公募中 掲載日:2026/07/06

播磨町 自家消費型住宅用太陽光発電設備・蓄電池導入補助金(令和8年度)

上限金額
58万
申請期限
2026年12月21日
兵庫県|播磨町 兵庫県播磨町 公募開始:2026/05/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

播磨町内の住民に対し、自家消費型の住宅用太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する費用の一部を補助します。環境負荷の少ない再生可能エネルギーの普及を促進することで、温室効果ガスの排出削減を図り、持続可能な脱炭素社会の実現に寄与することを目的としています。新設する設備一式の購入や設置工事に係る経費を支援することで、住民の負担軽減を図ります。

申請スケジュール

令和8年度の播磨町における補助金申請は、令和8年5月8日から募集が開始されます。申請は先着順で、予算上限に達し次第終了となります。手続きの各工程(申請・完了・報告・請求)には厳密な期限が設定されているため、計画的な準備が必要です。
募集開始と交付申請
  • 公募開始:2026年05月08日
  • 申請締切:2026年12月21日

補助金の交付を希望される方は、期間内に必要書類一式を揃えて申請を行う必要があります。

  • 提出先:播磨町役場 産業環境課へ直接持参
  • 主な提出書類:補助金交付申請書、収支予算書、誓約書、導入計画書、見積書の写し、土地・建物の全部事項証明書、住民票、設備のカタログ、現況写真等
  • 注意点:書類不備がある場合は受理されません。先着順のため早めの申請を推奨します。
審査・交付決定
申請受理から通常2週間程度

町による内容審査が行われ、補助要件に合致していれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・着工)に着手してください。

事業着手・完了
  • 事業完了期限:2027年01月15日

交付決定後、補助対象事業(設置工事等)を実施します。

  • 事業着手:契約締結または工事着工の早い方。
  • 事業完了:工事完了または代金支払の遅い方。
  • 期限:令和9年1月15日までに完了させる必要があります。
実績報告
  • 実績報告期限:2027年01月15日

事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。

  • 提出書類:実績報告書、収支決算書、導入実績報告書、領収書の写し、保証書の写し、電力会社との接続契約書等。
  • 審査の結果、適正と認められれば「補助金額決定通知書」が送付されます。
補助金請求・交付
  • 補助金請求期限:2027年02月03日

金額確定通知を受けた後、町に対して補助金の請求を行います。

  • 請求期限:令和9年2月3日(水)
  • 請求書を受理した後、指定された口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

播磨町が推進する「自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池導入支援事業」です。住民が自己居住用の戸建て住宅に太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する費用の一部を補助することで、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの導入を促進し、温室効果ガスの排出削減に貢献することを目的としています。

■自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池導入支援事業

播磨町内の住民が自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を自宅に設置することを支援する枠組みです。

<補助対象者>
  • 播磨町の自己居住用の戸建て住宅に、自らが所有し、自ら居住している住宅に太陽光発電設備および蓄電池を一体的に導入する方
  • 県税および町税の滞納がないこと
  • 暴力団排除に関する誓約ができること
  • 令和9年1月15日までに設置、支払、実績報告を完了できること
  • 補助金による設備設置後、県が実施する調査に協力できること
<補助対象経費>
  • 工事費(本工事費:材料費・労務費・直接経費、間接工事費:共通仮設費・現場管理費・一般管理費、付帯工事費)
  • 機械器具費(機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費)
  • 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費)
  • 設備費(設備および機器の購入、運搬、調整、据付等に要する経費)
<補助事業実施期間>
  • 交付申請期間:令和8年5月8日から令和8年12月21日まで
  • 事業完了期限:令和9年1月15日まで
  • 補助金請求期限:令和9年2月3日まで

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかの条件に該当する場合、または以下の経費については補助の対象外となります。

  • 太陽光発電設備のみ、または蓄電池のみ(既存設備への追加を含む)を導入する事業。
  • 設備要件を満たさない導入形態。
    • 中古品の導入。
    • PPA(電力販売契約)またはリースによる導入。
    • 可搬式の蓄電池の導入。
  • 他の公的制度との重複・併用等。
    • 国または播磨町の他の補助金の交付を受けている事業。
    • FIT制度またはFIP制度の認定を取得する事業。
    • 温室効果ガス排出抑制削減効果をJクレジット制度に登録する事業。
  • すでに契約済または着手済の事業(交付決定前に契約・着工したもの)。
  • 補助対象外となる経費。
    • 公租公課(消費税等)、官公署手数料、振込手数料。
    • 過剰な設備、予備設備、本事業以外での使用を目的としたもの。
    • 既存設備の撤去、移設、処分のための費用。
    • 土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用。
    • 本事業と直接関係のない工事費用や燃料費等のランニングコスト。
    • 経理処理上、証拠帳票類が不備で区別が困難な経費。

