福島県浜通り地域等 誘客コンテンツ開発事業補助金(令和8年度・1回目)
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目的
福島県浜通り地域等15市町村の活性化を図るため、民間事業者やNPO法人等に対し、地域資源を活用したツアー・イベント開発やデジタルプロモーション、誘客施設の改修、自転車利活用の推進に要する経費を補助します。交流人口の拡大を通じて地元での消費を喚起し、被災地域の魅力発信と持続可能な観光コンテンツの自立を支援します。
申請スケジュール
申請書類の提出は原則として電子メールとなりますが、郵送や持参も受け付けています。
- 事前相談(必須)
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- 相談受付:随時
補助金交付候補者の審査を円滑に進めるため、本申請を行う前に必ず事前相談を受けてください。
- 目的:事務局による資格審査および補助要件の形式的な確認。
- 提出書類:(様式1)事前相談票
- 所要期間:事務局での受理後、確認に最低1週間程度かかります。
- 提出先:yukyaku@f-smeca.com(事務局:一般社団法人福島県中小企業診断協会)
- 公募期間(本申請)
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- 公募開始:2026年06月22日
- 申請締切:2026年07月31日(1回目)
- 申請締切:2026年09月30日(2回目)
事前相談の確認後、本申請書類一式を提出してください。郵送の場合は必着となります。
- (様式2)申請事業者提案書
- 事業概要書、役員一覧、定款、登記簿、決算書類等
- 賃上げ実施表明書類(該当者のみ)
- 審査期間
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- 1回目審査会:2026年08月下旬
- 2回目審査会:2026年10月下旬
外部有識者による審査会が実施されます。提案者によるプレゼンテーションを通じて、事業効果や実施体制等が多角的に評価されます。
- 採択結果通知
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本申請の受理から約1か月後
福島県HPで採択事業者が公表されるとともに、申請者全員へ結果が通知されます。条件付き採択の場合は、意見に基づく修正・再提出が必要です。
- 交付決定・事業実施
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- 事業開始時期:2026年09月以降
採択通知後、交付申請書(第1号様式)を提出し、福島県からの「交付決定通知書」を受理した後に事業開始となります。
- 交付決定日より前に発生した経費は補助対象外となります。
- 事務局による伴走支援が適宜実施されます。
対象となる事業
これは、新たなイベント、ツアー、地域体験プログラムの企画・運営や、芸術などを用いた交流拠点づくりの取り組みを指します。地域ならではの魅力を発掘し、訪問者に提供する体験型のコンテンツ創出が中心となります。
既存の誘客コンテンツ、または対象事業Ⅰで新たに開発された誘客コンテンツを、デジタル技術を活用してプロモーションし、情報発信する活動が該当します。これには、WEB広告や動画制作、SNSを活用した発信などが含まれ、地域への来訪者を効果的に呼び込むための取り組みが支援されます。
ゲストハウスや交流拠点など、誘客に繋がる施設や設備の改修工事が対象となります。ただし、ゲストハウスの「建築費用」は補助対象外とされており、内装などの「修繕工事」や「設備修繕」が対象となりますのでご注意ください。
ふくしま浜通りサイクルルートへの誘客促進や、サイクリストの受入環境整備に繋がる取り組み、サイクルツーリズム促進イベント、自転車を活用した健康づくりイベントなどが対象となります。
本事業では、原則として「対象事業Ⅰ」または「対象事業Ⅲ」を実施する場合には、「対象事業Ⅱ」も補助対象事業の実施期間内に合わせて実施することが必須とされています。これは、誘客コンテンツの自走化や誘客促進に繋がる情報発信の重要性を鑑みての条件です。ただし、複数年で事業を計画している場合は、例えば1年目で地域体験プログラムの企画(対象事業Ⅰ)、2年目以降で来訪者の呼び込みに向けた情報発信(対象事業Ⅱ)を実施する場合でも、両方を実施しているものとみなされます。
また、事業全体として、原子力災害被災地域である「12市町村」のいずれか、または複数の市町村への来訪者の呼び込みにつながる事業であることが前提条件となります。3市町(いわき市、相馬市、新地町)を主たる実施場所とする場合でも、12市町村への誘客に繋がる取り組みに限り申請が可能です。
補助の対象となるのは、民間事業者(小規模企業者、中小企業者、大企業)、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人、その他法人格のある団体です。ただし、農業(園芸サービス業は除く)、林業、漁業を営む場合は原則として補助対象外となります。
