公募中 掲載日:2026/07/06

十和田市 令和8年度スマート農業機器導入支援事業補助金(第二次)

上限金額
75万
申請期限
2026年07月17日
青森県|十和田市 青森県十和田市 公募開始:2026/06/15~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

十和田市内の認定農業者等に対して、スマート農業機器の導入経費や通信料、ドローン操縦資格の取得費用の一部を補助します。ICTや先端技術の活用による農作業の省力化と労働力不足の解消を目的としており、スマート農業の普及促進を通じて、市内農業の持続的な発展と生産性の向上を強力に支援します。

申請スケジュール

令和8年度の十和田市スマート農業関連補助金(機器導入、ドローン操縦、通信料)の申請フローです。予算には限りがあり、事前申込の段階で予算を上回る場合は抽選となります。必ず交付決定後に事業(機器購入や講習受講)に着手してください。
事前申込(交付対象者の決定)
  • 公募開始:2026年06月15日
  • 申請締切:2026年07月17日

補助事業の申請希望者が、交付対象者として認められるための最初のステップです。

  • 提出書類:事前申込書、見積書の写し、カタログ、農業所得を確認できる書類等
  • 審査:申込額が予算を上回った場合は抽選となります。審査後「交付対象者決定通知」が送付されます。
交付申請(補助金の交付決定)
決定通知から30日以内

交付対象者として認められた後、正式に補助金を申請します。

  • 期限:交付対象者決定通知を受け取った日から30日以内
  • 重要:市から送付される「補助金交付決定通知書」を受け取る前に事業に着手(契約・発注・受講など)した場合は、補助対象外となります。
事業実施(補助対象事業の遂行)
  • 納入期限:2027年02月28日

交付決定の内容に基づき、機器の導入や講習の受講を行います。

  • 着手届:交付決定から30日以内に提出が必要(機器導入の場合)
  • 納入届:機器納入から30日以内、または令和9年2月28日のいずれか早い日までに提出(機器導入の場合)
実績報告(補助金額の確定)
  • 最終提出期限:2027年03月31日

事業完了後、実績報告書を提出し、最終的な補助金額が確定されます。

  • 提出書類:実績報告書、領収書の写し、導入した機器の写真や技能認定証の写し等
  • 審査:書類審査や現地調査を経て「補助金額確定通知書」が送付されます。
補助金交付(請求と支払い)
金額確定後

確定した補助金額に基づき、指定の口座へ振り込まれます。

  • 請求:補助金交付請求書を提出してください。
  • 管理:事業終了年度の翌年度から5年間、収支を記載した帳簿と証拠書類を保管する義務があります。

対象となる事業

十和田市では、農業の省力化、労働力不足の解消、およびスマート農業の推進を目的として、複数の支援事業を展開しています。

■A 令和8年度十和田市スマート農業通信料支援事業補助金

この事業は、情報通信技術(ICT)を活用したスマート農業の導入を促進し、農作業の省力化を図ることで、農業における労働力不足の解消を目指しています。

<目的>
  • スマート農業の導入促進、農作業の省力化、農業労働力不足の解消。
<補助対象>
  • GPSガイダンスの補正情報の利用にかかる通信料が補助の対象となります。
<補助対象者>
  • 農業経営基盤強化促進法に基づき、農業経営改善計画または青年等就農計画の認定を受けていること。
  • 市内に住所(個人)または本店もしくは主たる事務所(法人)を有していること。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
<補助件数の制限>
  • 個人: 令和8年度における利用件数は1件が限度(過去の交付利用件数と通算して3件まで)。
  • 法人: 令和8年度における利用件数は2件が限度(過去の交付利用件数と通算して6件まで)。
  • 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に終了する契約更新は1件とみなす。
<申請方法>
  • 所定の期間内に「令和8年度十和田市スマート農業通信料支援事業補助金交付事前申込書」を提出し、交付対象者として決定される必要があります。