補助内容

この補助金制度は、播磨町が地域における温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギーの導入を促進することを目的としています。特に、自己居住用の戸建て住宅に自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する住民を支援するため、その導入費用の一部を補助するものです。
以下に、補助内容の詳細についてご説明します。
1. 補助の目的と対象者
目的:
この補助金は、環境負荷の少ない太陽光発電設備の設置を推進し、温室効果ガス排出量の削減に貢献することを目的としています。具体的には、自家消費型の住宅用太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する播磨町の住民を支援します。
補助対象者:
播磨町内に自己居住用の戸建て住宅を所有し、自ら居住している方が対象です。以下の要件を全て満たす必要があります。
・県税および町税の滞納がないこと。
・暴力団排除に関する誓約ができること。
・令和9年1月15日(金)までに補助対象設備の設置および代金の支払いを完了し、必要書類を揃えて実績報告書を提出できる方。
・令和9年2月3日(水)までに補助金請求書を提出できる方。
・補助金による設備設置後、県が実施する調査に協力できる方。
なお、手続きの代行者を立てることも可能です。
2. 補助対象となる設備とその要件
補助の対象となる設備は「太陽光発電設備」と「蓄電池」の二種類です。それぞれに詳細な要件が定められています。
2.1. 太陽光発電設備
基本的な要件:
・「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領 別紙2」に定める「太陽光発電設備(自家消費型)交付要件」に準拠している必要があります。
・特に、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」に基づく「事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)」(資源エネルギー庁)に定める以下の遵守事項を全て満たさなければなりません。
・地域との協調: 地域住民や地域の自治体と適切なコミュニケーションを図り、地域住民に十分配慮して事業を実施するよう努めること。
・法令遵守: 関係法令および条例の規定に従い、土地開発等の設計・施工を行うこと。
・環境配慮設計: 防災、環境保全、景観保全を考慮し、補助対象設備の設計を行うよう努めること。
・設備の一体性: 一の場所において、補助対象設備を複数の設備に分割して扱わないこと。
・技術基準適合・管理: 電気事業法の規定に基づく技術基準適合義務、立入検査、報告徴収に対応するため、設計図書や竣工試験データを含む完成図書を作成し、適切な方法で管理および保存すること。
・保守点検: 設備の設置後、適切な保守点検および維持管理を実施すること。
・出力制御への協力: 接続契約を締結している一般送配電事業者または特定送配電事業者から、国が定める出力制御の指針に基づいた要請を受けた際は、適切な方法により協力すること。
・問題発生時の対応: 防災、環境保全、景観保全の観点から計画段階で予期しなかった問題が生じた場合、適切な対策を講じ、災害防止や自然破壊、近隣への配慮を行うよう努めること。
・処分時の法令遵守: 補助対象設備を処分する際は、関係法令(立地する自治体の条例を含む)の規定を遵守すること。
追加要件(10kW以上の太陽光発電設備の場合):
・交付対象設備の解体・撤去等に係る廃棄等費用について、「廃棄等費用積立ガイドライン」(資源エネルギー庁)を参考に、必要な経費を算定し、積立等の計画を策定し、それに従い適切な積立等を行い、発電事業終了時に適切な廃棄・リサイクルを実施すること。
・災害等による撤去および処分に備え、火災保険や地震保険、第三者賠償保険等に加入するよう努めること。
2.2. 蓄電池
基本的な要件:
・「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 実施要領 別紙2」に定める「蓄電池交付要件」に準拠している必要があります。
・一般社団法人環境共創イニシアチブ(Sii)の蓄電システム登録制度に登録済みの製品であれば、要件を満たしているとみなされます。
家庭用蓄電池(20kWh未満)の具体要件:
以下の全ての項目を満たす必要があります。
・蓄電池パッケージ: 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)とパワーコンディショナー等の電力変換装置から構成されるシステムであり、システム全体を一つのパッケージとして取り扱うものであること。初期実効容量はJEM規格で定義された計算値と計測値のいずれか低い方を適用し、システム全体を統合管理するための番号が付与されていること。
・性能表示基準: 初期実効容量、定格出力、出力可能時間、保有期間、廃棄方法、アフターサービス等について、所定の表示がなされていること。例えば、初期実効容量は製造業者が指定する工場出荷時の放電時に供給可能な交流側の出力容量を指し、その算出方法は「JEM1511 低圧蓄電システムの初期実効容量算出方法」を参照します。定格出力は製造事業者が指定する連続して出力を維持できる最大出力とし、出力可能時間についても複数の運転モードがある場合は代表的なモードでの例示が求められます。
3. 補助金額
補助金額は、太陽光発電設備と蓄電池でそれぞれ上限が定められています。
・太陽光発電設備:
・7万円/kW が補助されます。
・算出にあたっては、太陽光パネルとパワーコンディショナーのうち出力が低い方の数値(小数点以下切り捨て)が採用されます。
