公募前 掲載日:2026/07/06

青森県プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金(令和8年度)

上限金額
50万
申請期限
2027年03月31日
青森県 青森県 公募開始:2027/03/31~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

青森県内の企業が、経営革新や新事業展開のために県外からプロフェッショナル人材を確保することを支援します。正規雇用や副業・兼業の形態で、専門スキルを持つ人材を誘致する際に発生する紹介手数料や旅費、報酬などの経費を補助します。これにより、県内企業の競争力強化や地域経済の活性化を図り、優れた知見を持つ人材の県内活用を促進することを目的としています。

申請スケジュール

令和8年度青森県プロフェッショナル人材誘致促進事業費補助金は、随時受付を行っています。ただし、採用・活用開始の10日前までに申請を行う必要があり、予算がなくなり次第終了となるため、早めの申請を推奨します。
事前準備・交付申請
  • 公募開始:随時受付
  • 申請締切:採用・活用開始の10日前(必着)

以下の書類を揃え、青森県こども家庭部 若者定着還流促進課へ郵送または持参にて提出してください。

  • 交付申請書(第1号様式)
  • 事業計画書(第2号様式)
  • 誓約書(第3号様式)
  • 住民票の写し、履歴書、意見書等(人材により異なる)
  • 労働条件通知書または業務委託契約書
  • 人材紹介事業者との契約書の写し
  • 法人の定款、登記事項証明書、会社案内
  • 最近2期間の決算書(貸借対照表・損益計算書)
審査・交付決定
申請受領後

申請内容が審査され、適格と認められれば「補助金交付決定通知書」が送付されます。この通知により事業の実施が正式に承認されます。

  • 取下げ期間:交付決定通知から10日以内であれば申請の取下げが可能です。
事業実施(採用・活用)
交付決定後、事業計画に基づき実施

交付決定の内容に従って、プロフェッショナル人材の雇用や活用を開始します。

  • 遵守事項:事業内容の変更、中止、廃止が必要な場合は、事前に「事業変更承認申請書(第4号様式)」等の提出と承認が必要です。
  • 状況報告:必要に応じて事業遂行状況報告書(第7号様式)の提出を求められる場合があります。
  • 書類保管:関連書類や帳簿は、補助金交付年度の翌年度から5年間保管する義務があります。
実績報告書の提出
  • 最終実績報告期限:2027年03月10日

事業完了後(または廃止承認後)、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 事業完了(廃止)実績報告書(第8号様式)
  • 事業報告書(第9号様式)
  • 支出証拠書類:紹介手数料の振込受取証、交通費・宿泊費の領収書、報酬の支払い証拠書面など(事業区分による)
補助金の請求・交付
実績報告の審査完了後

実績報告書の審査が完了し、補助金額が確定した後に「補助金請求書(第6号様式)」を提出します。その後、指定の口座に補助金が振り込まれます。※原則として後払いです。

対象となる事業

青森県内に事業所を持つ企業等が、県外に居住するプロフェッショナル人材を誘致・活用することを支援する事業です。補助対象となるには、青森県プロフェッショナル人材戦略拠点(拠点)に相談し、登録を受けた人材紹介事業者を通じて紹介を受ける必要があります。また、資本金3億円以下または従業員300人以下の規模要件を満たす必要があります。

■1 プロフェッショナル人材採用事業

青森県外のプロフェッショナル人材を正規雇用することを目的とした事業です。

<事業内容>
  • 拠点及び人材紹介事業者の紹介を受けたプロフェッショナル人材を正規雇用する事業
  • 雇用される人材は、青森県内への住民票の異動を伴う必要がある
  • 勤務開始期間:令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に開始されるもの
<補助対象経費>
  • 人材紹介事業者に支払う紹介手数料
<補助金の額>
  • 補助対象経費の2分の1に相当する額、または50万円のいずれか低い額以内の額(千円未満の端数は切り捨て)

■2 副業・兼業人材活用事業

プロフェッショナル人材を副業・兼業の手法(雇用または業務委託)により、事業活動に一定期間従事させる事業です。

<事業内容>
  • 拠点及び人材紹介事業者の紹介を受けたプロフェッショナル人材を副業・兼業で活用する事業
  • 開始期間:令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に開始されるもの
  • 雇用または業務委託期間に関する特定の制限なし
<補助対象経費>
  • (1) 交通費及び宿泊費(1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円以上のもの)
  • (2) 人材紹介事業者に支払う紹介手数料
  • (3) 副業・兼業人材に支払う報酬
  • ※(2)および(3)は、(1)の経費が生じる月額相当分が対象
<補助金の額>
  • 補助対象経費の10分の8に相当する額、または50万円のいずれか低い額以内の額(千円未満の端数は切り捨て)

■3 副業・兼業人材活用促進事業

初めて副業・兼業人材を活用する企業を重点的に支援する事業です。

<事業内容>
  • 過去に「拠点を介した副業・兼業人材活用」を行ったことがない企業等による活用事業
  • 雇用または業務委託期間:1か月以上6か月以内
  • 開始期間:令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に開始されるもの
<補助対象経費>
  • (1) 交通費及び宿泊費(1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円以上のもの)
  • (2) 人材紹介事業者に支払う紹介手数料
  • (3) 副業・兼業人材に支払う報酬
  • ※(2)および(3)は、(1)の経費が生じる月額相当分が対象
<補助金の額>
  • 補助対象経費の10分の8に相当する額、または50万円のいずれか低い額以内の額(千円未満の端数は切り捨て)

