令和8年度 弘前市 町会活性化支援補助金(集会所・除排雪支援等)
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目的
弘前市内の町会や地域団体に対し、集会所の新築・改修、地域課題解決に向けた活性化事業、および冬期間の除排雪活動に要する費用を支援します。地域住民の自治意識の向上やコミュニティ活動の推進、冬場の安全な生活環境の確保を図ることで、住民が主体的に活動し、安全で住みやすい地域社会を築くことを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
-
公募開始:2027年03月31日
申請締切:2027年03月31日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
・令和8年度弘前市町会活性化支援補助金
・この補助金については、交付申請の受付期間が市長によって別に定められることになっています([3] 第6条第4項)。具体的な開始日や締切日は、現時点のコンテキスト情報には記載されていません。
・令和8年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金、令和8年度弘前市町会集会所設置等事業費補助金、令和8年度弘前市町会集会所冷房設備設置事業費補助金、弘前市地域除排雪活動支援事業
・これらの補助金に関しては、交付申請書(様式第1号)に申請日を記入する欄がありますが、具体的な申請の受付期間(開始日や締切日)については、提供されたコンテキスト情報の中には明確な記載が見当たりません。ただし、各要綱は「告示の日から施行する」とされており、告示日以降は申請可能と解釈されます。申請書様式には「令和〇年〇月〇日」と日付を記載する箇所があります([1]、[2]、[4]、[5])。
・令和8年度弘前市町会集会所設置等事業費補助金 および 令和8年度弘前市町会集会所冷房設備設置事業費補助金
・実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日(または事業廃止承認日)の翌日から起算して20日を経過した日、または令和9年3月31日のいずれか早い日と定められています([2] 第9条第4項、[4] 第10条第4項)。
・令和8年度弘前市町会活性化支援補助金
・実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日(または事業廃止承認日)から起算して30日を経過した日、または令和9年4月15日のいずれか早い日と定められています([3] 第10条第4項)。
・令和8年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金 および 弘前市地域除排雪活動支援事業
・これらの事業に関する実績報告書の提出期限については、提供されたコンテキスト情報からは該当情報が見つかりませんでした。
・全般(令和8年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金、令和8年度弘前市町会集会所設置等事業費補助金、令和8年度弘前市町会活性化支援補助金、令和8年度弘前市町会集会所冷房設備設置事業費補助金)
・補助金の請求は、所定の請求書を市長に提出することで行います。請求書が提出された日から起算して30日以内に、口座振込により補助金が交付されます([1] 第13条第2項、[2] 第12条第2項、[3] 第12条第2項、[4] 第13条第2項)。
・また、これらの補助金は概算払によって交付される場合もあります([2] 第12条第3項、[3] 第12条第3項、[4] 第13条第3項)。
・弘前市地域除排雪活動支援事業
・この事業の補助金請求に関する具体的なスケジュールは、提供されたコンテキスト情報からは該当情報が見つかりませんでした。
・令和8年度弘前市町会活性化支援補助金
・申請の取下げを行うことができる期日は、補助金の交付決定通知書の送付を受けた日から起算して14日を経過した日と定められています([3] 第9条)。
・その他の補助金事業
・その他の補助金事業における申請の取下げ期限については、提供されたコンテキスト情報からは該当情報が見つかりませんでした。
・令和8年度弘前市町会掲示板設置等事業費補助金
・財産処分の制限を受ける期間は、令和14年3月31日までと定められています([1] 第3項)。
・令和8年度弘前市町会集会所設置等事業費補助金 および 令和8年度弘前市町会集会所冷房設備設置事業費補助金
・財産処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とされています([2] 第11条第2項、[4] 第12条第2項)。
・令和8年度弘前市町会活性化支援補助金 および 弘前市地域除排雪活動支援事業
・これらの事業における財産処分の制限期間については、提供されたコンテキスト情報からは該当情報が見つかりませんでした。
