公募中 掲載日:2026/07/06

生産性向上設備導入補助金(伴走型現場改善診断・設備導入支援)

上限金額
500万
申請期限
2026年12月28日
広島県 広島県 公募開始:2026/06/08~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

広島県内の中小企業者等に対して、物価高騰や人手不足等の厳しい経営環境に対応するため、専門家による現場改善診断と、生産性向上に資する設備やシステムの導入経費を補助します。専門家の伴走支援を通じて、設備導入の妥当性や効果を確認しながら、企業の生産性向上と持続的な成長力強化を図ることを目的としています。

申請スケジュール

本事業は「STEP1:伴走型現場改善診断」「STEP2:設備導入支援(補助金)」の二段階構成です。専門家による診断を経てから補助金申請を行う流れとなります。予算がなくなり次第終了となるため、早めの準備が推奨されます。
全体説明会(オンライン)
  • 第1回開催:2026年06月15日(申込締切:6月12日)
  • 第2回開催:2026年06月23日(申込締切:6月22日)
  • 第3回開催:2026年07月01日(申込締切:6月30日)

中小企業・小規模企業者向けにオンラインで事業説明会が開催されます。参加には各開催日の数日前までに事前申込が必要です。

STEP1 伴走型現場改善診断の申込
  • 公募開始:2026年06月08日

「診断申込書」を事務局へ電子メールで提出します。予算がなくなり次第終了となるため、早期の申し込みが重要です。申込後、事務局と日程調整を行い、専門家による現場診断(約2時間)が実施されます。

STEP2 補助金交付申請
診断結果通知後、随時

STEP1の診断で補助金申請が「可」と判定された事業者が対象です。交付申請書、設備導入計画書、見積書(原則2社以上)、直近3期分の決算書等の必要書類を揃えて提出します。審査では省人化・省力化の妥当性や計画の具体性が評価されます。

交付決定・設備導入(事業実施)
  • 事業実施期限:2026年12月28日

交付決定通知を受けた後に設備の契約・発注を行います。交付決定前に着手した経費は補助対象外となるため注意してください。2026年12月28日までに納品および支払いをすべて完了させる必要があります。

実績報告書の提出
  • 申請締切:2027年01月08日

設備導入完了後、実績報告書を提出します。期限は「事業完了日から30日後」または「2027年1月8日」のいずれか早い日です。領収書の写しや導入後の現況写真などが必要となります。提出後、事務局による完了検査(現地確認含む)が行われます。

補助金の請求・受領
額の確定通知後

検査を経て補助金額が確定した後、精算払請求書を提出します。事務局から指定の口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