■B 令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金

この事業は、農業用ドローンのオペレーターを育成することにより、農作業の省力化を促進し、スマート農業の推進に資することを目的としています。

<目的>
  • 農業用ドローンのオペレーターを育成し、農作業の省力化とスマート農業の推進に貢献すること。
<補助対象>
  • 農業用ドローンのオペレーター技能資格の取得に要する費用。
<定義>
  • 農業用ドローン:農薬の散布を主たる目的とする産業用マルチローター。
  • オペレーター技能資格:航空法に規定する無人航空機操縦者技能証明書、産業用マルチローターオペレーター技能認定証、農業ドローン技能認定証明書。
<補助額>
  • 技能資格の取得にかかる費用の2分の1以内、または10万円のいずれか低い額。
<補助対象者>
  • 市内に住所・本店を有し、市内で農業を営む個人・法人。
  • 市税の滞納がないこと。
  • 令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
  • 個人は過去にこの補助金の交付を受けていないこと、法人は過去に4名分以上の交付を受けていないこと。
<申込期間・方法>
  • 期間:令和8年5月11日から令和8年5月29日まで。
  • 方法:交付決定を受けてから教習の受講申込を行う。事前申込書に必要書類を添えて提出。
<交付対象者の決定方法>
  • 申込額の合計が予算額を上回った場合は、抽選によって決定される。

■C 令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金

この事業は、スマート農業機器の普及を促進し、農作業の省力化を通じて、十和田市のスマート農業の推進に資することを目的としています。

<目的>
  • スマート農業機器の普及による農作業の省力化を促進し、スマート農業の推進に貢献すること。
<補助対象>
  • スマート農業機器(農業用ドローン、農業用自動操舵システム)の導入費用。
<補助対象者>
  • 市内に住所・本店を有し、認定農業者または認定新規就農者であること。
  • 市税の滞納がなく、令和7年分の農業所得が400万円未満であること。
  • 他の特定の農業支援事業補助金の交付申請をしていないこと。
  • 過去に市から同種の補助金の交付を受けていないこと。
<申請方法>
  • 「令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金事前申込書」に見積書の写しやカタログを添えて提出。1補助対象者につき1回限り。

▼補助対象外となる事業

本支援事業において、以下の項目や費用については補助の対象外となります。

  • 農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金における以下の費用:
    • 補講にかかる費用
    • 再試験にかかる費用
    • 交通費
    • 宿泊費
  • 重複受給および特定事業の同時申請:
    • 令和8年度とわだの農業力サポート事業補助金または令和8年度十和田市新規就農者育成総合対策事業経営発展支援事業補助金の交付申請をしている場合(スマート農業機器導入支援事業)。
  • 過去に同一の補助を受けたことがある場合:
    • 過去に十和田市から農業用ドローンの購入や自動操舵システムの導入に関する補助金の交付を既に受けている場合。

補助内容

■1 令和8年度十和田市スマート農業通信料支援事業補助金

<補助対象となる経費>
  • GPSガイダンスの補正情報の利用料
  • 12ヵ月分の利用料に限る
  • 令和8年3月1日から令和9年2月28日までの間に契約期間が満了するもの
<補助金の額>
項目算定基準・上限
補助率補助対象経費の2分の1
上限額25,000円
端数処理1,000円未満切り捨て
<利用件数の上限>
  • 個人:3件まで
  • 法人:6件まで

■2 令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業補助金

<補助対象となる経費>
  • 農業用ドローンのオペレーター技能資格の取得に係る講習等に要する費用
  • 個人:本人またはその家族1名分まで
  • 法人:役員または従業員2名分まで(過去実績により上限変動あり)
<補助金の額>
対象区分補助上限額
個人および法人(1名分)100,000円
法人(2名分)200,000円
<補助率・端数処理>
  • 補助率:補助対象経費の2分の1
  • 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て

■3 令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業補助金

<補助対象者要件(主なもの)>
  • 認定農業者または認定新規就農者であること
  • 市税の滞納がないこと
  • 個人の場合、令和7年分の農業所得が400万円未満であること
  • 特定の他補助金の交付申請をしていないこと
  • 過去に同種の機器購入補助を受けていないこと
<補助対象経費と補助金の額>