また、以下の要件をすべて満たす必要があります。
・事業目的を理解し、自主的かつ組織的な活動で事業を完遂できること。
・誘客コンテンツが将来的に地域に根付き、収益確保による自立が見込まれる事業であること。
・宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。
・暴力団または暴力団員と密接な関係を有しないこと。
・風俗営業または性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
補助対象事業の実施期間は、交付決定日から最長で1年間です。ただし、審査会の採択を年ごとに受けることで、最大3年間継続して補助金の交付を受けることが可能です。
補助上限額は、1申請当たり年間1,500万円とされており、1事業者当たりの補助上限額も年間1,500万円です。複数事業者が共同で申請する場合も、1申請当たりの上限額は年間1,500万円となります。本事業全体(令和8年度から12年度)では、1事業者当たりの補助額は最大4,500万円です。
補助の対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分でき、その必要性や金額の妥当性が証拠書類で確認できるものです。具体的には、事業に従事する者の人件費、謝金、国内外出張旅費、通信運搬費、設備修繕費(古民家改修等)、外部委託費(外注費、委託費)、雑役務費(手数料、保険料)、備品費(1年以上使用可能な物品)、広報費(動画・WEB広告等)、借料・損料(機器・設備のレンタル等)、イベント会場使用料などが含まれます。
一方で、本事業の目的と合致しない経費、必要な経理書類が準備できない経費、交付決定前に発注・契約された経費、事業期間終了後に納品・検収された経費、自社内部の取引による経費、共同申請者間の取引による経費などは補助対象外となります。
▼補助対象外となる事業
・ゲストハウス等の新築工事費用: 宿泊施設の需要が高まる地域においても、ゲストハウスの建築費用そのものは補助対象外とされています。ただし、内装などの修繕工事や既存設備の修繕については対象となる場合があります。これは、本補助金が新たな施設建設よりも、既存の資源活用や誘客コンテンツの質向上に重点を置いているためと考えられます。
・特定の事業カテゴリのみの実施: 本事業は、誘客コンテンツの自走化や誘客促進に繋がる取り組みを支援することを目的としており、具体的には「対象事業Ⅱ(誘客促進に繋がる取組)」の実施が必須とされています。そのため、対象事業Ⅰ(地域体験プログラム等)や対象事業Ⅲ(その他)のみを実施する事業構築は、原則として補助対象外となります。複数年の事業計画の場合でも、最終的には対象事業Ⅱも実施する計画が必要です。例えば、1年目に地域体験プログラムを企画し、2年目以降に情報発信(対象事業Ⅱ)を実施する計画であれば、両方を満たすものとみなされます。
・特定の業種: 農業(園芸サービス業は除く)、林業、漁業を営む場合は、原則として補助対象外となります。これは、本補助金が観光・誘客分野に特化しているためです。
・特定の目的を持つ団体: 宗教活動や政治活動を目的とした団体、特定の公職者(候補者を含む)や政党を推進・支持・反対することを目的とした団体は、公的な資金の公平性の観点から補助対象外となります。
・反社会的勢力との関係: 暴力団または暴力団員の構成員、暴力団の構成員でなくなった日から5年経過しない者が経営・運営に協力している、あるいは暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する団体は、社会的な信頼性や公序良俗の観点から補助対象外です。
・風俗営業等を行う者: 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗営業及び性風俗関連特殊営業を行う者は、本補助金の対象外となります。
・既存コンテンツ・イベントの維持管理: 既に実施されているコンテンツやイベントの「管理・運営にかかる費用」は、原則として補助対象外です。補助金は新たな価値創造や事業拡大を促すものであり、既存事業の維持に充当することは想定されていません。ただし、既存のコンテンツやイベントから派生して新たなコンテンツを造成する場合は、補助対象となる可能性があります。例えば、現在いわき市のみで行っているイベントを、相双地域の複数の自治体でも開催する際の催しにかかる費用や、キッチンカーなどは補助対象となり得ます。
・特定地域のみに偏った誘客コンテンツ開発: 補助対象事業の主たる実施場所が「3市町」の場合において、専らその3市町のみへの来訪者の呼び込みにつながるコンテンツ開発等は補助対象外とされます。この場合、12市町村のいずれかまたは複数の市町村への来訪者の呼び込みに繋がる取り組みに限り、申請が可能となります。これは、より広範な地域への誘客効果を期待する趣旨によるものです。
