令和8年度 富山県介護テクノロジー定着・生産性向上支援補助金
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目的
富山県内の介護サービス事業者に対し、介護ロボットやICT機器、介護ソフト等の介護テクノロジー導入および定着に要する経費を補助します。介護現場の生産性向上や介護従事者の負担軽減、職場環境の改善、さらには介護サービスの質の向上を図ることを目的としています。特に通所・訪問系事業所に対しては、業務効率化や燃料費抑制に資するソフトウェア導入を高い補助率で重点的に支援します。
申請スケジュール
- 導入機器等の検討、見積書の徴取
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随時
導入を希望する介護テクノロジーや機器、ソフトウェア等の選定を行い、メーカーや販売店から見積書を取得してください。
- 経済的な業者を選択し、適正な価格での申請が求められます。
- カタログやパンフレットなど、機能が確認できる資料も準備してください。
- 公募期間(申請書類の提出)
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- 公募開始:2026年07月01日
- 申請締切:2026年08月19日
法人単位で申請フォームから書類を提出します。今年度から不採用の見積書の添付は不要となりました。
- 補助金交付申請書(様式1)
- 業務改善計画書(様式1-3):作成必須
- SecurityAction宣言(★一つ星以上)の証明書類
- ケアプランデータ連携システムの実績確認書類(居宅系サービスの場合)
- 内容確認・審査・交付決定
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2026年7月〜10月上旬
申請事務局による受付・内容確認の後、富山県が審査を実施します。予算の範囲内で補助金の交付が決定されます。
- 交付決定通知の送付
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- 交付決定通知:2026年10月中下旬
富山県から事業者に対し「交付決定通知書」が送付されます。これをもって正式に補助事業の実施が承認されたことになります。
- 機器等の発注、契約、納品、支払い
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- 事業完了期限:2027年01月29日
交付決定後、速やかに発注、契約、支払いを行ってください。
- 交付決定前(令和8年度中)の事業実施も可能ですが、支払いは2027年1月29日までに完了する必要があります。
- 補助金は精算払いのため、一旦全額を自己負担で支払う必要があります。
- 実績報告の提出
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- 実績報告締切:2027年01月29日(必着)
事業完了(納品および支払い完了)後、速やかに実績報告書を事務局へ提出してください。
- 実績報告書(様式4)
- 契約書または発注書の写し
- 支払いを証する書類(領収書等)
- 導入した機器の写真
- 額の確定通知・補助金振込
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- 補助金振込:2027年03月中
実績報告の内容審査を経て補助金の額が確定し、富山県から「額の確定通知書」が送付された後、指定口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
富山県では、介護現場の生産性向上、職場環境の改善、および介護サービスの質の向上を目指し、介護テクノロジーの導入や生産性向上に資するソフトウェアの導入支援事業を実施しています。
■1 介護テクノロジー定着支援事業(継続事業)
介護従事者の身体的負担の軽減、間接業務時間の削減などの業務効率化を図り、介護従事者が継続して就労できる職場環境の整備、ひいては介護サービスの質の向上につなげることを目的としています。
<補助対象事業所>
- 富山県内に所在する介護保険法に基づく指定または許可を受けた介護事業所・施設等
- 老人福祉法に基づく養護老人ホーム・軽費老人ホーム
- 県外に法人本部があっても、事業所が県内にあれば対象
- 介護事業者番号を持つ宗教法人の介護事業所
- 交付申請段階で介護保険事業所番号を取得している新規指定事業所
<補助対象経費(介護テクノロジーの導入支援事業)>
- 「福祉用具情報システム(TAIS)」に掲載された介護テクノロジー機器等の導入費用
- 介護ソフトの導入に伴い一体的に使用するためのタブレット端末の購入費用
- Wi-Fi環境整備に必要な経費
- TAIS未掲載でも、同水準の機能を有すると県が判断した機器等
- 職場環境整備に有効な機器等(移乗、移動、排泄、入浴、見守り、業務支援等)
- ロボットの動作に不可欠な管理サーバー等
- 一気通貫で業務を行い、転記が発生しない介護ソフトウェア
<補助対象経費(介護テクノロジーのパッケージ型導入支援事業)>
- 「介護業務支援」に該当するテクノロジーと、連動効果が高いテクノロジーを組み合わせて導入する際の経費
- パッケージ導入に付随する通信環境整備にかかる経費
■2 通所・訪問系介護サービス生産性向上支援事業(令和8年6月補正新事業)
介護現場の生産性向上、職場環境の改善、および介護サービスの質の向上に資するソフトウェアの導入や改修・連携を支援することを目的としています。特に、事業所・利用者宅間の移動削減や送迎業務の最適化に資するものを重点的に対象とします。
<補助対象事業所>
- 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション
- 通所介護、通所リハビリテーション、福祉用具貸与、居宅療養管理指導
- 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護支援、介護予防支援
- 共生型サービス(介護保険部分)を含む
<補助対象経費>
- 介護現場の生産性向上に資するソフトウェアの導入、改修、連携費用(例:AI送迎計画ソフト等)
- 介護ソフト等の活用に伴い一体的に使用するためのインカム、タブレット端末(リース費用含む)の購入費用
- Wi-Fi環境整備費用(配線工事、ルーター、アクセスポイント、管理サーバー等)
- 介護ソフト等の導入前後に行うベンダーによるサポート費用
<補助要件>
- 令和8年度内に「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること
