五泉市 障害福祉人材確保支援事業補助金(令和8年度・7〜9月完了分)
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目的
五泉市内の障害福祉サービス事業所等を運営する法人等に対し、職員が専門的な資格を取得するために要した研修費用の一部を補助します。研修費用の負担を軽減することで、地域における障害福祉人材の確保と定着を促進し、提供されるサービスの資質向上を図ることを目的としています。相談支援従事者やサービス管理責任者などの幅広い研修が対象となります。
申請スケジュール
- 補助対象の確認・研修受講
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研修期間中
まずは補助対象者および補助対象事業(研修)に該当するかを確認してください。
- 補助対象者:五泉市内に事業所を有する法人等で、申請年度内に研修を修了した職員を雇用していること。
- 補助対象事業:相談支援従事者研修、サービス管理責任者研修、強度行動障害支援者養成研修など、規定の資格取得研修。
- 交付申請・実績報告
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- 第1四半期締切(4-6月完了分):7月末日まで
- 第2四半期締切(7-9月完了分):10月末日まで
- 第3四半期締切(10-12月完了分):1月末日まで
- 第4四半期締切(1-3月完了分):3月末日まで
研修修了後、期限内に以下の書類を五泉市健康福祉課障害係へ提出してください(郵送または持参)。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 所要額内訳書(別紙1)
- 研修修了を証する書類の写し
- 領収書等の支出を証する書類の写し
- 対象職員の雇用を確認できる書類(労働契約書等)
- 誓約書(別紙2)
- 審査・交付決定・額の確定
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申請書提出後、速やかに審査
提出された書類に基づき、五泉市が内容を審査します。適正と認められた場合、「五泉市障害福祉人材確保支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書」が送付され、補助金額が確定します。
- 補助金の交付
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交付決定後
確定した補助金額が、指定された事業者名義の口座へ振り込まれます。
※補助金受領後12ヶ月以内に当該職員が退職した場合(市内の別事業所への転職を除く)、補助金の返還を命じられることがありますのでご注意ください。
対象となる事業
五泉市内の障害福祉分野における人材の確保、職員の定着、そして資質の向上を図るため、障害福祉サービス等の提供に必要となる資格取得のための研修費用を負担する法人等を支援する事業です。
■五泉市障害福祉人材確保支援事業
五泉市内の事業所等に所属する職員が、特定の資格取得研修を修了・合格することを支援の対象とします。
<補助対象となる研修>
- 相談支援従事者(初任者研修、現任研修、主任研修)
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(基礎研修、実践研修、更新研修)
- 強度行動障害支援者(養成基礎研修、養成実践研修)
- 同行援護従事者(養成研修)
- 重度訪問介護従事者(養成研修)
- 介護職員のたん吸引等実施従事者(養成研修(痰吸引)、養成研修(経管栄養))
- 医療的ケア児等コーディネーター(養成研修)
- 重症心身障害児者・医療的ケア児者支援者(養成研修)
<補助対象経費>
- 法人等が負担した職員の研修受講費(テキスト代は除く)
<補助率>
- 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満の端数は切り捨て)
<事業の施行期間>
- 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下の経費や、交付決定の取り消し事由に該当するケースは、補助の対象外または返還の対象となります。
- 研修受講費用に含まれていないテキスト代など。
- 国、県、またはその他の機関から同様の補助金を受けている場合の、その受給額に相当する部分。
- 交付決定の取り消しおよび返還の対象となる事由:
- 開設を見込んでいた事業所等が、申請した年度内に開設できなかった場合。
- 事業所等の運営を行う者が虚偽の申請を行った場合。
- 補助金を受けた職員が、補助対象研修終了後12ヶ月以内に退職した場合(ただし、退職後3ヶ月以内に市内の他の事業所等に就職した場合は除く)。
- その他、市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合。
補助内容
■1 補助対象者および対象事業(研修)
<補助対象要件>
- 五泉市内に住所を有する、または申請年度内に開設が見込まれる事業所等を運営する法人等
- 対象研修を修了または資格取得に合格した職員を市内の事業所で雇用していること
- 暴力団または暴力団員と関係を有しないこと
<対象研修一覧>
- 相談支援従事者研修(初任者・現任・主任)
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修(基礎・実践・更新)
- 強度行動障害支援者研修(養成基礎・養成実践)
- 同行援護従事者養成研修
- 重度訪問介護従事者養成研修
- 介護職員のたん吸引等実施従事者養成研修(痰吸引・経管栄養)
- 医療的ケア児等コーディネーター養成研修
- 重症心身障害児者・医療的ケア児者支援者養成研修
■2 補助金額・制限・申請方法
<補助率>
補助対象経費(法人が負担した研修受講費)の2分の1以内
<留意事項>
- 同一職員1人につき1回限り
- 他の補助金等を受ける場合は、その額を控除した額が対象
- 1,000円未満の端数は切り捨て
<申請期限(事業完了時期に応じた期限)>
| 事業完了月(修了日) | 申請期限 |
|---|---|
| 4月~6月 | 7月末日まで |
| 7月~9月 | 10月末日まで |
| 10月~12月 | 1月末日まで |
| 1月~3月 | 3月末日まで |
対象者の詳細
補助金の交付対象となる「法人等」(申請者・補助事業者)
五泉市内の事業所等を運営し、障害福祉サービス等を提供する上で必要な資格取得を支援する法人等が対象です。以下のすべての要件を満たす必要があります。
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所在地の要件
五泉市内に住所を有する事業所等を運営していること、または、補助金の交付申請を行う年度内に五泉市内に事業所等の開設が見込まれていること -
雇用・修了要件
補助対象となる研修を申請年度内に修了・合格した職員であること、または、その職員を雇用している法人であること
補助金を受ける「法人等」が雇用する「職員等」
補助金の交付根拠となる職員は、以下の条件を満たす必要があります。
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所属・資格要件
五泉市内の事業所等に所属している職員であること、「別表」に定められた障害福祉サービス等に必要な資格(相談支援従事者、サービス管理責任者、強度行動障害支援者、同行援護従事者、重度訪問介護従事者等)の研修を修了または合格していること -
交付制限・定着要件
補助金の交付は同一の職員1人につき1回限り、原則として補助対象研修終了後12ヶ月以内に退職した場合は返還命令の対象(ただし3ヶ月以内に市内の他事業所へ再就職した場合は除く)
補助対象となる「事業所等」の種類
以下のいずれかに該当する事業所等が対象となります。
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1 障害福祉サービス事業所等
障害者総合支援法第5条第1項に規定するもの -
2 相談支援事業所
障害者総合支援法第5条第18項に規定するもの -
3 基準該当障害福祉サービス事業所
障害者総合支援法第30条第1項第2号に規定するもの -
4 共生型障害福祉サービス事業所
障害者総合支援法第41条の2に規定するもの -
5 障害児通所支援事業所
児童福祉法第6条の2の2に規定するもの
■補助対象外となる者
補助金交付の前提として、以下のいずれかに該当する者は対象外となります。
- 五泉市暴力団排除条例に規定する暴力団
- 五泉市暴力団排除条例に規定する暴力団員
- 暴力団または暴力団員と密接な関係を有する者
※本補助金は、五泉市内の障害福祉分野で活躍する職員のスキルアップを支援し、地域全体の障害福祉サービスの水準向上に貢献することを目的としています。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gosen.lg.jp/organization/9/11/11544.html
- 五泉市公式サイト
- https://www.city.gosen.lg.jp/
申請は郵送または持参が基本であり、電子申請には対応していません。年度予算の範囲内での交付となるため、年度途中で受付を終了する場合があります。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。