スマート農業技術体系への転換加速化支援事業(広域型)<追加公募>
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目的
農業者や農業団体に対し、てん菜、果樹、野菜、花き、茶などの多岐にわたる農産物の生産体制を強化するため、栽培面積等の基準を満たす事業実施主体が行う農業機械の導入や改植・新植等の取組を支援します。地域の計画に基づき、省力化やスマート農業技術の活用を推進することで、産地の構造改革と生産性の向上を図ることを目的としています。
申請スケジュール
- 公募期間
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公募開始:2026年06月16日
申請締切:2026年07月10日
AIによる詳細情報:申請スケジュール
AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ
対象となる事業
この事業は、多岐にわたる農産物の生産を対象としており、品目ごとに異なる栽培面積の基準や、特定の地域・栽培方法に応じた要件が設定されています。主な対象となる事業内容と条件は以下の通りです。これらの詳細な基準と条件は、事業の適切な実施と効果の最大化を図るために設けられています。
■1 てん菜
<事業要件>
- 栽培面積: 50ヘクタール(50ha)
- 特記事項: 事業実施地区が「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」第19条第1項に定める「指定地域」の区域内にあることが条件となります。
■2 果樹
果樹に関する事業は、栽培方法や地域によって面積基準が細かく定められています。
<露地栽培の果樹>
- 対象: 「果樹農業振興特別措置法施行令」第2条に定める露地栽培の果樹。
- 栽培面積: 10ヘクタール(10ha)。
- 都市近郊地域での特例: 都市近郊地域(※1)において事業を実施する場合は、2ヘクタール(2ha)となります。
<施設栽培の果樹>
- 対象: 「果樹農業振興特別措置法施行令」第2条に定める施設栽培の果樹。
- 栽培面積: 5ヘクタール(5ha)。
- 都市近郊地域での特例: 都市近郊地域において事業を実施する場合は、5,000平方メートルとなります。
<上記以外の果樹>
- 栽培面積: 3ヘクタール(3ha)。
- 都市近郊地域での特例: 都市近郊地域において事業を実施する場合は、3,000平方メートルとなります。
<共通条件(果樹全般)>
- 果樹の種類を問わず、生産緑地が主たる対象である場合は、生産緑地の面積が500平方メートル以上であることが求められます。
<※1 都市近郊地域の定義>
- 「農林統計に用いる地域区分の制定について」の農業地域類型区分別基準指標において「都市的地域」に分類されている地域を含む市町村を指します。
<果樹の改植・新植等の取組に係る要件>
- 対象となる事業実施主体: 「果樹産地構造改革計画」等において担い手と定められた生産者、スマート農業技術活用促進法に基づく認定者、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織等。
- 対象品目・品種: 今後振興すべきと定められた品目・品種で、省力樹形や省力的な植栽方法による改植・新植に取り組むものに限る。
- 種苗の利用: 「種苗法」に基づく登録品種を扱う場合は、育成者権者の許諾を得て適正に生産された種苗のみを利用し、表示を確認する必要がある。
■3 野菜
野菜の事業も、栽培方法や地域によって面積基準が設けられています。
<露地野菜>
- 栽培面積: 10ヘクタール(10ha)。
- 都市近郊地域での特例: 都市近郊地域において事業を実施する場合は、2ヘクタール(2ha)となります。
<施設野菜>
- 栽培面積: 5ヘクタール(5ha)。
- 都市近郊地域での特例: 都市近郊地域において事業を実施する場合は、5,000平方メートルとなります。
<共通条件>
- 野菜の種類を問わず、生産緑地が主たる対象である場合は、生産緑地の面積が500平方メートル以上であることが求められます。
■4 花き
花きの事業も、栽培方法や地域によって面積基準が異なります。
<露地花き>
- 栽培面積: 5ヘクタール(5ha)。
- 都市近郊地域での特例: 都市近郊地域において事業を実施する場合は、2ヘクタール(2ha)となります。
<施設花き>
- 栽培面積: 3ヘクタール(3ha)。
- 都市近郊地域での特例: 都市近郊地域において事業を実施する場合は、5,000平方メートルとなります。
<共通条件>
- 花きの種類を問わず、生産緑地が主たる対象である場合は、生産緑地の面積が500平方メートル以上であることが求められます。
■5 雑豆
<落花生>
