令和8年度 敦賀市文化芸術企画支援事業<2次募集>
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目的
敦賀市民や市民団体が主体となり、市内の施設で開催する音楽・演劇・伝統芸能等の舞台芸術事業を支援します。自主的な企画立案から実施までを支援対象とすることで、市内の文化芸術振興と市民の意識向上を図ります。プロの招へいや市民参加型公演にかかる経費の一部を補助し、地域に根ざした「ふるさと文化」の活性化と、誰もが文化芸術に親しめる環境づくりを推進します。
申請スケジュール
- 事業実施要望書の募集期間
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- 公募開始:2026年05月29日
- 申請締切:2026年07月31日
補助金の申請を希望する団体は、期間内に「事業実施要望書」を提出してください。
- 提出書類:事業計画書、収支予算書、団体の概要、規約、名簿等
- 提出方法:文化・交流推進課まで郵送(必着)、持参、またはメール
- 事業実施要望審査(審査委員会)
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- 審査委員会開催:2026年8月上旬〜中旬
敦賀市文化芸術事業企画審査委員会にて審査を行います。
- 団体によるプレゼンテーションが必要です。
- 「障がい者の参加・鑑賞機会を創出するための取組み」がある場合はその説明も求められます。
- 審査結果は後日、各団体へ通知されます。
- 補助金交付申請と交付決定
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審査結果通知後、速やかに
審査で採択された団体は「補助金等交付申請書」を提出し、市が交付決定を行います。
※注意:交付決定日より前に事業に着手した場合、その費用は補助対象外となります。
- 予算額を超過した場合は要望額から減額される可能性があります。
- 対象事業の実施期間
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- 事業完了期限:2027年03月31日
交付決定後に事業を開始し、期間内に完遂してください。
- ポスター・チラシ等の印刷物には「敦賀市文化芸術企画支援事業補助金対象事業」である旨を明記してください。
- 事業内容に大きな変更や中止が生じる場合は、事前に市の承認が必要です。
- 実績報告・補助金確定
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事業終了後、速やかに
事業終了後、実績報告書を提出してください。内容精査後に補助金額が確定します。
- 領収書等の写し(団体名と内容が明記されたもの)の添付が必須です。
- 個人への支払い(出演料等)は適切に源泉徴収を行ってください。
- 領収書がない経費は補助対象として認められません。
対象となる事業
令和8年度敦賀市文化芸術企画支援事業は、敦賀市が市民の皆様による文化活動を支援し、市全体の舞台芸術文化の振興と意識向上、ひいてはふるさと文化の活性化を図ることを目的としています。市民が主体となって市内の施設を利用し、企画立案から事業完遂までを自主的に実施する音楽、演劇、芸能といった文化事業や、プロを招いて開催する文化事業が支援の対象となります。
■敦賀市文化芸術企画支援事業
舞台芸術全般を対象とし、広く市民を対象として市内の施設で開催される、専ら営利を目的としない自主的な企画・運営事業を支援します。
<対象となる事業の要件>
- プロの招へいまたは敦賀市民が主体となって出演する舞台芸術全般(音楽、演劇、古典芸能等)であること
- 50人以上を収容できる敦賀市内の施設(市民文化センター、きらめきみなと館、プラザ萬象等)で開催されること
- 団体が自主的に企画・運営し、広く市民を対象として開催されること
- 補助対象となる経費の総額が50万円以上の事業であること
- 専ら営利を目的としない事業であること
<補助対象経費>
- 音楽・文芸・美術費(演奏料、指揮料、出演料、著作権使用料、舞台監督料等)
- 会場・舞台費(会場使用料、音響・照明費、衣装費、機材借料、設営・撤去費等)
- 印刷費(プログラム、ポスター、チラシ、入場券等の印刷・デザイン料)
- 宣伝費(広告費、宣伝デザイン料、告知用ウェブページ作成料等)
- 謝金・人件費(会場整理・警備賃金、講師謝金、実技指導謝金等)
- 旅費(出演者や講師の交通費および宿泊料 ※必要最低限度)
- 役務費(郵送料、傷害保険料、振込手数料等)
- 委託費(特定の業務を他者に委託する際の経費)
- 通信費、記録費、その他市長が適当と判断した経費
- ※市民参加型公演に先立って実施されるワークショップ経費を含む
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
- 上限額(大ホール等:収容800人以上):300万円
- 上限額(小ホール等:収容100人以上800人未満):150万円
- 上限額(諸室等:収容50人以上100人未満):50万円
<事業の実施期間>
- 補助金の交付決定日以降に着手し、令和9年3月31日までに完了する事業
▼補助対象外となる事業
以下の事業、および経費については本事業の補助対象となりません。
- 特定の団体や教室が行う発表会や展示会など、これに類する事業。
- 同一の事業に対して、敦賀市から他の補助金等を受けている事業。
- 政治活動や宗教活動を目的とする事業。
- 公の秩序や善良な風俗に反する事業。
- 専ら営利を目的とする事業。
- 補助対象外となる経費
- 団体の事務運営に関する経費(事務所人件費を含む)。
- 団体の財産になりうるものの購入や制作経費。
- 弁当類、飲料、レセプション、パーティー費、その他飲食費。
- 賞品、賞金、花束、記念品代。
- 交際費、接待費、印紙代。
- ホームページの運用費。
- 団体の構成員や会員に支払う経費(原則不可)。
- 予備費、雑費等、使途があいまいな経費。
