令和8年度 茨城県先端技術製品化促進事業費補助金(二次公募)
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目的
茨城県内の中小企業が、ベンチャー企業や研究機関等と連携して取り組む成長産業分野の先端技術の製品化に向けた実証実験を支援します。実証実験に要する経費の一部を補助するとともに、専門家による伴走支援を行うことで、県内における産業イノベーションの創出と、先端技術の早期の事業化および社会実装を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(必須)
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- 事前相談期限:2026年07月08日
申請前に必ず事務局への事前相談(WEB会議等)が必要です。事前相談を行っていない場合、申請は受け付けられません。まずは「募集に関する問合せ先」へご連絡ください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年07月13日
申請書類一式をメール(kagaku02@pref.ibaraki.lg.jp)にて提出してください。締切時刻を過ぎた場合は受理されませんので、余裕を持って提出してください。
- 様式第1号、法人登記事項証明書、県税納税証明書、決算書等が必要です。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:2026年07月下旬〜08月
審査会による書類審査を実施し、採択および交付決定を行います。交付決定前に発生した経費(契約・発注等)は補助対象外となるため、必ず通知後に事業着手してください。
- 事業実施期間
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- 事業実施期限:2027年02月28日
実証実験やアドバイザーによる伴走支援を実施します。経費の支払いはこの期間内に完了させる必要があります。また、事業内容の変更がある場合は事前承認が必要です。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年03月08日
事業完了後、実績報告書(様式第8号)および支出証拠書類(領収書等)を提出してください。期限までに証拠書類が揃わない場合、補助金対象外となる可能性があるため、早めの準備が推奨されます。
- 確定・支払い
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- 補助金支払い:2027年03月末予定
県による検査を経て、最終的な補助金額が確定し、支払いが実施されます。資金繰りの都合上必要な場合は、交付決定額の90%以内の概算払いも可能です。
対象となる事業
茨城県内の創業や事業化を促進し、新しい技術やビジネスモデルによる産業イノベーションと新たな雇用の創出を図ることを目的としています。市場の拡大が見込まれる成長産業分野において、研究シーズ等の先端技術を製品化するための実証実験の機会を充実させ、先端技術の事業化と社会実装を促進することを目的としています。
■先端技術の製品化に向けた実証実験支援事業
先端技術を保有するベンチャー企業や研究機関と、製造技術や設備を持つものづくり企業が連携体を構築し、製品開発や実証実験等に要する費用を補助します。さらに、製品化支援アドバイザーによる伴走支援も実施されます。
<対象となる事業活動>
- 県内企業等が連携体を構築し実施する、新たな成長産業分野における研究シーズ等の先端技術の製品化・サービス化に係る実証実験等
- 2者以上による連携体の構築(ベンチャー企業と研究機関、ものづくり企業と大学などの組み合わせ)
- 新たな成長産業分野(AI、IoT、バイオ、新素材、環境・エネルギー、健康・医療、宇宙、農林水産業、ロボット・自動化、半導体など)
- 補助事業終了後、概ね3年以内に製品化・サービス化が期待され、事業化が見込まれる実証実験等
<応募資格>
- 茨城県内に本店・本社・研究拠点などの活動拠点を有する中小企業であること
- 茨城県内に活動拠点を有する中小企業が、大学・研究機関あるいはベンチャー企業等と2者以上で連携して実施する事業であること
- 事業連携を行う中小企業者等の代表者がそれぞれ異なること
- 補助事業終了後も、引き続き3年以上県内の活動拠点において事業活動を継続する予定であること
- 県税に未納がないこと
- 民事再生法や会社更生法による申立てなど、事業の継続性に関して不確実な状況が存在していないこと
- 補助事業の実施に必要な許認可を取得し、関係法令を遵守すること
- 茨城県暴力団排除条例に規定する暴力団関係者ではないこと
- その他、知事が補助金の支出先として適切ではないと判断しない者であること
<補助内容>
- 補助率: 補助対象経費の1/2
- 補助上限額: 250万円
<補助対象経費の要件>
- 補助事業を実施するための必要最小限であること
- 補助対象期間内に発注または契約し、取得、支払いが完了していること
- 使途、単価、規模等が確認可能であり、補助事業に係るものとして明確に区分できること
- 補助対象経費で得た財産の所有権が補助事業者に帰属すること
- 同一の内容で他の公的な補助金や助成金を受給、またはその決定を受けていないこと
<補助対象経費の区分>
- 人件費(直接的な作業時間に対する基本給)
- 役員・従業員旅費(航空賃エコノミークラス、鉄道特急料金等)
- 通信運搬費(運送料、郵送料、宅配料など)
- 原材料費(購入費。品目ごとの受払い管理が必要)
- 会場借料(実証実験フィールドの利用料等)
- 機械装置購入費(汎用性のあるPC等は原則対象外。量産・生産用・中古品は対象外)
- 技術コンサルタント料
- 外注加工費(外部委託経費は補助対象経費の1/2以内)
- 調査・分析外注費(外部委託経費は補助対象経費の1/2以内)
- 技術導入費(知的財産権等の技術導入経費)
- 機械装置等借料(賃貸借経費)
- 雑役務費(スポット雇用のアルバイト賃金等)
- 委託費(外部委託経費は補助対象経費の1/2以内)
- その他知事が必要と認める経費
<伴走支援>
- 県の指定する製品化支援アドバイザーによる月1回程度の伴走支援