- 北海道: 25ヘクタール(25ha)。
- 都府県: 10ヘクタール(10ha)。
- ※種子に係る施設を整備する場合も同様の面積が基準となります。
■6 種子生産
特定の作物については、種子生産ほ場の面積が基準となります。
<品目別基準>
- 稲: 種子生産ほ場の面積が25ヘクタール(25ha)。
- 麦: 種子生産ほ場の面積が15ヘクタール(15ha)。
- 大豆: 種子生産ほ場の面積が5ヘクタール(5ha)。
- 特記事項: 原種または原原種の場合は、その原種または原原種由来の播種する一般種子生産ほ場の面積を対象とします。
■7 畑作物・地域特産物(いも類)
<ばれいしょ>
- 北海道: 50ヘクタール(50ha)。(でん粉原料用で広域的な産地の場合は、構成市町村数×50ha)
- 都府県: 25ヘクタール(25ha)。(でん粉原料用で広域的な産地の場合は、構成市町村数×25ha)
<かんしょ(さつまいも)>
- 栽培面積: 25ヘクタール(25ha)。(でん粉原料用で広域的な産地の場合は、構成市町村数×25ha)
<種苗(ばれいしょ)>
- 北海道: 25ヘクタール(25ha)。
- 都府県: 10ヘクタール(10ha)。
■8 茶
<基本要件>
- 栽培面積: 10ヘクタール(10ha)。
- 特記事項: ほ場が集団化されていること、または集団化されることが確実と見込まれること。
<茶の改植等に関する要件>
- 果樹の改植・新植等と同様に、対象となる事業実施主体、対象品目・品種、種苗の利用に関する要件が定められています。
■9 複合品目にかかる取組
<加算のルール>
- 複数の品目を組み合わせて事業を行う場合、目標年度における栽培面積の大きい品目から順に、全体の過半を占めるまでの品目のうち、最大の点が加算されます。
補助内容
■1 事業費
<主な補助対象経費の費目>
- 機械費: スマート農業機械の導入など、事業実施に直接必要な機械の購入・導入経費。
- 資機材費: 栽培体系の転換や高温対策に必要な資機材費用。果樹の場合は農業保険等への加入が原則必要。
- 植栽費: 永年性作物の伐採、抜根、整地、および植栽に直接必要な経費。
- 未収益期間栽培管理費: 植栽等に伴い発生する未収益期間における栽培管理に直接必要な経費。
- ほ場整備費: 土壌土層改良費、園内道整備費、排水路整備費等。果樹の場合は農業保険等への加入が原則必要。
- 設備設置費: 果樹棚、用水・かん水施設(揚水・散水施設、自動制御装置等)の整備費。
- 借上費: 実験機器、事務機器、農業機械、実証ほ場等の借上げ経費。事業期間中に発生したものに限定。
- 印刷製本費: 事業実施に直接必要な資料等の印刷、製本等にかかる経費。
- 情報通信費: 情報発信、システム導入に必要なソフトウェア契約(初年度のみ)等の経費。
- 資料購入費: 事業に直接必要なデータ、図書、参考文献の購入費(新聞・定期刊行物は対象外)。
- 消耗品費: 短期間で消費される低廉な物品(USBメモリ、実証用器具等)。物品受払簿での管理が必須。
- 研修受講費: 事業実施に直接必要な研修受講経費。受講料等の収入がある場合は控除が必要。
■2 人件費
<対象>
事業に直接従事する正職員、出向者、嘱託職員、管理者等の直接作業時間に対する給料および諸手当。
<注意事項>
- 積算根拠資料の添付が必須。
- 人件費の算定は所定の適正化基準に準ずる。
- 謝金の支払対象者に対して人件費を支払うことは不可。
■3 旅費
<旅費の内訳>
- 委員旅費: 会議出席や技術指導を依頼した専門家へ支払う旅費。
- 調査等旅費: 資料収集、調査・検証、打合せ、研修会、成果発表等の実施に必要な旅費。
■4 謝金
<謝金の内容>
- 委員等謝金: 専門的知識の提供、マニュアル作成、原稿執筆、アンケート協力、外部専門家への助言依頼等に対する謝礼。
<注意事項>
- 単価の設定根拠資料の添付が必要。
- 事業実施主体の代表者および従事者に対する謝金は認められない。
■5 委託費
<対象>
調査の実施や取りまとめなど、事業の一部を外部に委託するために必要な経費。
<注意事項>
- サービス事業体等への作業委託経費は除く。
- 補助金総額の50%未満に抑える必要がある。
- 事業そのものや根幹を成す業務の委託は不可。
■6 賃金等
<対象>
直接業務のために雇用した者への実働に応じた対価(日給・時給)、交通費、および事業主負担の社会保険料。
<注意事項>
- 単価の設定根拠資料、雇用通知書、出勤簿、作業日誌の整備が必要。
- 実働以外の有給休暇や各種手当は認められない。
■7 役務費
<対象>
分析、試験、実証、調査、翻訳、施工など、事業に直接必要な専門的役務にかかる経費。
<注意事項>
社内発注の場合は利潤を除外した実費弁済に限る。
■8 雑役務費
<費目>
- 手数料: 直接必要な費用の振込手数料。