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
・補助金の目的理解: 例えば、「弘前市町会活性化支援補助金」は、町会等が行う町会の課題解決や活動の活発化に向けた自主的な取組を支援し、市民に身近な地域コミュニティの活動活性化を図ることを目的としています([1] 第1条)。
・対象者と事業の確認: 補助金の交付対象となるのは、町会、複数の町会で構成される町会共同体、地区町会連合会、または町会設立準備団体などです([1] 第2条)。対象となる事業としては、町会役員等の成り手不足解消対策、町会行事への参加者増員対策、町会加入者増員対策、町会活動活性化に向けた組織設立、町会を越えた住民交流事業、新たな町会設立に向けた取組などが挙げられます([1] 第3条)。ただし、他の公的補助金を受けている事業や営利・宗教・政治目的の活動などは対象外となります([1] 第3条第2項)。
・事前相談: 申請を検討する際は、事前に担当部署への相談が推奨されています([3])。これにより、対象事業であるかの確認や、申請手続きに関する疑問点を解消できます。
・申請書の提出: 「令和8年度弘前市町会活性化支援補助金交付申請書」(様式第1号)を市長に提出します([4] 第6条第1項)。
・添付書類: 申請書には以下の書類を添付する必要があります([4] 第6条第2項)。
・事業計画書(様式第2号):実施する事業の内容を具体的に記述します。
・収支予算書(様式第3号):事業にかかる収入と支出の見込みを詳細に示します。
・申請者が町会共同体の場合、構成する町会の名簿。
・申請者が町会設立準備団体の場合、構成員の名簿。
・その他の書類: 市長は、上記以外の書類の提出を求めることもあります([4] 第6条第3項)。
・受付期間: 交付申請の受付期間は、市長が別に定めます([4] 第6条第4項)。
・審査: 提出された申請書類に基づき、弘前市が事業の目的、内容、経費などが要綱に適合しているかを審査します。
・交付決定通知: 審査の結果、適当と認められた場合、市長から「令和8年度弘前市町会活性化支援補助金交付決定通知書」(様式第6号)が送付されます([4] 第8条)。
・交付の条件: 交付決定には、いくつかの条件が付されます([4] 第7条)。これには、事業内容や経費の配分を変更する際には事前に「事業変更承認申請書」(様式第4号)を提出して承認を得ること、事業を中止・廃止する際には「事業中止(廃止)承認申請書」(様式第5号)を提出して承認を得ること、事業の遂行が困難になった場合は速やかに報告して指示を受けることなどが含まれます。
・申請の取下げ: もし交付決定後、何らかの理由で申請を取り下げたい場合は、交付決定通知書の送付を受けた日から起算して14日以内に取り下げることができます([4] 第9条)。
・事業実施: 交付決定通知に付された条件を遵守し、事業計画書に基づき補助事業を実施します。
・実績報告書の提出: 補助事業が完了した(または廃止の承認を受けた)後、「令和8年度弘前市町会活性化支援補助金事業完了(廃止)実績報告書」(様式第7号)を提出します([4] 第10条第1項)。
・添付書類: 実績報告書には以下の書類を添付します([4] 第10条第2項)。
・事業実績書(様式第8号):実施した事業の具体的な内容を報告します。
・収支決算書(様式第9号):事業にかかった実際の収入と支出を報告します。
・領収証、受領証等支払を証明するものの写し:経費の支払いを証明する書類です。
・行事を行った場合は、その内容が分かるもの(写真、チラシ、パンフレット、住民へのお知らせ等)。
・提出期限: 実績報告書の提出期限は、補助事業が完了した日または廃止の承認を受けた日から30日を経過した日か、令和9年4月15日のいずれか早い日となります([4] 第10条第4項)。
・補助金の額の確定通知: 市長は実績報告書を審査し、補助事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めた場合、交付すべき補助金の額を確定します。その後、「令和8年度弘前市町会活性化支援補助金交付額確定通知書」(様式第10号)が送付されます([4] 第11条)。
・補助金の請求: 確定通知を受けたら、「令和8年度弘前市町会活性化支援補助金請求書」(様式第11号)を市長に提出し、補助金を請求します([4] 第12条第1項)。
・補助金の交付: 請求書が提出された日から起算して30日以内に、指定された口座へ補助金が口座振込により交付されます([4] 第12条第2項)。
・概算払の可能性: 必要に応じて、補助金は概算払(事業完了前に一部または全額を支払う制度)により交付されることもあります([4] 第12条第3項)。なお、「令和8年度弘前市町会事務費交付金」のように、交付金が前金払により交付されるケースもあります([2] 第14条第2項)。
