湯河原町 防犯カメラ設置費補助金(令和8年度〜令和10年度)
紹介動画
目的
湯河原町内の店舗、事務所、自宅等の屋外に防犯カメラを設置する事業者や個人に対して、設置費用の一部を補助します。街頭犯罪の発生を抑止し、地域住民が安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的としています。町内業者による設置工事などが対象となり、犯罪予防対策の強化と地域の防犯力向上を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談(推奨)
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工事・購入の着手前
防犯カメラの購入や取付け工事を始める前に、必ず防災安全課にご相談いただくことをお勧めします。要件の確認や手続きのミスを防ぐことができます。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
工事着手前に、必要書類を添えて町長に申請します。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 見積書の写し(町内業者のもの)
- 施工前の現場写真
- 課税台帳等閲覧承諾書(様式第2号)
- 所有者の同意書(申請者と建物所有者が異なる場合)
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:申請から約1〜2週間後
町による書類審査が行われます。適正と認められると「防犯カメラ設置費補助金交付・却下決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知書を受理するまで、機材の購入や工事は行わないでください。
- 工事の着手・実施
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- 工事完了期限:2028年09月30日
交付決定通知の受理後に、工事を開始します。令和10年9月30日までに工事を完了させる必要があります。
※工事内容に変更・中止が生じる場合は、着手前に変更届(様式第4号)を提出してください。
- 工事完了報告
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工事完了から1ヶ月以内
工事完了後1ヶ月以内に、以下の書類を提出してください。
- 設置完了報告書(様式第6号)
- 領収書の写し
- 設置後の現場写真
- (必要な場合)建築基準法の検査済証の写し
- 補助金額の決定・請求
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完了報告の審査・検査後
町が完了検査を行い、補助金額を確定させます。確定後、交付対象者に「決定通知書」と「補助金請求書(様式第8号)」が送付されます。届き次第、請求書を提出してください。
- 補助金の交付
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請求から順次
提出された請求書に基づき、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
湯河原町内の店舗、事務所、倉庫、自宅などの建物に屋外設置型の防犯カメラを導入する費用の一部を補助することで、犯罪抑止力の向上を図り、住みよい安全・安心な町づくりを推進することを目的としています。
■防犯カメラ設置費補助金
町内の建物(店舗、事務所、倉庫、自宅など)の屋外に、録画装置を備えた防犯カメラを継続的に設置する事業を支援します。
<補助対象経費>
- 防犯カメラ本体の購入費
- 録画装置の購入費
- 町内に事業所を持つ事業者(町内業者)と請負契約した設置工事費
<補助事業実施期間>
- 申請期限:令和10年3月31日まで
- 工事完了期限:令和10年9月30日(交付決定後に工事に着手すること)
<申請者の要件>
- 対象施設の所有者、管理者、または占有者であること
- 町税等を滞納していないこと
- 湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに準拠すること
- 防犯上必要な場合に、設置情報を捜査機関に提供することに同意すること
特例措置
●非住民登録者 個人宅で住民登録がない場合の特例
個人宅で申請者が湯河原町に住民登録がない場合は、補助率10%(上限2万5千円)が適用されます。
▼補助対象外となる事業
以下の項目や条件に該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 補助対象外の機器・設備
- 録画機能付きドアホン。
- 屋内設置分のカメラ(屋外・屋内を併設する場合、屋内相当分は対象外)。
- 補助対象外の経費
- 既存設備の撤去または移設に要する経費。
- 土地の造成費用、土地または建物等の使用若しくは取得に要する経費。
- 保守点検費、その他維持管理に係る費用。
- 自分で取り付ける場合や、町外の業者に依頼した場合の設置工事費用。
- 手続き・期間に関する対象外事項
- 交付決定前に工事に着手した場合。
- 過去10年以内に同一の建物、所有者、または占有者がこの補助金の交付を受けている場合(10年経過後は再申請可)。
補助内容
■防犯カメラ設置費補助金
<補助の対象となる方・建物>
- 対象施設の所有者、管理者または占有者(所有者の同意があれば管理者・占有者も可)
- 湯河原町の町税等に滞納がない者
- 「湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」への準拠と同意
- 捜査機関への設置情報提供への同意
- 原則として同一建物で過去に本補助金を受けていないこと(前回の交付から10年経過時は再申請可)
- 町内の建物(店舗、事務所、倉庫、自宅等)の屋外に設置する録画装置付き防犯カメラ
<補助の対象となる経費>
- 防犯カメラ本体および記録装置の購入費
- 町内業者と請負契約して行う設置工事費
- ※屋内設置分、既存設備撤去、土地造成、維持管理費等は対象外
- ※屋内・屋外同時設置の場合は台数により按分計算
<補助金額(基本)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象経費の下限 | 税抜3万円以上 |
| 補助率 | 対象経費(税抜)の20% |
| 補助上限額 | 5万円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<申請期間と工事期限>
- 申請期限:令和10年3月31日まで
- 工事完了期限:令和10年9月30日まで(完了報告書の提出含む)
■特例措置
●S1 湯河原町に住民登録がない場合(個人宅への設置)の特例
<特例時の補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費(税抜)の10% |
| 補助上限額 | 2万5千円 |
対象者の詳細
補助対象者の要件
湯河原町の「防犯カメラ設置費補助金」の対象となるのは、町内の建物の屋外に防犯カメラを設置する方で、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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1 対象施設との関係性
補助の対象となる施設の所有者、管理者、または占有者であること、対象施設の例:店舗、事務所、倉庫、自宅など、所有者でない居住者(占有者)の場合は、所有者の同意書の提出が必要 -
2 町税等の納税状況
湯河原町の町税等(湯河原町特定滞納者に対する特別措置に関する条例別表第1に規定する歳入)を滞納していないこと -
3 ガイドラインへの準拠
「湯河原町防犯カメラの設置及び運用に関するガイドライン」に準拠して設置・運用すること -
4 捜査機関への情報提供への同意
防犯上必要な場合において、設置情報や撮影画像データを捜査機関に提供することに同意すること -
5 補助金交付の履歴
原則として、同一の建物に関して過去に本補助金の交付を受けたことがないこと、例外:以前に補助金の交付を受けてから起算して10年を経過している場合は対象 -
6 工事の完了期限
令和10年9月30日までに完了報告書等を町に提出できること
■補助対象外となるケース
以下の事項に該当する場合、補助金を受け取ることができません。
- 補助金の交付決定通知書が届く前に着手した購入・工事費用
- 同一の建物に関して、過去10年以内に本補助金の交付を受けている場合
- 町税等を滞納している場合
重要:工事着手後の内容変更については別途届出が必要なため、事前に相談が必要です。
※補助金を希望される方は、防犯カメラの購入および取り付け工事を始める前に、必ず防災安全課にご相談ください。
【お問い合わせ】湯河原町役場 防災安全課 生活安全係(電話: 0465-63-2111 内線273)
公式サイト
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お問合せ窓口
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