横浜市泉区 いっずんサポート補助金(地域課題解決支援事業)令和8年度
紹介動画
目的
泉区内で活動する団体やNPO法人を対象に、地域の課題解決や魅力向上を目的とした自主的な公共的活動を支援します。環境保全やこどもの育成、地域見守り、活性化イベントなど、公共性の高い事業の実施に必要な経費を補助することで、住民が主体となって取り組む住みやすく活力ある地域づくりを推進することを目的としています。
申請スケジュール
補助対象期間は令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実施される事業です。
- 事前相談(予約制)
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- 交付実績あり団体締切:2026年05月26日
- 交付実績なし団体締切:2026年07月31日
窓口での事前相談が必須です。泉区地域振興課地域力推進担当(3階308窓口)へ電話(045-800-2333)等で予約を行ってください。平日の8:45〜17:00に受け付けています。
- 交付申請期間
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- 公募開始:2026年05月01日
- 申請締切:2026年08月07日
- 交付実績がある事業:令和8年5月1日(金)〜5月29日(金)
- 交付実績がない事業:令和8年7月1日(水)〜8月7日(金)
交付申請書(第1号様式)および事業計画書、収支予算書等の必要書類一式を、それぞれの期間内に必着で提出してください。
- 審査会
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申請締切後
専門の審査会により、事業の公共性、実現性、継続性、経費の妥当性などを総合的に審査します。特に「子育てに優しいまち泉区」への寄与などが評価項目となります。
- 交付決定通知
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- 通知時期(目安):2026年06月〜9月頃
審査結果は申請者全員に郵送で通知されます。予算の範囲内で、評価点数の高い順に交付が決定されます。
- 事業実施
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- 事業実施期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
補助金交付決定通知を受け取った後、計画に沿って事業を実施してください。交付決定前に支出した経費は対象外となる場合があります。
- 事業内容の変更
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変更発生時
事業内容や収支計画に変更が生じる場合は、速やかに「変更承認申請書」を提出し、承認を得る必要があります。軽微な変更を除き、事前の相談が重要です。
- 事業実績報告書の提出
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- 提出期限:事業完了から30日以内
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。この報告に基づき最終的な補助金額が確定します。
- 補助金額確定通知
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報告書審査後
提出された実績報告書を審査し、最終的な補助金交付額を確定させ、郵送で通知します。
- 請求書提出・補助金の支払
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請求書受理から30日以内
補助金額確定通知の受領後、速やかに請求書を提出してください。受理後30日以内に指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
主に泉区内の地域課題の解決や魅力向上を目的とした、公共的・公益性の高い活動が補助金の対象となります。
■補助対象事業
補助金が交付される事業は、公共的・公益的な性質を持ち、泉区の課題解決や魅力向上に資する自主的な企画である必要があります。詳細は個別の相談が必要です。
<補助対象となる事業の基本的な要件>
- 公共的・公益的な性質:広く地域の利益に貢献する事業であること
- 地域課題の解決・魅力向上:泉区が抱える課題の解決、または地域の活性化や魅力向上に資する取り組みであること
- 自主的・主体的な企画実施:補助金の申請団体が自らの意思で企画し、主体的に実施する事業であること
- 実施期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実施される事業
- 参加費の適正性:参加費を徴収する場合は、積算根拠が明確であり、適正な実費相当額であること
- 実施場所:原則として泉区内において実施される事業(泉区外で実施される事業は補助対象外)
- 主な対象者:主に泉区内に在住する小学生および中学生を対象とするもの(申請書にチェック欄あり)
<補助対象となる具体的な事業例>