この事業は、中小企業者等を取り巻く厳しい経営環境(最低賃金の引上げ、物価高騰、深刻化する人手不足など)に対応し、生産性向上と成長力強化を支援することを目的とした「生産性向上設備導入補助金事業」です。専門家による伴走型現場改善診断を通じて、生産性向上に資する設備導入の妥当性や効果を確認し、その導入にかかる経費に対して補助金を交付するものです。この事業は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用しています。
本事業は、以下の2つの段階で構成されています。
1. 伴走型現場改善診断(STEP1):
専門家が対象企業の事業所を訪問し、ヒアリングを通じて設備導入の妥当性、実現可能性、および効果を診断します。この診断結果に基づき、補助金申請の可否が判定され、フィードバックが行われます。
2. 設備導入支援(補助金)(STEP2):
第1段階の診断で補助金申請が「可」と認められた場合、補助金の交付申請および交付決定を経て、実際の設備導入(補助事業)が実施されます。
1. 募集対象者
本事業の補助対象者は、以下の「中小企業者」および「小規模企業者」に該当する法人(個人を除く)であり、特定の要件を満たす必要があります。
1.1. 中小企業者・小規模企業者の定義
中小企業基本法や中小企業等経営強化法施行令に規定される中小企業者または小規模企業者、あるいは企業組合、協業組合、事業協同組合等が対象です。法人格は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社である必要があります。
業種ごとの具体的な定義は以下の通りです。
| 業種 | 中小企業者(いずれかを満たす) | 小規模企業者(常時使用する従業員数) |
| :------------------------------------------------------------------------------------------------ | :------------------------------------------ | :----------------------------------- |
| 製造業、建設業、運輸業、その他業種(卸売業、サービス業、小売業、ゴム製造業、ソフトウェア業、旅館業を除く) | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 | 20人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下 または 従業員100人以下 | 5人以下 |
| サービス業 | 資本金5千万円以下 または 従業員100人以下 | 5人以下 |
| 小売業 | 資本金5千万円以下 または 従業員50人以下 | 5人以下 |
| ゴム製造業(自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業、工業用ベルト製造業を除く) | 資本金3億円以下 または 従業員900人以下 | 20人以下 |
| ソフトウェア業または情報処理サービス業 | 資本金3億円以下 または 従業員300人以下 | 5人以下 |
| 旅館業 | 資本金5千万円以下 または 従業員200人以下 | 5人以下 |
1.2. 対象とならない者
以下の法人や個人は、本事業の対象外となります。
・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみの個人農業者、林業・水産業者
・一般社団法人、公益社団法人、医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者
・任意団体等、士業法人(弁護士・税理士等)
・みなし大企業(特定の株式保有比率や役員構成により大企業とみなされる場合)
・広島県外に事業所を有する者
・県税に未納・滞納がある者
・補助金申請時点で設立後3年未満の者
・パートナーシップ構築宣言を公表していない、または補助金実績報告書提出までに申請しない者
・宗教活動、政治活動、反社会的勢力と関係のある者、風俗営業等を行う者など
2. 募集対象となる取組
本事業で補助対象となる取組は、企業の「生産性向上に資する設備等の導入」に限られます。単なる老朽設備の更新や既存設備の同等品への置換は対象外です。
主な取組例は以下の通りです。
・製造工程の改善: 加工設備、検査設備、搬送設備、自動化装置などの導入。
・省人化・省力化: ロボット、IoT機器、センサー、作業支援機器などの導入。
・業務効率化: 受発注管理、生産管理、在庫管理、工程管理などのシステム導入。
3. 補助金の内容
3.1. 補助率と補助金額
・補助率: 補助対象経費の3分の2以内
・補助金の上限額: 1,000千円から5,000千円
・要件: 補助対象経費の全体額が1,500千円(税抜き)以上であるものに限ります。
3.2. 補助事業実施期間
補助対象となる期間は、交付決定日から令和8年12月28日(月)までです。この期間内に、発注・納入・検収・支払・利用開始などの全ての手続きを完了させる必要があります。
4. 補助対象となる経費
補助対象となる経費は、以下の(1)~(4)の全ての要件を満たし、補助事業の遂行に直接必要と明確に特定できるものに限られます。
(1)補助事業の遂行に直接必要なものと明確に特定できる経費
