生産性向上設備導入補助金(伴走型現場改善診断・設備導入支援)
紹介動画
目的
広島県内の中小企業者等に対して、物価高騰や人手不足等の厳しい経営環境に対応するため、専門家による現場改善診断と、生産性向上に資する設備やシステムの導入経費を補助します。専門家の伴走支援を通じて、設備導入の妥当性や効果を確認しながら、企業の生産性向上と持続的な成長力強化を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 全体説明会(オンライン)
-
- 第1回開催:2026年06月15日(申込締切:6月12日)
- 第2回開催:2026年06月23日(申込締切:6月22日)
- 第3回開催:2026年07月01日(申込締切:6月30日)
中小企業・小規模企業者向けにオンラインで事業説明会が開催されます。参加には各開催日の数日前までに事前申込が必要です。
- STEP1 伴走型現場改善診断の申込
-
- 公募開始:2026年06月08日
「診断申込書」を事務局へ電子メールで提出します。予算がなくなり次第終了となるため、早期の申し込みが重要です。申込後、事務局と日程調整を行い、専門家による現場診断(約2時間)が実施されます。
- STEP2 補助金交付申請
-
診断結果通知後、随時
STEP1の診断で補助金申請が「可」と判定された事業者が対象です。交付申請書、設備導入計画書、見積書(原則2社以上)、直近3期分の決算書等の必要書類を揃えて提出します。審査では省人化・省力化の妥当性や計画の具体性が評価されます。
- 交付決定・設備導入(事業実施)
-
- 事業実施期限:2026年12月28日
交付決定通知を受けた後に設備の契約・発注を行います。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため注意してください。2026年12月28日までに納品および支払いをすべて完了させる必要があります。
- 実績報告書の提出
-
- 申請締切:2027年01月08日
設備導入完了後、実績報告書を提出します。期限は「事業完了日から30日後」または「2027年1月8日」のいずれか早い日です。領収書の写しや導入後の現況写真などが必要となります。提出後、事務局による完了検査(現地確認含む)が行われます。
- 補助金の請求・受領
-
額の確定通知後
検査を経て補助金額が確定した後、精算払請求書を提出します。事務局から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
中小企業者等を取り巻く厳しい経営環境(最低賃金の引上げ、物価高騰、深刻化する人手不足など)に対応し、生産性向上と成長力強化を支援することを目的とした「生産性向上設備導入補助金事業」です。専門家による伴走型現場改善診断を通じて、設備導入の妥当性や効果を確認し、その経費に対して補助金を交付します。
■設備導入支援(補助金)
第1段階の「伴走型現場改善診断」において、補助金申請が「可」と認められた事業者が実施する、実際の設備導入に関する支援です。
<募集対象となる取組>
- 製造工程の改善:加工設備、検査設備、搬送設備、自動化装置などの導入
- 省人化・省力化:ロボット、IoT機器、センサー、作業支援機器などの導入
- 業務効率化:受発注管理、生産管理、在庫管理、工程管理などのシステム導入
<補助対象経費>
- 機械装置・システム導入費(必須)
- 設計費
- 外注費・委託費(付帯工事費)
- 技術指導費
- クラウドサービス料
- その他経費
<補助事業実施期間>
- 交付決定日から令和8年12月28日(月)まで(発注・納入・支払いの全工程完了が必須)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者または取組・経費については、本事業の補助対象となりません。
- 対象とならない者
- 医療・農業・非営利法人等:医師、歯科医師、助産師、系統出荷のみの個人農業・水産業者、一般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人。
- 形態・要件不充足:創業予定者、任意団体、士業法人、みなし大企業、広島県外の事業者、県税滞納者。
- その他:設立3年未満の者、パートナーシップ構築宣言未実施の者、公序良俗に反する活動を行う者。
- 補助対象外となる取組
- 単なる老朽設備の更新や既存設備の同等品への置換。
- 生産性向上に結び付かない取組。
- 補助対象外となる経費
- 汎用性が高い設備:補助事業以外でも使用可能な設備、車両、間接業務(総務・経理等)専用の設備。
- ソフトウェア関連:家庭用・一般事務用ソフト(Office等)、セキュリティソフト、OS更新料。