- 環境問題への取り組み:多世代の地域住民が連携して取り組む事業
- こどもの育成支援:こども食堂や居場所づくりなどの交流・体験活動
- 地域見守り活動:高齢者や障害のある方を地域全体で見守り、支援する事業
- 地域活性化活動:スポーツイベントや音楽活動などを通して地域を活性化させる事業
- 地域の特色を生かしたイベント:泉区の「農」の魅力を生かしたイベント事業など
- 学習機会の提供:講師を招いて特定のテーマについて学ぶイベント事業
<補助事業者の要件>
- 構成員が5名以上でその半数以上が泉区内に在住・在勤・在学する者であること、または泉区民を対象に泉区内で活動している団体
- 組織の運営に関する規則・規約等があり、法令やルールを遵守し、自らが主体となって活動を行う意欲があること
- 法人格を持つ場合:特定非営利活動法人、公益社団法人、公益財団法人が対象
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する事業は補助の対象外となります。
- 営利目的・特定利益の享受:営利を目的とする事業や、特定の団体や個人のみが利益を受ける事業
- 政治・宗教活動:政治活動または宗教活動を目的とする事業
- 交流・親睦が主目的:地域住民や団体構成員の交流や親睦のみを主な目的とする事業
- 調査・研究のみ:事業実施を伴わない調査・研究のみを目的とする事業
- 個人の技術向上:個人の技術向上を目的としたクラブ活動やそれに類する活動
- 施設・備品整備のみ:施設や備品の整備・購入のみを目的とする事業
- 公序良俗に反する事業:公序良俗に反するなど、支援の対象として不適切と判断される事業
- 他補助金・委託事業との重複:横浜市から既に補助金の交付や委託(指定管理を含む)を受けている、または受ける見込みのある事業
- 横浜市以外の団体からの補助金等を受けている場合は、併用が可能か確認が必要です。
- 未就学児と親が主な対象の事業:特定のコースにおいて、仲間づくりや情報交換、育児の支援を目的とした事業
- その他:区長が適当でないと認める事業
補助内容
■共通事項
<基本的なルール>
- 申請件数: 1団体につき1件/年度の申請が可能
- 端数処理: 補助金額を算出する際、千円未満の端数は切り捨て
- 毎年度申請の必要性: 来年度以降も補助金交付を希望する場合は、毎年度申請が必要
- 審査と継続: 申請は都度審査されるため、次年度以降の選定は保証されない
- 補助回数: 5年以内に通算3回までが補助の対象(全コース合算)
■1 スタートアップコース
<事業年度の算出方法>
- 令和8年度に事業を開始した場合:1年目
- 令和7年度に事業を開始した場合:2年目
- 令和6年度に事業を開始した場合:3年目
- 令和5年度以前に開始した事業は「ステップアップコース」の対象
<補助率と補助限度額>
| 事業年度 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1年目 | 10分の8 | 25万円 |
| 2年目 | 10分の6 | 25万円 |
| 3年目 | 10分の5 | 25万円 |
<補助金の算出方法>
- 「補助対象経費 × 補助率(8/10, 6/10, 5/10)= A(千円未満切捨て)」と「補助限度額(25万円)= B」を比較し、AとBのいずれか低い額を適用
- 例1: 1年目で経費400,000円の場合、320,000円>250,000円のため、申請額は250,000円
- 例2: 2年目で経費182,000円の場合、109,200円→109,000円<250,000円のため、申請額は109,000円
■2 ステップアップコース
<対象条件>
補助対象となる事業を開始してから4年以上経つ事業(令和6年3月31日以前に開始した事業)が対象
<補助率と補助限度額>
| 申請回数 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 10分の5 | 20万円 |
| 2回目 | 10分の5 | 15万円 |
| 3回目 | 10分の5 | 10万円 |
<補助金の算出方法>
- 「補助対象経費 × 補助率(5/10)= A(千円未満切捨て)」と「補助限度額(20万円, 15万円, 10万円)= B」を比較し、AとBのいずれか低い額を適用
- 例1: 1回目で経費500,000円の場合、250,000円>200,000円のため、申請額は200,000円
- 例2: 2回目で経費182,500円の場合、91,250円→91,000円<150,000円のため、申請額は91,000円
■3 こどもの居場所コース
<対象>
主に小学生及び中学生を対象とした泉区内で実施される公共的・公益的な事業
<補助率と補助限度額>
| 申請回数 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 1回目 | 10分の9 | 10万円 |
| 2回目 | 10分の9 | 10万円 |
| 3回目 | 10分の9 | 10万円 |
<補助金の算出方法>
- 「補助対象経費 × 補助率(9/10)= A(千円未満切捨て)」と「補助上限額(10万円)= B」を比較し、AとBのいずれか低い額を適用
