令和8年度 敬老会交付金(自治会等による敬老行事・記念品配布支援)
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目的
那須烏山市内の自治会や養護老人ホーム等の団体に対して、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者を敬愛し長寿を祝うことを目的として、敬老会事業の実施に必要な費用を支援します。対象となる高齢者への式典開催や記念品の配布に要する経費に対し、対象人数に応じた運営費交付金や事務費交付金を交付することで、地域における敬老行事の円滑な実施を図ります。
申請スケジュール
- 交付金に関する説明と資料配布
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- 行政区長等会議での説明:2026年05月14日
「行政区長等会議」において、敬老会交付金に関する制度や申請手続きの詳細説明が行われ、関連資料が各行政区長等に配布されます。
- 必要書類の発送(公募開始)
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- 公募開始:2026年06月中旬
市から各自治会等に対し、以下の書類がまとめて発送されます。
- 対象者名簿:令和8年6月1日(基準日)時点の情報に基づき市が作成した名簿。
- 交付金関係書類:申請用様式(様式第1号、第2号)など。
- 祝辞文:敬老会で使用可能な祝辞文。
- 交付金関係書類の提出
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- 申請締切:2026年08月03日
事業計画に基づき、以下の必要書類を市へ提出してください。
- 様式第1号(交付金交付申請書)
- 様式第2号(敬老会事業計画書)
※期日厳守で不備のないよう提出を完了させる必要があります。
- 交付金の支払い
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- 交付金支払い日:2026年08月20日
申請時に指定された口座へ交付金が振り込まれます。
【重要な注意事項】
記念品の準備(購入)は、交付金が確定し、口座へ振り込まれた後に行うことが推奨されています。
- 敬老会事業の実施
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- 事業実施期間:2026年09月中
敬老の日を中心に、計画に基づき「式典の開催」または「記念品の配布」を実施してください。
- 実績報告・名簿返却
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- 報告締め切り:2026年10月30日
事業完了後、以下の書類提出と名簿の返却が必要です。
- 様式第3号(実績報告書兼収支決算書)
- 支出に伴う領収書の写し
- 貸与された対象者名簿(ファイルごと返却)
【名簿の取り扱いについて】
個人情報が含まれるため、複製(コピー)禁止、厳重管理が義務付けられています。紛失・盗難・漏えい等の際は速やかに報告してください。
対象となる事業
地域の団体が高齢者への敬意と長寿を祝う目的で実施する「式典の開催」または「記念品の配布」に対し、「敬老会交付金」を交付して支援するものです。
■1 運営費交付金
敬老会事業の運営にかかる経費を支援します。
<交付額>
- 式典を開催する自治会等:対象者名簿の人数1人につき1,500円
- 記念品配布のみを行う自治会等:対象者名簿の人数1人につき1,000円
■2 事務費交付金
式典を開催する自治会等の事務負担を支援します。
<交付額>
- 1自治会につき5,000円(複数の自治会が合同で式典を行う場合は別途加算あり)
▼補助対象外となる事業
以下の項目や状況に該当する場合は、交付金の対象外、または交付決定の取消しや返還の対象となります。
- 事務費交付金の対象外となる団体・事業
- 養護老人ホーム等で式典を行う場合(運営費交付金のみ対象)。
- 式典を開催せず、記念品配布のみを行う場合。
- 不適切な交付金の使途
- 現金の贈呈(控えるよう求められています)。
- 実績報告(10月30日)までに事業が完結せず、精算が完了しないもの。
- 交付金の返金が発生するケース
- 事業(式典開催や記念品配付)が中止になった場合。
- 当初の式典開催予定が、記念品のみの配付に変更になった場合。
- 個人情報(対象者名簿)の不適切な取り扱い
- 対象者名簿をコピーすること。
- 敬老会事業以外の目的に使用すること。
- 10月30日までに名簿を返却しないこと。
- 名簿の紛失、盗難、漏えい等を発生させた場合(罰則の対象となる可能性があります)。
補助内容
■A 交付の対象と算出基準
<交付対象団体(自治会等)>
- 自治会
- 複数の自治会による合同体
- 養護老人ホーム等
<交付金の算出対象者(令和8年度)>
- 基準日:令和8年6月1日時点で那須烏山市に住民票を置いている方
- 年齢:令和8年度内に満77歳以上になる方(昭和25年4月1日までに生まれた方)
<運用ルール>
