北海道 令和8年度 リサイクル技術研究開発補助金 ≪第3期≫
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目的
道内の事業者に対して、産業廃棄物の排出抑制、減量化、またはリサイクルに係る技術の研究開発費用を補助します。循環資源の効率的な利用を促進し、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を図ることを目的としています。基礎研究から実用化、試作研究まで、概ね3年以内の事業化を目指す具体的な取り組みを支援し、道内の廃棄物削減と資源循環を推進します。
申請スケジュール
申請書類の提出方法は「郵送(必着)」「メール」「持参」がありますが、登記事項証明書など一部書類はメール提出不可のため注意してください。
- 事業計画書の提出(募集期間)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年05月15日
補助事業の計画案を提出するフェーズです。以下の3期に分かれています。
- 第一期:令和8年4月1日~5月15日
- 第二期:令和8年6月29日~8月7日
- 第三期:令和8年9月24日~10月30日
※郵送は「必着」です。メール提出できない書類(定款、登記簿、住民票等)があるため、余裕を持った提出が必要です。
- 審査(事務局審査・意見聴取)
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5月下旬~7月中旬(第一期の場合)
提出された書類の不備確認(補正)および、外部有識者による内容評価が行われます。
- 効果・新規性:廃棄物抑制の効果や技術の独創性
- 実施体制:申請者の実行能力や計画の妥当性
- 実用性:市場ニーズや将来性
- 採択事業の決定・通知
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- 採択通知:7月下旬〜8月上旬
審査結果に基づき、補助対象事業として採択されたかどうかが通知されます。採択にあたって条件が付される場合があります。
- 交付申請・交付決定
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8月中旬~9月上旬(第一期の場合)
採択通知を受けた後、正式な「補助金等交付申請書」を提出します。内容精査後、道から「交付決定」が通知されます。
※原則として交付決定前に事業に着手することはできませんが、やむを得ない場合は「交付決定前着手届出書」の提出により認められる場合があります。
- 事業実施・経理処理
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交付決定後〜令和9年3月頃
採択された計画に従い、研究開発を実施します。
【重要】
・支払いは銀行振込など証明可能な方法に限ります。
・証拠書類(見積書、納品書、請求書、写真等)は事業終了後5年間の保管が義務付けられます。
・計画変更がある場合は、事前承認が必要です。
- 実績報告・補助金の確定
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- 最終報告締切:2027年04月09日
事業完了後、実績報告書を提出します。検査(書類・現地)を経て、補助金額が確定し、指定口座へ振り込まれます。
※提出期限は、事業完了から30日以内、または令和9年4月9日のいずれか早い日です。
- 事業終了後の義務
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事業終了後5年間
補助金受領後も以下の対応が求められます。
- 事業経過報告:5年間、毎年度の事業化状況を報告。
- 財産処分制限:取得価格50万円以上の設備等は、耐用年数内での目的外使用や売却に知事の承認が必要です。
- 収益納付:本事業により相当の収益が生じた場合、補助金の全部または一部の返還を求められることがあります。
対象となる事業
この補助事業の対象となる事業は、「事業化を前提とした産業廃棄物の排出抑制、減量化またはリサイクルに係る研究開発」です。この制度は、道内の産業廃棄物排出抑制と循環資源の効率的な利用を促進し、環境負荷の少ない持続可能な循環型社会の形成を目的としています。
■産業廃棄物の排出抑制、減量化またはリサイクルに係る研究開発
技術に関し解決すべき課題が存在し、その解決のために実施する考案および実証に係る事業活動で、相当の人材または費用を投入し、かつ科学的に立証が可能な「研究開発」に限定されます。
<補助対象となる研究区分>
- 基礎研究(他の応用研究や実用研究などと併せて行う場合に限る)
- 応用研究(成果を具体的な用途に展開するための新しい技術の研究)
- 実用研究(実際の製品や製法として実用化するための研究)
- 試作研究(試作品の開発や実証試験など)
- 技術改善(申請者自身が行った成果に対し、不具合改善や改良、利便性向上を行う活動)
<研究開発業務とみなされる活動>
- 研究所や研究部などで行われる本来的な活動全般(思索、考案、情報・資料の収集、試作、実験、検査、分析、報告など)
- 研究の実施に必要な器具や装置の工作、動植物の育成、文献調査などの活動
- 生産現場(工場など)において行われる上記の活動、およびパイロットプラントやプロトタイプモデルの設計・製作・試験活動
<事業化に関する条件>
- 補助事業の終了後、概ね3年以内にその研究開発の成果を事業化する具体的な計画が定まっていること
- 3年を超える計画であっても、事業化までの具体的な計画を示すことができれば対象となる場合がある
<補助事業実施期間・上限額>
- 事業期間:令和8年度(令和8年4月1日から令和9年3月31日)に実施される事業
- 同一テーマであれば最長で2か年度にわたり補助可能(年度ごとの申請と採択が必要)
- 既着手事業でも、契約・支払・納品等の全てが令和8年4月1日以降であれば対象
- 補助上限額:1,000万円(千円未満切り捨て)
▼補助対象外となる事業
以下の研究内容、活動、および重複案件については補助の対象外となります。
- 研究開発の定義に合致しないもの
- 既に広く普及している技術に関するもの
- データの収集と分析のみを目的とし、解決すべき課題がないもの
- 事業化に結びつかない要素技術の研究開発
- 研究開発業務とみなされない活動
- 品質管理に関する活動
- 製品、半製品、生産物、土壌・大気等の検査、試験、測定、分析のみを行う業務
- 経済的生産のための機器設備などの設計(研究開発の域を脱したもの)
- 一般的な地形図の作成、地下資源の探査、地質調査、海洋調査、天体観測などの一般的データ収集
- 特許の出願および訴訟に関する事務手続き
- 学会発表を目的とした資料収集や報告書等の作成
- 一般従業者の研修、訓練などの業務