- 施設・保守関連:建物の建築・改修費、設備修理費、既存ソフトの更新料、撤去・廃棄費用。
- 時期・手続不備:交付決定前の発注・契約・支払い(前払い含む)、証拠書類が不備なもの。
- 取引態様:自社内部取引、資本関係がある事業者との取引、オークションでの購入、県外への設置。
- 諸費用・公租公課:振込手数料、光熱水費、消費税・地方消費税、保険料、役員報酬、直接人件費。
補助内容
■生産性向上設備導入支援
<補助対象となる事業の要件>
- 「伴走型現場改善診断」による診断報告書において、補助金申請が「可」と判定された事業
- 補助事業実施期間内(交付決定の日から令和8年12月28日まで)に全ての手続きが完了する事業
- 自社の課題解決に向けた生産性向上の取り組みであること
- 生産プロセスの改善、生産性の向上、および収益構造の強化に資する設備等の導入を行う事業
- 交付決定後に着工または着手するもの
- 導入設備は新品であること(中古品・リース不可、販売目的不可)
- 同一案件で他の公的補助金等との併用不可
<補助対象となる事業者>
- 中小企業者または小規模企業者
- みなし大企業に該当しないこと
- 広島県内に事業所を有すること
- 県税に未納・滞納がないこと
- 診断申込時点で設備導入計画情報を作成済みであること
- 補助金申請時点で設立後3年以上が経過していること
- 「パートナーシップ構築宣言」を公表済み、または実績報告までに申請すること
<補助率と補助金額>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 補助金額(下限〜上限) | 100万円 〜 500万円 |
| 最低事業費 | 補助対象経費が150万円(税抜き)以上であること |
<補助対象となる経費>
- 機械装置・システム導入費:機械・装置、専用ソフトウェア、情報システムの購入・構築費
- 設計費:設備等の導入設計に要する経費
- 外注費・委託費(付帯工事費):据付工事、配線・配管工事、運搬等(建物整備・基礎工事は対象外)
- 技術指導費:初期設定、操作説明、専門家への謝礼等
- クラウドサービス料:補助事業期間中のクラウドサービス、サブスクリプション、保守費用
- その他経費:設備設置等に必要不可欠な経費
<補助事業実施期間>
交付決定の日から令和8年12月28日(月)まで
対象者の詳細
本事業の募集対象となるための主な要件
本事業の募集対象となる者は、以下の(1)から(8)に掲げるすべての要件を満たす必要があります。
-
1 「中小企業者」または「小規模企業者」に該当する法人であること
中小企業基本法または中小企業等経営強化法に規定される中小企業者・小規模企業者、法人格が株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、または特例有限会社に限る(個人を除く)、業種に応じた資本金額または従業員数の基準を満たしていること -
2 みなし大企業に該当しないこと
同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上を所有していないこと、大企業が発行済株式等の3分の2以上を所有していないこと、大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めていないこと -
7 パートナーシップ構築宣言を公表済または実績報告書の提出までに申請していること
実績報告書の提出までに未申請の場合は、交付決定が取り消されます -
8 不適当な事由(宗教・政治・反社等)に該当しないこと
宗教活動または政治活動を目的とする者、暴力団等の反社会的勢力、性風俗関連特殊営業等を行う者
■本事業の対象とならない者
上記の要件を満たさない者以外にも、以下の具体的な法人や個人は本事業の対象外とされています。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
- 一般社団法人、公益社団法人
- 医療法人
- 宗教法人
- 学校法人
- 農事組合法人
- 社会福祉法人
- 申請時点で開業していない創業予定者
- 任意団体
- 士業法人(弁護士、税理士等)
以上の詳細な要件をすべて満たし、かつ対象外となる項目に該当しないことが、本事業の募集対象者となるための必須条件となります。
公式サイト
公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、ひろしま産業振興機構が運営する特設サイト内の資料URLが確認されています。申請は電子申請システムではなく、診断申込書をメールで提出する流れとなっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。