令和8年度 兵庫県 CSA手法拡大支援事業(生産者と消費者の連携強化)
紹介動画
目的
兵庫県内の農業者グループや民間事業者等に対して、農業体験を通じた交流と農産物の定期販売を組み合わせた「CSA手法」の導入・拡大に必要な経費を補助します。生産者と消費者が顔の見える強固な関係を築くことで、地域農業の新たな販路確保や活性化、持続的な発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 事業相談・申請準備
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随時
管轄の農林(水産)振興事務所等へ相談し、以下の書類を準備します。
- CSA手法拡大支援事業申請書(別紙様式1号)
- CSA手法拡大支援事業実施計画書(別記様式1号)
- 定款、規約、役員名簿、活動報告書等の活動概要資料
- 特認団体協議書(該当する場合のみ)
- 申請書の提出
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締切日は要確認
作成した申請書一式を、事業区域を所管する市町長を経由して、県民局長等宛てに提出します。
- 審査・計画の承認
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提出後速やかに審査
県民局長等が内容を審査します。予算を超える要望がある場合は採択審査が行われることがあります。承認された場合、「承認通知書(別紙様式2号)」が送付されます。
- 事業の実施
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- 事業実施期間:承認通知を受けてから開始
承認された計画に基づき事業を開始します。取組内容や事業費の30%を超える変更、期間の延長が生じる場合は「変更申請書」の提出が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:完了後1ヶ月以内または年度末の早い方
事業完了後、速やかに「実績報告書(別紙様式4号・別記様式1号)」および活動写真等の資料を、市町長を経由して提出します。
- 補助金の交付
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実績報告の審査後
提出された実績報告書に基づき、予算の範囲内で補助金が交付されます。不正や中止があった場合は返還を求められることがあります。
- 実施状況報告(事後報告)
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- 状況報告:翌年度の4月末日まで
事業完了の翌年度から2年間、毎年4月末までに「実施状況報告書(別紙様式5号・別記様式2号)」を提出します。また、必要に応じて報告会等での発表が求められます。
対象となる事業
生産者と消費者とが強固に結び付いた「顔の見える関係づくり」を強化し、兵庫県農業の新たな展開に寄与する事例を創出することを目的としています。具体的には、農業体験や援農といった生産者と消費者の交流を促進しつつ、生産物の定期購入を行う「CSA手法」を用いた取り組みを支援します。
■CSA手法拡大支援事業
生産者と消費者(企業を含む)がCSA手法を用いて、長期的かつ継続的なつながりを築く取り組みを支援します。
<事業実施主体>
- 農業者グループ:2戸以上の農業者で構成されるグループ
- 農業者の組織する団体:農業協同組合、農事組合法人、その他農業者の組織する団体
- 民間事業者または任意団体:生産者と消費者とを結びつける役割を担う団体
- その他特認団体:兵庫県の県民局長等が認める団体
<補助対象となる取り組みの要件>
- 生産者の所在地:兵庫県内で農業を行っていること
- 特定の消費者との交流:援農、農業体験、SNS等を用いたほ場の定期的配信などを実施すること
- 生産物の定期的・継続的な販売:年間を通じて複数品目の生産物を対面または配送により、定期的かつ継続的に販売すること
- 新規性・継続性:新たにCSA手法の拡大につながる取り組みであり、かつ複数年度(3年間以上)にわたって継続する計画であること
<補助事業の対象となる交流相手>
- 消費者の組織する団体
- 企業の従業員
- 企業の運営する店舗(病院、フィットネスジム等)の利用者や企業の顧客等
- 複数世帯から構成された特定母集団を持つグループ(学校や幼稚園・保育園の保護者等)
<補助金額・補助率>
- 補助金額:上限250千円、下限50千円
- 補助率:総事業費の1/2以内
<補助対象となる経費>
- 農業体験等の交流に要する経費(消耗品代、バス借上げ代等)
- 広報費(ホームページ等の改修費、チラシ作成費等)
- ピックアップポイント整備費(棚、ロッカー、保冷庫等の購入費)
- その他、CSA手法の確立や拡大のために必要と認められる経費
