播磨町 自家消費型住宅用太陽光発電設備・蓄電池導入補助金(令和8年度)
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目的
播磨町内の住民に対し、自家消費型の住宅用太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する費用の一部を補助します。環境負荷の少ない再生可能エネルギーの普及を促進することで、温室効果ガスの排出削減を図り、持続可能な脱炭素社会の実現に寄与することを目的としています。新設する設備一式の購入や設置工事に係る経費を支援することで、住民の負担軽減を図ります。
申請スケジュール
- 募集開始と交付申請
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- 公募開始:2026年05月08日
- 申請締切:2026年12月21日
補助金の交付を希望される方は、期間内に必要書類一式を揃えて申請を行う必要があります。
- 提出先:播磨町役場 産業環境課へ直接持参
- 主な提出書類:補助金交付申請書、収支予算書、誓約書、導入計画書、見積書の写し、土地・建物の全部事項証明書、住民票、設備のカタログ、現況写真等
- 注意点:書類不備がある場合は受理されません。先着順のため早めの申請を推奨します。
- 審査・交付決定
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申請受理から通常2週間程度
町による内容審査が行われ、補助要件に合致していれば「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・着工)に着手してください。
- 事業着手・完了
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- 事業完了期限:2027年01月15日
交付決定後、補助対象事業(設置工事等)を実施します。
- 事業着手:契約締結または工事着工の早い方。
- 事業完了:工事完了または代金支払の遅い方。
- 期限:令和9年1月15日までに完了させる必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月15日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出してください。
- 提出書類:実績報告書、収支決算書、導入実績報告書、領収書の写し、保証書の写し、電力会社との接続契約書等。
- 審査の結果、適正と認められれば「補助金額決定通知書」が送付されます。
- 補助金請求・交付
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- 補助金請求期限:2027年02月03日
金額確定通知を受けた後、町に対して補助金の請求を行います。
- 請求期限:令和9年2月3日(水)
- 請求書を受理した後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
播磨町が推進する「自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池導入支援事業」です。住民が自己居住用の戸建て住宅に太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入する費用の一部を補助することで、環境負荷の少ない再生可能エネルギーの導入を促進し、温室効果ガスの排出削減に貢献することを目的としています。
■自家消費型住宅用太陽光発電設備及び蓄電池導入支援事業
播磨町内の住民が自家消費型の太陽光発電設備と蓄電池を自宅に設置することを支援する枠組みです。
<補助対象者>
- 播磨町の自己居住用の戸建て住宅に、自らが所有し、自ら居住している住宅に太陽光発電設備および蓄電池を一体的に導入する方
- 県税および町税の滞納がないこと
- 暴力団排除に関する誓約ができること
- 令和9年1月15日までに設置、支払、実績報告を完了できること
- 補助金による設備設置後、県が実施する調査に協力できること
<補助対象経費>
- 工事費(本工事費:材料費・労務費・直接経費、間接工事費:共通仮設費・現場管理費・一般管理費、付帯工事費)
- 機械器具費(機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作に要する経費)
- 測量及び試験費(調査、測量、設計、工事監理、試験に要する経費)
- 設備費(設備および機器の購入、運搬、調整、据付等に要する経費)
<補助事業実施期間>
- 交付申請期間:令和8年5月8日から令和8年12月21日まで
- 事業完了期限:令和9年1月15日まで
- 補助金請求期限:令和9年2月3日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの条件に該当する場合、または以下の経費については補助の対象外となります。
- 太陽光発電設備のみ、または蓄電池のみ(既存設備への追加を含む)を導入する事業。
- 設備要件を満たさない導入形態。
- 中古品の導入。
- PPA(電力販売契約)またはリースによる導入。
- 可搬式の蓄電池の導入。
- 他の公的制度との重複・併用等。
- 国または播磨町の他の補助金の交付を受けている事業。
- FIT制度またはFIP制度の認定を取得する事業。
- 温室効果ガス排出抑制削減効果をJクレジット制度に登録する事業。
- すでに契約済または着手済の事業(交付決定前に契約・着工したもの)。
- 補助対象外となる経費。
- 公租公課(消費税等)、官公署手数料、振込手数料。
