令和8年度 クルーズ等訪日旅客の受入促進事業補助金(第2回)
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目的
港湾管理者や民間事業者等に対して、訪日クルーズ旅客の受入機能強化や観光コンテンツ開発、プロモーション等に要する経費を補助します。増加するクルーズ需要を確実に捉え、地方誘客の促進と地域経済効果の最大化を図ることが目的です。受入施設の改修や二次交通の確保、オーバーツーリズム対策など、持続可能なクルーズ観光の実現に向けた幅広い取り組みを支援します。
申請スケジュール
応募書類は電子メールでの提出が原則となっており、提出後には必ず電話での連絡が必要です。詳細は募集要領をご確認ください。
- 公募期間
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- 公募開始:2026年06月15日
- 申請締切:2026年08月07日 17:00
応募書類(様式1〜3、算出根拠資料等)を電子メールにて提出してください。提出先は事業内容により「地方整備局等」または「地方運輸局等」に分かれます。
- 提出方法:電子メール(送信後、必ず電話連絡のこと)
- 提出書類:申請書、事業計画、経費算出根拠、定款、決算書類等
- 審査・採択通知
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- 採択結果通知:2026年09月下旬頃
有識者委員会の審査を経て、国土交通大臣が採択を決定し、書面にて通知されます。採択時には予算額(執行可能額)の内定通知も併せて行われます。
- 補助金交付申請
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採択通知後
採択を受けた事業者は、改めて「補助金交付申請書」を提出します。この手続きの詳細は採択通知時に案内されます。
注意:交付決定前に事業に着手した場合は補助対象外となります。
- 交付決定
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交付申請の審査後
申請内容が適正と認められた場合、国土交通大臣より「交付決定通知書」が送付されます。この通知を受けてから事業(契約・発注等)に着手してください。
- 事業実施・経理処理
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交付決定〜事業完了まで
補助事業を実施します。事業内容に変更が生じる場合は、あらかじめ承認を得る必要があります。
- 収支簿の整備:他の経理と区分し、証拠書類(契約書・領収書等)を5年間保存する必要があります。
- 実績報告
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- 提出期限:完了日から1か月以内(または翌年4月10日の早い方)
事業完了後、完了実績報告書を提出します。年度内に完了しない場合は4月30日までに年度終了実績報告書が必要です。
- 額の確定・支払い
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実績報告の審査後
実績報告の審査・現地調査を経て補助金額が確定し、通知されます。原則として精算払(後払い)ですが、必要に応じて概算払も可能です。
対象となる事業
国土交通省が公募している「クルーズ等訪日旅客の受入促進事業」を指します。我が国におけるクルーズの持続的な成長を目指し、増加する訪日クルーズ旅客の需要を確実に捉え、地方誘客や地域経済効果の最大化を図ることを目的としています。
■1 地方への更なる寄港促進
クルーズ船の地方港への寄港を増やすための取り組みを支援します。
<主な補助対象内容>
- 船舶航行の安全性検証・確認(安全性確認に必要な調査費、協議会運営費等)
- クルーズ船受け入れに関する住民理解促進・マナー啓発(住民向けセミナー、船内見学会、マナー啓発動画作成等)
- 寄港プロモーション(国際展示会への出展、商談会の開催、デジタル媒体による情報発信等)
■2 地域経済効果の創出
寄港地における観光消費を促し、地域経済を活性化するための取り組みを支援します。
<主な補助対象内容>
- 寄港地観光ツアー・海上観光の造成・販路拡大(企画運営費、プロモーション費等)
- 地場産品の消費スキーム構築(船内や岸壁での地元食材・産品販売スキーム構築等)
■3 二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化
クルーズ旅客が快適に移動し、受け入れ施設を円滑に利用できる環境を整備するための取り組みを支援します。
<主な補助対象内容>
- 港湾周遊促進のための賑わい施設整備(プロムナード、モニュメント、サイクリング施設、アプリ開発等)
- 二次交通確保に向けた取り組み(カード決済システム、デジタルサイネージ、簡易バスロケ機能の導入等)
- クルーズ船寄港に伴う受入機能確保(旅客上屋の改修、CIQスペース確保、仮設の受入施設整備等)
■4 国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進
国内クルーズ船における訪日外国人旅行者の利用を促進し、地方への誘客を図るための取り組みを支援します。
<主な補助対象内容>
- 訪日外国人が楽しめる船内コンテンツのスキーム構築(日本文化体験イベント、ニーズ調査、商品開発等)
- 国内クルーズプロモーション、新事業モデル開発(外国語パンフレット作成、FAMツアー、ブロックチャータークルーズ等)
<補助率・公募期間等>
- 補助対象者:港湾管理者、地方公共団体、民間事業者(登録DMO含む)、クルーズ振興のための地域の協議会等
- 補助率:補助対象経費の1/2以内
- 公募期間:令和8年6月15日(月)から令和8年8月7日(金)17:00まで
補助内容
■1 地方への更なる寄港促進
<対象となる取り組み>
- クルーズ船のさらなる大型化及び新たな寄港地開拓への対応(安全性確認調査費、協議会運営費等)
- クルーズ船の受け入れに必要な住民理解の促進やマナー啓発(セミナー開催、動画作成、看板設置等)
