公募中 掲載日:2026/07/06

知内町 令和8年度 しりうちゼロカーボン民間事業者脱炭素投資促進補助金

上限金額
500万
申請期限
2026年09月30日
北海道|知内町 北海道知内町 公募開始:2026/06/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

知内町内で事業を営む中小企業や個人事業主に対し、専門家による省エネ診断費用の全額補助、および診断結果に基づく省エネ設備の導入費用の一部を最大500万円補助します。エネルギー価格高騰への対策や脱炭素経営の促進、設備の老朽化見直しを通じた経営基盤の強化を支援し、「しりうちゼロカーボンシティ」の実現を図ります。

申請スケジュール

しりうちゼロカーボンシティの実現に向けた、事業者の脱炭素投資を支援する補助金です。
※予算額に達した場合は、期間内であっても受付を終了する場合があります。早めの申請検討が推奨されます。
事前相談・書類準備
申請前(随時)

施設のエネルギー使用状況や設備更新の内容が補助対象となるか、事前に担当窓口(政策調整課)へ相談してください。その後、交付申請書(様式第1号)や見積書、カタログなどの必要書類を準備します。

  • 脱炭素投資支援事業:省エネ診断の実施日から1年以内に申請する必要があります。
  • 省エネ診断支援事業:原則として診断実施前に申請が必要です。
公募期間(交付申請)
  • 公募開始:2026年06月01日
  • 申請締切:2026年09月30日

準備した関係書類一式を添えて、知内町長に交付申請書を提出します。予算枠に限りがあるため、余裕を持った申請をお願いします。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

町が提出書類の内容を審査します。適当と認められた場合、「補助金交付決定通知書」および「指令書」が送付されます。
※原則として、交付決定前に契約・発注した事業は補助対象外となりますのでご注意ください。

事業実施
交付決定後〜当該年度末まで

交付決定の内容に従って、設備の導入や施工、省エネ診断などを実施します。計画に変更が生じる場合は、事前(軽微な変更を除く)に「変更承認申請書」の提出が必要です。

実績報告・額の確定
  • 実績報告期限:2027年03月31日(または完了後30日以内)

事業完了(支払まで完了した日)から30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。町が内容を確認し、補助金の確定通知を送付します。

補助金の請求・受領
額の確定通知後

補助金額確定通知書を受け取った後、補助金交付請求書を提出することで、指定の口座に補助金が振り込まれます。

  • 交付後の義務:脱炭素投資支援事業の場合、完了翌日から10年間は事業を継続し、設備を適切に管理する義務があります。

対象となる事業

「しりうちゼロカーボンシティ」の実現に向け、町内の民間事業者の省エネルギー化および脱炭素化の取り組みを支援するための補助金制度です。電気代や燃料費の高騰対策、設備の老朽化見直し、取引先からの脱炭素要請への対応、ひいては経営基盤の強化や脱炭素経営の第一歩を支援することを目的としています。

■STEP1 省エネ診断支援事業

事業所のエネルギー使用状況を専門家が診断し、エネルギーの「ムダ」を見える化し、削減方法を提案するサービスです。

<目的と内容>
  • 専門家が事業所の設備を調査し、電気や燃料の使用状況、CO2排出量をプロの視点から現状把握します。
  • お金をかけない運用改善から、効果的な設備更新まで、具体的な改善案を提案します。
  • エネルギー使用量の見える化、削減できるムダの把握、設備更新や運用改善の方向性の明確化を行います。
<補助内容>
  • 診断料は全額(10/10)支援(事業者の自己負担はゼロ)
<対象となる診断>
  • 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」や「ステップアップ診断」
  • 一般社団法人環境共創イニシアチブに登録された診断機関による「ウォークスルー診断」「IT診断」「伴走支援」
<申請時期>
  • 省エネ診断の申込み後、原則として診断の実施前