具体的な費目と内容は以下の通りです。
1. 機械装置・システム導入費:
・補助事業に必要な機械・装置・設備の購入または製作、専用ソフトウェア・情報システムの購入または構築にかかる経費。
・注意点: 汎用性があり目的外使用になり得るものは補助対象外ですが、生産プロセス改善や生産性向上等の取組のために導入する設備・ソフトウェア等と一体で利用するものに限り対象となります。価格の妥当性を示すため、原則2者以上から見積書を取得する必要があります(個人からの購入やインターネットオークションは不可)。省エネ設備機器(空調、照明、太陽光発電設備、蓄電池など)は補助対象外です。
2. 設計費:
・補助事業に必要な設備等の導入設計にかかる経費。本事業で購入する機械等の導入に必要不可欠なものに限られます。
3. 外注費・委託費(付帯工事費):
・補助事業と一体で行う工事(据付工事、配線・配管工事、運搬等)にかかる経費。
・注意点: 「据付」および「運搬」は、機械等の設置と一体で捉えられる軽微なものに限られ、建物(設置場所)にかかる整備工事や基礎工事は対象外です。
4. 技術指導費:
・システム納入時の「初期設定」や担当者への「操作説明(インストラクション)」など、導入に不可欠な経費。
・設備導入に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等への報酬。
5. クラウドサービス料:
・補助事業に必要なクラウドサービス、サブスクリプションサービスの利用、およびソフトウェア保守にかかる経費。
・注意点: 補助事業実施期間(令和8年12月28日まで)に限られ、契約期間を超える場合は按分等の方法で算出された期間分のみが対象となります。
6. その他経費:
・その他設備の設置等に必要不可欠な経費。
・注意点: ②~⑥のみでの申請は不可です。また、交付決定後に①の費目が取り消された場合、②~⑥も併せて取り消しとなります。
(2)過剰と見なされるもの、将来用、兼用、予備用のもの、補助事業以外に使用することを目的としたものにかかる経費は補助対象外です。
(3)交付決定日以降に発注等を行い、補助事業実施期間内に支払いが完了した経費であること。
・実際の使用が補助事業実施期間中であっても、交付決定日より前に発注や契約等を行った経費は補助対象外となります。
(4)証拠書類等によって支払金額が確認できる経費であること。
・見積書、契約書、納品書、領収書等の一連の証拠書類を保存・整理し、補助事業以外の事業と明確に分けて記帳する必要があります。
5. 補助対象外となる経費
上記の補助対象経費であっても、以下の経費は補助対象外となります。
・補助事業以外の事業活動でも使用可能な汎用性の高い機械、設備、車両等(ただし、生産プロセス改善と一体で利用する最小限のPC等は例外)。
・生産性向上に結び付かない、単なる取替え更新や既存設備の同等品への置換。
・間接業務(総務・経理・人事等)を主たる用途とする設備(原則対象外だが、現場改善と結びつく場合は対象)。
・古い機械装置等の撤去・廃棄費用。
・家庭用及び一般事務用ソフトウェア(Microsoft Office等)、セキュリティ対策ソフトウェア、OS更新料、既存ソフトウェアの更新料。
・建物の建築、改修費・改装費、機械装置等の修理費用。
・必要な経費書類を用意できないもの。
・交付決定日よりも前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの(見積の取得は交付決定日以前でも補助対象)。
・自社内部の取引、同一代表者・役員が含まれる事業者、資本関係がある事業者との取引。
・県外に機械装置、システム等を設置するもの。
・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の調達に係る経費。
・オークション(インターネットオークションを含む)による購入。
・駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、名刺や文房具等の消耗品代。
・金融機関への振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等。
・公租公課(消費税・地方消費税等)、各種保証・保険料。
・役員報酬、直接人件費。
6. 事業全体の流れ
1. 診断申込み: 「診断申込書」と必要書類を事務局へメールで提出します。
2. 伴走型現場改善診断: 事務局が要件確認後、専門家が事業所を訪問し、ヒアリングと現場改善診断を実施します。導入計画の修正や改善提案も行われます。
3. 診断結果共有: 診断報告書と診断結果(補助金申請の可否判定)が共有されます。
4. 補助金申請: 補助金申請が「可」とされた場合、交付申請を行います。
5. 交付決定: 審査を経て補助金の交付が決定されます。
6. 設備導入の着手・完了: 交付決定後に設備導入を開始し、契約、納品、支払いまで完了させます。
7. 実績報告書の提出: 導入完了後、補助事業実施内容と経費をまとめた実績報告書を提出します。
8. 完了検査・補助金確定: 現地確認を含む完了検査が行われ、補助金の額が確定します。
9. 補助金の交付: 請求書提出後、補助金が交付されます。
この事業は、中小企業が持続的な成長を実現できるよう、専門家の支援と資金面の両面から強力に後押しすることを目的としています。