- 制度・法令上の除外事項
- 既存の補助制度との重複(他の補助制度で既に採択されているもの)
- 法令等に基づく許可・届出手続きの完了見込みが立たないもの(廃棄物処理法、環境関係法令など)
補助内容
■リサイクル技術研究開発補助金
<補助対象事業(研究開発の種類)>
- 基礎研究:新しい技術(要素技術)に関する研究。ただし、他の研究開発と併せて行う場合に限られます。
- 応用研究:リサイクル等に応用するための新しい技術の研究。
- 実用研究:基礎研究や応用研究の成果を製品・製法等として実用化するための研究。
- 試作研究:研究成果に基づき、目標とする技術の具現化や効果検証のために試作品の開発や実証試験を行うもの。
- 技術改善:試作研究までを終え、市場投入を控えた試作品に対して、不具合の改善、さらなる改良、利便性の向上などを行うもの。
<補助対象経費>
- 原材料費・副材料費
- 治具・工具費
- 外注費
- 技術導入費
- 試験検査依頼費
- 賃金
- 特許実施費
- 先行技術等調査費
- リース料・レンタル料
- 機械購入費
<補助率と上限額>
| 補助対象者の区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 道内に主たる事務所を置く中小企業、またはその中小企業が半数以上を占め、かついずれかの中小企業が代表となるグループ | 2/3以内 | 1,000万円 |
| 上記以外 | 1/2以内 | 1,000万円 |
<事業完了後の義務>
- 実績報告と補助金の確定・支払:事業完了から30日以内等に報告書提出
- 財産の管理:耐用年数を経過するまで知事の承認なしの処分禁止
- 経過報告:事業完了翌年度から5年間、毎年度の事業化状況報告
- 産業財産権等に関する届出:発明・考案等の出願・取得等の届出
- 収益納付の可能性:事業化による収益が生じた場合の補助金返還
- 関係書類の保管:事業実施完了年度の翌年度から5年間の保管義務
対象者の詳細
補助対象となる事業者
原則として道内に事業所を置く事業者(法人又は個人)が対象です。申請時点で事業を開始している必要があり、創業予定者は対象外となります。
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道内事業者
株式会社などの法人、個人事業者(事務所がない場合は住居を事業所とみなす) -
道外に主たる事務所を持つ事業者
道内に支店登記等があり、事業税の納付確認ができること、道内事業所の経理が独立しているか、内容を把握できる体制であること、本社の意向が確認できること、補助事業を道内の事業所で実施すること、成果が道内での利用や産業廃棄物のリサイクル等に寄与すること
補助対象となるグループ
複数の事業者によるグループ申請も可能です。ただし、以下の要件をすべて満たす必要があります。
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グループ構成要件
代表者は道内事業者であること、構成員の半数以上が道内事業者であること、構成員間に従属的支配関係(親子会社等)がないこと、応分の役割分担および費用負担を行うこと -
研究開発に関する要件
技術的課題の解決を分担し、必要な経費を負担すること、得られた知的所有権を共有すること、「研究内容」「費用」「成果の帰属」について明確な取り決めがあること -
補助率2/3以内が適用されるグループ
グループの半数以上が中小企業であること、代表者が上記中小企業のいずれかであること
大学・研究機関等との共同研究
大学や公設試験研究機関等との共同研究にかかる経費も、規定に基づき補助対象となります。
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大学等の扱い
費用を負担しない大学等はグループ構成員には該当しません、大学等への支払経費が補助対象経費の1/2以上となる場合は道との協議が必要、「技術的課題の解決」を大学等に依頼する場合は道との協議が必要
中小企業の定義
補助率2/3が適用される「中小企業者」の範囲は以下の通りです。大企業の100%子会社であっても基準を満たせば対象となります。
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製造業・建設業・運輸業・その他
資本金3億円以下 または 従業員300人以下 -
卸売業
資本金1億円以下 または 従業員100人以下 -
サービス業
資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 -
小売業
資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 -
特定業種・組合等
ソフトウェア業・情報処理サービス業:3億円以下 または 300人以下、旅館業:5千万円以下 または 200人以下、ゴム製品製造業:3億円以下 または 900人以下、企業組合、協業組合、事業協同組合等の各種組合
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 廃棄物処理法等の環境関係法令に基づく行政処分を受け、事実が改善されたと確認されていない場合
- 事業開始予定日までに、必要な許可・登録等を受ける見込みがない場合
- (地独)北海道立総合研究機構へ支払う技術開発派遣指導の経費や共同研究費用
※法令遵守および適切な事業実施体制が求められます。
※その他、詳細な要件については公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/kenkyu.html
- 北海道庁 公式ホームページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道議会 公式ホームページ
- https://www.gikai.pref.hokkaido.lg.jp/
- 北海道教育委員会 公式ホームページ
- https://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/
- 補助金の交付に係る内容の公表に関するページ
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/hojokinkoufu.html
- 様式集(事業計画書など)
- https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/kenkyu-form.html
本補助金の申請は郵送、メール、または持参による書面提出が基本であり、jGrants等の電子申請システムは利用されていません。申請にあたっては必ず令和8年度用の最新様式を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。