公募前 掲載日:2026/07/06

令和8年度 弘前市 町会活性化支援補助金(集会所・除排雪支援等)

上限金額
未設定
申請期限
2027年03月31日
青森県|弘前市 青森県弘前市 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

弘前市内の町会や地域団体に対し、集会所の新築・改修、地域課題解決に向けた活性化事業、および冬期間の除排雪活動に要する費用を支援します。地域住民の自治意識の向上やコミュニティ活動の推進、冬場の安全な生活環境の確保を図ることで、住民が主体的に活動し、安全で住みやすい地域社会を築くことを目的としています。

申請スケジュール

各補助金事業の具体的なスケジュールは、市の告示に基づき定められます。申請にあたっては、事前に担当部署(市民協働課または道路維持課)への相談が推奨されています。実績報告や請求には厳密な期限があるため、余裕を持った手続きが必要です。
事前準備と相談
随時

実施したい事業が補助対象(町会活動活性化、掲示板・集会所設置、除排雪支援等)となるかを確認します。担当部署への事前相談により、要件や必要書類を把握することが推奨されます。

交付申請
市長が別に定める期間

交付申請書(様式第1号)に事業計画書、収支予算書等の必要書類を添えて市長へ提出します。受付期間は事業ごとに別に定められますが、告示の日から施行されます。

審査・交付決定
申請後順次

市による書類審査が行われ、適当と認められると「交付決定通知書」が送付されます。決定後に申請を取り下げる場合は、通知受領から14日以内に手続きが必要です。

事業実施と実績報告
  • 実績報告最終期限(町会活性化):2027年04月15日
  • 実績報告最終期限(集会所等):2027年03月31日

計画に基づき事業を実施します。事業完了後、実績報告書に事業実績書、収支決算書、領収書の写し、実施風景(写真等)を添えて提出します。

  • 町会活性化支援:完了から30日以内(または令和9年4月15日)
  • 集会所設置・冷房設備:完了から20日以内(または令和9年3月31日)
額の確定・請求・交付
請求から30日以内

実績報告の審査後、補助金の額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。必要に応じて概算払を受けることも可能です。

対象となる事業

弘前市では、地域住民の自治意識向上、コミュニティ活動の推進、そして冬期間の安全・安心な生活環境の確保を目的として、複数の事業を展開し、町会や地域団体への支援を行っています。主な事業としては、「弘前市町会集会所設置等事業費補助金」、「弘前市町会活性化支援補助金」、「弘前市地域除排雪活動支援事業」の3つが挙げられます。

■1 弘前市町会集会所設置等事業費補助金(令和8年度)

この補助金は、地域住民の自治意識の向上とコミュニティ活動の推進を図るため、町会が行う集会所の設置や改修などの事業を支援するものです。

<補助の対象となる団体(補助事業者)>
  • 町会
  • 複数の町会が協力して事業を行う団体
<「集会所」の定義>
  • 町会が設置・管理している建物であること
  • 会議室などの地域住民のコミュニティ活動ができる機能を有していること
  • 地域住民が継続的に使用できること
  • 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えていないこと
<対象となる「設置等事業」>
  • 新築・改築・既存建築物の取得に関する事業(建物の基礎、躯体、屋根、外壁などの主体工事および電気、ガス、給排水、冷暖房などの附帯工事)
  • 既存集会所の修繕・模様替・増築・排水設備の新設・トイレ洋式化に関する事業
<補助事業の主な要件>
  • 補助対象経費の実支出額の合計が500,000円以上(トイレ洋式化は200,000円以上、排水設備の新設は不問)
  • 交付決定後に着手し、令和8年度内に完了する事業であること
  • 新築・改築・取得の場合:過去の同種補助から24年以上経過していること
  • 修繕・模様替・増築等の場合:過去の同種補助から15年以上経過、または築年数が15年以上であること
  • 他の公的補助金と重複して受給する見込みがないこと
<補助対象経費>
  • 工事費(備品を除く)
  • 取得費(用地買収費および事務費を除く)

■2 弘前市町会活性化支援補助金(令和8年度)