■STEP2 脱炭素投資支援事業

省エネ診断の結果に基づいて、具体的な省エネルギー設備への投資を支援する事業です。STEP 1の省エネ診断を実施した事業者が対象となります。

<目的と内容>
  • エネルギー使用量または温室効果ガス排出量の削減に資する設備の更新、導入、または改修にかかる経費を支援
  • 対象例:高効率空調、高効率設備、ボイラー、インバータ、EMS(エネルギーマネジメントシステム)など
  • エネルギー使用量の削減が見込まれるもので、知内町長が適切と認めるもの
<補助内容>
  • 補助率:3分の1
  • 上限額:500万円
  • 国や北海道等の類似補助金との重複受給不可(重複額は控除)
<対象条件>
  • 省エネ診断の実施日から1年以内に申請された事業
  • 補助対象施設は、補助対象者が自ら所有し、かつ自ら事業の用に供する施設であること

■補助対象となる事業者と施設

本事業の補助金の交付対象となる事業者と施設には、以下の要件があります。

<補助対象事業者>
  • 知内町内に住所を有する個人事業主、または町内に本社・営業所等を有する中小企業者等
  • 知内町内において事業活動を継続して行っていること
  • 申請日時点で町内において1年以上継続して事業を営んでおり、今後も継続する意思があること
  • 町税等を滞納していないこと
<補助対象施設>
  • 知内町内に所在する事業所、工場、福祉施設など、事業の用に供する施設であること
  • 相当程度のエネルギーを使用しており、削減が見込まれる施設であること
  • 建築基準法その他関係法令に明らかな違反がない施設であること

▼補助対象外となる事業・経費

以下に該当する経費や事業、施設等は補助の対象となりません。

  • 補助対象外となる主な経費
    • 消費税および地方消費税
    • 既存設備の廃棄費用
    • 事業所の移転・新設・拡張に要する費用
    • 保証金、人件費、事務費、維持管理費
    • 単なる修繕費
    • 中古設備の購入費(一部例外を除く)
    • リース・レンタルによる設備導入費
  • 不適切な業種・団体
    • 暴力団および暴力団員または暴力団関係事業者
    • 風俗営業や宗教活動・政治活動を主たる目的とする団体
    • その他町長が適切でないと認める業種や団体
  • 対象外となる施設
    • 一般的な事務所など、エネルギー使用量または削減効果が小さいと認められる施設
  • 手続上の対象外事由
    • 原則として、交付決定前に契約または発注したもの(省エネ診断支援事業を除く)
    • 過去に同一の補助区分で補助金の交付を受けている場合

補助内容

■1 省エネ診断支援事業

<補助対象経費>
  • 省エネルギー診断機関に支払う「診断費用」
  • 一般財団法人省エネルギーセンターが実施する「省エネ最適化診断」や「ステップアップ診断」
  • 環境共創イニシアチブの中小企業等エネルギー利用最適化推進事業に登録された診断機関による「ウォークスルー診断」「IT診断」「伴走支援」等の診断費用
<補助率>

診断費用の100%(10/10)

<上限額>

診断費用そのものが上限

<申請時期>

省エネ診断の申込み後、原則として診断実施前に行う。申込み内容、申込日、診断費用が確認できる書類が必要。

■2 脱炭素投資支援事業

<補助対象経費>
  • 省エネ診断の結果に基づく改善提案の対象となった設備、または町長が必要と認める設備の更新、導入、改修経費
  • 対象設備例:高効率空調、照明設備、ボイラー、インバータ、EMS(エネルギーマネジメントシステム)等
  • エネルギー使用量または温室効果ガス排出量の削減に貢献すると認められるもの
<補助率>

補助対象経費の3分の1(1/3)

<上限額>

500万円(5,000千円)