・飲食費、娯楽費、接待費など: 飲食、奢侈(しゃし)、娯楽、接待等の費用は、公的な資金の用途として社会通念上不適切と認められるため、補助対象外です。また、光熱費や水道代も対象外とされています。
・社会通念上不適切と認められる経費: 上記以外にも、公的な資金の用途として一般的に不適切と判断される経費は全て対象外です。
・耐久性のない備品や少額物品: ボールペンなどの少額物品や、1年以上継続して使用できない備品(消耗品とみなされるもの)の購入費用は補助対象外です。
・事業用途外の備品: 補助金で購入した備品を、当該補助事業以外の自主事業などに使用することは原則として認められません。購入した備品は、他の物品と区別できるよう識別表示(シール等)を貼付する必要があります。
・デジタルプロモーションにおける偏り: 対象事業Ⅱでデジタルプロモーションを実施する場合、詳細な効果計測ができる前提で設計し、効率的な成果をあげる事業構築が求められます。単に制作費用に偏った費用負担となるような事業構築は、補助対象外となる可能性があります。ターゲティング、情報発信、効果検証のいずれかまたは複数を想定した構築が必要です。
・必要な経理書類を準備できない経費: 経費の必要性や金額の妥当性を証拠書類によって明確に確認できないものは、補助対象外です。適正な会計処理が求められます。
・交付決定日前の発注・契約: 交付決定を受けた日付よりも前に発注、契約、または事業期間終了後に納品、検収等を実施した経費は対象外です。補助金の対象となるのは、交付決定日以降に発生する経費に限られます。
・自社内部の取引: 補助事業者自身との取引による経費は対象外です。
・共同申請者間の取引: 複数の事業者による共同申請の場合、申請者間で発生する取引による経費は対象外です。これは、身内間での不正な利益供与を防ぐための措置です。
・特定の費用:
・各種行政手続き費用及び収入印紙(収入証紙)。
・商品券等の金券。
・金融機関に対する振込手数料及び為替差損。
・借入金などの支払利息及び遅延損害金。
・事業終了後の費用: 確定検査等を受けるための費用や、事業終了後における実績報告書作成費用は原則として補助対象外となります。
・クレジットカードのポイント: 個人のクレジットカードによる支払いで付与されたポイントは、補助対象経費から除いてください。
・消費税: 補助対象経費は、消費税及び地方消費税を除いた「税抜き」金額とします。
・国の他の助成制度との重複: 申請した補助対象事業について、国が助成する他の制度(誘客コンテンツ開発事業補助金以外の、国の財源を活用した自治体等の助成制度等を含む)と重複して助成等を受けることは認められません。これは、限られた公的資金をより多くの事業者に公平に配分し、効果的な活用を図るための重要な原則です。
補助内容
■1 補助対象事業の種類
<カテゴリー別事業内容>
- 対象事業Ⅰ:新たなイベント、ツアー等地域体験プログラムの企画・運営(芸術活用拠点づくり含む)
- 対象事業Ⅱ:デジタルプロモーション等による情報発信(企画および実施)
- 対象事業Ⅲ:誘客施設の改修(ゲストハウス、交流拠点等の内装修繕・設備修繕)
- 対象事業Ⅳ:自転車利活用の推進(サイクルルート整備、サイクルツーリズム促進イベント等)
<共通の条件>
12市町村への来訪者呼び込みに繋がること。対象事業ⅠまたはⅢを実施する場合は、原則として対象事業Ⅱ(デジタルプロモーション)を併せて実施することが必須。
■2 補助対象経費
<主な補助対象経費の内訳>
- 人件費:作業時間に対する経費
- 謝金:外部専門家等への謝礼、原稿執筆料等
- 旅費:国内外出張にかかる経費
- 通信運搬費:郵送代、Wi-Fi設置費用等
- 設備修繕費:古民家改修等の設備修繕経費
- 外注費:Web・システム開発、LP・動画制作等の請負契約
- 備品費:10万円超の備品はリースと比較検討が必要
- 広報費:広告掲載費用、自社制作のWEB・動画制作費
- 借料・損料:機器・設備のレンタル・リース料
- 使用料:会場使用料、サーバーレンタル料等
- 委託費:事務代行等の委託業務経費
<デジタルプロモーションの重点化>
デジタル基盤の活用を加速させ、ターゲットを絞った誘客促進(ターゲティング・情報発信・効果検証)を目的とした事業構築が求められる。
■3 補助対象外となる経費
<主な対象外経費>
- 交付決定前に発注・契約・納品されたもの
- 自社内部・共同申請者間の取引
- 飲食費、光熱費、水道代、収入印紙代
- 金券、奢侈、娯楽、接待等の費用
- 実績報告書作成費用、振込手数料、遅延損害金
- 個人のクレジットカード支払いで付与されたポイント
■4 収益確保の要件
<想定される収益モデル>
- イベント参加料収入による事業構築
- 企業版ふるさと納税等を活用した自治体連携
- クラウドファンディング等を活用した事業構築
■5 補助率・補助上限額
<補助上限額>
1申請あたり年間1,500万円(1事業者最大4,500万円/5年間合計)
<補助率:12市町村が主たる実施場所の場合>
| 申請者区分 | 1年目 | 2年目継続 | 3年目継続 |
|---|---|---|---|
| 中小企業、一般社団法人等 | 3/4以内 | 2/3以内 | 1/2以内 |
