宮崎県 海外販路開拓・拡大支援事業費補助金(令和8年度)
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目的
宮崎県内で製造業を営む中小企業者に対して、海外展示会や商談会への出展、販促ツール作成、海外向け商品開発等に要する経費の一部を補助します。海外市場での販路開拓や既存取引の拡大を後押しすることで、外貨を獲得できる企業を育成し、地域経済の活性化を図ることを目的としています。新規展開から既存拡大まで、事業者の経験に応じた柔軟な支援を行います。
申請スケジュール
- 補助金交付申請(申請書の作成・提出)
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年09月30日
必要書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、納税証明書、誓約書等)を準備し、宮崎県企業振興課へ郵送または持参により提出してください。予算上限に達した場合は、期間内であっても受付が終了します。
- 郵送の場合は配達証明等の記録が残る方法を推奨
- 提出書類の社印・代表者印は不要
- 採択審査・交付決定
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申請受付後、順次審査
提出された書類が整ったものから順に審査が行われます。「申請事業者の妥当性」「事業計画の妥当性」等の基準に基づき、採択(交付)または不採択が決定され、結果が通知されます。
- 補助事業の実施
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- 事業完了期限:2027年03月19日
交付決定を受けた後、補助事業を開始します。令和9年(2027年)3月19日までに全ての事業(発注・納品・支払)を完了させる必要があります。
- クレジットカード払いは口座引落が期間外の場合は対象外となるため注意
- 証拠書類(見積・発注・請求・領収書等)の整理・保管が必須
- 実績報告
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- 最終報告期限:2027年04月20日
事業完了後、速やかに実績報告書を提出します。支出を証明する領収書や、事業の実施を証明する写真等の添付が必要です。
- 補助金額の確定通知
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実績報告書の確認後
県が提出された実績報告書の内容を精査し、補助金の最終的な交付額を確定して通知します。不備がある経費は対象外となります。
- 補助金の請求・支払
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確定通知受領後、速やかに
確定通知を受け取った後、精算払請求書を提出します。指定の銀行口座に補助金が振り込まれます。
- 事業成果報告
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完了年度の翌々年度まで
事業完了の翌年度および翌々年度に、取引成立件数などの成果について報告書の提出が求められます。
対象となる事業
この補助金事業は、宮崎県内の事業者が意欲的に海外展開活動に取り組むことを後押しするものです。具体的には、国際展示会・商談会・物産展等への出展をはじめとする、海外での販路開拓・拡大に要する経費の一部を補助します。これにより、海外との取引を新規に開拓または既存の取引を拡大させ、地域経済の活性化を目指します。
■新規 新規に海外展開に取り組む事業者
対象国を問わず、自社製品等の輸出実績が3年未満であり、かつ本事業および前身事業の交付実績がない、あるいは3年以内に輸出目的の展示会出展歴がない事業者が対象となります。
<補助対象経費>
- ブース出展料・会場借上料
- 機器・設備等のリース料・レンタル料
- 通訳料・翻訳料
- 渡航費(旅費)
- 展示品輸送費
- 販促ツール作成費(国際展示会・商談会・物産展等への出展に伴い使用する場合に限る)
- 商品開発費(国際展示会・商談会・物産展等への出展に伴い使用する場合に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:25万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降から令和9年3月19日まで
■既存 既存の海外展開を拡大させる事業者
本事業で活動を実施する国に対する自社製品等の輸出実績が3年未満であり、かつ本事業および前身事業の交付実績が2回未満である事業者が対象となります。
<補助対象経費>
- ブース出展料・会場借上料
- 機器・設備等のリース料・レンタル料
- 通訳料・翻訳料
- 渡航費(旅費)
- 展示品輸送費
- 販促ツール作成費(国際展示会・商談会・物産展等への出展に伴い使用する場合に限る)
- 商品開発費(国際展示会・商談会・物産展等への出展に伴い使用する場合に限る)
<補助率・上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:20万円
<補助事業実施期間>
- 交付決定日以降から令和9年3月19日まで
▼補助対象外となる事業
以下の要件や条件に該当する場合、補助金の交付対象外となります。
- 他の補助金等の補助対象経費となっている費用を含む事業。
- 支払方法が不適切な事業。
- クレジットカードによる支払いで、口座からの引き落としが補助事業期間外となるもの。
- 補助対象事業者の要件を満たさない者が行う事業。
- 宮崎県内に本店または主たる事業所を有しない者。
- 製造業を主として営む者でない者。
- 中小企業支援法に規定する中小企業者でない者。
- 県税の滞納がある者。
- 個人住民税の特別徴収義務を果たしていない者(誓約者を除く)。
- 暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者。
- 法的整理(会社更生・民事再生等)の申立てがなされている者(開始決定後を除く)。
- 風俗営業および性風俗関連特殊営業を営む者。
補助内容
■1 新規に海外展開に取り組む県内事業者
<補助率・補助上限額>
- 補助率:3分の2以内
- 補助上限額:25万円
■2 既存の海外展開を拡大させる県内事業者
<補助率・補助上限額>
- 補助率:2分の1以内
- 補助上限額:20万円
■補助対象経費
<対象経費一覧>
- ブース出展料・会場借上料
- 機器・設備等のリース料・レンタル料
- 通訳料・翻訳料
- 渡航費(旅費):原則1名分、宿泊料は上限あり
- 展示品輸送費
- 販促ツール作成費:展示会等に直接伴うもの
- 商品開発費:展示会等に直接伴うもの
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
以下の8つの要件を全て満たす宮崎県内の製造業者が対象となります。交付決定後に要件を満たさないことが判明した場合は、補助金の返還を求められる場合があります。
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1 所在地と事業内容
宮崎県内に本店または主たる事業所を有している事業者であること、新規に海外販路を開拓する、または既存の海外販路を拡大する取り組みを行うこと -
2 業種
製造業を主として営んでいること -
3 企業規模
中小企業支援法第2条第1項各号に規定される中小企業者であること -
4 県税の納付状況
宮崎県税の滞納がないこと -
5 個人住民税の特別徴収
個人住民税の特別徴収を実施している、または開始することを誓約していること -
6 反社会的勢力との関係
暴力団もしくは暴力団員ではないこと、またはこれらと密接な関係を有していないこと -
7 法的整理の状況
更生手続、再生手続、または破産手続開始の申立てがなされていないこと -
8 風俗営業等への関与
「風俗営業」および「性風俗関連特殊営業」を営む者ではないこと
事業者区分と支援内容
海外展開の経験(輸出実績3年の有無等)に応じて区分され、補助率等が異なります。
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新規に海外展開に取り組む県内事業者
補助率:補助対象経費の3分の2以内、補助上限額:25万円 -
既存の海外展開を拡大させる県内事業者
補助率:補助対象経費の2分の1以内、補助上限額:20万円
■補助対象外となる事業者
要件を満たさない場合のほか、以下の項目に該当する事業者は原則として対象外となります。
- 過去に本事業補助金(前身事業を含む)の交付実績が2回以上ある事業者
- 会社更生法・民事再生法等の申立てがなされている事業者(更生・再生決定済みの者を除く)
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業を営む事業者
- 暴力団、暴力団員またはそれらと密接な関係を有する事業者
※輸出実績が3年(累計36月分)以上ある国を対象とする事業は、区分判定において考慮されます。
※補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てとなります。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kigyoshinko/shigoto/sangyo/20260610113459.html
- 宮崎県公式サイト トップページ
- https://www.pref.miyazaki.lg.jp/
公募要領や申請様式の直接のダウンロードURL、および電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。詳細は宮崎県企業振興課のホームページをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。