令和8年度 事業者向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援補助金
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目的
地方公共団体に対して、脱炭素社会の実現と再生可能エネルギーの推進を目的とした交付金を支給し、地域の特性に応じた脱炭素化の取り組みを支援します。脱炭素先行地域の創出や、太陽光発電、ZEB化、電動車の導入などの重点的な対策を加速させることで、2030年度までの温室効果ガス削減目標の達成と、持続可能な地域社会の構築を図ります。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2026年05月22日
- 申請締切:2026年11月30日
必要書類(事業計画書、収支予算書、見積書、施工前のカラー写真等)を揃え、和歌山県脱炭素政策課へ提出してください。
- 持参または郵送(レターパック等追跡可能な方法)で提出
- 不備がない状態で正式な受付となります
- 審査・交付決定
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随時審査
提出された書類が審査され、適当と認められた場合に「交付決定通知」が送付されます。
※この通知が届くまでは、絶対に契約・着工を行わないでください。
- 事業実施(契約・工事)
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交付決定後 〜 2027年2月1日まで
交付決定を受けた後に、設備の契約、工事、支払いを実施してください。事業完了(支払いまで含む)は令和9年2月1日以前である必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年02月01日
補助事業完了後、以下のいずれか早い日の午後5時までに実績報告書を提出してください。
- 事業完了日から起算して60日を経過する日
- 令和9年2月1日(月)
施工後のカラー写真(施工前と同じ角度から撮影したもの)、領収書の写し、保証書の写し等が必要です。
- 補助金の確定・交付
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実績報告審査後
報告書の内容が審査され、補助金額が確定した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
「地域脱炭素移行・再エネ推進交付金」によって支援される様々な取り組みを指します。この交付金は、国が地方公共団体に対して、脱炭素社会の実現と再生可能エネルギーの推進を目的として交付するもので、地方公共団体が作成する「地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画」に基づき実施される事業や事務の経費に充てられます。
■1 脱炭素先行地域づくり事業
地球温暖化対策計画およびロードマップに基づき、地域と住民の暮らしに密接に関わる民生部門(家庭や業務など)の電力消費に伴う二酸化炭素(CO2)排出を、2030年度までに実質ゼロにすることを目標に、先行的に取り組む地域を支援するものです。
<目的>
- 2030年度までの民生部門電力CO2排出実質ゼロの達成に先行して取り組むこと。
<対象地域>
- 環境省が「脱炭素先行地域」として選定した地域。
<実施主体>
- 選定された地方公共団体が中心となって事業を実施します。
<交付期間>
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画ごとに概ね5年程度。
- 令和8年度以降に事業を開始する場合でも、最長で2030年度(令和12年度)まで交付可能。
<交付限度額>
- 1つの計画あたり最大で50億円。
■2 重点対策加速化事業
脱炭素ロードマップおよび地球温暖化対策計画に基づき、脱炭素社会の基盤となる重点的な対策を加速的に推進することを目的としています。
<目的>
- 屋根置き自家消費型太陽光発電の普及や住宅の省エネ性能向上など、脱炭素の基盤となる重点対策を加速的に実施すること。
<実施主体>
- 重点対策加速化事業を実施する地方公共団体(民間事業者や個人へ間接的に交付金を交付し、事業実施主体とすることも可能)。
<交付期間>
- 地域脱炭素移行・再エネ推進事業計画ごとに概ね5年程度。
<交付限度額>
- 都道府県: 1計画あたり最大15億円
- 政令市、中核市、施行時特例市: 1計画あたり最大12億円
- その他の市区町村: 1計画あたり最大10億円
<具体的な交付対象事業>
- 屋根置きなど自家消費型の太陽光発電(ソーラーカーポート、建材一体型含む)
- 地域共生・地域裨益型再エネの立地
- 業務ビル等における徹底した省エネと改修時等のZEB化誘導
- 電動車の導入(EV・PHEVバス、EV清掃車、グリーンスローモビリティ等)、V2H・充放電設備・充電インフラの整備
- 水素等関連設備(製造、貯蔵、運搬、利用等)
- その他基盤インフラ設備(自営線、EMS、蓄熱設備、熱導管等)
- 執行事務費(交付限度額の5%以内)
<交付対象となる費用の種類>
- 工事費(本工事費、間接工事費、付帯工事費、機械器具費、測量・試験費等)
- 設備費(設備・機器の購入、運搬、調整、据付け等)
- 業務費(調査、設計、製作、試験、検証等)
- 車両費(電動車等の導入費用、充放電設備費)
- 事務費(社会保険料、賃金、諸謝金、旅費、需用費、役務費、委託料、備品購入費等)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する設備や事業は、原則として交付の対象外となります。
- 中古設備。
- 費用効率性が規定値を超える部分。
- 交付対象事業費を法定耐用年数の累計CO2削減量で除した値が25万円/t-CO2を超える部分。
- J-クレジット制度に関連する事業。
- 法定耐用年数を経過するまでの間、温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行うもの。
- 特定の制度・運用に該当する太陽光発電設備。
- FIT(固定価格買取制度)の認定を受けているもの。