| 大企業 | 1/2以内 | 1/2以内 | 1/3以内 |
<補助率:3市町が主たる実施場所の場合>
| 申請者区分 | 1年目 | 2年目継続 | 3年目継続 |
|---|---|---|---|
| 中小企業等および大企業共通 | 1/2以内 | 1/2以内 | 1/3以内 |
■6 事業実施期間と補助金の支払い
<実施期間・支払方法>
最長1年間(最大3年間継続可能だが毎年審査あり)。原則精算払だが概算払も可能。
■7 その他の重要な注意点
<遵守事項>
- 支払は原則銀行振込(10万円超の現金決済不可)
- 50万円以上の発注は原則2社以上の相見積が必要
- 国が助成する他の制度との重複助成禁止
- 補助対象経費は消費税等を除いた金額
対象者の詳細
補助対象となる法人格・団体
本事業における補助対象者は多岐にわたり、以下の法人格や団体が対象となります。ただし、事業の内容によっては補助対象外となる場合があります。
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民間事業者
小規模企業者、中小企業者、大企業
補助対象者となるための共通要件
上記の法人格・団体に該当する場合でも、補助金の交付を受けるためには、以下のアからオまでのすべての要件を満たす必要があります。
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ア 事業目的の理解と完遂能力
本事業の目的を十分に理解し、自主的かつ組織的な活動を通じて事業を完遂できる能力を有すること。 -
イ 事業の自立性
補助対象とする誘客コンテンツについて、将来的に地域に根ざし、収益確保によって自立が見込まれる事業計画であること。 -
ウ 政治・宗教活動等との関係
宗教活動や政治活動を目的とした団体でないこと。、特定の公職者(候補者を含む)や政党を推進、支持、あるいは反対することを目的とした団体でないこと。 -
エ 反社会的勢力との関係
暴力団または暴力団員の構成員でないこと。、暴力団の構成員でなくなった日から5年が経過しない者が経営や運営に協力していないこと。、暴力団または暴力団員と密接な関係を有していないこと。 -
オ 風俗営業等の該当
風俗営業および性風俗関連特殊営業を行う者でないこと。
事業者の定義と基準
中小企業基本法第2条第1項若しくは第5項の規定に準拠します。以下の基準を満たす「中小企業者」および「小規模企業者」が対象となります。
-
① 製造業、建設業、運輸業、その他の業種
中小企業者:資本金3億円以下 又は 従業員300人以下、小規模企業者:従業員20人以下 -
② 卸売業
中小企業者:資本金1億円以下 又は 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
③ サービス業
中小企業者:資本金5,000万円以下 又は 従業員100人以下、小規模企業者:従業員5人以下 -
④ 小売業
中小企業者:資本金5,000万円以下 又は 従業員50人以下、小規模企業者:従業員5人以下
複数事業者による連携・共同申請
単独申請のほか、複数の事業者が連携(共同申請)することも可能です。
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15市町村外の事業者への要件
15市町村内に本店・本社を有する民間事業者等との共同申請、または当該事業者への外注・委託が必須。 -
補助上限額の適用
1申請当たり年間1,500万円が上限。、複数申請を行う場合でも、1事業者当たりの上限は年間1,500万円(代表者が同一の別法人も含む)。
■補助対象外となる事業者
以下の業種や条件に該当する場合は、原則として補助対象となりません。
- 農業(園芸サービス業を除く)
- 林業
- 漁業
- みなし大企業
「みなし大企業」の基準:
・大企業に株式の1/2以上(または2/3以上)を保有されている場合
・資本金5億円以上の法人に100%直接・間接保有されている場合
・直近3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える場合
・大企業の役員・職員が役員総数の1/2以上を占める場合
※複数事業の申請(関連性がない場合のみ可)を検討される際は、事前に事務局へご相談ください。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/32031a/r8yukyaku-koubo01.html
- 事前相談お申込みフォーム
- https://forms.gle/Bztz8Iivcwh7Lt269
福島県ホームページの絶対URLは提供された情報に含まれていません。本申請は原則として電子メールで行う形となっており、事前相談に限り専用のオンラインフォームが用意されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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