公募中 掲載日:2025/10/17

富山県小矢部市 創業者育成支援事業補助金(新規開業・法人設立支援)

上限金額
20万円
申請期限
随時
富山県|小矢部市 富山県小矢部市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

小矢部市内における新たな事業の創出と地域経済の活性化を目的に、市内で創業を予定している方や創業後5年以内の事業者を対象として、創業に要する初期経費の一部を補助します。設備導入費、専門家謝金、広報費などの負担を軽減することで、円滑な事業立ち上げと地域に根ざした継続的な事業発展を支援するものです。

申請スケジュール

小矢部市創業者育成支援事業補助金の申請に関する具体的な日付や公募期間は、公式コンテキストには記載されていません。申請のタイミングや不明点については、直接、小矢部市役所 商工立地振興課(0766-67-1760)へお問い合わせください。なお、申請書類は小矢部市役所4階の商工立地振興課へ提出する必要があります。
交付申請書の提出
随時受付(詳細は担当課へ要確認)

補助金の交付を希望する事業者は、交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)に必要書類を添えて提出します。

【主な提出書類】
  • 交付申請書・事業計画書
  • 事業場所の位置図
  • 補助対象経費の内訳説明書類(見積書等)
  • 小矢部市商工会への加入証明書類
  • 住民票(個人の場合)または定款・登記事項証明書(法人の場合)
補助金交付決定通知の受領
審査後

市が提出された書類を審査し、適切と判断された場合に「補助金の交付決定通知」が送付されます。この通知を受けてから事業に着手してください。

補助対象事業の実施
交付決定後〜事業完了まで

事業計画に基づき、設備の購入や広告宣伝などの事業を実施します。領収書等の支払いを証明する書類は必ず保管しておいてください。

【実施中の要件】
  • 開業または法人の設立を完了すること
  • 小矢部市商工会が実施する特定創業支援等事業(創業塾等)を受講すること
実績報告書の提出
  • 提出期限:原則として補助金の申請年度末まで

事業完了後、実績報告書(様式第4号)と事業実施報告書(様式第5号)を提出します。

【主な添付書類】
  • 事業用設備が確認できる写真
  • 作成したパンフレット等の成果物
  • 経費の領収書等の写し
  • 交付申請時に未提出だった書類(開業届の写し等)
補助金額の確定と振込
実績報告の審査後

市が実績報告書を審査し、補助金額を確定させます。確定後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。

※補助金の交付後、3年以上市内で事業を継続すること等の要件があります。違反した場合は返還を求められることがあります。

対象となる事業

小矢部市内で創業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした補助金制度です。新たに法人を設立するか個人事業主として開業届を提出し、事業を開始する際に発生する様々な経費の一部を支援します。

■小矢部市創業者育成支援事業補助金

創業に要する経費の一部を補助するもので、資金面での負担を軽減し、起業家が安心して事業を立ち上げられる環境を提供しています。

<補助対象者>
  • 小矢部市内で創業を予定している方、または既に創業してから5年以内の方
  • 市内に本店を置く法人、または市内在住の個人であること
  • 補助金の交付を受けてから3年以上、継続して小矢部市内で事業を行う意思があること
  • 小矢部市創業支援等事業計画に基づく特定創業支援等事業を受講していること
  • 小矢部市商工会の会員であること
  • 富山県信用保証協会の保証対象となる業種であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 事業の継続性と将来的な成長性が認められ、暴力団体等との密接な関係がないこと
<補助対象経費>
  • 設備費(機械装置、工具、器具、備品の購入費、またはリース・レンタル料)
  • 専門家謝金・旅費(指導・助言を受けた専門家への謝礼および県外からの旅費)
  • 広報費(チラシ、パンフレット等の印刷費、デザイン費、ホームページ開設・改修費)
  • 融資保証料(富山県創業・事業承継支援資金融資に係る保証料)
<補助率・上限額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 上限額:20万円
  • 交付回数:1回限り

▼補助対象外となる事業

以下に該当する経費や事業については、本補助金の対象外となります。

  • 補助対象外となる具体的な経費
    • 1万円(税抜)以下の設備、および消耗品。
    • 専門家への支払いのうち、飲食代やガソリン代。
    • 広報費のうち、個別の商品の広告に関する費用や、切手の購入を目的とするもの。
    • 各経費に係る消費税。
  • 他制度との重複等による制限
    • 同一の補助対象経費について、小矢部市の他の補助金(インキュベータ施設利用補助金等)を受けている事業。
    • ※国や県からの補助金との重複は可能ですが、その場合は交付額から差し引かれます。
  • 交付決定の取り消し・返還対象
    • 補助要件に違反した場合、交付決定の取消しや補助金の返還を求められることがあります。

