宮城県 令和8年度 介護職員初任者研修受講支援補助金(2回目)
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目的
宮城県内の介護事業所を対象に、無資格の職員が介護職員初任者研修を受講する際の経費を補助します。研修受講料に加え、研修期間中の代替職員の人件費相当額を支援することで、介護現場における人材の育成と確保、定着を図ります。正規・非正規を問わず週3日以上勤務する職員が対象で、介護現場の質の向上と円滑な資格取得を支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 交付申請(2回に分けて受付)
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- 公募開始:2026年06月08日
- 申請締切:2026年11月27日
- 1回目受付:2026年06月08日〜08月14日
- 2回目受付:2026年10月05日〜11月27日
宮城県社会福祉協議会へ必要書類を提出します。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書、収支予算書
- 受講者の採用通知書、労働条件通知書
- 受講申込を証する書類
- 納税証明書(県税)
※交付決定前に研修を開始する場合は「交付決定前着手届」の提出が必要です。
- 審査・交付決定通知
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随時
宮城県による審査後、交付が決定された事業者に「交付決定通知書」が送付されます。決定額から10%以上の減少を伴う変更がある場合は、変更承認申請が必要です。
- 初任者研修受講
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- 研修修了期限:2027年02月12日
指定事業者が実施する研修を受講します。受講日は勤務日として扱い、出勤簿等への明記が必要です。
- 実績報告書の提出
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受講完了後1か月以内
研修修了後、以下の書類を速やかに提出してください。
- 実績報告書(様式第5号)
- 修了証明書の写し
- 受講料の領収証の写し
- 出勤簿・タイムカード等の写し
- 口座振替依頼書
- 確定通知・補助金振込
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- 振込予定時期:2027年05月中旬
実績報告に基づき確定した補助金額が、指定の口座に振り込まれます。消費税仕入控除税額が確定した場合は、別途報告および返還が必要になる場合があります。
対象となる事業
宮城県が県内の介護分野における人材の確保、育成、および定着を図ることを目的とし、無資格の職員を雇用している事業者が、その職員に介護業務に従事させながら勤務時間の一部として「介護職員初任者研修」を受講させる場合に、その研修費用と研修期間中の代替職員の人件費相当額を補助する事業です。
■令和8年度介護職員初任者研修受講支援事業
介護現場で働く無資格の職員が介護資格を円滑に取得できるよう支援し、介護人材の質の向上と安定的な供給を目指します。
<補助対象となる事業者>
- 宮城県内に事業所を置き、介護保険法に基づき指定または許可を受けた事業所を運営している法人や団体
<補助対象となる職員の要件>
- 無資格者であること(介護職員初任者研修相当を修了していない職員)
- 令和8年11月27日までに雇用された職員であること
- 正規・非正規雇用を問わず、週3日以上かつ週10時間以上勤務している職員
- 対象施設において、介護業務に専任で従事すること
- 職員雇用にあたっての改めての公募は不要
<対象となる研修と期間>
- 研修の種類:宮城県が指定する介護員養成研修指定事業者が実施する「介護職員初任者研修」
- 研修期間:令和8年4月1日から令和9年2月12日までの間に受講し修了すること
- 研修受講日は勤務日として扱い、出勤簿等に明確に記載すること
<補助の内容と金額>
- 介護職員初任者研修受講料:1人当たり上限6万7千円(教材費、消費税等を含む)
- 代替職員の人件費相当分(通学の場合):1人当たり定額16万9千円
- 代替職員の人件費相当分(通信の場合):1人当たり定額11万7千円
- 代替職員の実際の雇用は必須ではない
<募集期間と人数>
- 1回目募集:令和8年6月8日(月)から令和8年8月14日(金)まで(120名程度)
- 2回目募集:令和8年10月5日(月)から令和8年11月27日(金)まで(50名程度)
<重要な留意事項>
- 1法人あたりの申請上限は、全募集回合計で6名まで
- 予定人数に達した場合は、受付期間終了前でも募集を締め切る
- 申請書類に不備がない申請者から順に受け付ける
- 申請書類への押印は不要
▼補助対象外となる事業
以下の事項に該当する場合、本事業の補助対象とはなりません。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
- 本事業の補助対象経費について、国、県、市町村などから他の補助金や委託等を受けている場合。
補助内容
■1 介護職員初任者研修受講料
<補助上限・補助率>
- 補助上限額: 1人当たり67,000円
- 補助率: 10/10 (全額補助)
- 基準額: 1人当たり67,000円
<対象経費>
- 介護職員初任者研修の受講料
- 研修受講に必要な教材費
- 消費税および地方消費税
■2 代替職員の人件費相当分
<補助額(定額)>
| 研修の形態 | 補助額(基準額) |
|---|---|
| 通学の場合 | 169,000円 |
| 通信の場合 | 117,000円 |
<補助率・条件>
- 補助率: 10/10 (全額補助)
- 代替職員の新規雇用は必須ではなく、事業所内での業務体制調整も対象
- 通信制のスクーリング時間が短縮された場合でも、人件費相当額は定額で補助
対象者の詳細
基本要件・雇用形態
宮城県内の介護事業所で新たに介護職員として雇用され、介護職員初任者研修の受講を希望する無資格の職員が対象です。
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無資格の職員
介護職員初任者研修、ホームヘルパー1級・2級、介護職員基礎研修、介護福祉士実務者研修等を修了していない者 -
雇用期間および勤務条件
令和8年11月27日までに補助対象事業所に雇用されていること、正規・非正規を問わず、週3日以上かつ週10時間以上勤務していること -
従事する業務
介護業務に「専任」で従事すること(付随する事務作業は含む)、訪問介護事業所の場合は、受講期間中の空き時間に事業所内研修や視察研修等を行うこと
研修受講に関する要件
補助を受けるためには、以下の期間内に指定の研修を修了する必要があります。
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対象期間と修了期限
研修対象期間:令和8年4月1日から令和9年2月12日まで、修了期限:令和9年2月12日までに研修を修了すること(修了証交付が3月になっても修了日が期限内であれば可) -
受講の扱い
研修受講日は勤務日として扱い、出勤簿等に明確に記載すること
補助対象事業所(雇用法人)
対象職員を雇用する法人に関する要件です。
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事業所の指定等
宮城県内において介護保険法による指定または許可を受けた事業所を運営する法人であること -
申請数制限
1法人につき、1回目・2回目の募集合計で6名まで
■補助対象外となる場合
以下のいずれかに該当する方は、本事業の対象外となります。
- 保健師、看護師、准看護師、介護支援専門員、介護福祉士の資格保有者
- ホームヘルパー1級・2級、介護職員基礎研修、介護福祉士実務者研修の修了者
- 社会福祉士、社会福祉主事任用資格の保有者(初任者研修修了とみなされるため)
- ケアマネジャー業務、リハビリテーション業務、看護業務、福祉用具販売・貸与業務に従事する者
- サービス提供責任者の事務補助、経理、営業などの介護以外の業務に従事する者
- 研修修了前に離職(退職)した者
- 実績報告書提出時点で雇用関係が終了している者
※やむを得ない事情により研修修了が見込めなくなった場合は、宮城県社会福祉協議会への連絡が必要です。
※詳細は宮城県の公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chouju/shoninsya_kensyu/r8.html
- 宮城県防災情報ポータルサイト
- https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
- 休日救急当番医
- http://www.mmic.or.jp/holidoc/
宮城県の総合的な公式サイトのURLは特定できませんでしたが、令和8年度介護職員初任者研修受講支援事業に関する募集要領や申請様式などの資料URLが確認されました。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。