終了済 掲載日:2025/09/17

原村地域づくり支援事業補助金|住民や若者による地域活性化・環境保全活動を支援

上限金額
30万円
申請期限
2025年12月19日
長野県|原村 長野県原村 公募開始:2025/04/14~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

原村に住む村民や若者が主体となって実施する、地域の活性化や課題解決に資する公益的な活動を支援します。地域の特性や資源を活かした魅力ある地域づくりを推進するため、地域づくり推進、環境保全、文化継承、若者の挑戦という4つの分野における活動経費の一部を補助することで、持続可能な地域の発展と住民満足度の向上を図ります。

申請スケジュール

申請にあたっては事前に企画財政課企画係への事前相談が必須です。また、申請は可能な限り電子申請で行う必要があります。予算に達し次第、期間内であっても受付を終了する場合がありますので、早めの対応をお勧めします。
事前相談
随時受付(申請前必須)

申請を行う前に、必ず企画財政課企画係に申請事業に関する事前相談を行ってください。

  • 受付時間:平日 8:30〜17:15
  • 担当者が不在の場合があるため、電話等での予約を推奨します。
公募期間(申請書類の提出)
  • 公募開始:2025年04月14日
  • 申請締切:2025年12月19日

事前相談時に案内される電子申請により書類を提出してください。

  • 提出書類:補助金交付申請書、事業計画書、収支予算書、団体概要調書、規約・会則、構成員名簿、見積書等
  • 郵送不可。
審査・交付決定
申請後順次

提出された書類に基づき、村による審査が行われます。適正と認められた場合に補助金交付決定通知が送付されます。

事業実施・変更申請
交付決定後〜事業完了まで

交付決定の内容に基づき事業を実施します。

  • 事業変更:内容の変更・中止・廃止が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
  • 概算払い:必要と認められる場合、事前に相談することで概算払いを受けることが可能です。
実績報告
  • 実績報告最終期限:2026年03月20日

事業完了後、速やかに実績報告書類を電子媒体で提出してください。

  • 提出書類:完了報告書、事業実績報告書、収支決算書、領収書の写し、記録写真等
額の確定・事業実施報告
  • 事業実施報告最終期限:2026年03月27日

実績報告に基づき村が補助金額を確定します。通知後、事業実施報告書および記録写真を提出してください。

交付請求・補助金受領
事業実施報告後

「補助金交付請求書(様式第13号)」を提出します。その後、指定口座へ補助金が振り込まれます。※概算払いを受けている場合は精算を行います。

対象となる事業

原村が実施している「原村地域づくり支援事業補助金」は、原村の持つ地域特性や豊かな資源を活かし、魅力と活力に満ちた地域づくりを推進することを目的としています。村民や若者が主体的に取り組み、公益性が高く地域の活性化に寄与する活動に対し、その費用の一部を予算の範囲内で補助する制度です。申請団体が自ら実施主体となり、地域活性化や地域づくりに貢献する公益的な活動であり、以下の4つの類型に分類されます。

■1 地域づくり推進事業

地域が抱える様々な課題や社会的な課題の解決を図ることを目指します。また、地域住民間の交流を促進するための創意工夫が凝らされた事業や、先駆的かつ独創的なアイデアが認められる事業、そして村民の満足度が高まり、具体的な成果と効果が期待できる事業が対象となります。

<補助金の額>
  • 補助対象経費の4/5(80%)
  • 限度額:30万円
<活動例>
  • 安全・安心: 防災・防犯研修会の開催、危険個所マップの作成、防犯・交通安全パトロール、交通安全教室
  • 健康・福祉: 健康教室の実施、高齢者や障がい者等の外出支援活動
  • 子育て・世代間交流: 子育て支援活動、親子参加型イベント、世代間交流イベント、子どもの居場所づくり
  • 地域活性化: 地域リーダー研修会への参加、国際交流活動

■2 環境保全推進事業

本村の豊かな自然の魅力を発信し、景観保全やエネルギー再生活動など、具体的な成果と効果が期待できる活動を支援します。環境保全活動において、先駆的かつ独創的な工夫やアイデアが認められる事業も重視されます。

<補助金の額>
  • 補助対象経費の10/10(全額)
  • 限度額:15万円
<活動例>
  • 環境教育: 環境学習教室、自然観察会
  • 美化・保全: 美化活動、景観保全活動、植樹活動
  • 資源循環: 3R(スリーアール)活動(Reduce:廃棄物を出さない、Reuse:再使用する、Recycle:再資源化する)

■3 地域活動継承事業

原村の歴史、文化、自然といった地域資源を積極的に活用し、地域活動への貢献に資する継承的な事業を支援します。地域の貴重な財産を次世代へと繋ぐ活動が中心となります。

<補助金の額>
  • 補助対象経費の10/10(全額)
  • 限度額:15万円
<活動例>
  • 文化・芸術振興: 講演会・研修会・フォーラムの開催、文化芸術の振興
  • 伝統技術・芸能の継承: 舞踊等の伝統芸能の承継、鏝絵(こて絵)技術の承継など

■4 若者地域づくり挑戦事業

若者が中心となり、地域の活性化創出に繋がる事業を推進します。地域の魅力を発掘し、村内外に広く発信する活動や、若者が地域づくりについて深く考え、主体的に関わる機会を創出する事業が対象です。この事業に参加する団体は、概ね25歳未満の者で構成されている必要があります。

