宇城市 農林水産業物価高騰対策支援事業補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
宇城市内で事業を営む農林水産業者に対し、農業資材や燃料等の価格高騰による経営負担を軽減し、事業継続を支援することを目的として補助金を交付します。肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費などの対象経費の合計が50万円以上の事業者を対象に、経費の一部(上限20万円)を補助することで、地域における農林水産業の安定化を図ります。
申請スケジュール
申請にあたっては、令和7年分の確定申告書類や決算書の写しなどが必要となりますので、早めの準備をお願いいたします。
- 要件確認・書類準備
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申請前まで
以下の要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 対象者:宇城市内に住所(法人は主たる事業所)があり、令和7年分の販売金額が50万円以上で今後も継続意思がある方。
- 対象経費:肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費の合計が50万円(税抜)以上であること。
- 準備書類:令和7年分確定申告書・収支内訳書の写し、通帳またはキャッシュカード、印鑑(法人は代表者印)など。
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年06月01日
- 申請締切:2026年08月14日
指定の受付窓口に必要書類を持参して申請してください。
【受付時間】
午前:9:00〜11:00 / 午後:13:00〜15:00
【受付場所】- 本庁新館会議室
- 三角支所経済建設課
- 小川支所経済建設課
- 豊野支所総合窓口課(経済建設係)
- 審査・補助金交付
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申請受付後順次
申請受付後、審査が行われます。現時点では審査期間および振込時期の詳細なスケジュールは公表されていません。詳細については、宇城市の担当窓口へ直接お問い合わせください。
- ※補助金額は対象経費の3%以内(上限20万円)。
- ※予算額を超過した場合は補助率が下がる可能性があります。
対象となる事業
宇城市が実施する本事業は、農業資材や燃料等の価格高騰により経営が圧迫されている農林水産業者に対し、経営継続を支援するために補助金を交付するものです。現在の厳しい経済状況下で安定した農林水産業の維持発展を図ることを目的としています。
■経営継続支援補助金
宇城市内の農林水産業者が直面している農業資材(肥料、飼料、農薬など)や燃料(電気、ガス、灯油、重油など)の価格高騰に対し、経営の継続を支援します。
<補助の対象となる方>
- 市内に住所を有する個人事業主、市内に主たる事業所を有する法人、または集落営農組織であること
- 令和7年分の農業収入等(農林水産物販売金額が50万円以上)の申告を行い、自ら生産・販売を目的として経営しており、今後も継続する意思があること
- 補助対象経費の合計額が50万円(税抜き)以上であること
- 関連する法令等を遵守していること
- 市税に未納がないこと
<補助対象経費>
- 肥料費:農作物の生育に必要な肥料にかかる費用
- 飼料費:家畜や養殖魚の餌にかかる費用
- 農薬衛生費:病害虫対策や衛生管理にかかる農薬等の費用
- 動力光熱費:農業用機械の動力源や施設運営に必要な電気、ガス、水道、灯油、重油などの費用
<補助金額・上限額>
- 補助対象経費の合計額から消費税相当額を除いた額(合計金額を1.1で割った額)に対し、3%以内を乗じた金額
- 上限額:20万円
- 端数処理:1,000円未満は切り捨て
- 予算額を超過した場合には、補助率(3%)が比例配分により下回る可能性があります
<申請受付期間>
- 令和8年6月1日(月曜日)から令和8年8月14日(金曜日)まで
▼補助対象外となる事業
以下の内容については補助の対象外、または経費から除外されます。
- 消費税相当分(補助対象経費から除外されます)。
- 寄附金や他の補助金額(補助対象経費から差し引かれます)。
- 所得申告書や決算書において経費の区分が明確に示されていない項目。
補助内容
■宇城市農林水産業経営継続支援補助金
<補助対象者の主な要件>
- 宇城市内に住所を有する個人事業主、または主たる事業所を持つ法人・集落営農組織
- 令和7年分の農林水産物の販売金額が50万円以上あること
- 今後も継続して事業を行う意思があること
- 補助対象経費の合計額が50万円(税抜き)以上であること
- 市税に未納がないこと
<補助対象経費>
- 肥料費(農作物の生育に必要な肥料)
- 飼料費(家畜や養殖魚などの飼育用)
- 農薬衛生費(農薬や防疫管理費)
- 動力光熱費(電気、ガス、水道、灯油、重油等)
<補助金額の算出方法>
補助対象経費の合計金額 ÷ 1.1(消費税相当額を除く) × 3%以内(1,000円未満切り捨て)
<補助上限額>
20万円
