北海道泊村 特産品開発・改良支援事業補助金
目的
泊村内の事業者や村民等に対して、地域の農林水産物を活用した新商品の開発や、既存特産品の改良・商品化に要する経費の一部を補助します。これにより、地域資源を活かした魅力ある特産品の創出を通じて、地域産業の振興と活性化を図るとともに、販路拡大や雇用創出による安定した事業運営を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 補助金交付申請書の提出
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事業着手前
補助金の交付を受けるために、以下の書類を泊村長へ提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業予算書(様式第3号)
- 見積書等
- 住民票・法人登記事項証明書
- 納税証明書等
- 審査・交付の決定
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申請受理後、速やかに通知
提出された書類に基づき村が審査を行います。適当と認められた場合、「交付決定通知書(様式第5号)」が送付されます。不交付の場合もその旨が通知されます。
- 事業実施・変更申請
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交付決定〜事業完了まで
交付決定の内容に従って事業を実施します。
※経費の額が20%を超える変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」の提出が必要です。
※必要に応じて「概算払(様式第13号)」の請求も可能です。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:事業完了から30日以内
- 年度最終期限:03月31日
事業終了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第8号)
- 事業実績書・精算書
- 契約書・領収書の写し
- 実施過程の記録(写真等)
- 補助金額の確定通知
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報告書審査後、速やかに通知
実績報告書の審査や現地調査等を経て、最終的な補助金額を確定し「交付額確定通知書(様式第11号)」により通知されます。
- 補助金の請求・受領
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額の確定通知後
確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第12号)」を提出することで、補助金が指定口座へ振り込まれます。なお、関連書類は事業完了年度から5年間保存する義務があります。
対象となる事業
泊村が地域産業の振興と活性化を目指し、村内の事業者や村民が地域の農林水産物を活用した特産品開発や改良を行う際に、その経費の一部を補助するものです。
■1 特産品開発支援事業
泊村の原材料を活用するなどして、特産品を新たに開発し、商品化する事業が対象です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 補助上限額:1会計年度あたり100万円
<補助事業実施期間>
- 特産品1品につき2会計年度を限度とします。
<補助対象経費>
- 開発・改良にかかる費用(原材料費、技術コンサルタント料、加工費、消耗品費、印刷製本費、広告宣伝費、通信運搬費、ホームページ開設費、調査費用)
- 品質検査費用(品質保証表示の取得費用、成分分析費など)
- 設備費用(特産品の開発・改良に必要な備品や機械装置の購入またはレンタル料)
- デザイン費用(商品パッケージやラベルなどのデザイン料)
- その他(特産品の試食会費用、商標登録を得るための費用)
■2 既存特産品改良支援事業
すでに販売されている既存の特産品を、商品内容やパッケージ、ラベルなどを変更して改良し、特産品として商品化する事業が対象です。
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 補助上限額:50万円
<補助事業実施期間>
- 特産品1品につき1会計年度を限度とします。
特例措置
●ふるさと納税用改良の特例
既存の特産品のパッケージやラベルを「ふるさと納税用」に改良する場合、製作数3,000枚(個)以内の経費であれば50万円を上限として補助されます。
▼補助対象外となる事業・経費
以下の事業形態、内容、および経費については補助の対象外となります。
- 飲食店で提供される料理等。
- 商品内容の本質的な改良を伴わない事業。
- 単に容量や容器の変更のみを行う場合などは対象外です。
- 補助対象外となる経費項目。
- 試作以降の経費(販売のための商品に係る経費は対象外)。
- 人件費および旅費(交通費、日当、宿泊代など)。
- 消費税額。
- 交付決定前の経費(補助金の交付決定日以前に発生した経費)。
- 既存機器の更新や既存印刷物の増刷。
- 申請要件を満たさない者による事業。
- 暴力団関係者(泊村暴力団排除条例に定める暴力団員等)。
- 村税等を滞納している者。
- 同一会計年度内での重複申請(同一事業についての補助は1会計年度につき1回限り)。
補助内容
■1 特産品開発支援事業
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費の3分の2以内
- 上限額:1会計年度あたり100万円を限度
- 対象期間:特産品1品につき、2会計年度を限度
■2 既存特産品改良支援事業
<補助概要>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 上限額:50万円を限度
- 対象期間:特産品1品につき、1会計年度を限度
■特例措置
●S1 ふるさと納税用改良の特例
<特例内容>
既存の特産品のパッケージやラベルを「ふるさと納税」用に改良する場合は、製作数3,000枚(個)以内の経費に対し、50万円を限度とします。
対象者の詳細
補助対象者
補助金の交付を受けられる対象者(補助対象者)は、泊村内の事業者や泊村民であり、以下のいずれかの条件を満たす個人、団体、または法人です。
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個人
泊村内に住所を有している個人 -
団体
泊村内に住所を有する者が構成員となっている団体 -
法人
泊村内に事業所を有している法人
補助対象者が満たすべき具体的な要件
上記の区分に該当する個人、団体、法人であっても、以下の要件をすべて満たしている必要があります。
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1 暴力団等との関係がないこと
泊村暴力団排除条例第2条第1号に規定される暴力団、同条第2号に規定される暴力団員、および同条第3号に規定される暴力団員事業者ではないこと -
2 税金等の滞納がないこと
村税及び使用料等について滞納がないこと
■補助対象外となる事業者
以下の項目に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。
- 泊村暴力団排除条例に規定される暴力団、暴力団員、および暴力団員事業者
- 村税および使用料等を滞納している者
※公的な補助金が反社会的勢力に流れることを防ぐため、および納税義務の適切な履行を確認するため厳格に審査されます。
【申請に関する注意点】
補助金の交付は、同一事業につき1会計年度に1回限りとなります。
【申請時の必要書類】
対象者の種類(個人・団体・法人)に応じて、住民票、納税証明書、団体の規約、法人登記事項証明書などの提出が必要です。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/4608.html?cat=/sangyoshigoto/kigyo/
- 泊村公式サイト
- https://www.vill.tomari.hokkaido.jp/
- 泊村特産品開発支援事業補助金 詳細ページ
- https://www.vill.tomari.hokkaido.jp/docs/4608.html
- 泊村公式Facebook
- https://www.facebook.com/hokkaido.tomari/
- 泊村公式Instagram
- https://www.instagram.com/hokkaido_tomari/
本補助金は電子申請システムやjGrantsに対応していません。申請には指定の様式をダウンロードし、泊村役場産業課へ提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。