- 例1: 経費85,000円の場合、76,500円→76,000円<100,000円のため、交付額は76,000円
- 例2: 経費120,000円の場合、108,000円>100,000円のため、交付額は100,000円
■補助対象経費と補助対象外経費
<補助対象外となる経費の主な原則>
- 補助対象事業の実施に直接関係しない経費(団体運営費等)
- 団体の構成員に対し労務提供の対価として支払われる経費(報償費、賃金等)
- その他、区長が不適当と認める経費
<費目ごとの補助対象・対象外経費の例>
| 費目 | 補助対象経費 | 補助対象と認められない経費 |
|---|---|---|
| 報償費 | 講師等に対する謝金 | 団体構成員への謝金 |
| 使用料 | 事業実施に必要な会場・機材の使用料 | 団体運営の会議等で使用する会場・機材の使用料 |
| 印刷費 | チラシ・ポスター等の印刷費 | 団体の機関紙・記念誌の印刷費等 |
| 保険料 | 事業に必要なイベント保険等 | 団体構成員個人の保険料等 |
| 消耗品費 | 事業に必要な事務用品等 | 汎用性の高い備品(PC、タブレット等) |
| 通信費 | 事業用の郵送費、通話料 | 私用の携帯電話通話料・通信料 |
| 原材料費 | 事業で使用する食材等 | 会議等の茶菓代 |
<財産の処分について>
備品等を購入した場合、減価償却資産の耐用年数期間内は財産の処分制限がかかる
対象者の詳細
事業の主な対象者(年齢層)
事業の性質や目的に応じて、以下の年齢層を主な対象者として想定しています。これらは複数選択が可能です。
-
児童・生徒
小学校低学年、小学校中学年、小学校高学年、中学生 -
地域住民(高齢者等)
一人暮らし高齢者や外出機会の少ない高齢者、デジタル活用に不安を感じる高齢者、特定の地区を中心とした区民全般
地域・実施場所の要件
補助対象となる事業には、実施場所や居住地に関する以下の条件があります。
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横浜市泉区内での実施
泉区内に在住する「主に小学生及び中学生」を対象とすること、事業は泉区内において実施されること
■補助対象外となる事業者・事業内容
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の主な対象者から除外、または事業自体が対象外となります。
- 未就学児およびその保護者(主な対象者には含まれない)
- 未就学の子と親が主な対象で、仲間づくりや情報交換、育児の支援を目的とした事業
※未就学児および保護者については、主要な対象者ではないものの、事業の内容により「同伴・付随的な参加」「見学のみ」が認められる場合があります。
【参加見込数の計上について】
参加見込数は「主な対象者のみ」を計上してください。
計算式:開催回数 × 1回あたりの参加見込人数 = のべ人数
※事業の性質や適用される制度により条件が異なる場合があります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/kurashi/kyodo_manabi/kyodo_shien/chiikiryoku/chiikisien/izzunnhojokinn.html
- 横浜市泉区役所 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/izumi/index.html
- 横浜市泉区 公式X(旧Twitter)アカウント
- http://twitter.com/izumi_yokohama
- 横浜市泉区 公式Instagramアカウント
- https://www.instagram.com/izumiku_yokohama_official/
- 横浜市 公式ホームページ
- https://www.city.yokohama.lg.jp/index.html
- 横浜市チャットボット
- https://www.shisei-cc.city.yokohama.lg.jp/chat
- 横浜市市民協働に関する情報(ガイドライン・相談窓口関連)
- https://kyodo-f.city.yokohama.lg.jp/guide/soudan/civilgbdocument
- 横浜市市民協働に関する情報(規約関連)
- https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kyodo-manabi/shiminkoyodojichikai/kiyaku.html
提供された情報に基づき、泉区役所および横浜市の公式関連URLを抽出しました。補助金の具体的な申請様式や電子申請システムの直接的なURLはコンテキスト内に明記されていなかったため、関連するガイドラインや規約のページを含めています。
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- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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