- 過剰な設備、予備設備、本事業以外での使用を目的としたもの。
- 既存設備の撤去、移設、処分のための費用。
- 土地・建物の取得、賃貸、管理棟に要する費用。
- 本事業と直接関係のない工事費用や燃料費等のランニングコスト。
- 経理処理上、証拠帳票類が不備で区別が困難な経費。
補助内容
■A 太陽光発電設備
<補助金額の算出>
| 項目 | 補助単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 7万円/kW | 35万円 (5kW相当) |
<算出方法の注意点>
太陽光パネルとパワーコンディショナーのうち出力が低い方の数値(小数点以下切り捨て)を採用します。
<主な要件>
- 自家消費型であること
- 地域住民や自治体との適切なコミュニケーション(地域との協調)
- 関係法令および条例の遵守
- 防災、環境保全、景観保全への配慮
- 設備を複数の設備に分割して扱わないこと(設備の一体性)
- 技術基準適合・管理および保守点検の実施
- 一般送配電事業者等からの出力制御要請への協力
- 10kW以上の場合は廃棄等費用の積立計画策定および保険加入(努力義務)
■B 蓄電池
<補助金額の算出>
| 補助率 | 容量単価上限 | 全体上限額 |
|---|---|---|
| 1/3 | 14.1万円/kWh | 23.5万円 (5kWh相当) |
<主な要件>
- Sii(環境共創イニシアチブ)の登録製品であること
- 蓄電池部(初期実効容量1.0kWh以上)と電力変換装置で構成されるパッケージであること
- 初期実効容量、定格出力等の性能表示基準を満たすこと
- システム全体を統合管理するための番号が付与されていること
■共通 共通要件・遵守事項
<交付のための遵守事項>
- FIT・FIP制度の認定を取得しないこと
- 自己託送を行わないこと
- 発電した電力の30%以上を住宅敷地内で自ら消費すること
- 国や県から他の補助金を受けていない(今後も受けない)こと
- 交付決定後に契約および設置工事を行うこと
- 法定耐用年数経過までJ-クレジット制度への登録を行わないこと
<補助対象経費>
- 工事費(材料費、労務費、直接経費、間接工事費、一般管理費)
- 付帯工事費
- 機械器具費(購入、借料、据付等)
- 測量及び試験費(調査、設計、工事監理等)
- 設備費(機器購入、運搬、調整等)
<補助対象外経費>
- 消費税等の公租公課、印紙代、振込手数料
- 過剰な設備、予備設備、本事業以外を目的としたもの
- 既存設備の撤去、移設、処分費用
- 土地・建物の取得、賃貸費用
- 燃料費等のランニング費用
- 機器費のみの申請(設置工事費等の全体計上が必要)
対象者の詳細
補助対象者の基本的な要件
播磨町において、環境影響の少ない自家消費型住宅用太陽光発電設備および蓄電池を一体的に導入する住民を対象としています。以下のすべての条件を満たす必要があります。
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対象住宅・居住要件
播磨町の自己居住用の戸建て住宅であること、対象住宅を所有し、かつ現に居住していること、太陽光発電設備と蓄電池を一体的に導入すること -
納税および誓約
県税および町税の滞納がないこと(納税証明書の提出が必要)、暴力団排除に関する誓約ができること -
期間・協力要件
令和9年1月15日までに設置、支払い、実績報告を完了すること、令和9年2月3日までに補助金請求書を提出すること、設置後に県が実施する調査に協力できること
住宅・設備に関する詳細な条件
特定の住宅状況や設置形態に応じて、以下の規定が適用されます。
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共同名義および入居予定
共同名義:名義人全員が居住し、設置に承諾している場合(承諾書の提出が必要)、入居予定者:申請時に未入居でも実績報告時までに住民票で居住実態を証明できる場合 -
増設および建売住宅
増設:既存パネルへの増設かつ蓄電池とのセット導入であること(増設分のみ対象)、建売住宅:交付決定後の契約かつ建設完了から1年未満の未使用設備であること -
設置場所の例外
倉庫等:同一敷地内の登記済み建築物で、電力を住宅で消費する配線であること、ソーラーカーポート:登記済みかつカーポートとパネルが明確に区別できる場合のみ対象
自家消費および売電の要件
本補助金は自家消費を目的としているため、以下の数値基準と売電制限があります。
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自家消費率の基準
年間自家消費想定量 ÷ 年間発電想定量 = 30%以上であること -
売電方式の制限
FIT制度(固定価格買取制度)を活用した売電ではないこと、FIP制度(FIP型買取制度)を活用した売電ではないこと
■補助対象外となる事業者・ケース
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 借家(自己所有でない住宅)への設置
- 別荘への設置
- 入居者が未定の状態の建物(実績報告時に住民票の提出ができない場合)
- 国の負担金または補助金を併用する設備(二重交付の禁止)
- 建設工事完了から1年以上経過した建売住宅、または既に使用された中古設備
- 野立ての太陽光発電設備
- 登記されていない、またはパネルと区別できないソーラーカーポート
※自家消費率30%以上の要件については事後調査が行われ、満たさない場合は補助金の返還を求められることがあります。
※太陽光発電設備等を設置する業者による事務手続きの代行が可能です。
※その他詳細は、播磨町の公募要領を必ずご確認ください。