・上限額は35万円 (5kW相当)です。
・例1: 3.33kWの太陽光パネルと4kWのパワーコンディショナーを設置した場合、低い方の3kWが採用され、補助額は3kW × 7万円 = 21万円となります。
・例2: 6.0kWの太陽光パネルと5.5kWのパワーコンディショナーを設置した場合、低い方の5kWが採用され、上限額の35万円となります。
・蓄電池:
・対象となる蓄電池価格の1/3 が補助されます。
・上限額は14.1万円/kWh です。
・蓄電池容量は小数第二位以下切り捨てとなります。
・全体の上限は23.5万円 (5kWh相当)です。
4. 補助対象経費
補助対象となる経費は、事業を行うために直接必要な経費で、導入または実施されたことを証明できるものに限られます。
4.1. 補助対象となる費目
・工事費:
・本工事費(直接工事費):
・材料費:事業に必要な材料の購入費、運搬費、保管料。
・労務費:工事に直接必要な労務者への賃金等の人件費。
・直接経費:特許権使用料、水道・光熱・電力料、機械経費、系統設備工事費負担金(上限1.35万円/kW)など。
・本工事費(間接工事費):
・共通仮設費:機械器具等の運搬・移動、準備・後片付け整地、機械設置撤去、技術管理、交通管理・安全施設など。
・現場管理費:労務管理費、水道光熱費、消耗品費、通信交通費その他。
・一般管理費: 諸給与、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費。
・付帯工事費: 本工事費に付随する直接必要な工事(柵塀に係る工事を含む)に要する費用。
・機械器具費: 建築用、小運搬用、工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕および製作に要する経費。
・測量及び試験費: 調査、測量、基本設計、実施設計、工事監理および試験に要する経費。
・設備費: 事業に必要な設備および機器の購入、運搬、調整、据付等に要する経費。
4.2. 補助対象外となる経費
以下の経費は補助対象外となりますのでご注意ください。
・公租公課(消費税等)、官公署に支払う手数料等(印紙代等)、振込手数料等。
・過剰な設備、予備設備、本事業以外で使用することを目的としたもの。
・既存設備の撤去、移設および処分のために要した費用。
・土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用。
・本事業と直接関係のない工事に要した費用。
・設備導入後に稼働させるための燃料費、その他のランニング費用。
・経理処理上、補助金とすることが適さないもの(例:契約書や領収書などの証拠書類が不備の場合、補助対象経費以外の経費と混同して支払が行われ、区別が困難な場合)。
・太陽光パネルやパワーコンディショナーの機器費のみを補助対象とした申請は認められません。設備の購入費に加えて、設置工事に係る費用など、補助事業の実施に必要な費用全体を計上する必要があります。
5. 補助金交付のための遵守事項
補助金の交付を受けるためには、申請時に提出する「交付要件該当に係る確認書」に記載された以下の事項を遵守する必要があります。
・FIT・FIP制度の不利用: 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法に基づく固定価格買取制度(FIT)またはFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。
・自己託送の不実施: 電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないこと。
・自家消費率の確保: 発電した電力量のうち、30%以上を申請した住宅の敷地内で自ら消費すること。
・他補助金との併用不可: 補助対象設備に対し、国や県から他の補助金等を受けていないこと。また、今後も受けないこと。
・交付決定後の契約・設置: 補助対象設備は、市(町)が交付決定した後に、契約および設置を行うこと。交付決定前に契約や工事に着手した場合、補助対象外となります。
・J-クレジット制度への不登録: 法定耐用年数が経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。
・前述の「太陽光発電設備」の要件で述べた、地域住民への配慮、関係法令・条例の遵守、防災・環境・景観への配慮、設備の一体性、技術基準適合・管理、適切な保守点検・維持管理、出力制御要請への協力、問題発生時の対策、処分時の法令遵守も全て遵守する必要があります。
6. スケジュール
補助金交付の一連のプロセスは以下のスケジュールで進められます。
1. 募集開始
2. 交付申請: 令和8年12月21日(月)が期限です。
3. 交付決定: 町による審査を経て交付決定が通知されます。
4. 事業着手: 交付決定後に行います。契約締結または工事着工のいずれか早い方が事業着手日となります。新築住宅の場合は、建物本体の契約日が事業着手日となる場合があります。
5. 事業完了: 工事完了または代金支払いのいずれか遅い方が事業完了日となります。
6. 実績報告: 令和9年1月15日(金)が期限です。事業完了後、必要書類を添えて提出します。
7. 補助金額決定通知: 実績報告書の審査後、補助金額が確定し通知されます。
8. 補助金請求: 令和9年2月3日(水)が期限です。
9. 補助金交付
この補助金制度は、持続可能な社会の実現に向け、住民の皆様が再生可能エネルギー設備を導入することを強力に後押しするものです。
(注: 一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、別の質問をお試しください)