▼補助対象外となる事業

補助事業において補助対象外となる事業や経費については、補助金の適切な使途を確保し、事業の目的達成に直結しない支出を排除するために、詳細な規定が設けられています。以下に、補助対象外となる主な項目について詳しく説明します。
1. 補助事業の目的・用途から外れる経費
・汎用性の高い機械、設備、車両等
・補助事業以外の事業活動でも使用できる汎用性の高い機械、設備、車両等は、原則として補助対象外となります。これは、補助金が特定の事業の遂行に限定して使われるべきであるという原則に基づいています。
・例外: ただし、汎用性の高いパソコン本体(スマートフォンおよびタブレット端末を含む)や周辺機器については、事業の実施に必要と認められる最小限度のものであり、かつ生産プロセスの改善や生産性向上等の取り組みのために導入する設備、ソフトウェアやシステム等と一体となって利用する場合に限り、補助対象となることがあります。
・過剰、将来用、兼用、予備用のもの
・補助事業の実施に必要な範囲を超えて過剰と見なされるもの、将来的な使用を目的としたもの、他の事業と兼用されるもの、または予備として購入されるものに係る経費は補助対象外です。補助事業に直接必要不可欠なもののみが対象となります。
・生産性向上に結び付かない単なる取替え更新
・単に古い機械や設備を新しいものに取り替えるだけの更新で、具体的な生産性向上に結び付かないと判断される導入費用は補助対象外となります。補助金は、新たな価値創造や効率化を目指す取り組みを支援するものです。
・間接業務(総務・経理・人事等)を主たる用途とする設備
・総務、経理、人事などの間接業務を主たる用途とする設備は、原則として補助対象外です。
・例外: ただし、現場改善と直接的に結びつく設備である場合は、対象となることがあります。
・補助事業の目的に合致しないもの
・最も基本的な原則として、申請した補助事業の目的に合致しない全ての経費は補助対象外となります。
2. 特定の導入対象や工事に関する経費
・建物の建築、改修費・改装費、基礎工事等
・新たな建物の建築や、既存の建物の大規模な改修・改装に要する費用は補助対象外です。
・また、機械等の設置場所に係る整備工事や基礎工事も対象外となります。「据付」や「運搬」は、購入する機械等の設置と一体と捉えられる軽微なものに限定されます。
・省エネ設備機器
・空調設備、照明、太陽光発電設備、蓄電池、換気設備、給湯設備、熱電併給システムなどの省エネ設備機器は、補助事業の対象外とされています。
・古い機械装置等の撤去・廃棄費用、機械装置等の修理費用
・既存の古い機械装置などを撤去・廃棄するための費用や、導入済みの機械装置の修理費用は補助対象外です。
・特定のソフトウェア
・家庭用及び一般事務用ソフトウェア(Microsoft Office等のオフィスソフト)の購入費用は対象外です。
・セキュリティ対策ソフトウェアや、既に導入しているソフトウェアのOS更新料、更新料も対象外となります。
3. 取引方法や時期に関する制限
・交付決定日よりも前の発注・契約、購入、支払い
・交付決定日よりも前に発注、契約、購入、または支払い(前払いを含む)が実施された経費は、原則として補助対象外となります。補助事業は、交付決定後の活動に対して適用されるためです。
・例外: 見積書の取得は、交付決定日以前であっても補助対象となります。
・補助事業実施期間外の使用・支払い
・実際の使用が補助事業実施期間外である場合や、補助事業実施期間中に発注や引渡し、支払い等があっても、実際の使用が期間外であれば、その経費は補助対象外です。交付決定日以降に発注等を行い、補助事業実施期間内に支払いが完了し、実際に使用された経費のみが対象となります。
・自社内部の取引や関連事業者との取引
・自社内部の取引によるものや、同一代表者・役員が含まれている事業者、または資本関係がある事業者との取引による経費は補助対象外です。取引の透明性と公正性を確保するためです。
・県外に機械装置、システム等を設置するもの
・機械装置やシステム等を県外に設置する場合の費用は、補助対象外となります。
・販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の調達
・販売や有償レンタルを目的とした製品や商品等の調達に係る経費は、補助対象外です。
・オークション(インターネットオークション含む)や個人からの購入
・オークションサイト(インターネットオークションを含む)を通じた購入や、個人からの購入は補助対象外となります。価格の妥当性や信頼性を確保するため、原則として2社以上から同等品について見積書を取得することが求められます。
4. 一般的な事業運営費用や消耗品
・賃料、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
・事業所の駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費などの一般的な事業運営に係る費用は補助対象外です。
・名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代
・名刺、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP袋、CD・DVD、USBメモリ・SDカード、電池、段ボール、梱包材など、一般的な事務用品や消耗品の購入費用は補助対象外です。
・各種手数料
・金融機関などへの振込手数料、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料なども補助対象外となります。
・公租公課、保証・保険料
・消費税・地方消費税等の公租公課や、各種保証料、保険料も補助対象外です。
・人件費
・役員報酬や直接人件費は補助対象外となります。
5. 経理・書類管理に関する制限
・必要な経費書類を用意できないもの、証拠書類等によって支払金額が確認できないもの
・見積書、契約書、納品書、領収書など、支払金額や内容を証明する一連の証拠書類を適切に用意できない、またはこれらの書類で支払金額が確認できない経費は補助対象外となります。
・補助事業以外の事業(既存事業等)と明確に分けて記帳されていないもの
・補助事業を行うにあたっては、当該事業について明確に区分経理を行う必要があります。補助対象経費が他の既存事業等と明確に区分されて記帳されていない場合、その経費は補助対象外となる可能性があります。
・補助対象設備等や帳簿類の確認ができない場合
・補助事業終了後の補助金の額の確定において、補助対象設備等や帳簿類が確認できない場合は、その物件等に係る経費は補助対象外となります。
これらの補助対象外経費の規定は、補助金がその本来の目的に沿って、効果的かつ適切に活用されることを保証するために設けられています。申請や事業実施の際には、これらの点を十分に理解し、注意深く対応することが重要です。