- 保険料: 導入機械に係る保険料。
■9 備品費
<対象>
事業に直接必要な備品の購入経費(リース・レンタルが困難な場合に限る)。
<注意事項>
- 取得単価50万円以上(税別)の場合は3社以上の見積書等が必要。
- 耐用年数経過まで善良な管理者による管理体制を整えること。
■- 補助対象として認められない経費
<除外項目>
- 直接関連のない経費、経常的な運営経費(家賃等)。
- 事故・災害処理経費。
- 消費税および地方消費税に係る仕入控除税額。
- 傷害保険等の任意保険料(導入機械の保険は除く)。
- 補助事業の有無に関わらず具備すべき備品・物品の購入・借入費。
- 他の国庫補助金を受けた、または受ける予定の経費。
- その他、事業実施の証明ができない経費。
対象者の詳細
1. 事業に応募できる主体(応募者)
本事業に応募できる主体は多岐にわたり、以下のいずれかに該当する必要があります。
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地方公共団体
都道府県、市町村 -
公的機関
公社、土地改良区 -
農業関連主体
農業者、農業者の組織する団体(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、農地所有適格法人、集落営農組織等) -
協議会
都道府県協議会、地域協議会
共通の応募要件・追加要件
上記いずれの主体も、以下の共通要件をすべて満たす必要があります。また、果樹・茶の改植等を行う場合は追加要件が適用されます。
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共通要件
① 事業を的確に実施できる能力を有すること、② 事務所が日本国内に所在すること、③ 代表者の定めおよび規約があること(法人・団体)、④ 適切な経理・事務管理体制を有すること、⑤ 役員等が暴力団員でないこと -
果樹又は茶の改植・新植等の追加要件
「果樹産地構造改革計画」における担い手、産地計画に参画し、1年以内に担い手への集積等が確実な農地、「地域計画」の目標地図に位置付けられた担い手等、「スマート農業技術活用促進法」に基づく認定を受けた者等、個人農業者、農事組合法人、農地所有適格法人等
2. 事業の対象となる品目と面積要件
品目、地域、栽培方法によって以下の面積要件(原則)が定められています。
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土地利用型作物
稲:50ha(区画整理状況や団地化等の条件あり)、麦:北海道60ha、都府県30ha、大豆:20ha、雑豆(落花生):北海道25ha、都府県10ha -
種子生産ほ場
稲(種子):25ha、麦(種子):15ha、大豆(種子):5ha -
畑作物・地域特産物
いも類(ばれいしょ):北海道50ha、都府県25ha、いも類(かんしょ):25ha、茶:10ha(ほ場の集団化が条件)、てん菜:50ha(指定地域の区域内に限る) -
果樹・野菜・花き
果樹(露地):10ha(都市近郊2ha)、果樹(施設):5ha(都市近郊5,000㎡)、野菜(露地):10ha(都市近郊2ha)、野菜(施設):5ha(都市近郊5,000㎡)、花き(露地):5ha(都市近郊2ha)、花き(施設):3ha(都市近郊5,000㎡)、※生産緑地が対象の場合は500㎡以上
3. 事業の取組自体に関する要件
実施する事業内容は、以下の基準をすべて満たす必要があります。
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必須の取組要件
スマート農業技術と新たな生産方式の導入を一体的に実施すること、定められた成果目標および面積要件を達成すること、「みどりチェック」シートに基づく取組を実施すること -
果樹・茶の改植等に関する留意事項
計画に基づき振興すべき品目・品種(省力樹形等)であること、種苗法に基づく登録品種の適正利用(育成者権者の許諾等)を確認すること
※詳細な面積要件の例外規定や、各計画の定義については、最新の公募要領及び実施要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousan/260616_140-1.html
- 農林水産省 補助事業参加者の公募ページ
- https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/index.html
公式サイトの正確なURLは明記されていませんでしたが、農林水産省の補助事業公募ページにて公募要領や申請様式等の資料が提供されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。