- FIP(Feed-in Premium)の認定を受けているもの。
- 自己託送を行うもの。
補助内容
■1 高効率照明機器
<補助金額>
高効率照明機器の導入にかかる価格の2分の1、または3,000,000円のいずれか少ない額
<交付申請書添付書類>
- 事業計画書(別記第1号様式)
- 収支予算書(別記第3号様式)
- 法人の場合は役員名簿(別記第4号様式)
- 法人の場合は法人の登記事項証明書
- 個人事業主の場合は直近の確定申告書等の写し、または個人事業の開業届出書の写し
- 補助対象設備を設置する建物または土地の登記事項証明書
- 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の配置図および事業所の位置図
- 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの)
- 補助対象設備の施工前の事業所の状況を記録したカラー写真
- 既存設備の型番が分かるカラー写真
- 事業所の所有者でない場合や共有者がいる場合は、設備設置同意書(別記第5号様式)
- 誓約書兼同意書(別記第6号様式)
- 県に口座登録がない場合は、債権・債務者登録申出書
- 県に口座登録がない場合は、口座情報等が確認できる資料
<実績報告書添付書類>
- 事業実績報告書(別記第11号様式)
- 収支決算書(別記第12号様式)
- 補助対象設備の設置に係る契約書の写し
- 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの)
- 補助対象設備の保証書の写し
- 補助対象設備の施工前・施工後の事業所の状況を記録したカラー写真
■2 高効率給湯機器
<補助対象設備要件>
- 従来の給湯機器等と比較して30%以上の省CO2効果が得られること
- 本県の区域内に設置されること
- エネルギー起源二酸化炭素の排出削減に効果があること
- 各種法令等に遵守した設備であること
- 商用化され導入実績があること(中古設備は対象外)
- 国の負担または補助を得て導入するものでないこと
- リース設備または第三者が所有するものでないこと
- 既存設備に替えて導入すること
<補助金額>
高効率給湯機器の導入にかかる価格の2分の1、または2,500,000円のいずれか少ない額
<交付申請書追加添付書類>
- 既存設備および補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し
- 既存設備に対して30%以上の省CO2効果が得られることが確認できる書類
■3 蓄電池
<補助対象設備要件>
- 太陽光発電設備(自家消費型)の付帯設備として設置すること
- 国実施要領の交付要件を満たすこと
- 本県の区域内に設置されること
- 据置型(定置型)であること
- 家庭用蓄電池(20kWh以下):SII登録済製品であること
- 業務用蓄電池(20kWh超):火災予防条例の安全基準を満たすこと
<補助金額および上限基準単価>
| 区分 | 補助率等 | 上限基準単価(税抜き) |
|---|---|---|
| 家庭用(20kWh以下) | 価格(円/kWh)の1/3 × 蓄電容量(上限320万円) | 14.1万円/kWh |
| 業務用(20kWh超) | 価格(円/kWh)の1/3 × 蓄電容量(上限320万円) | 16.0万円/kWh |
■4 高効率空調機器
<補助対象設備要件>
従来の空調機器等と比較して30%以上の省CO2効果が得られる既存設備代替、県内設置、商用化品(中古不可)等
<補助金額>
導入価格の2分の1、または6,000,000円のいずれか少ない額
■5 太陽光発電設備(自家消費型)
<補助対象設備要件>
- 蓄電池と同時に設置すること
- 発電電力量の50%以上を自ら消費すること
- ソーラーカーポートおよび建材一体型(屋根一体型除く)でないこと
- リプレースの場合:容量増加、法定耐用年数満了、非FIT/FIP等の条件あり
<補助金額>
50,000円/kW × 出力(モジュールまたはパワコンの低い方、kW単位切り捨て)。上限2,500,000円
対象者の詳細
補助対象者の基本定義
自ら事業を行う和歌山県内の事業所に、対象となる設備(太陽光発電設備、蓄電池、高効率空調機器、高効率照明機器、高効率給湯機器)を設置する者が対象となります。
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法人
役員名簿、法人の登記事項証明書等の提出が必要 -
個人事業主
直近の確定申告書の写し、または個人事業の開業届出書の写し等の提出が必要
地域・設置場所に関する条件
補助対象設備を設置する事業所は、和歌山県の区域内に所在する必要があります。
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対象外となる地域
和歌山市(環境省からの直接交付金により独自事業を実施しているため)、那智勝浦町(環境省からの直接交付金により独自事業を実施しているため) -
第三者所有・共有の場合
建物や土地の所有者が申請者と異なる場合や、共有者がいる場合は「設備設置同意書」が必要
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 反社会的勢力との関係者(暴力団員等、または密接な関係を有する者)
- 刑事罰を受けた者(拘禁刑以上の刑に処せられ、執行が完了していない者等)
- 過去に同種の設備で同様の補助金(和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金等)を受けたことがある者
- 政党その他の政治団体
- 宗教上の組織または団体
- その他、補助金の趣旨や目的に照らして知事が不適当と判断する者
※同一の補助対象者または事業所において、同種の補助対象設備での二重申請は禁止されています。
※一部の情報が不足している可能性があります。より詳しい情報が必要な場合は、和歌山県の公募要領をご確認ください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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