・書類の保管義務: 補助金を受領した団体は、事業に係る収入及び支出を証する書類や実績を証する書類を整備し、令和14年3月31日まで保管する義務があります([9] 備考2)。市長は、これらの書類の提出を求めたり検査を行うことがあり、これに応じない場合は補助金の返還を命じられることもあります([9] 備考3)。
対象となる事業
弘前市では、地域住民の自治意識向上、コミュニティ活動の推進、そして冬期間の安全・安心な生活環境の確保を目的として、複数の事業を展開し、町会や地域団体への支援を行っています。主な事業としては、「弘前市町会集会所設置等事業費補助金」、「弘前市町会活性化支援補助金」、「弘前市地域除排雪活動支援事業」の3つが挙げられます。
■1 弘前市町会集会所設置等事業費補助金(令和8年度)
この補助金は、地域住民の自治意識の向上とコミュニティ活動の推進を図るため、町会が行う集会所の設置や改修などの事業を支援するものです。
<補助の対象となる団体(補助事業者)>
- 町会
- 複数の町会が協力して事業を行う団体
<「集会所」の定義>
- 町会が設置・管理している建物であること
- 会議室などの地域住民のコミュニティ活動ができる機能を有していること
- 地域住民が継続的に使用できること
- 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えていないこと
<対象となる「設置等事業」>
- 新築・改築・既存建築物の取得に関する事業(建物の基礎、躯体、屋根、外壁などの主体工事および電気、ガス、給排水、冷暖房などの附帯工事)
- 既存集会所の修繕・模様替・増築・排水設備の新設・トイレ洋式化に関する事業
<補助事業の主な要件>
- 補助対象経費の実支出額の合計が500,000円以上(トイレ洋式化は200,000円以上、排水設備の新設は不問)
- 交付決定後に着手し、令和8年度内に完了する事業であること
- 新築・改築・取得の場合:過去の同種補助から24年以上経過していること
- 修繕・模様替・増築等の場合:過去の同種補助から15年以上経過、または築年数が15年以上であること
- 他の公的補助金と重複して受給する見込みがないこと
<補助対象経費>
- 工事費(備品を除く)
- 取得費(用地買収費および事務費を除く)
■2 弘前市町会活性化支援補助金(令和8年度)
この補助金は、市民に最も身近な地域コミュニティである町会が抱える課題を解決し、活動をより活発化させるための自主的な取組を支援することを目的としています。
<補助の対象となる団体(補助事業者)>
- 町会
- 町会共同体(複数の町会により構成された団体)
- 地区町会連合会
- 町会設立準備団体
<補助の対象となる事業>
- 町会役員等の成り手不足解消への対策事業
- 町会行事への参加者を増やすための対策事業
- 町会加入者を増やすための対策事業
- 町会活性化に向けた組織(青年部等)を設立する事業
- 町会共同体が行う住民の交流事業等
- 新たな町会の設立に向けて取り組む事業
- 従来事業に新しい取り組みを付け加える拡充事業
<補助対象経費>
- 謝礼、旅費・宿泊費
- 消耗品費および原材料費(記念品は1人1,000円まで)
- 食糧費(1日あたり1人1,000円まで)
- 燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料および賃借料
■3 弘前市地域除排雪活動支援事業(令和7年度)
この事業は、冬期間に狭くなった道路の幅員確保や間口等の融雪活動を支援することで、市民の交通の安全と日常生活の安定を図ることを目的としています。
<事業実施期間>
- 毎年12月1日から翌年3月31日まで
<対象となる活動>
- 除排雪活動(道路の除排雪または融雪活動)
- 融雪活動(散水消雪施設、融雪ホース、融雪槽、融雪機、井戸の揚水機を用いた活動)
- 間口等融雪活動(除雪困難者世帯を含む3戸以上で組織された団体による活動)
<報償金の支給対象となる団体(事業実施団体)>
- 町会、またはその他これに準ずる団体
- 融雪設備の所有者
- 町会が認めた除雪困難者の世帯を含む3戸以上で組織された団体
▼補助対象外となる事業
各補助金制度において、以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 市の他の補助金や国、県、その他の公的機関からの補助金と重複して受給する、または受ける見込みである事業。
- 実施期間外の事業
- 令和8年度内(または各事業の定める期間内)に完了しない事業。
- 公的機関との共催事業
- 国、県、その他の公的機関との共催による事業。
- 特定の目的・活動に係る事業
- 営利、宗教または政治に係る活動を目的とした事業。
- 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えた施設(集会所)に関する事業。
- 過去の交付実績に基づく制限に抵触する事業