この補助金は、市民に最も身近な地域コミュニティである町会が抱える課題を解決し、活動をより活発化させるための自主的な取組を支援することを目的としています。

<補助の対象となる団体(補助事業者)>
  • 町会
  • 町会共同体(複数の町会により構成された団体)
  • 地区町会連合会
  • 町会設立準備団体
<補助の対象となる事業>
  • 町会役員等の成り手不足解消への対策事業
  • 町会行事への参加者を増やすための対策事業
  • 町会加入者を増やすための対策事業
  • 町会活性化に向けた組織(青年部等)を設立する事業
  • 町会共同体が行う住民の交流事業等
  • 新たな町会の設立に向けて取り組む事業
  • 従来事業に新しい取り組みを付け加える拡充事業
<補助対象経費>
  • 謝礼、旅費・宿泊費
  • 消耗品費および原材料費(記念品は1人1,000円まで)
  • 食糧費(1日あたり1人1,000円まで)
  • 燃料費、印刷製本費、通信運搬費、保険料、使用料および賃借料

■3 弘前市地域除排雪活動支援事業(令和7年度)

この事業は、冬期間に狭くなった道路の幅員確保や間口等の融雪活動を支援することで、市民の交通の安全と日常生活の安定を図ることを目的としています。

<事業実施期間>
  • 毎年12月1日から翌年3月31日まで
<対象となる活動>
  • 除排雪活動(道路の除排雪または融雪活動)
  • 融雪活動(散水消雪施設、融雪ホース、融雪槽、融雪機、井戸の揚水機を用いた活動)
  • 間口等融雪活動(除雪困難者世帯を含む3戸以上で組織された団体による活動)
<報償金の支給対象となる団体(事業実施団体)>
  • 町会、またはその他これに準ずる団体
  • 融雪設備の所有者
  • 町会が認めた除雪困難者の世帯を含む3戸以上で組織された団体

▼補助対象外となる事業

各補助金制度において、以下のいずれかに該当する事業は補助対象外となります。

  • 公的制度からの二重受給となる事業
    • 市の他の補助金や国、県、その他の公的機関からの補助金と重複して受給する、または受ける見込みである事業。
  • 実施期間外の事業
    • 令和8年度内(または各事業の定める期間内)に完了しない事業。
  • 公的機関との共催事業
    • 国、県、その他の公的機関との共催による事業。
  • 特定の目的・活動に係る事業
    • 営利、宗教または政治に係る活動を目的とした事業。
    • 神社仏閣などの宗教に関連する機能を備えた施設(集会所)に関する事業。
  • 過去の交付実績に基づく制限に抵触する事業
    • 町会活性化支援補助金において、同一事業で既に5回交付を受けているもの。
    • 町会集会所設置等事業において、規定の経過年数(新築等24年、修繕等15年)を満たさないもの。

補助内容

■令和8年度弘前市地域型ヘルパーサービス事業費補助金

<補助事業の目的>

弘前市地域型ヘルパーサービス事業を円滑に実施し、地域住民の生活支援を目的とした活動を支援するものです。高齢者や要支援者が住み慣れた地域で安心して生活を続けられるよう、地域全体の支え合いの仕組みを強化することを目指します。

<補助対象となる具体的なサービス内容>
  • 掃除:室内外清掃、庭作業(剪定・草取り等)、家具の移動、窓拭き等
  • 洗濯・調理:衣類等の洗濯、食事の準備・調理、買物代行等
  • 外出支援:買物・通院・散歩への付き添い、車両による移動支援等
  • 見守り:見守り、傾聴(話し相手)、安否確認等
  • その他:小修理(電球交換等)、PC等操作補助、書類代筆等
<補助対象経費(活動費)>
  • 報償費:ボランティア・講師への謝金
  • ボランティア奨励金
  • 物品購入費:消耗品や備品等の購入費
  • 印刷費・交通費・光熱水費・通信費
  • 保険料:事業活動に関連するもの(個人車両の保険は除く)
  • 研修受講費:スキル向上を目的とした費用
<補助対象経費(賃借料)>
  • レンタカー代・駐車場代(レンタカー利用時に限定)
  • 家賃:事業用施設(自宅兼用は除く)
  • 会場使用料・機器賃借料
<補助対象外経費>
  • 飲食等に係る食糧費
  • 自動車、不動産等の取得に係る経費
  • 他の補助制度により既に補助を受けている経費
<補助金の額の算定方法>
区分算定方法
活動費に関する補助額「活動費の実績額」または「実施月数 × 20,000円」のいずれか少ない額
賃借料に関する補助額「賃借料の実績額」または「実施月数 × 20,000円」のいずれか少ない額
合計補助額上記「活動費」と「賃借料」それぞれの算出額の合計

