公募中 掲載日:2026/07/06

京都市 中小事業者の高効率機器導入促進事業補助金(令和8年度)

上限金額
200万
申請期限
2026年08月31日
京都府|京都市 京都府京都市 公募開始:2026/06/19~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

京都市内の事業所を有する事業者に対し、既存建築物への高効率な空調やLED照明、給湯機器等の導入費用を補助します。省エネ性能の高い設備への更新を通じて、CO2排出量の削減と事業者の負担軽減を図り、地域における地球温暖化対策を推進することを目的としています。導入経費の2分の1(最大200万円)を支援することで、持続可能な社会の実現を後押しします。

申請スケジュール

本補助金は、令和8年度の事業を対象としています。申請書類は紙媒体に加え、電子媒体(CD-RまたはDVD-R)での提出も必要です。予算の範囲内で選定されるため、要件を満たしていても採択されない場合がある点に注意してください。
交付申請期間
  • 公募開始:2026年06月19日
  • 申請締切:2026年08月31日

定められた期間内に、交付申請書(様式第1号)や事業計画書、見積書(原則2者分)などの必要書類一式を提出してください。

  • 原則として2者以上からの見積もりによる価格競争が必要です。
  • 提出は持参または郵送(書留等)となります。
審査・採択結果通知
  • 交付決定通知:2026年09月下旬

京都知恵産業創造の森にて厳正な審査が行われます。CO2削減の費用対効果が高い事業が優先されます。結果は文書で通知されます。

※交付決定前に着工した事業は対象外となります。
事業実施期間
  • 事業完了期限:2027年01月31日

交付決定後に契約・着工が可能となります。期限内に機器の導入、検収、および費用の支払いをすべて完了させてください。

実績報告・完了検査
事業完了後7日以内

事業完了後、7日以内に実績報告書(様式第10号)および精算報告書を提出してください。提出後、事務局による現地検査が実施されます。

補助金の確定・支払い
  • 振込完了期限:2027年03月15日

完了検査を経て補助金額が確定し、請求書に基づき補助金が支払われます。

事業完了後の報告義務
2031年(令和12年)まで毎年5月末

補助事業完了の翌年度から令和12年度まで、毎年5月31日までに「エネルギー消費量等報告書」を提出する義務があります。

対象となる事業

この事業は、京都市内の事業所を対象とした、既存建築物における高効率機器導入によるCO2排出量削減を目的とした補助金制度です。地球温暖化対策の一環として、事業者の省エネ化を促進し、持続可能な社会の実現に貢献することを目指しています。

■高効率機器導入によるCO2排出量削減事業

補助対象者が所有する京都市内の既存建築物において、特定の高効率機器を導入する事業が対象です。同一の補助対象者が複数回申請することはできず、複数の事業所について申請する場合は1回の申請にまとめる必要があります。

<補助対象となる事業者>
  • 準特定事業者(床面積の合計が1,000㎡以上の建築物を所有する事業者)
  • 中小企業者等(製造業、卸売業、サービス業、小売業、旅館業、ソフトウェア業等)
  • 有限責任事業組合、医療法人(従業員300人以下)、社会福祉法人(従業員100人以下)
  • その他、市長が認める事業者(従業員100人以下の学校法人など)
  • オンライン省エネセミナー(令和8年11月中旬開催予定)に参加できること
  • 令和12年度まで「エネルギー消費量等報告書」を提出することを確約できること(準特定事業者を除く)
<補助対象となる事業内容>
  • ① 高効率空調機器:改修前に比して30%以上の省CO2効果が得られるもの
  • ② 高機能換気設備:全熱交換器であり、必要換気量確保・熱交換効率40%以上を満たすもの
  • ③ 高効率照明機器:自動調光制御機能(スケジュール、明るさ、在/不在のいずれか)を有するLED照明
  • ④ 高効率給湯機器:改修前に比して30%以上の省CO2効果が得られるもの(産業用を除く)
<補助対象となる経費>
  • 工事費(本工事費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
  • 付帯工事費(基礎工事、クロス補修等、直接必要な最小限度のもの)
  • 機械器具費(工事用機械器具の購入・借料・運搬・据付け等)
  • 測量・試験費(動作確認、データ収集等)
<補助率と補助金額>
  • 補助率:補助対象経費の1/2以内
  • 補助金額:50万円以上200万円以下(千円単位切り捨て)
<事業期間とスケジュール>
  • 申請期間:令和8年6月19日から8月31日まで
  • 補助事業期間:補助金交付決定日(9月下旬予定)以降に着手し、令和9年1月31日までに完了するもの