▼補助対象外となる事業

本公募の要件を満たさない場合や、以下の項目に該当する事業・経費は補助対象外となります。

  • 青森県外に居住していない人材を対象とする事業。
  • 1回の往復移動に伴う交通費の実費負担が1万円未満である交通費及び宿泊費(当該費用そのものが補助対象から除外されます)。
  • 過去に「拠点を介した副業・兼業人材活用」の実績がある企業が行う「副業・兼業人材活用促進事業」。
  • 暴力団排除要件に抵触する企業等による事業。
    • 役員等が暴力団員である、または暴力団員と密接な関係を有する場合。
    • 暴力団の威力を利用して不正な利益を図る目的がある場合。
    • 暴力団または暴力団員が実質的に経営に関与している場合。

補助内容

■1 プロフェッショナル人材採用事業

<補助対象経費と補助率>
経費項目補助率備考
交通費及び宿泊費1/2宿泊費上限12,000円/泊(食費除く)
人材紹介手数料1/2紹介手数料総額を契約月数で除し、交通費発生月数を乗じて算出
<特記事項>
  • 千円未満切り捨て
  • 補助事業完了後に交付(後払い)

■2 副業・兼業人材活用事業

<補助対象経費と補助率>
経費項目補助率備考
交通費及び宿泊費1/2宿泊費上限12,000円/泊(食費除く)
人材紹介手数料1/2紹介手数料総額を契約月数で除し、交通費発生月数を乗じて算出
<特記事項>
  • 千円未満切り捨て
  • 補助事業完了後に交付(後払い)

■3 副業・兼業人材活用促進事業

<補助対象経費と補助率>
経費項目補助率備考
交通費及び宿泊費8/10宿泊費上限12,000円/泊(食費除く)
人材紹介手数料8/10最大6か月分が対象
副業・兼業人材への報酬8/10最大6か月分が対象
<対象要件・特記事項>
  • 過去に当該拠点を通した副業・兼業人材活用実績がない企業に限定
  • 千円未満切り捨て
  • 補助事業完了後に交付(後払い)

対象者の詳細

補助対象事業者

青森県内に事業所を有し、以下の要件をすべて満たす中小企業者等が対象となります。

  • 1 基本的な企業要件
    青森県内に事業所を有していること、資本金3億円以下、または常時使用する従業員数が300人以下の法人および個人事業主、企業組合、協業組合、事業協同組合、農事組合法人、水産加工業協同組合
  • 2 暴力団等排除に関する要件
    役員、支配人、事業所代表者が暴力団員でないこと、不正な利益供与や暴力団の威力利用、活動支援を行っていないこと、暴力団または暴力団員が実質的に経営に関与していないこと、暴力団員と交際していないこと
  • 3 副業・兼業人材活用促進事業の特例
    過去に「青森県プロフェッショナル人材戦略拠点」を通した副業・兼業人材活用を行ったことがない企業等であること

プロフェッショナル人材

補助事業において活用される人材には、居住地や紹介経路に関する厳格な要件があります。

  • A 共通の基本要件
    青森県外に居住していること、青森県プロフェッショナル人材戦略拠点から取り次ぎされた登録人材紹介事業者を通じて紹介された人材であること
  • B プロフェッショナル人材採用事業(正式雇用)
    正式な雇用契約に基づく雇用であること、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に勤務開始すること、青森県外から青森県内への住民票の異動を伴うこと
  • C 副業・兼業人材活用(促進)事業
    雇用契約または業務委託契約により、一定期間事業に従事させること、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に業務開始すること、促進事業の場合、契約期間が1か月以上6か月以内であること

■補助対象外となる事業・人材

以下に該当する場合は、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

  • 青森県内に在住している人材の採用・活用
  • 同一企業内(親会社・子会社の関係を含む)での人事異動
  • 人材紹介会社を介さずに直接雇用または活用する場合

人材紹介事業者は、職業安定法に基づく許可を受け、かつ拠点の登録を受けた者に限られます。

※詳細な要件や手続きについては、公募要領および青森県プロフェッショナル人材戦略拠点の案内を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kodomo/wakamono/R8_projinzaihojo.html
青森県プロフェッショナル人材戦略拠点 公式ホームページ
https://aopro.jp
青森県庁 公式ホームページ
https://www.pref.aomori.lg.jp/

本補助金の申請は郵送または持参のみで受け付けており、電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

青森県 こども家庭部 若者定着還流促進課 若者採用支援グループ
TEL:017-734-9401
Email:wakamono@pref.aomori.lg.jp
受付窓口
若者定着還流促進課 若者採用支援グループ
申請書類は郵送または持参にて提出する必要があります。
青森県プロフェッショナル人材戦略拠点(県事業受託者:一般社団法人青森県工業会)
TEL:017-735-6550
Email:pro-jinzai@aia-aomori.or.jp
受付窓口
県火災あおもりビル 5階
青森県プロフェッショナル人材戦略拠点
青森県庁
TEL:017-722-1111 (大代表)
受付時間
8時30分から17時15分
※土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く
通訳オペレータを通じて手話で電話ができる「電話リレーサービス」にも対応しています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。