- 消費税および地方消費税(免税事業者を除く)。
補助内容
■敦賀市文化芸術企画支援事業
<補助対象事業の要件>
- 開催場所と規模:敦賀市民文化センター等、50人以上を収容できる敦賀市内の施設等で開催される事業
- 企画・運営:自主的に企画・運営され、広く市民を対象として開催される事業
- 補助金の重複:同一事業について、敦賀市から他の補助金等を受けていないこと
- 経費総額:補助対象経費の総額が50万円以上の事業
- 事業目的:営利、政治、宗教活動を目的とせず、公序良俗に反しないこと
<補助対象団体の要件>
- 所在地:敦賀市内に事務所または活動の拠点を有していること
- 会計処理:会計処理が適正かつ健全であると認められること
- 構成員:5人以上で代表者が明確であり、半数以上が敦賀市民であること
- 規約等:規約、会則またはこれに類するものを有していること
- 事業遂行能力:事業実績がある、または事業を完遂できる能力を備えていること
<補助対象経費>
- 音楽・文芸・美術費:演奏料、指揮料、舞台監督料、著作権使用料、出演料等
- 会場・舞台費:会場使用料、音響・照明費、機材借料、舞台スタッフ費等
- 印刷費:プログラム、ポスター、チラシ、入場券等の印刷・デザイン料
- 宣伝費:広告費、宣伝デザイン料、入場券等販売手数料等
- 謝金・人件費:会場整理・警備賃金、講師謝金、実技指導謝金等
- 通信費:案内状送付料ほか
- 記録費:録画、録音、写真(活動成果の記録に限る)
- 旅費:出演者、講師の交通費および宿泊料
- 役務費:郵送料、傷害保険料、振込手数料等
- 委託費:特定の業務を他の者に委託する際の経費
- その他:その他市長が適当であると判断した経費
<補助対象とならない経費>
- 団体の運営費:事務運営費、人件費、経常的な経費
- 資産購入費:団体の財産になりうるものの購入や制作経費
- 飲食費:弁当類、飲料、レセプション、パーティー費等
- 贈答品等:賞品、賞金、花束、記念品代、交際費等
- 税金・手数料:印紙代、消費税及び地方消費税(免税事業者を除く)
- ウェブ関連費:ホームページの運用費
- 内部支払い:団体の構成員や会員、または役員が代表を務める法人等への支払い
- 使途不明金:予備費、雑費など
- その他:自主財源により賄うべき経費、市長が不適当と認める経費
<補助率>
補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て)
<会場・収容人数別補助上限額>
| 会場区分 | 収容人数 | 上限額 |
|---|---|---|
| 大ホール等(市民文化センター、プラザ萬象、金ヶ崎緑地公園等) | 800人以上 | 300万円 |
| 小ホール等(プラザ萬象、きらめきみなと館、敦賀駅西広場公園等) | 100人以上800人未満 | 150万円 |
| 諸室(市民文化センター小ホール、各コミュニティセンターホール等) | 50人以上100人未満 | 50万円 |
■特例措置
●市民参加型公演におけるワークショップ経費の特例
<特例内容>
市民参加型の公演事業の場合、事前のワークショップにかかる経費も補助対象となります。
対象者の詳細
令和8年度敦賀市文化芸術企画支援事業の対象団体
敦賀市内でプロを招へいしたり、市民が主体となって出演する音楽や演劇など、舞台芸術全般の事業経費の一部を支援するものです。
対象となる団体は以下のすべての要件を満たす必要があります。
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1 活動拠点に関する要件
敦賀市内に事務所または活動の拠点を有していること -
2 組織構成に関する要件
① 構成員数が5人以上の団体であること、② 団体の代表者が明確に定められていること、③ 団体の構成員のうち、半数以上が敦賀市内に住所を有していること、④ 規約や会則、またはそれに類する組織運営に関するルールを有していること -
3 事業遂行能力および会計処理に関する要件
① 会計処理が適正かつ健全に行われていると認められること、② これまでに事業実績があること、または計画された事業を確実に完遂できる能力を備えていると認められること
■その他、対象団体が留意すべき事項(補助対象外)
補助金が適切かつ公正に用いられるよう、以下の経費や事項は原則として補助の対象外となります。
- 団体の事務運営に関する経費(事務所費、人件費など)
- 団体の財産になりうるものの購入・制作経費
- 飲食経費(弁当類、飲料、レセプション・パーティー費など)
- 賞品、賞金、花束、記念品代、交際費、接待費
- 団体の構成員や会員への支払い(原則不可)
- 団体の役員が代表を務める法人等への支払い(原則不可)
※個人へ謝礼を支払う場合は、適正に源泉徴収を実施する責任があります。
※特殊な事情で役員が代表を務める法人等へ支払う場合は、事前に敦賀市へ協議が必要です。
※※その他詳細は、敦賀市ホームページ掲載の「令和8年度敦賀市文化芸術企画支援事業 2次募集のお知らせ」や募集要項をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/page/1614.html
- 敦賀市公式ウェブサイト
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/
- 敦賀市観光協会公式サイト
- https://tsuruga-kanko.jp/
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.city.tsuruga.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=31&lif_id=1614
令和8年度敦賀市文化芸術企画支援事業の2次募集に関する情報です。電子申請システムは導入されておらず、申請は郵送、メール、または持参で行う必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。