補助内容

■生産性向上設備導入支援

<補助対象となる事業の要件>
  • 「伴走型現場改善診断」による診断報告書において、補助金申請が「可」と判定された事業
  • 補助事業実施期間内(交付決定の日から令和8年12月28日まで)に全ての手続きが完了する事業
  • 自社の課題解決に向けた生産性向上の取り組みであること
  • 生産プロセスの改善、生産性の向上、および収益構造の強化に資する設備等の導入を行う事業
  • 交付決定後に着工または着手するもの
  • 導入設備は新品であること(中古品・リース不可、販売目的不可)
  • 同一案件で他の公的補助金等との併用不可
<補助対象となる事業者>
  • 中小企業者または小規模企業者
  • みなし大企業に該当しないこと
  • 広島県内に事業所を有すること
  • 県税に未納・滞納がないこと
  • 診断申込時点で設備導入計画情報を作成済みであること
  • 補助金申請時点で設立後3年以上が経過していること
  • 「パートナーシップ構築宣言」を公表済み、または実績報告までに申請すること
<補助率と補助金額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の2以内
補助金額(下限〜上限)100万円 〜 500万円
最低事業費補助対象経費が150万円(税抜き)以上であること
<補助対象となる経費>
  • 機械装置・システム導入費:機械・装置、専用ソフトウェア、情報システムの購入・構築費
  • 設計費:設備等の導入設計に要する経費
  • 外注費・委託費(付帯工事費):据付工事、配線・配管工事、運搬等(建物整備・基礎工事は対象外)
  • 技術指導費:初期設定、操作説明、専門家への謝礼等
  • クラウドサービス料:補助事業期間中のクラウドサービス、サブスクリプション、保守費用
  • その他経費:設備設置等に必要不可欠な経費
<補助事業実施期間>

交付決定の日から令和8年12月28日(月)まで

対象者の詳細

本事業の募集対象となるための主な要件

本事業の募集対象となる者は、以下の(1)から(8)に掲げるすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 「中小企業者」または「小規模企業者」に該当する法人であること
    中小企業基本法または中小企業等経営強化法に規定される中小企業者・小規模企業者、法人格が株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、または特例有限会社に限る(個人を除く)、業種に応じた資本金額または従業員数の基準を満たしていること
  • 2 みなし大企業に該当しないこと
    同一の大企業が発行済株式等の2分の1以上を所有していないこと、大企業が発行済株式等の3分の2以上を所有していないこと、大企業の役員または職員を兼ねる者が役員総数の2分の1以上を占めていないこと
  • 7 パートナーシップ構築宣言を公表済または実績報告書の提出までに申請していること
    実績報告書の提出までに未申請の場合は、交付決定が取り消されます
  • 8 不適当な事由(宗教・政治・反社等)に該当しないこと
    宗教活動または政治活動を目的とする者、暴力団等の反社会的勢力、性風俗関連特殊営業等を行う者

■本事業の対象とならない者

上記の要件を満たさない者以外にも、以下の具体的な法人や個人は本事業の対象外とされています。

  • 医師、歯科医師、助産師
  • 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業含む)
  • 一般社団法人、公益社団法人
  • 医療法人
  • 宗教法人
  • 学校法人
  • 農事組合法人
  • 社会福祉法人
  • 申請時点で開業していない創業予定者
  • 任意団体
  • 士業法人(弁護士、税理士等)

以上の詳細な要件をすべて満たし、かつ対象外となる項目に該当しないことが、本事業の募集対象者となるための必須条件となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.hiroshima-seisanseikojo-hojokin.jp

公式サイトのトップページURLは明記されていませんが、ひろしま産業振興機構が運営する特設サイト内の資料URLが確認されています。申請は電子申請システムではなく、診断申込書をメールで提出する流れとなっています。

お問合せ窓口

生産性向上設備導入補助金事務局
TEL:06-6534-3222
FAX:06-6534-3228
Email:bs-info@yamazen.co.jp
診断申込、補助金交付申請、または補助金実績報告に必要な書類の提出先。提出された書類の内容確認や追加資料の提出に関する連絡を事業者に対して行うため、事務局からの連絡には真摯に対応することが求められています。
西部県税事務所
TEL:082-207-2135
受付窓口
西部県税事務所
広島市東区。県税に未納がないことの証明書に関する交付場所。
納税証明書に関するお問い合わせは、事務局ではなく直接各県税事務所へご確認ください。
東部県税事務所
TEL:084-921-1301
受付窓口
東部県税事務所
福山市。県税に未納がないことの証明書に関する交付場所。
納税証明書に関するお問い合わせは、事務局ではなく直接各県税事務所へご確認ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。