京丹後市創業・承継支援補助金(令和8年度)
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目的
京丹後市内での新規創業や事業承継を目指す中小企業者に対し、店舗の改修や設備導入、広告宣伝、専門家活用等に要する経費の一部を補助します。事業者の意欲的な活動を支援することで、地域産業の活性化や新産業の創出、および既存事業の円滑な継続を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
認定連携創業支援事業者(京丹後市商工会、京都産業21、京都府引継ぎ支援センター等)や専門業者へ事前に相談し、事業計画を具体化してください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2026年07月31日
市役所商工振興課へ申請書類一式を提出してください。
【提出先の移転にご注意ください】
・5月10日(金)まで:網野庁舎(ら・ぽーと2階)
・5月11日(月)以降:峰山庁舎1号館 1階
- 審査期間
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申請受付後順次
共通項目(事業趣旨の合致等)や、創業・承継それぞれの個別項目(市場ニーズ、実現可能性、波及効果など)に基づき厳正に審査されます。詳細な聞き取りが行われる場合があります。
- 交付決定
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- 交付決定通知:審査後随時
審査結果に基づき、補助金交付の可否が通知されます。採択された場合、事業者名や概要がホームページ等で公表されることがあります。
- 事業実施
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交付決定〜事業完了まで
原則として交付決定後に事業を開始します。事前着手届を提出している場合に限り、決定前の着手も認められますが、不採択のリスク等は事業主体の負担となります。
- 実績報告
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- 最終実績報告期限:2027年03月01日
事業完了後、速やかに実績報告書、領収書、写真等を提出してください。市職員による現地検査が行われる場合があります。
- 額の確定・補助金交付
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報告書受理・精査後
実績報告の内容に基づき補助金額が確定し、通知されます。その後、補助金交付請求書を提出することで指定口座へ振り込まれます。
対象となる事業
京丹後市が実施している「創業・承継支援補助金」は、中小企業者による意欲的かつ創造的な活動を支援し、その振興を図ることを目的としており、具体的には新規創業および新産業の創出、さらには事業承継に向けた取り組みを支援するものです。
■1 創業支援事業
京丹後市内で新たに事業を立ち上げる方を支援する事業です。個人による新規開業や、個人・既存会社による新会社設立などが対象となります。
<創業の定義>
- 事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。
- 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること。
- 既存の会社が、自らの事業の一部または全部を継続しつつ、新たに会社を設立し、その新設会社が事業を開始すること。
<対象となる経費>
- 施設購入費(用地の購入費は除く)
- 工事費(店舗や事務所の内外装工事。住居併用時は店舗・事務所部分のみ)
- 備品購入費(1個または1組あたり3万円以上の物品に限る)
- 広告宣伝費(開店や事業開始に係る宣伝用チラシやポスターの印刷費等)
<空き店舗・空き工場等の施設を利用する場合の要件>
- 売買(譲渡)契約または賃貸借契約締結日が申請日から3か月を経過していないこと(施設購入費を対象とする場合は契約前)
- 施設譲渡人と譲受人が、同一人物、法人の役員兼任、または配偶者・2親等以内の親族でないこと
<補助率と上限額>
- 補助率:対象経費の1/4以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:50万円(空き店舗・空き工場等の施設利用時は100万円)
■2 事業承継支援事業
京丹後市内で既存の事業を引き継ぎ、継続していく方を支援する事業です。代表者の交代や、個人・法人間の事業譲渡による承継が対象となります。
<事業承継の定義>
- 同一法人内での代表者の交代に伴う資産承継
- 個人事業主から別の個人事業主への事業譲渡
- 個人事業主から法人への事業譲渡(法人化)
- 法人の解散または廃止に伴う第三者への事業譲渡
<対象となる経費>
- 専門家経費(税理士、会計士、コンサルティング会社等への費用)
- 移転・移設費(機械・設備等の再配置に係る費用)
- 工事費(既存施設の機能回復工事や安全対策工事等)
- 備品購入費(1個または1組あたり3万円以上の物品に限る)
- 広告宣伝費(事業再開のための宣伝用チラシやポスターの印刷費等)
<補助率と上限額>
- 補助率:対象経費の1/4以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
■共通 補助対象者および事業実施期間
各事業に共通する補助対象者の要件および実施期間です。
<補助対象者>
- 中小企業者(製造・建設等:資本金3億以下/300人以下、卸売:1億以下/100人以下、サービス:5千万以下/100人以下、小売:5千万以下/50人以下のいずれか)
- 信用保証協会の保証対象業種であること
- 市内に住所・所在地を有すること(または事業完了までに見込み)
- 市内で事業活動を行うこと
- 京丹後市税等に滞納がないこと
<事業実施期間>
- 補助金の交付決定後から令和9年3月1日まで
特例措置
●施設利用特例 空き店舗・空き工場等利用時の補助上限額引上げ
創業支援事業において、空き店舗や空き工場等の施設を利用して事業を行う場合は、補助金の上限額が100万円に引き上げられます。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。
- 投機目的など、本制度の趣旨に沿わない事業。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 申請日より前に実施(発注・契約等)された経費(事前着手届による承認がある場合を除く)。