対象者の詳細

補助対象者の基本的な要件

播磨町において、環境影響の少ない自家消費型住宅用太陽光発電設備および蓄電池を一体的に導入する住民を対象としています。以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 対象住宅・居住要件
    播磨町の自己居住用の戸建て住宅であること、対象住宅を所有し、かつ現に居住していること、太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入すること
  • 納税および誓約
    県税および町税の滞納がないこと(納税証明書の提出が必要)、暴力団排除に関する誓約ができること
  • 期間・協力要件
    令和9年1月15日までに設置、支払い、実績報告を完了すること、令和9年2月3日までに補助金請求書を提出すること、設置後に県が実施する調査に協力できること

住宅・設備に関する詳細な条件

特定の住宅状況や設置形態に応じて、以下の規定が適用されます。

  • 共同名義および入居予定
    共同名義:名義人全員が居住し、設置に承諾している場合(承諾書の提出が必要)、入居予定者:申請時に未入居でも実績報告時までに住民票で居住実態を証明できる場合
  • 増設および建売住宅
    増設:既存パネルへの増設かつ蓄電池とのセット導入であること(増設分のみ対象)、建売住宅:交付決定後の契約かつ建設完了から1年未満の未使用設備であること
  • 設置場所の例外
    倉庫等:同一敷地内の登記済み建築物で、電力を住宅で消費する配線であること、ソーラーカーポート:登記済みかつカーポートとパネルが明確に区別できる場合のみ対象

自家消費および売電の要件

本補助金は自家消費を目的としているため、以下の数値基準と売電制限があります。

  • 自家消費率の基準
    年間自家消費想定量 ÷ 年間発電想定量 = 30%以上であること
  • 売電方式の制限
    FIT制度(固定価格買取制度)を活用した売電ではないこと、FIP制度(FIP型買取制度)を活用した売電ではないこと

■補助対象外となる事業者・ケース

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 借家(自己所有でない住宅)への設置
  • 別荘への設置
  • 入居者が未定の状態の建物(実績報告時に住民票の提出ができない場合)
  • 国の負担金または補助金を併用する設備(二重交付の禁止)
  • 建設工事完了から1年以上経過した建売住宅、または既に使用された中古設備
  • 野立ての太陽光発電設備
  • 登記されていない、またはパネルと区別できないソーラーカーポート

※自家消費率30%以上の要件については事後調査が行われ、満たさない場合は補助金の返還を求められることがあります。

※太陽光発電設備等を設置する業者による事務手続きの代行が可能です。
※その他詳細は、播磨町の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.harima.lg.jp/sangyo/jikasyouhi.html

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