▼補助対象外となる事業

以下の事業および事業者は補助対象外となります。

  • 他の公的補助金(京都市、京都府、国など)を受けている、または受ける見込みの事業。
  • 工事をせずに消耗品(例:LED照明の電球のみの交換など)の購入に当たる事業。
    • ※LED照明については、工事を伴い、自動調光制御機能を設ける場合は対象です。
  • 運用による省CO2がなされた事業(例:レイアウト変更、建て替え、機器の間引き等)。
  • CO2削減効果が100,000円/t-CO2を超える事業。
  • 産業用のボイラー・給湯機を導入する事業。
  • 共通の除外要件に該当する事業者が行う事業。
    • 国税および地方税を滞納している者。
    • 暴力団員等が経営に関与、または資金供給等の関係を有している者。
    • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者。
    • 京都市地球温暖化対策条例に規定する「特定事業者」。
    • 国または地方公共団体等の事業所。
  • 補助対象とならない経費を主とする事業。
    • 既存機器の撤去・処分費用、土地・建物の取得費用、設計費用。
    • 消費税などの公租公課、中古品導入費用。
    • 過剰な設備や予備用の設備、設備導入後のランニング費用。

補助内容

■補助事業の概要

<補助率と補助金額>
  • 補助率: 補助対象経費の1/2以内
  • 補助金額: 50万円以上200万円以下
  • 千円単位とし、端数は切り捨て
  • 複数の事業所について実施する場合でも上限額は200万円
<補助対象となる経費>
  • 工事費 (本工事費: 材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)
  • 付帯工事費 (べた基礎以外の基礎工事、クロス補修等)
  • 機械器具費 (工事用機械器具の購入、借料、運搬、据付け、撤去、修繕、製作)
  • 測量・試験費 (調査、測量、試験、動作確認、データ収集等)
  • 共通条件: 公的規格(JIS等)への適合、補助申請者に所有権があること
<補助対象とならない主な経費>
  • 既存機器の撤去・処分に係る費用 (冷媒ガス撤去費、処分費等)
  • 公租公課 (消費税、官公署手数料、印紙代、振込手数料等)
  • 過剰な設備や予備用の設備
  • 土地・建物の取得、賃貸、管理等に要する費用
  • べた基礎工事に要する費用
  • 本事業と直接関係のない工事費用 (設計費用等)
  • 設備導入後の燃料費、ランニング費用
  • 中古品の導入費用
<経理処理上の不交付対象条件>
  • 事業実施完了日(令和9年1月31日)までに支払いが完了していない場合
  • 証拠帳票類(契約書、納品書、請求書、領収書等)に不備がある場合
  • 補助対象外経費と区別が難しい場合
  • 相殺払い、手形小切手、クレジットカード、ポイント等による支払い
  • 関連会社(資本関係のある会社等)との取引

対象者の詳細

主要な対象事業者の区分

以下の「ア」または「イ」のいずれかに該当する必要があります。

  • ア 準特定事業者
    京都市地球温暖化対策条例第45条に規定される、事業の用に供する床面積の合計が1,000㎡以上の建築物の所有者
  • イ 中小企業者等
    中小企業者(製造業、卸売業、サービス業、小売業等の資本金・従業員基準を満たす者)、特定の業種(ゴム製品製造、ソフトウェア・情報処理、旅館業)の基準を満たす者、有限責任事業組合(LPS)、医療法人(常時使用する従業員数が300人以下)、社会福祉法人(常時使用する従業員数が100人以下)、その他、当法人の理事長が適当と認める事業者(例:従業員100人以下の学校法人等)、※令和12年度まで「エネルギー消費量等報告書」を提出することを確約できることが条件

共通の必須条件

上記の区分に該当した上で、以下の条件を満たしている必要があります。

  • エ オンライン省エネセミナーへの参加
    京都市主催の「令和8年度中小事業者向けオンライン省エネセミナー(11月中旬に開催予定、2時間程度)」に参加することができること

■補助対象外となる事業者(不適格要件)

以下のいずれかに該当する者は、本事業の対象外となります。

  • 国税及び地方税の未納滞納がある者
  • 暴力団、暴力団員、またはそれらと密接な関係を有する者
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業を営む者
  • 公序良俗に反する活動を行う団体
  • 京都市地球温暖化対策条例第2条第1項第7号に規定する特定事業者
  • 国または地方公共団体等の事業所等
  • いわゆる「みなし大企業」に該当する中小企業

※みなし大企業の定義:
・同一の大企業に発行済株式の1/2以上を所有されている
・複数の大企業に発行済株式の2/3以上を所有されている
・役員の1/2以上が大企業の役員または職員を兼ねている

※以上の条件を総合的に満たす事業者が対象となります。詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://chiemori.jp/smart/support/y2026/r8_koukouritsukiki.html
一般社団法人京都知恵産業創造の森 公式サイト
https://chiemori.jp/
京都知恵産業創造の森 スマート事業トップページ
https://chiemori.jp/smart/
お問い合わせフォーム
https://chiemori.jp/smart/r8hojyokin_contact

本補助金の申請は、指定の様式をダウンロードして作成し、窓口へ提出する形式です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

一般社団法人京都知恵産業創造の森
TEL:(075)353-2303
FAX:(075)353-2304
Email:smart@chiemori.jp
受付時間
令和8年6月19日(金)~8月31日(月)の平日の午前9時~正午、午後1時~午後5時
受付窓口
京都経済センター 3階
〒600-8009 京都市下京区四条通室町東入函谷鉾町78番地
申請書類等の提出も行うことができます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。