- 対象経費の合計が100万円未満の事業(創業支援事業の場合)。
- 汎用性が高く使用目的が補助事業に限定されないものの購入費(例:車、パソコン等)。
- オークション、フリマ(個人売買含む)から購入した備品等の費用。
補助内容
■1 創業支援事業
<事業内容>
- 個人による新規事業開始:事業を営んでいない個人が、新たに事業を開始すること。
- 個人による会社設立と事業開始:事業を営んでいない個人が、新たに会社を設立し、その会社が事業を開始すること。
- 会社による新たな会社設立と事業開始:既存の会社が、自らの事業の全部または一部を継続しながら、新たに別の会社を設立し、その新設会社が事業を開始すること。
<対象経費>
- 施設購入費:店舗や事務所となる施設の購入(用地費は除く)
- 工事費:新規事業所の内外装工事費用(住居併設の場合は店舗部分のみ)
- 備品購入費:1個または1組の見積価格と取得価格がいずれも3万円以上の物品
- 広告宣伝費:チラシやポスターの印刷費など
<主な対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 申請日より前に既に実施した経費
- 対象経費の合計が100万円未満の事業に対する経費
- 汎用性が高く補助事業に用途が限定されないものの購入費(自動車、パソコンなど)
- オークションやフリマ(個人売買を含む)等からの購入費
<補助率等>
- 補助率:対象経費の1/4以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
■2 事業承継支援事業
<事業内容>
- 同一法人内の代表者交代:既存法人内での代表者交代と営業資産等の承継
- 個人事業主から別個人事業主への事業譲渡:個人事業主の廃業と別個人による引き継ぎ開業
- 個人事業主から法人への事業譲渡:個人事業主の廃業と法人による引き継ぎ(法人化を含む)
- 法人から別法人への事業譲渡:法人の解散・廃止と別の法人による引き継ぎ
<対象経費>
- 専門家経費:税理士、会計士、弁護士、コンサル等への相談・手続費用
- 移転・移設費:別場所で事業を行う際の機械・設備等の再配置費用
- 工事費:既存施設の機能回復工事や安全対策工事など
- 備品購入費:3万円以上の物品(創業支援事業と同要件)
- 広告宣伝費:事業再開のための宣伝活動費用
<主な対象外経費>
- 消費税および地方消費税
- 申請日より前に既に実施した経費
- 汎用性が高く補助事業に用途が限定されないものの購入費(自動車、パソコンなど)
- オークションやフリマ(個人売買を含む)等からの購入費
<補助率等>
- 補助率:対象経費の1/4以内(千円未満切り捨て)
- 上限額:50万円
■特例措置
●S1 空き店舗・空き工場等を利用する場合の特例
<補助上限額の引上げ>
創業支援事業において、空き店舗や空き工場などの施設を利活用して創業する場合、上限額が100万円に引き上げられます。
<利用要件>
- 契約締結日:売買(譲渡)または賃貸借契約日が申請日から3か月以内であること(施設購入費対象時は契約前)
- 当事者間の関係:所有者と申請者の間に、代表者兼任、配偶者、2親等以内の親族などの特定の関係性がないこと
対象者の詳細
補助対象事業者の基本的な要件
京丹後市が中小企業者による新規創業、新産業の創出、および事業承継に向けた取り組みを支援し、その振興を図ることを目的としています。補助対象となる事業者は、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
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(1) 中小企業者の定義(業種分類ごとの基準)
製造業、建設業、運輸業その他:資本金3億円以下、または常時使用する従業員数300人以下の会社および個人、卸売業:資本金1億円以下、または常時使用する従業員数100人以下の会社および個人、サービス業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数100人以下の会社および個人、小売業:資本金5千万円以下、または常時使用する従業員数50人以下の会社および個人、信用保証協会の保証対象業種で創業または事業承継を行う方 -
(2) 所在地に関する要件
個人:京丹後市内に住所を有しているか、または事業完了時点で市内に住所を有する見込みであること、法人:京丹後市内に所在地を有しているか、または事業完了時点で市内に所在地を有する見込みであること -
(3) 事業活動の実施場所
対象となる事業活動そのものが京丹後市内で行われる事業者であること -
(4) 市税等の滞納に関する要件
京丹後市に対して市税等(市税、延滞金、督促手数料)の滞納がないこと
事業承継における特例
事業承継の支援を受ける場合で、被承継者(事業を引き継がれる側)が申請者となる場合は、条件が緩和されます。
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被承継者が申請者の場合の適用条件
「(1) 中小企業者の定義」を満たしていること、「(2) 所在地に関する要件」を満たしていること、※「(3) 事業活動の実施場所」および「(4) 市税等の滞納に関する要件」は問われません
※詳細については、京丹後市の規定をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.kyotango.lg.jp/top/soshiki/shokokanko/shokoshinko/2/21533.html
- 京丹後市公式サイト(メインページ)
- https://www.city.kyotango.lg.jp/index.html
- 京丹後市公式サイト(くらし・行政トップページ)
- https://www.city.kyotango.lg.jp/top/index.html
- 京丹後市公式Facebookページ
- https://ja-jp.facebook.com/kyotango/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.kyotango.lg.jp/cgi-bin/inquiry.php/45
令和8年度の申請受付期間は4月1日から7月31日までです。5月11日以降、商工振興課の窓口が峰山庁舎へ移転していますのでご注意ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。