション空港
民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律に基づき、国管理空港特定運営事業、地方管理空港特定運営事業、共用空港特定運営事業、または特定地方管理空港の運営等が実施されている空港 -
その他の空港
調布飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、岡南飛行場、天草飛行場、大分県央飛行場、八尾空港
その他の応募条件
補助事業の規模や申請件数に関して以下の要件があります。
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補助対象事業の最低額
補助金の額が100万円以上となる事業が対象 -
応募件数
事業者ごとに、1つの空港につき事業計画書の提出は1件、同一の事業者が同一空港において複数の補助事業項目を実施する場合は、1件として提出可能、複数の空港で事業を実施する場合は、空港ごとに事業計画書を提出する必要がある
■補助対象外となる事業者(反社会的勢力との関係)
補助申請者は、以下の反社会的勢力に該当しないこと、および関係がないことを誓約する必要があります。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業
- 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
- 自己の事業または自社の経営を支配・関与していると認められる関係にある者
- 不正の利益を得る目的や第三者に損害を与える目的で反社会的勢力を利用している者
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている者
【取り扱いについて】
反社会的勢力であることが判明した場合、採択は行われません。採択後や交付決定後に事実が判明した場合も、採択や交付決定は取り消されます。また、暴力的な要求行為や不当な要求行為、脅迫的な言動、威力を用いて国土交通省の信用を棄損・業務を妨害する行為を行った場合も同様に取り扱われます。
※詳細な要件や手続きについては、公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mlit.go.jp/report/press/kouku09_hh_000322.html
- 国土交通省公式サイト ホーム
- https://www.mlit.go.jp/index_old.html
- 国土交通省 報道・広報ページ
- https://www.mlit.go.jp/report/index.html
- 国土交通省 報道発表資料一覧
- https://www.mlit.go.jp/report/press/index.html
本補助金はjGrants等の電子申請システムは利用せず、指定の様式ファイルをダウンロードして作成し、Eメールで提出する形式となっています。詳細は報道発表資料ページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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