五泉市 障害福祉人材確保支援事業補助金(令和8年度・10-12月完了分)
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目的
五泉市内の障害福祉サービス事業所を運営する法人に対し、職員の資格取得に必要な研修費用の一部を補助します。これにより、障害福祉分野における人材の確保、職員の定着、および資質の向上を図り、地域における安定したサービス提供体制の構築を支援することを目的としています。
申請スケジュール
補助金は予算の範囲内で交付されるため、年度の途中で受付を終了する場合があります。
申請は研修修了日に基づく四半期ごとの期限がありますので、余裕を持って準備を進めてください。
- 事前準備・研修の修了
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補助対象事業(研修)の完了まで
補助対象となる研修を修了し、法人側で受講費用を負担します。申請には以下の書類が必要となりますので、研修終了後速やかに準備してください。
- 交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
- 所要額内訳書(別紙1)
- 研修の修了を証する書類(修了証の写し等)
- 経費の支出を証する書類(領収書の写し等)
- 職員の所属を確認できる書類(労働契約書等)
- 誓約書(別紙2)
- 交付申請・実績報告
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- 4〜6月修了の場合:7月末日まで
- 7〜9月修了の場合:10月末日まで
- 10〜12月修了の場合:1月末日まで
- 申請締切:3月末日まで(1〜3月修了分)
研修修了日に応じて、定められた期限内に五泉市健康福祉課障害係へ書類を提出してください。
提出方法:郵送または持参
提出先:五泉市健康福祉課 障害係(〒959-1692 新潟県五泉市太田1094番地1)
- 審査・交付決定
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- 通知時期:審査完了後速やか
市が提出された書類を審査し、適当と認めた場合は補助金の額を確定させます。審査後、申請者へ「五泉市障害福祉人材確保支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書」が送付されます。
- 補助金の交付
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通知後
確定した補助金額が、申請時に指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
※補助金受領後、対象職員が研修終了後12か月以内に退職(市内の別事業所への転職を除く)した場合は、補助金の返還を命じられる場合があります。
対象となる事業
五泉市内の事業所等で働く職員が、障害福祉サービス等を提供する上で必要となる資格を取得するための研修費用を、事業所を運営する法人等が負担した場合に、その費用の一部を補助金として交付する事業です。障害福祉サービスを支える人材の安定的な確保と、質の高いサービス提供体制の構築を目的としています。
■五泉市障害福祉人材確保支援事業補助金
五泉市内の障害福祉サービス事業所等を運営する法人を対象とした研修費用の補助。
<補助対象研修>
- 相談支援従事者研修(初任者・現任・主任)
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者研修(基礎・実践・更新)
- 強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)
- 同行援護従事者養成研修
- 重度訪問介護従事者養成研修
- 介護職員のたん吸引等実施従事者養成研修(痰吸引・経管栄養)
- 医療的ケア児等コーディネーター養成研修
- 重症心身障害児者・医療的ケア児者支援者養成研修
<補助対象経費・補助率等>
- 補助対象経費:法人が負担した職員の研修受講費(テキスト代などは除く)
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 交付回数:同一職員1人につき1回限り
- 留意事項:国や県等から同様の補助金を受ける場合は、その受給額を控除して申請すること
<補助対象者の要件>
- 五泉市内に住所を有する、または年度内に開設見込みの事業所等を運営する法人
- 補助対象職員が五泉市内の事業所等に所属していること
- 補助対象研修を申請年度内に修了または合格した職員を雇用していること
- 暴力団または暴力団員と関係を有しないこと
▼補助対象外となる事業
以下の経費や、特定の事由に該当する場合は補助の対象外、または交付決定の取消し・返還の対象となります。
- 研修受講費用に含まれていないテキスト代など。
- 開設を見込んでいた事業所等を申請年度内に開設できなかった場合。
- 虚偽の申請を行った場合。
- 補助金を受けた職員が補助対象研修終了後12か月以内に退職した場合。
- ※ただし、退職後3か月以内に市内の別の事業所等に就職した場合は除きます。
- その他、市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めた場合。
補助内容
■五泉市障害福祉人材確保支援事業
<補助対象事業(主な研修例)>
- 相談支援従事者(初任者研修・現任研修・主任研修)
- サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者(基礎研修・実践研修・更新研修)
- 強度行動障害支援者(養成基礎研修・養成実践研修)
- 同行援護従事者(養成研修)
- 重度訪問介護従事者(養成研修)
- 介護職員のたん吸引等実施従事者(養成研修(痰吸引)・養成研修(経管栄養))
- 医療的ケア児等コーディネーター(養成研修)
- 重症心身障害児者・医療的ケア児者支援者(養成研修)
<補助対象経費>
法人が負担した職員の研修受講費(テキスト代などは補助対象外)
<補助金の額と算定方法>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 算定方法:(法人負担額 - 他機関からの受給額) × 1/2
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 交付回数:同一職員1人につき1回限り
- 予算の範囲内において交付
<交付決定の取り消し・返還条件>
- 開設予定の事業所を年度内に開設できなかった場合
- 虚偽の申請を行った場合
- 補助を受けた職員が研修修了後12ヶ月以内に退職した場合(市内再就職を除く)
対象者の詳細
補助金の交付対象となる法人等(申請者)
五泉市内の事業所等を運営する法人等で、以下のすべての要件を満たす必要があります。
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事業所等の運営主体
障害福祉サービス等を提供する上で必要な資格取得を支援する目的で、その職員の研修費用を負担していること -
対象となる事業所の種類
障害福祉サービスを行う事業所、相談支援を行う事業所、基準該当障害福祉サービスを行う事業所、共生型障害福祉サービスを行う事業所、障害児通所支援を行う事業所 -
所在地要件
五泉市内に住所を有する事業所等を運営していること、または補助金の交付申請を行う年度内に五泉市内に事業所等の開設が見込まれること -
雇用要件
補助対象事業(特定の資格取得研修)を申請年度内に修了または合格した職員を雇用していること
補助対象となる職員等
補助金は法人等に交付されますが、その支援の対象となるのは以下の要件を満たす職員です。
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所属要件
五泉市内の事業所等に所属している職員であること -
研修修了・合格要件
五泉市が定める「補助対象事業」に該当する障害福祉サービス等を提供する上で必要な資格取得研修(相談支援従事者、サービス管理責任者、強度行動障害支援者、同行援護従事者、重度訪問介護従事者、たん吸引等、医療的ケア児等コーディネーター等)を修了または合格していること -
交付回数制限
補助金の交付は、同一職員一人につき、一回限り -
退職時の留意事項
研修終了後12か月以内に退職した場合は原則として補助金の返還が必要(ただし、退職後3か月以内に市内の別の事業所に就職した場合は除く)
■補助対象外となる法人等
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 五泉市暴力団排除条例に規定される暴力団
- 暴力団員と密接な関係を有する法人等
※補助対象となる研修の具体的な名称(別表)や申請手続きの詳細は、五泉市の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.gosen.lg.jp/organization/9/11/11544.html
- 五泉市公式ホームページ
- https://www.city.gosen.lg.jp/index.html
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.gosen.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/8
本補助金の申請は郵送または持参のみで、電子申請システムやjGrantsは利用されていません。詳細は交付要綱をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。