名古屋市 アーバンスポーツ施設整備事業補助金
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目的
名古屋市内に拠点を置く団体に対し、市民がアーバンスポーツに親しめる環境を創出するため、市内で実施する施設の整備費用を補助します。ふるさと納税等の寄附金を財源に、スケートボードやBMX等の施設の新設や機能拡充に係る初期経費を支援することで、スポーツを通じた地域の活性化や都市ブランドの向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 事前相談:事業申請前に必須
補助金の交付を希望する団体は、事業計画が対象要件を満たしているか、必要書類の確認などのためにスポーツ戦略課へ事前に相談する必要があります。
- 補助対象事業の認定申請
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- 公募開始:市長が指定する日
- 申請締切:市長が指定する日
「補助対象事業認定申請書」(様式第1号)に加え、以下の書類を提出します。
- 事業計画書
- 収支予算書
- 支出予算の根拠資料(見積書等)
- 施設の周辺図・概要図
- 誓約書、定款、役員名簿等
- 審査・認定・基準額通知
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申請後順次
審査委員会による審査が行われ、適当と認められた場合に補助対象事業として認定されます。認定後、市長より「補助金交付基準額通知書」により補助金の交付基準額が通知されます。
- 寄附金の募集
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認定後
名古屋市がふるさと納税等の仕組みを活用して寄附金を募集します。寄附目標額が設定されている場合、その額が補助金の上限に関連します。
- 補助金交付申請・決定
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- 交付申請締切:市長が指定する期日
交付基準額の通知を受けた後、「補助金交付申請書」を提出します。審査の結果、適当と認められた場合に「補助金交付決定通知書」が送付されます。※この決定通知を受ける前に着手した事業は原則対象外となります。
- 事業実施
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交付決定後〜事業完了日まで
交付決定された事業計画に基づき、施設の整備等を実施します。内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請」が必要です。
- 実績報告
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- 報告期限:完了日の翌日から10日以内
事業完了後、「実績報告書」とともに領収書、写真、収支決算書などを提出します。市による検査確認が行われます。
- 補助金請求・交付
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検査完了後
確定した補助金額に基づき請求書を提出し、補助金が交付されます。原則は後払いですが、市長が認める場合は概算払(事前交付)も可能です。帳簿書類は5年間の保存義務があります。
対象となる事業
名古屋市内に主たる活動拠点を有する団体が、名古屋市内でアーバンスポーツ施設の整備(新設または機能拡充)を行う際に発生する初期経費を支援する事業です。スポーツを通じた地域の活性化や都市ブランドの向上を図ることを目的としています。
■アーバンスポーツ施設整備事業
市が認定した事業に対して、ふるさと納税等による寄附金を財源として補助金を交付する仕組みです。対象となるアーバンスポーツには、スケートボード、BMX、3x3、ボルダリング、パルクール、ブレイキンなどが含まれます。
<補助対象事業の要件>
- 施設の新設または機能拡充:名古屋市内で新たに設置、または既存施設の機能を拡充する事業であること。
- 寄附目標額:ふるさと納税等による寄附の目標額が100万円以上であること。
- 非営利性:営利を目的としない事業であり、収入の全てが運営・維持管理費に充当されること。
- 他補助金との重複制限:名古屋市や他の自治体等からの財政的支援を重複して受けていないこと。
<補助対象となる経費>
- 不動産の取得に要する経費
- 不動産の改修に要する経費
- 整備工事に要する経費
- 設備の導入に要する経費
- 備品および消耗品の購入に要する経費
- その他市長が必要と認める経費
<事業実施上の注意点>
- 事前相談が必須であり、スポーツ戦略課への相談が必要であること。
- 寄附金が集まらなかった場合でも、自己資金等により必ず事業を完了させる責任を負うこと。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、本補助金の対象外となります。
- 営利を目的とする事業。
- 事業による収入を構成員に利益配分する事業は対象となりません。
- 他の公的制度からの二重受給となる事業。
- 名古屋市や他の自治体、またはこれらが出捐・出資する団体からの補助金等の財政的支援を既に受けている、あるいは受ける予定の事業。
- 寄附目標額が100万円に満たない事業。
- 名古屋市外で実施される事業、または市内に活動拠点がない団体による事業。
補助内容
■アーバンスポーツ施設整備事業補助金
<補助対象となる団体(補助対象者)>
- 市内に主たる活動拠点を有していること(規約等を有し、代表者が明らかであること)
- 名古屋市の市税を滞納していない団体であること
- 政治活動や宗教活動を目的とする団体、またはその関連組織でないこと
- 暴力団またはその関連組織でないこと
<補助対象となる事業(補助対象事業)>
- 市内でアーバンスポーツ施設を新設、または既存施設の機能を拡充する事業
- 寄附金の目標額が100万円以上であること
- 営利を目的としない事業であること(収入がある場合は運営・維持管理費に充当されること)
- 本市や他の自治体等から当該事業に対して他の補助金を受けていないこと
<補助対象となる経費(補助対象経費)>
- 不動産の取得費
- 不動産の改修費
- 整備工事費
- 設備導入費
- 備品・消耗品購入費
- その他市長が必要と認める経費
<補助金の額の算出方法>
集まった寄附額から、返礼品代および寄附募集に要した経費(ポータルサイト掲載料、決済手数料、寄附受領書発行経費など)を控除した額を上限とする。ただし、集まった寄附額が目標額を上回った場合でも、交付上限額は寄附目標額となる。
対象者の詳細
補助対象者の要件
名古屋市が実施する「アーバンスポーツ施設整備事業補助金」の交付対象となる団体は、以下の詳細な要件をすべて満たしている必要があります。
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1 市内に主たる活動拠点を有する団体
名古屋市内に活動の中心となる拠点を設けていること、規約、会則、定款といった組織の運営に関する定めを備えていること、組織や役員会など、意思決定の仕組みが明確に規定されていること、団体の代表者が明らかであり、組織としての責任体制が明確であること -
2 市税の滞納がない団体
名古屋市に納付すべきすべての市税を完全に納めていること
■補助対象外となる団体
事業の公共性と公平性、健全な運営を確保するため、以下のいずれかに該当する団体は補助対象外となります。
- 特定の政治上の主義を推進、支持、またはこれに反対することを主な目的とする団体およびその関連組織
- 特定の宗教の教義を推進、支持、またはこれに反対することを主な目的とする団体およびその関連組織
- 名古屋市暴力団排除条例に規定される「暴力団」
- 暴力団員と密接な関係を有する団体
- 市税の滞納がある団体
これらの要件は、補助金の適切な使途と事業の公共性を担保するために設けられています。
以上の厳格な要件をすべて満たす団体のみが、本補助金の対象となり、名古屋市におけるアーバンスポーツの振興に貢献する施設の整備を進めることが可能となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nagoya.jp/kankou/sports/1034478/1048609.html
- 名古屋市公式ウェブサイト
- https://www.city.nagoya.jp/
各種申請様式(Word形式)は詳細ページ内の「様式類ダウンロード」セクションから入手可能です。電子申請サービスや各資料の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれておりません。
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