- 寄港プロモーション(国際展示会出展、商談会開催、デジタル媒体での情報発信等)
<補助率>
原則として1/2以内
■2 地域経済効果の創出
<対象となる取り組み>
- 寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大(観光プログラム造成、実証実験等)
- 地場産品の消費スキームの構築(船内レストランでの提供、岸壁での販売スキーム構築等)
<補助率>
原則として1/2以内
■3 二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化
<対象となる取り組み>
- 港湾周遊促進のための賑わい施設の整備(プロムナード、サイクリング施設、アプリ開発等)
- 二次交通確保に向けた取り組み(カード決済システム導入、デジタルサイネージ設置、簡易バスロケ開発等)
<クルーズ船寄港に伴う受入機能確保に必要な経費>
| 区分 | 主な補助内容 | 対象経費 |
|---|---|---|
| 旅客上屋等ありの港湾 | 既存上屋改修、屋根付き通路、ボーディングブリッジ整備等 | 本工事費、附帯工事費、測量設計費、物品購入費、補償費 |
| 旅客上屋等なしの港湾 | 仮設の受入施設整備(テント、電源設備等) | 物品購入費 |
<補助率>
原則として1/2以内
■4 国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進
<対象となる取り組み>
- 訪日外国人旅行者が楽しめる船内コンテンツのスキーム構築(日本文化イベント、ニーズ調査、商品開発等)
- 国内クルーズプロモーション、インバウンドの地方誘客を促進する新事業モデルの開発(外国語パンフレット、FAMツアー、船舶チャーター等)
<補助率>
原則として1/2以内
■特例措置
●補助対象外経費および収益に関する規定
<補助対象外となる主な項目>
- 土地の取得に要する費用
- 国による他の補助金等と重複する経費
- 消費税および地方消費税(仕入控除税額分)
<収益納付>
事業完了時までに直接生じた収益金がある場合、実施額から収益金分を減額した後の金額を基準に補助金が交付されます。
対象者の詳細
主要な補助対象事業者
本事業の補助対象者は多岐にわたり、地域におけるクルーズ振興を担う様々な主体が対象となります。また、複数の事業者の連携による申請も可能です。
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港湾管理者
港湾施設の管理・運営を行う主体 -
地方公共団体
都道府県や市町村などの地方自治体 -
民間事業者
登録DMO(観光地域づくり法人)および候補DMOを含む民間の企業・団体 -
クルーズ振興のための地域の協議会等
① 関係する地方公共団体(港務局を含む)、② 地方整備局及び/または地方運輸局(北海道開発局、神戸運輸監理部、沖縄総合事務局等)、③ その他クルーズ振興を通じた地域活性化の取り組みに精通する者、④ 港湾管理者が港湾施設の管理等を適正かつ確実に行うことができると認めた団体
事業内容に応じた対象者の区分
事業内容によって、提出先となる管轄機関と補助対象者の組み合わせが以下のように指定されています。
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地方整備局等 地方整備局等が管轄する事業
地方への更なる寄港促進を実施する事業:すべての補助対象事業者、地域経済効果の創出(寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大):港湾管理者、地方公共団体、地域の協議会等、地域経済効果の創出(地場産品の消費スキーム構築):すべての補助対象事業者、二次交通不足解消やクルーズ旅客の受入機能強化を実施する事業:すべての補助対象事業者 -
地方運輸局等 地方運輸局等が管轄する事業
国内事業者のインバウンド需要新規獲得と地方誘客の促進:すべての補助対象事業者、地域経済効果の創出(寄港地観光ツアー及び海上観光の造成・販路拡大):民間事業者
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかの条件に該当する場合、補助対象事業者およびその関係者は補助対象外となります。採択後に判明した場合も同様です。
- 役員等が暴力団員であると認められる反社会的勢力との関係
- 暴力団または暴力団員が事業者の経営に実質的に関与している場合
- 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的等での暴力団利用
- 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与している場合
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合
- 相手方が反社会的勢力と知りながら、下請契約その他の契約を締結した場合
- 契約相手方が反社会的勢力に該当した際に、国からの契約解除要請に従わなかった場合
※役員等とは、事業者が個人の場合はその者、法人の場合は役員または支店・常時契約を締結する事務所の代表者を指します。
※本事業の補助対象者は、公的機関から民間企業、それらが連携して形成する協議会まで幅広い主体をカバーしています。
※具体的な役割分担や資金管理体制については、公募要領等の詳細情報をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.mlit.go.jp/report/press/kaiji02_hh_000282.html
- 国土交通省 公式サイトトップページ
- https://www.mlit.go.jp/
本事業の申請は電子メールによる書類提出が必要です。受付期間は令和8年6月15日から令和8年8月7日17:00(必着)までとなっています。よくある質問に関する資料は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。