<補助金額の計算例>
| 補助対象経費(税込) | 税抜換算額 | 計算結果(3%) | 支給される補助金額 |
|---|---|---|---|
| 220万円 | 200万円 | 6万円 | 6万円 |
| 770万円 | 700万円 | 21万円 | 20万円(上限) |
対象者の詳細
1. 事業形態と所在地に関する要件
以下のいずれかの形態で宇城市内に事業活動の基盤を持つ事業者が対象となります。
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個人事業主
宇城市内に住所を有していること -
法人
宇城市内に主たる事業所を有していること -
集落営農組織
宇城市内に主たる事業所を有していること
2. 事業内容と規模に関する要件
農林水産業の経営状況と継続意思について、以下の基準を満たす必要があります。
-
農業収入等の申告と規模
令和7年分の農業収入等(農林水産物販売金額が50万円以上あるものに限る)の申告を行っていること -
生産と販売の実施
自ら農林水産物の生産を行い、それを販売することを目的として経営していること(単なる兼業や趣味ではなく事業として行っていること) -
経営継続の意思
今後も農林水産業を継続していく明確な意思があること
3. 補助対象経費の合計に関する要件
補助対象となる経費の合計額が、税抜きで50万円以上である必要があります。
※所得申告書や決算書において区分が明示されている必要があり、消費税相当分は除外されます。また、他の補助金や寄附金に充てられた経費は差し引かれます。
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補助対象経費の範囲
肥料費、飼料費、農薬衛生費、動力光熱費(電気、ガス、水道、灯油、重油など)
4. 法令遵守と納税状況に関する要件
全ての対象者に求められる基本的な条件です。
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法令遵守
農林水産業を営むにあたり、関連する法令や規則を遵守していること -
納税状況
宇城市への市税に未納がないこと
※農林水産業者(個人事業主、法人、集落営農組織)が上記全ての要件を満たす場合に限り、本補助金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/jigyosha/sangyo/nogyo/2578927
- 宇城市公式サイト
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/
- 【記入例】交付申請書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=c52391ef119123751ad0362a3c007cb1cb7b4131b0686bd1a05256cc1cbc43f3f69a8ab141ae7529627ff448c0d675e2
- 【手書用】交付申請書
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=4e075bb331c78ddbf0e26808b029ba77da38644f57b1429396028d4fbe9b6b33e671e71068982a9a35c50031a18c8750
- 【入力用】交付申請書
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=a7cce1056aebee01e4764ffd9f94aa02293c93674b81bf456274023587229aa9ccb61a86af9906ec8b03518026e29542
- 【記入例】交付請求書 (PDF)
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=7cd28363f42bddce91ebe6bb27c6bedda08bdca877bdd53bce23dc197a35c195f494da6a0a8015a2aed7ec302b246f1e
- 【手書用】交付請求書
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=81bfac06e3f45e872d375b936308a316aba0a19b7d089084b8c5c027b9f00092fc32b8734893a4cc488143165185c233
- 【入力用】交付請求書
- https://www.city.uki.kumamoto.jp/resource.php?e=56ff8de66f11066339283f34e896ae09ab82f862d67e53c6ab3440bfc8efb0919daa546ef79bde2f8a436390ba500aae
申請は窓口での対面受付となります。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。申請受付期間は令和8年6月1日から令和8年8月14日までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。