<補助金の額>
  • 補助対象経費の10/10(全額)
  • 限度額:15万円
<活動例>
  • 啓発・交流: 講演会・研修会
  • 文化・イベント: 映画・演劇・音楽等鑑賞会の開催、地域の宝発掘・保存活動、地域イベントの開催

▼補助対象とならない事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。また、補助金の額に関する補足事項もご確認ください。

  • 事業内容が法令等に違反する事業。
  • 事業効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業。
  • 政治、宗教、及び営利を目的とする事業。
  • 申請者が主体的でない事業(他の団体や個人の活動を単に支援するだけの場合など)。
  • 国、県、村等の公的機関から既に他の助成を受けている事業。
  • 実績報告の報告期限内に完了しない事業。
  • 補助金の額に関する補足
    • 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
    • 補助金の額が5万円を下回る場合は補助金は交付されません。
    • 事業に伴う入場料や売上などの収入がある場合は、それらの収入額が補助対象経費から差し引かれて補助額が算出されます。

補助内容

■1 地域づくり推進事業

<事業内容>
  • 地域が抱える課題や社会的な課題の解決を目指す事業
  • 地域住民間の交流を促進し、新たな創意工夫が認められる事業
  • 先駆的かつ独創的なアイデアが活用され、具体的な成果や効果が期待できる事業
<補助条件>
補助率上限額
4/530万円

■2 環境保全推進事業

<事業内容>
  • 原村の美しい景観保全やエネルギー再生活動など、村の自然の魅力を発信する活動
  • 環境保全活動において、先駆的かつ独創的な工夫やアイデアが認められる事業
<補助条件>
補助率上限額
4/530万円

■3 地域活動継承事業

<事業内容>
  • 原村の歴史、文化、自然といった地域資源を活用し、地域活動の貢献に資する継承的な事業
<補助条件>
補助率上限額
4/530万円

■4 若者地域づくり挑戦事業

<事業内容>
  • 地域の活性化につながる事業の創出
  • 地域の魅力を発掘し、村内外に広く発信する事業
  • 若者が地域づくりについて深く考える機会を創出する事業
<補助条件>
補助率上限額
10/10(全額)15万円

■共通要件・経費

<補助対象経費>
  • 報償費(外部講師謝礼等)
  • 旅費(交通費等)
  • 需用費(事務用品、印刷費、燃料費等)
  • 役務費(郵便料、手数料等)
  • 委託料(会場設営、警備等)
  • 工事請負費(事業にかかる工事費)
  • 原材料費
  • 備品購入費(単価1万円以上、汎用性が低いもの)
<交付に関する注意事項>
  • 補助金の下限額:5万円(5万円を下回る場合は交付不可)
  • 交付期間:同一事業に対して3年を限度とする
  • 端数処理:千円未満切り捨て
  • 収入の控除:事業に伴う入場料や売上がある場合は補助対象経費から差し引く

対象者の詳細

補助対象団体

原村の地域特性や資源を活かした魅力と活力ある地域づくりを推進するため、村民や若者が主体となって実施する公益性の高い地域活性化活動を支援します。対象となる団体は以下の通りです。

【具体的な対象団体の例】
行政区、自治会、ボランティア団体、NPO団体、サークル・グループなど

補助金の交付を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 1 構成員に関する要件
    団体は5人以上の構成員で構成されていること、構成員の中に20歳以上の者が1人以上含まれていること
  • 2 活動場所に関する要件
    団体の主たる活動場所が原村内であること
  • 3 構成員の在住・在勤・在学に関する要件
    団体の構成員の過半数が、原村に在住、在勤、または在学している者であること(学生の場合は、実家が村内にある者も含む)
  • 4 団体の組織体制に関する要件
    団体として、規約や会則などが定められていること、代表者、組織体制、活動目的が明確にされていること
  • 7 「若者地域づくり挑戦事業」における要件
    申請する事業が「若者地域づくり挑戦事業」に該当する場合、団体の構成員が概ね25歳未満の者で構成されていること

■補助対象外となる団体

以下の要件に該当する団体は、補助の対象外となります。

  • 政治的活動を主な目的とする団体
  • 宗教的活動を主な目的とする団体
  • 暴力団または暴力団員の統制下にある団体
  • 団体の構成員の中に暴力団または暴力団員との関係を有する者がいる団体

※申請を検討される際は、必ず「原村地域づくり支援事業補助金交付要綱」および「令和7年度原村地域づくり支援事業補助金申請要領」の内容をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.hara.lg.jp/docs/48133.html
原村役場公式サイト
https://www.vill.hara.lg.jp/
原村移住・定住情報サイト
https://www.hara-life.jp/
電子申請システム(Logoフォーム)
https://logoform.jp/procedure/usSk/166

申請にあたっては企画財政課企画係への事前相談が必須です。申請様式等の直接的なダウンロードURLは提供されていませんが、電子申請の利用が強く推奨されています。

お問合せ窓口

原村役場 企画財政課 企画係
TEL:0266-79-7942
FAX:0266-79-5504
Email:kikaku@vill.hara.lg.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始
受付窓口
原村役場
企画財政課 企画係
事前相談については、担当者が不在の場合もありますので、相談の際は事前に電話で予約をされることをお勧めします。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。