対象者の詳細

対象となる町会・参加条件

本講座は、町会内での円滑な情報共有を目的としており、以下の条件を満たす町会および役員の方々が対象となります。

  • 対象町会
    現在グループLINEを活用していない町会、1町会あたり町会役員3名以上で申し込めること
  • 参加者のスキル・準備
    スマートフォンを基本的な操作(文字の入力など)が問題なくできること、普段使用しているスマートフォンを持参できること

特に推奨される町会の例

以下のような課題を抱えている町会に特に推奨されています。

  • 連絡業務に課題がある場合
    役員同士の連絡に手間がかかり、何度も電話やメールを繰り返している
  • 資料配布に課題がある場合
    資料の配布が大変で、町会長等が各役員宅に直接届けに行っている

募集・受講の概要

募集は先着順となります。

  • 募集数
    合計3町会
  • 受講制限
    1町会あたり最大2回まで受講可能

【申込締切】令和8年12月25日(金)
※実施期間:令和8年5月11日~令和9年1月29日の平日(土日祝は要相談)
※受講料は無料です。詳細は弘前市市民協働課地域コミュニティ振興室までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/kurashi/machi/choukai/2014-1224-1515-373.html#%E6%B4%BB%E6%80%A7%E5%8C%96%E8%A3%9C%E5%8A%A9%E9%87%91
弘前市役所 公式サイト(総合トップページ)
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/
市民参加型まちづくり1%システム【スタート部門】のページ
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ichi-per/boshu_R3-start.html
弘前市ホームページ「高齢者ふれあい居場所づくり事業」
https://www.city.hirosaki.aomori.jp/fukushi/fukushi/2018-0816-1659-32.html
弘前市移住専門サイト「弘前ぐらし」
https://www.hirosakigurashi.jp/
弘前市 公式Twitterアカウント
https://twitter.com/Hirosaki_City
弘前市 公式Facebookページ
https://www.facebook.com/hirosakicity

公募要領、申請様式、および電子申請システムに関する直接のURLは提供された情報内には記載されていません。詳細は各事業の担当部署へお問い合わせください。

お問合せ窓口

エリア担当職員
受付時間
勤務時間内
各町会のエリア担当職員の連絡先は、毎年4月上旬に町会長へ送付されています。市役所の所属業務と兼務しているため、土日や夜間の会議出席も想定されていますが、出張や業務が多忙な時期には、ご希望に沿えない場合もあります。
道路維持課
TEL:0172-32-8555
受付窓口
道路維持課
道路の維持管理(路面補修、草刈り、ロードミラーの新設、道路照明の修繕など)および除排雪に関すること
土木課
TEL:0172-88-7189
受付窓口
土木課
水路・河川の維持管理(補修、蓋の設置、泥上げなど)に関すること
建築指導課
TEL:0172-40-0522
受付窓口
建築指導課
空き家に関すること
環境課
TEL:0172-36-0677
受付窓口
環境課
空き地、ごみ集積所、ごみの分別、不法投棄対策に関すること
市民協働課
TEL:0172-35-1664
受付窓口
市民協働課
防犯灯の新設・補修に関すること
市民協働課 地域コミュニティ振興室
TEL:0172-40-0384
FAX:0172-40-2250
Email:shiminkyoudou@city.hirosaki.lg.jp
受付窓口
市民協働課 地域コミュニティ振興室〒036-8551 青森県弘前市大字上白銀町1番地1
町会運営全般に関する困りごと、弘前市エリア担当制度の概要、町会向け「スマホ教室」に関するお問い合わせやお申込み
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。