- アドバイザー費用は県が負担(事業者の費用負担なし)
- 知財取得やリスクアセスメント等、複数のアドバイザーからの助言も可能
<補助事業のスケジュール(予定)>
- 募集期間: 令和8年6月15日(月)~令和8年7月13日(月)※事前相談必須
- 審査、採択事業者の決定、補助金交付決定: 令和8年7月下旬~8月
▼補助対象外となる事業
上記の対象経費の例示に加え、以下のような経費や事業活動は補助対象となりません。
- 事業中および事業終了後に他の目的(量産・生産ライン等)で利用する費用。
- 本事業で購入したものや制作した試作品等を事業中および事業終了後に販売する費用。
- 補助事業に直接関係のない物品の購入、委託等の経費。
- 見積書、契約書、仕様書、納品書、請求書、振込控、領収書などが確認できない帳票不備の経費。
- 連携先で発生した経費(連携先の人件費・旅費・原材料費・機械購入費等)。
- クレジットカード等により支払いが行われた際に付与されたポイント分。
- 親会社、子会社、グループ企業等関連会社(自社と資本関係のある会社、代表者の親族が経営する会社等)との取引。
- 一般的な事務(経理事務や補助事業に係る提出書類の作成事務等)に係る経費。
- 茨城県へ支払う経費(県の所管する研究所等への支払い等)。
補助内容
■令和8年度先端技術製品化促進事業費補助金
<補助対象経費の基本条件>
- 必要最小限であること:補助事業を実施するために必要最小限の経費であること
- 期間内であること:補助対象期間内に発注、契約、取得、支払いが完了していること
- 確認可能であること:使途、単価、規模等が確認可能であり、明確に区分できること
- 所有権の帰属:取得財産の所有権が補助事業者に帰属すること
- 重複受給なし:他の公的な補助金や助成金と内容が重複していないこと
<補助対象経費の詳細区分>
- 人件費:直接的な作業時間に対する基本給。他の業務との按分が必要。期間外の支払いは対象外。
- 役員・従業員旅費:補助事業に係る旅費。航空賃(エコノミー)、鉄道(特急料金含む、グリーン不可)。タクシー・日当は対象外。
- 通信運搬費:運送料、郵送料等。電話料や自社配送経費、未使用の切手等は対象外。
- 原材料費:原材料購入費。品目ごとの受払管理が必要。未使用分は対象外。
- 会場借料:実証実験等を実施するフィールド等の利用料。
- 機械装置購入費:10月頃発注予定。汎用品(PC等)、量産用、中古品(3社見積なし)は原則対象外。
- 技術コンサルタント料:技術指導に係る経費。指導契約書の作成が必要。
- 外注加工費:設計・加工の外部委託。補助対象経費総額の1/2以内が限度。
- 調査・分析外注費:調査・分析の外部委託。補助対象経費総額の1/2以内が限度。
- 技術導入費:知的財産権等の取得や実施権許諾に係る経費。
- 機械装置等借料:機器リース料。事業期間に応じた按分が必要。汎用品リースは対象外。
- 雑役務費:臨時・スポット雇用の賃金・交通費。役員・常勤従業員・親族分は対象外。
- 委託費:外部機関への委託。補助対象経費総額の1/2以内が限度。
- その他知事が必要と認める経費:定めのない経費で特に必要と認めるもの(事前相談が必要)。
<共通の補助対象外経費>
- 量産・生産ライン等、補助事業以外の目的で購入・実施されたもの
- 制作した試作品等の販売を目的とするもの
- 補助事業に直接関係のない物品の購入・委託経費
- 帳票等(見積書・領収書等)に不備のある経費
- 連携先で発生した経費(人件費・旅費・原材料費等)
- ポイント等により支払いが行われた際の付与分
- 関連会社、グループ企業、親族が経営する会社等との取引
- 一般的な事務(経理事務、書類作成事務等)に係る経費
- 茨城県(県所管研究所等)へ支払う経費
<支払い方法および消費税の扱い>
原則として振込払い。消費税等仕入控除税額は、原則として補助対象経費から減額して申請する必要がある。
対象者の詳細
補助対象となる経費に関連する対象者
補助事業の実施に直接的かつ必要最小限の範囲で従事する以下の者が、経費の対象となります。
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事業に従事する従業員
補助事業に直接従事し、実際の作業時間に対して基本給が支払われる従業員、他業務と兼務する場合、補助事業への勤務従事時間に応じて按分管理されている者 -
役員・従業員(旅費対象)
補助事業のために出張を行う役員および従業員 -
臨時的・スポット的な雇用者
ガードマンやアルバイト等、補助事業において一時的に雇用される者(雑役務費)
■補助対象外となる対象者
以下に該当する者にかかる経費、および特定の状況下での経費は補助対象外となります。
- 補助事業者(個人事業主含む)の役員、従業員、および生計を一にする親族
- 恒常的な雇用関係にある者(雑役務費の対象として)
- 共同で事業を実施する連携先企業の役員・従業員
- 関連会社(親会社、子会社、資本関係のある会社、役員兼任会社等)の役員・従業員
- 一般的な事務(経理事務や書類作成等)に従事する者
【旅費の制限】
タクシー代、ガソリン代、日当、特急等のグリーン料金、航空機のファーストクラス・ビジネスクラス等の特別料金は対象外です。
【期間外の支払い】
事業期間終了後の支払分は、期間中の勤務に対するものであっても対象外となります。
※補助事業者自身やその親族、関連会社の従業員、および恒常的な雇用関係にある者の人件費は、原則として補助対象外とされています。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/kagaku/kenkyu/sentan.html
- 茨城県 公式ホームページ
- https://pref.ibaraki.lg.jp/index.html
- 令和8年度先端技術製品化促進事業費補助金 案内ページ
- https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/kagaku/kenkyu/20220517.html
電子申請システムやjGrantsに関するURLは提供された情報には含まれていません。申請には指定のWordファイルをダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。