補助対象経費は農業用ドローン本体または農業用自動操舵システム。補助上限額等の詳細は提供資料に記載なし(別表参照)。

対象者の詳細

1. 令和8年度十和田市スマート農業機器導入支援事業

農業用ドローンや農業用自動操舵システムの導入を支援し、農作業の省力化を図ることを目的とした事業です。以下の要件をすべて満たす個人または法人が対象です。

  • 基本要件(個人・法人共通)
    認定農業者(農業経営改善計画の認定を受けた者)または認定新規就農者(青年等就農計画の認定を受けた者)であること、市内に住所または主たる事務所を有していること、市税の滞納がないこと、令和7年分の農業所得が400万円未満であること、令和8年度十和田市とわだの農業力サポート事業補助金または令和8年度十和田市新規就農者育成総合対策事業経営発展支援事業補助金の交付申請をしていないこと、過去に十和田市から、農業用ドローン購入または農業用自動操舵システム導入に関する補助金の交付を受けていないこと
  • 農業用ドローン導入の追加要件
    主たる操縦者が「オペレーター技能資格」を保有、または取得に係る講習等の受講予定が確認できること、個人の場合:操縦者が家族(父母、配偶者、子、子の配偶者)であれば住民票および続柄が分かる書類が必要、法人の場合:主たる操縦者が当該法人の役員または従業員であること
  • 農業用自動操舵システム導入の追加要件
    既存の農業機械に取り付ける場合、当該機械の小型特殊自動車標識交付証明書の写しを有すること、個人の場合:機械の所有者が家族(父母、配偶者、子、子の配偶者)であれば住民票および続柄が分かる書類が必要

2. 令和8年度十和田市農業用ドローンオペレーター育成支援事業

農業用ドローンのオペレーター育成を支援する事業です。

  • 個人の場合の要件
    市内に住所を有し、市内で農業を営んでいること(本人、父母、配偶者、子、子の配偶者が対象)、市税の滞納がないこと、過去に本補助金の交付を受けていないこと、令和7年分の農業所得が400万円未満であること
  • 法人の場合の要件
    市内に本店または主たる事務所を有し、市内で農業を営んでいること、市税の滞納がないこと、対象となる役員または従業員が、過去に本補助金の対象者となっていないこと、法人の通算受給人数が4名以内であること(当該年度は役員・正規従業員2名まで)、令和7年分の農業所得が400万円未満であること

3. 令和8年度十和田市スマート農業通信料支援事業

GPSガイダンスの補正情報利用料を支援する事業です。

  • 基本要件(個人・法人共通)
    認定農業者または認定新規就農者であること、市内に住所または本店若しくは主たる事務所を有していること、市税の滞納がないこと、令和7年分の農業所得が400万円未満であること
  • 利用件数・制限
    個人の場合:年度内に1件まで(過去の交付分と通算して3件まで)、法人の場合:年度内に2件まで(過去の交付分と通算して6件まで)

共通の注意事項:
・これらの支援事業は予算に限りがあるため、予算がなくなり次第終了となります。
・申込額の合計が予算額を上回った場合は、抽選によって交付対象者が決定されます。
※その他詳細は公募要領等をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.towada.lg.jp/sangyo/nourin/2026-0417-1122-122.html
十和田市役所 公式サイト
https://www.city.towada.lg.jp/
十和田市民図書館 蔵書検索システム
https://www.towada.library.ne.jp/

十和田市の令和8年度スマート農業関連補助金に関する情報です。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、申請書類をダウンロードして十和田市役所農林畜産課へ提出する必要があります。

お問合せ窓口

十和田市役所
TEL:0176(23)5111(代表)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(平日)
※土曜日、日曜日、祝日、および年末年始(12月29日から1月3日まで)
受付窓口
十和田市役所
一般的なご用件や、担当部署が不明な場合は、上記の代表電話番号におかけいただければ、適切な部署へお繋ぎいただけます。
十和田市役所 農林畜産課 農政推進係
TEL:0176-23-5111
Email:norintikusan@city.towada.lg.jp
受付時間
平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※市役所の開庁時間と同じ
受付窓口
十和田市役所 別館 4階
農林畜産課 農政推進係
事前申込や交付申請の受付期間はそれぞれ設けられていますのでご注意ください(例:第一次申込受付期間は令和8年5月11日から5月29日の平日8時30分~17時、第二次申込受付期間は令和8年6月15日から令和9年1月29日の平日8時30分~17時)。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。