- 自治会の加入状況は算出に影響しない
- 住民票の場所に基づいて人数を換算する
- 基準日(6月1日)以降に亡くなった場合も人数に含める
- 名簿の人数を超える場合は事前に事務局へ相談が必要
■B 交付金の種類と交付額
<運営費交付金(式典または記念品配付)>
| 区分 | 交付額算出式(名簿人数あたり) |
|---|---|
| 式典開催の自治会等 | 人数 × 1,500円 |
| 記念品のみ配付の自治会等 | 人数 × 1,000円 |
<事務費交付金(式典を行う団体のみ)>
- 単独で開催する自治会:1自治会につき 5,000円
- 複数の自治会が合同で開催する場合:5,000円 +(代表以外の1自治会増ごとに 3,000円加算)
- 養護老人ホーム等:交付対象外
■C 交付金の使い道と注意点
<使い道の基本条件>
- 実績報告までに事業が完結し、精算が完了しているもの
- 現金の贈呈は控えること
<具体的な使用例>
- お弁当や飲み物の購入
- 記念品の購入
- 和太鼓演奏などへの謝礼
<返還の可能性があるケース>
- 事業が中止になった場合
- 式典開催予定から記念品配付のみに変更になった場合
■D その他の支援・特記事項
<支援内容>
- 祝辞文:対象者人数分を支給
- 那須烏山市長・議会議長の招待:式典会場への出向が可能(要申請)
<消耗品の取り扱い>
招待状用の封筒などの消耗品は市からの支給はなく、各自治会等での準備が必要です。
対象者の詳細
敬老会交付金算出の対象者
多年にわたり社会に貢献されてきた高齢者の方々を敬愛し、その長寿を祝うために、地域の団体が行う式典の開催や記念品の配付を支援する目的で交付されます。以下の条件をすべて満たす方が算出対象となります。
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1 基準日時点の住民票所在地
令和8年6月1日(基準日)時点で、本市に住民票を置いている方 -
2 年齢条件
令和8年度内に満77歳以上になる方(昭和25年4月1日までに生まれた方が対象)
対象者名簿に関する補足事項および留意点
市が基準日時点で抽出した「対象者名簿」に基づき、交付金の額が算出されます。名簿の取り扱いや算出基準については以下の点に留意してください。
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算出基準の適用
自治会への加入状況は不問、自治会区域内に養護老人ホーム等がある場合、施設ごとの人数を個別に算出、住民票と実際の居住地が異なる場合も住民票上の所在地に基づき換算 -
個人情報の管理と返却義務
名簿のコピー禁止および敬老会事業以外の目的での使用禁止、名簿はファイルに綴じられた状態で貸与され、返却時もファイルごと返却が必要、10月30日までに市に返却すること、紛失・盗難・漏洩時は速やかに健康福祉課高齢いきがいグループへ報告すること
※個人情報の不適切な取り扱いが判明した場合には、個人情報保護法に基づく罰則の対象となる可能性があるため、管理には細心の注意を払ってください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/childcare-health-welfare/welfare-care/elderly-welfare/page005405.html
- 那須烏山市公式ホームページ
- https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/
- 那須烏山市公式X(旧Twitter)
- https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/city-administration/nasukara-sns/page000018.html
- 那須烏山市公式Instagram
- https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/city-administration/nasukara-sns/page000021.html
- 那須烏山市公式Facebook
- https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/city-administration/nasukara-sns/page000020.html
- 那須烏山市公式LINE
- https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/city-administration/nasukara-sns/line/
令和8年度敬老会交付金の公募要領、申請様式、手引き等の直接的なダウンロードURLおよび電子申請システムのURLは、提供された情報からは確認できませんでした。申請は窓口への直接提出またはメール(kenkohfukushi@city.nasukarasuyama.lg.jp)での提出が指定されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。