<所有施設の条件>

補助対象施設を補助事業者が所有していること。申請時に施設の所有を確認できる書類の添付が必要。

■共通事項・義務

<共通の補助対象外経費>
  • 事業以外で使用する設備等に係る費用
  • 事業所の移転、新設または拡張に要する費用
  • 事業完了後、直ちに使用しない設備等に要する費用
  • 保証金、保険料、公租公課
  • 人件費、事務費および旅費
  • 経常的な経費(賃貸料、光熱水費等)
  • 維持管理費、保守費、単なる修繕費
  • 中古設備の購入費(町長が認める例外を除く)
  • リースまたはレンタルによる設備導入費
<補助金交付後の主な義務と制限>
  • 事業継続義務:10年間または法定耐用年数のいずれか短い期間、事業を継続すること
  • 財産の管理及び処分の制限:10年間または耐用年数の間、町長の承認なく処分等を禁止
  • 調査への協力義務:事業完了翌年度から5年間、報告や実地調査への協力が必要
  • 帳簿等の保存義務:事業完了年度終了後5年間(取得財産関連書類は処分制限期間満了まで)
<交付決定の取消し事由>
  • 補助金の目的外使用
  • 不正手段による受給
  • 事業継続義務に関する届出の怠慢や虚偽
  • 交付から3年以内の事業廃止・休止・町外移転
  • 無断での財産処分

対象者の詳細

事業者の区分と所在地・活動要件

知内町の「しりうちゼロカーボンシティ」実現に向けた取り組みに貢献する町内事業者を支援するため、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 個人事業主
    知内町内に住所を有していること、町内において事業活動を行っていること、申請日時点で、知内町で1年以上継続して事業を営んでいる実績があること
  • 法人
    町内に本社または営業所等を有している中小企業者等であること、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者、または町長が適当と認める法人であること、町内において事業活動を行っていること、申請日時点で、知内町で1年以上継続して事業を営んでいる実績があること

事業継続および納税・欠格事項等の要件

補助事業の継続意思や、法令遵守・納税状況に関する以下の要件を満たす必要があります。

  • 事業継続の意思
    省エネ診断支援事業:町内において当該事業を継続する意思があること、脱炭素投資支援事業:交付要綱に規定する期間、町内において当該事業を継続する意思があること
  • 納税状況
    個人事業主:本人およびその世帯員が町税等を滞納していないこと、法人:法人自体およびその代表者が町税等を滞納していないこと
  • 反社会的勢力との関係排除
    知内町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員、または暴力団関係事業者に該当しないこと

■補助対象外となる事業者

以下の条件に該当する場合は、補助対象外となります。

  • 補助金交付要綱の「別表第2」に定められた特定の業種に該当する事業者
  • その他、交付要綱に定める要件を満たさない者

※業種制限の詳細については、事前に交付要綱をご確認ください。

【重要な事前相談の推奨】
本補助金は、エネルギー使用状況や設備更新の内容により対象可否が異なります。申請を検討されている場合は、必ず事前に知内町政策調整課(電話:01392-6-7176)へご相談ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.shiriuchi.hokkaido.jp/kurashi/zero/decarbonizationinvestment.html
知内町 公式ホームページ
https://town.shiriuchi.hokkaido.jp/

公募要領、申請様式、および電子申請システムの具体的なURLに関する情報は提供された資料内には見当たりませんでした。最新の情報については知内町の公式ウェブサイトをご確認いただくか、直接担当部署へお問い合わせください。

お問合せ窓口

知内町役場 政策調整課 政策広報係
TEL:01392-6-7176(直通)
FAX:01392-5-7166
Email:kikaku@town.shiriuchi.hokkaido.jp
受付時間
平日の8時30分から17時15分まで
※土日祝日を除く
受付窓口
知内町役場
政策調整課 政策広報係
申請を検討されている場合は、必ず事前に担当窓口へご相談いただくことが強く推奨されています。補助対象となるかどうかの確認は、施設のエネルギー使用状況や省エネ診断、設備更新の内容によって異なるため、事前相談が非常に重要です。
知内町役場(代表)
TEL:01392-5-6161
FAX:01392-5-7166
受付時間
平日の8時30分から17時15分まで
※12月31日から1月5日を除く
受付窓口
知内町役場
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。