- 業務改善支援(コンサルティングまたは指定の研修)を受講すること
- 県等が実施する効果検証事業等へ可能な限り協力すること
- 複数業者から見積もりを徴収し、適正な価格で申請すること
<実施期間>
- 令和8年4月1日以降に実施する事業が対象(施行日は令和8年6月30日)
通所・訪問系事業所に対する優先活用メリット
●A 補助率の引き上げ
介護テクノロジー定着支援事業に比べて補助率(10分の9)が高く設定されており、事業所負担が小さくなります。
●B 申請書類の簡素化
申請書、カタログ、見積書の3点で申請が可能となり、手続きが容易になります。
●C 法人上限なし
同一法人内で複数の事業所から申請することが可能です。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、事業所、または経費については補助の対象となりません。
- 特定のサービスのみを行う事業所
- 介護給付および介護予防給付の対象ではない総合事業(通所型サービスB等)のみを行う事業所。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 通信費(インターネット利用料、電話代等)。
- 機器の更新費用。
- 機器の処分費用。
- 機器の修繕費用。
- 補助対象外となる物品・製品
- 発売前のロボット。
- 「介護業務支援」テクノロジーを伴わない、通信環境整備費用や情報端末のみの導入(パッケージ型導入支援事業の場合)。
補助内容
■介護ソフト等導入・活用支援
<補助対象経費>
- 介護ソフト等(一気通貫の業務支援、データ連携標準仕様への準拠、既存ソフトの改修)
- 介護ソフト等の活用促進支援(情報通信機器:インカム・PC・タブレット等)
- Wi-Fi環境整備(配線工事、モデム・ルーター、アクセスポイント、システム管理サーバー等)
- ベンダーサポート費用
<補助対象外経費>
- 通信費
- 消費税および地方消費税
- 交付決定を受けた年度以前に契約・購入したもの
- 他の補助金の交付を受けている経費
- 既存機器の廃棄費用
- 建物の改修費
<補助率と補助額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 10分の9 |
| 補助基準額(上限) | 2,500千円(250万円)/1事業所あたり |
| 補助額の算出方法 | 補助対象経費に補助率を乗じた額と、補助基準額とを比較し少ない方の額 |
<補助要件>
- ケアプランデータ連携システムの利用開始(令和8年度内)
- 業務改善支援の受講(コンサルティングまたは研修)
- 効果検証事業への協力
- 複数業者からの見積もりによる適正価格での申請
対象者の詳細
基本的な補助対象要件
介護保険法に基づく指定または許可を受けた介護事業所および介護施設等であって、以下の要件を満たす必要があります。
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事業所の所在地
富山県内に所在していること(法人本部が県外でも事業所が県内なら対象) -
介護事業者番号の取得
介護事業者番号を取得している介護事業所、養護老人ホーム、または軽費老人ホーム -
新規指定事業所
交付申請の段階で介護保険事業所番号を取得(指定を受けている)していること
特定の法人形態・サービス種別に関する詳細
特定の法人やサービス形態における対象範囲は以下の通りです。
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宗教法人
介護事業者番号等を持つ場合は対象 -
有料老人ホーム
特定施設入居者生活介護など、介護保険に基づく介護サービスの指定を受けている場合に限り対象 -
介護予防支援事業所
市町村直営・民間運営を問わず、介護保険法第8条の2第16項に規定する事業を実施する事業所 -
共生型サービス事業所
介護保険サービスの指定を受けていれば対象(原則として介護保険サービス利用者の介助用機器が対象)
事業所単位の考え方・申請方法
申請は法人単位で行いますが、事業所のカウントは以下の通りとします。
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同一法人からの複数申請
同一法人から複数の事業所の申請が可能 -
同一敷地内の併設事業所
指定ごとに1事業所としてカウント(例:特養と通所介護が併設なら2事業所)
職員数のカウント方法(介護ソフト分)
介護テクノロジー等導入支援(介護ソフト分)を申請する場合の算出基準です。
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算出方法
原則として申請時点の常勤換算方法(小数点以下四捨五入)、訪問系職員、管理者、生活相談員等は実人数(常勤・非常勤問わず)でのカウントも可能 -
算入対象
直接処遇職員に加え、ソフト活用が見込まれる管理者や生活相談員等も含む
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象外となります。
- 法人本部が富山県内にあっても、事業所自体が県外に所在する場合
- 介護保険に基づく指定を受けていない住宅型有料老人ホーム
- 総合事業(訪問型サービスや通所型サービスB等)のみを行う事業所
- 地域包括支援センターとして実施している事業分(介護予防支援事業分を除く)
※共生型サービスにおいて、導入機器等を障害福祉サービスのみに利用する場合は対象外となる可能性があります。
※「令和8年度富山県介護テクノロジー定着支援事業補助金」および「富山県通所・訪問系介護サービス事業所生産性向上支援事業補助金」が対象です。
※その他、詳細な要件については必ず公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.toyama.jp/1211/kurashi/kenkou/koureisha/hojyokin/technology.html
- 補助金の申請に関するお問い合わせフォーム
- https://shinsei.pref.toyama.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=8hQebCcW
- 生産性向上や機器導入に関する相談フォーム(とやま介護テクノロジー普及・推進センター)
- https://toyama-kaitech.jp/info/contact-info/
申請期間は令和8年7月1日(水曜日)から令和8年8月19日(水曜日)までです。申請にあたっては必ず「交付要綱」および「申請の手引き」をご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。