- 町会活性化支援補助金において、同一事業で既に5回交付を受けているもの。
- 町会集会所設置等事業において、規定の経過年数(新築等24年、修繕等15年)を満たさないもの。
補助内容
■令和8年度弘前市地域型ヘルパーサービス事業費補助金
<補助事業の目的>
弘前市地域型ヘルパーサービス事業を円滑に実施し、地域住民の生活支援を目的とした活動を支援するものです。高齢者や要支援者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域全体の支え合いの仕組みを強化することを目指します。
<補助対象となる具体的なサービス内容>
- 掃除:室内外清掃、庭作業(剪定・草取り等)、家具の移動、窓拭き等
- 洗濯・調理:衣類等の洗濯、食事の準備・調理、買物代行等
- 外出支援:買物・通院・散歩への付き添い、車両による移動支援等
- 見守り:見守り、傾聴(話し相手)、安否確認等
- その他:小修理(電球交換等)、PC等操作補助、書類代筆等
<補助対象経費(活動費)>
- 報償費:ボランティア・講師への謝金
- ボランティア奨励金
- 物品購入費:消耗品や備品等の購入費
- 印刷費・交通費・光熱水費・通信費
- 保険料:事業活動に関連するもの(個人車両の保険は除く)
- 研修受講費:スキル向上を目的とした費用
<補助対象経費(賃借料)>
- レンタカー代・駐車場代(レンタカー利用時に限定)
- 家賃:事業用施設(自宅兼用は除く)
- 会場使用料・機器賃借料
<補助対象外経費>
- 飲食等に係る食糧費
- 自動車、不動産等の取得に係る経費
- 他の補助制度により既に補助を受けている経費
<補助金の額の算定方法>
| 区分 | 算定方法 |
|---|---|
| 活動費に関する補助額 | 「活動費の実績額」または「実施月数 × 20,000円」のいずれか少ない額 |
| 賃借料に関する補助額 | 「賃借料の実績額」または「実施月数 × 20,000円」のいずれか少ない額 |
| 合計補助額 | 上記「活動費」と「賃借料」それぞれの算出額の合計 |
対象者の詳細
対象となる町会・参加条件
本講座は、町会内での円滑な情報共有を目的としており、以下の条件を満たす町会および役員の方々が対象となります。
-
対象町会
現在グループLINEを活用していない町会、1町会あたり町会役員3名以上で申し込めること -
参加者のスキル・準備
スマートフォンを基本的な操作(文字の入力など)が問題なくできること、普段使用しているスマートフォンを持参できること
特に推奨される町会の例
以下のような課題を抱えている町会に特に推奨されています。
-
連絡業務に課題がある場合
役員同士の連絡に手間がかかり、何度も電話やメールを繰り返している -
資料配布に課題がある場合
資料の配布が大変で、町会長等が各役員宅に直接届けに行っている
募集・受講の概要
募集は先着順となります。
-
募集数
合計3町会 -
受講制限
1町会あたり最大2回まで受講可能
【申込締切】令和8年12月25日(金)
※実施期間:令和8年5月11日~令和9年1月29日の平日(土日祝は要相談)
※受講料は無料です。詳細は弘前市市民協働課地域コミュニティ振興室までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/machi/choukai/2014-1224-1515-373.html#%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
- 弘前市役所 公式サイト(総合トップページ)
- http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
- 市民参加型まちづくり1%システム【スタート部門】のページ
- http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ichi-per/boshu_R3-start.html
- 弘前市ホームページ「高齢者ふれあい居場所づくり事業」
- https://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/2018-0816-1659-32.html
- 弘前市移住専門サイト「弘前ぐらし」
- https://www.hirosakigurashi.jp/
- 弘前市 公式Twitterアカウント
- https://twitter.com/Hirosaki_City
- 弘前市 公式Facebookページ
- https://www.facebook.com/hirosakicity
公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報内には記載されていません。詳細は各事業の担当部署へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。