補助内容

■小矢部市創業者育成支援事業補助金

<補助対象者>
  • 市内で創業を予定しているか、既に創業して5年以内の個人または法人であること
  • 小矢部市内に本店を置く法人、または小矢部市内在住の個人であること
<補助額・補助率>
項目内容
補助率補助対象経費の2分の1以内
上限額20万円
端数処理1,000円未満の端数は切り捨て
交付回数1回限り
<補助対象経費>
  • 事業用設備の購入費及び賃借料(設備費):機械装置、工具、器具、備品(パソコン、エアコン、レジ等)の購入費、リース料等。※1万円(税抜)以下のものや消耗品は対象外
  • 県外から派遣された専門家の謝金及び旅費:指導やアドバイスに対する謝礼、交通費、宿泊費。※飲食代やガソリン代は対象外
  • 広告宣伝費、パンフレット等印刷費等の広報費:チラシ・パンフレットのデザイン・印刷費、ホームページ開設・改修費用等。※切手代などは対象外
  • 富山県創業・事業承継支援資金融資に係る富山県信用保証協会に支払う保証料
<主な補助要件>
  • 補助金の交付を受けてから3年以上市内で事業を継続すること
  • 特定創業支援等事業(小矢部市商工会が実施する創業塾等)を受けること
  • 小矢部市商工会の会員であること
  • 市税等を滞納していないこと
  • 富山県信用保証協会の保証対象となる業種であること
  • 事業の継続性と将来的な成長性が認められること

対象者の詳細

基本的な対象者の定義

事業を営んでいない方が開業または法人を設立し新たに事業を始めた際に、創業に要する経費の一部を補助するものです。
以下の2つの条件を両方満たす個人または法人が対象となります。

  • 創業時期と場所
    市内で創業を予定しているか、または既に創業してから5年以内の個人または法人であること
  • 所在地
    市内に本店を置く法人、または市内在住の個人であること

補助要件の詳細

補助金の交付を受けるためには、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 1 創業時期
    補助金の申請年度内に創業する予定であるか、もしくは創業してから5年を経過しない個人または法人であること
  • 2 事業活動の場所
    市内で事業を行うこと
  • 3 事業の継続
    補助金の交付を受けてから、3年以上市内で事業を継続する意思があること
  • 4 創業支援事業の受講
    小矢部市商工会が実施する創業塾や個別指導といった、「小矢部市創業支援等事業計画」に基づく「特定創業支援等事業」を必ず受けること
  • 5 商工会への加入
    小矢部市商工会の会員であること。また、小矢部市商工会で創業相談や事業支援を受けていること
  • 6 事業の将来性
    補助対象事業について、事業の継続性と将来的な成長性が認められること

実績報告書提出までに必要な事項

補助金の申請手続きの中で、実績報告書を提出するまでに以下の事項を完了させておく必要があります。

  • 開業・設立の完了
    開業もしくは法人を設立していること
  • 支援事業の修了
    小矢部市商工会が実施する創業塾や個別指導を受講していること

■補助対象外となる条件

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 同一の補助対象経費について、市の他の補助金(インキュベータ施設利用補助金等)の交付を受けている場合
  • 富山県信用保証協会の保証対象外となる業種である場合
  • 暴力団員等の構成員またはそれらと密接な関係を有している場合
  • 市税等を滞納している場合

※国や県からの補助金との重複は認められますが、その場合は国・県の補助金交付分を差し引いた上で、本補助金が交付されます。

※詳細は公募要領をご確認ください。不明な点は、小矢部市産業建設部商工立地振興課(電話:0766-67-1760)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002809/1002810/1007338.html
小矢部市役所 公式ウェブサイト
https://www.city.oyabe.toyama.jp/
手続きナビ
https://www.nicotto-navi.jp/city-oyabe/index.html
小矢部市例規集
https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/?jctcd=8CDA46A4E3
オンライン申請システム(Logoフォーム)
https://logoform.jp/pr/fAkO7
専用お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/f/KSY7s?r[10:text]=https://www.city.oyabe.toyama.jp/sangyobusiness/1002809/1002810/1007338.html
小矢部市のオンライン申請トップページ
https://www.city.oyabe.toyama.jp/onlineservice/1004982.html

小矢部市創業者育成支援事業補助金の申請は、指定のWord様式をダウンロードして作成し、窓口または郵送で提出する必要があります。詳細は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

小矢部市役所 商工立地振興課
TEL:0766-67-1760
FAX:0766-67-1567
受付窓口
小矢部市役所 4階
商工立地振興課に位置しています
補助金の対象経費の詳細や、申請書類の作成方法、補助要件などについて不明な点があれば、上記の連絡先を通じて商工立地振興課に直接お問い合わせいただくのが最も確実です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。