<補助事業実施期間>
- 最初の1年間(ただし事業計画自体は3年間以上の計画が必要)
▼補助対象外となる事業
本事業の趣旨に合致しない場合や、以下の要件に該当する場合は補助対象外または採択取消の対象となります。
- 個人の消費者のみとの連携(企業や団体との連携が必須)。
- 不特定多数の消費者を対象とするイベント等の取組。
- 不適切な申請または行為が認められる事業。
- 虚偽申請や不正行為があった場合。
- 事業実施主体の都合により事業を中止・廃止した場合。
補助内容
■CSA手法拡大支援事業
<補助対象者>
- 農業者グループ(2戸以上の農業者で構成されるグループ)
- 農業者の組織する団体(農業協同組合、農事組合法人、その他農業者が組織する団体)
- 生産者と消費者とを結ぶ民間事業者または任意団体
- その他、本事業を遂行する能力があると県民局長等が認める団体(特認団体)
<補助金額・補助率>
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 250千円(25万円) |
| 補助下限額 | 50千円(5万円) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
<補助対象となる取組の要件>
- 生産者の所在地:兵庫県内で農業を行っていること
- 特定の消費者との交流:援農、農業体験、SNSを用いた定期配信等(不特定多数対象は不可)
- 生産物の定期的・継続的な販売:年間を通じて複数品目を定期的かつ継続的に販売すること
- 新規性と継続性:3年間以上の計画をもって実施する新規の取組であること
<補助対象経費>
- 農業体験等の交流に要する経費(消耗品代、バス借上げ代等)
- 広報費(ウェブサイト改修費、チラシ作成費等)
- ピックアップポイント整備費(棚、ロッカー、保冷庫等の購入費)
- その他、県民局長等が認める経費
<補助対象期間>
3年間以上の事業計画のうち、最初の1年間のみ
<申請手続きの概要>
- 提出書類:補助金申請書、実施計画書、団体概要資料等(特認団体は追加資料あり)
- 提出経路:所管の市町長を経由して県民局長等へ提出
- 窓口:主となる生産者の地域を所管する農林(水産)振興事務所
対象者の詳細
事業実施主体(補助対象者)
生産者と消費者との長期的な関係構築を目指す取組を実施する団体で、以下のいずれかに該当する必要があります。なお、取組を実施する生産者は、兵庫県内で農業を行っている者であることが要件となります。
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農業者グループ
2戸以上の農業者から構成されるグループ -
農業者の組織する団体
農業協同組合、農事組合法人、その他農業者が組織する団体など -
生産者と消費者とを結ぶ民間事業者または任意団体
農産物の提供や農業体験の機会創出を通じて、生産者と消費者の橋渡しを担う者 -
県が事業を遂行する能力があると認める団体(特認団体)
県民局または県民センター長が認めた団体(「特認団体協議書」の提出が必要)
交流の相手(消費者)
事業実施主体と連携し、農業体験や援農、定期的な農産物の購入等を通じて継続的な関係を築く特定の集団や企業が対象です。
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企業の従業員
福利厚生の一環として定期購入や交流に参加する場合など -
企業の運営する店舗の利用者、企業の顧客等
病院、フィットネスジム、レストラン等の利用者や既存顧客など -
複数世帯から構成された特定母集団を持つグループ
学校や幼稚園・保育園の保護者の会など
■補助対象外となるケース
「顔の見える関係」の強化を目的としているため、以下の場合は補助の対象となりません。
- 単なる個人の消費者との連携
- 不特定多数の消費者を対象とする一時的なイベント
SNS等を用いたほ場の定期的配信や農業体験など、特定の相手との継続的な交流が必須要件となります。
※申請にあたっては、取組農家数、具体的な品目・面積、これまでの販売実績、担当者情報等の詳細な記載が必要です。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk02/csa.html
- 兵庫県公式サイト(トップページ)
- https://web.pref.hyogo.lg.jp/index.html
- ひょうごCSA推進シンポジウム(YouTube) (動画)
- https://youtu.be/dcF8mE8tQHA
申請手続きは電子申請システムではなく、指定の様式を用いた書面提出が案内されています。詳細については兵庫県農林水産部 総合農政課 楽農生活班へお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。